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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になったという判決があればよろしく!
>>20098
>『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
それってはっきりと、「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為である」と判決文にかかれている部分なんだが?でも、最初に「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」と書かれているのが未だに理解できないんだ。
嫌煙弁護士先生は判決文に忠実に、
「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為である」
「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」
と言っているのだが?
管理規約で禁止されておれば当然だめってだけの話なんだが?なんか勝手に解釈していない?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
はい論破。何度も同じこと書かせるなよ。
喫煙の害も受動喫煙の害も認められない認知症患者、無駄だとは思うが、
喫煙による血流障害が招く不調―心臓疾患、認知症、肌トラブルも
https://medicalnote.jp/contents/150531-000002-XFAKMV
こんな頭脳で非喫煙者を論破できるわけがない。
>>20093 匿名さん
>知らんがな。俺はGal爺ではない。
うわw
gal爺レベルのバカが他にもいるのかよw
層が厚いなウケるw
>専門家が東大教授から聞いたことは、脳のイカれたお前の与太話より、よっぽど信用できるが?
論文も名前もわからない、架空の存在でしかない東大教授から聞いたというだけの話を信じるんだ?
バカすぎウケるw
>忘れるなよ。喫煙者以外皆嫌煙者だって。
出たw 嘘つきイカレポンチwww
自分は子供の頃からタバコ吸ってないけど嫌煙者みたいな基地がいじみたこと言わないし、書かないし、思わないw
何で決めつけるのかね?
その発想が基地がいじみてると思うわ、喫煙者者ではない自分から見て、このスレの嫌煙者たちの発言に超ドン引きw
受動喫煙は「タバコ脳」をつくる 喫煙者が禁煙しやすい環境作りを
西多昌規 | 精神科医 / 早稲田大学准教授
https://news.yahoo.co.jp/byline/nishidamasaki/20170606-00071678/
の画像が秀逸。こんなタバコ脳の奴が何言ったって、
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
の通り。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
某教授の古い記事は法的にな~んにも根拠ないし、個人的感想の域は出ないね。それより、最新の嫌煙弁護士先生の明言の方が圧倒的に格上だし信用性が高いね。
この言葉に嘘はないが?
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
某教授の古い記事は法的にな~んにも根拠ないし、個人的感想の域は出ないね。それより、最新の嫌煙弁護士先生の明言の方が圧倒的に格上だし信用性が高いね。
この言葉にも嘘はないが?
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になったという判決があればよろしく!
ここの脳タリンは、自分を正常と思っているんだろうかね?単なるニコチン依存症の病人なのに。
ニコチン依存症について
http://www.mizuno-iin.com/nicotine.html
病人はまず治療を受けなさい。正常な議論ができるようになってから出直しましょう。
嫌煙弁護士先生は↓の判決文があっても
「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為である」
「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
と明言してるね。
国が喫煙を認め、マンション規約に沿っているベランダ喫煙について
嫌煙さんと議論が成り立たないのは当然でしょう。
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
淡々と『その煙私のではありませんよ。』で終わりですね。
不法行為(=違法行為)を主張するなら、『立証』を求めるだけですね。
これには、ワロタ。ここで毎日起こっているが。
【2chまとめ】喫煙者から聞いた、耳を疑う発言【タバコ板】
喫煙者から聞いた、耳を疑う発言スレッドより
http://kinen-news.seesaa.net/article/188015378.html
こんな昔の2CH貼り付けて、頭おかしんじゃね?
受動喫煙被害がない?アホ丸出し。ショッキング映像の好きな喫煙者さん、自分の臓器をここでみておくとよい。直ちに症状がでなければ病気にならないなんてことはない。
http://www.kinenshiyou.net/gazou2.html
画像で禁煙その2
画像で禁煙では、世界各国の禁煙関連団体などが作った禁煙を推進するための画像をご覧頂いて、 禁煙を始めようとしているユーザーや、禁煙を始めた方の活動の支援を致します。 映像で禁煙2では、喫煙によって実際に生じる健康への影響について具体的に画像を掲載して、皆様が禁煙行動に 向かう気持ちを高めていただきます。
映像で禁煙ではユーモアのある画像を見て笑って眺めていたあなた、こちらは身につまされるショッキングな映像ばかりです。 心してご覧あれ。
当サイトは画像で禁煙が多くの方の禁煙支援の一助になればと願っております。