- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>・受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
>・受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
ベランダ喫煙だけでないでしょう。被害を与えれば、喫煙は不法行為になりますよ。
> > 被害者がいなければ不法行為にはならない。
被害がなければ不法行為にはなりませんが、被害を与えない予防という観点はないのですか?
そりゃ猛毒が平気だから、被害が気にならないのかもしれませんが、一般の人は被害への恐怖から精神的苦痛を味わうというのが、判決の趣旨だったようですが?
>>19902 匿名さん
> 一般の人は被害への恐怖から精神的苦痛を味わうというのが、判決の趣旨だったようですが?
「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
です。
「タバコの煙を嫌うのが一般的」
ではありませんので、誤解無きように。
>>19904
どう違うのですか?
タバコの煙を嫌いな人が多いから、具体的な受動喫煙被害がなくても、精神的苦痛があれば不法行為になるということでしょう。
それがあなたにはわかっていながら、予防する必要がないという根拠は何でしょうか?
不法行為から予防にトーンダウン。
嫌煙さん、戦線後退ですね。
>・受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
>・受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
もう一つ追加ですね。
・受動喫煙によって被害を受けなくても、ベランダ喫煙を嫌がる人がおれば、問題ありで自由ではない。
でも、皆さんご存知のように、受動喫煙問題は、もうベランダだけではなくなっていますよね。
一番目は、嫌う人がおればだめって、ことで修正が必要ですね。
・受動喫煙によって被害を受ける人や受動喫煙を嫌がる人が居なければ、喫煙は自由。
・受動喫煙によって被害を受ける人がいるならば、喫煙は自由ではない。
・受動喫煙によって被害を受けなくても喫煙を嫌がる人がおれば、喫煙は自由ではない。
受動喫煙を予防する義務が喫煙者にはあるというのが、現代の考え方のように思いますが。喫煙者の皆さんはどうお考えなんでしょうか?
多くの皆さんが、嫌々ながらでも従ってられるように思いますが?
>>19906
>不法行為から予防にトーンダウン。
>嫌煙さん、戦線後退ですね。
ここの嫌煙さんは、最初からそう主張されていたでしょう。
不法行為になる喫煙は止めましょうというのは、予防そのものだと思っていましたが?確か、不法行為になってからでは遅いと何度か書かれていたように思いますよ。
>>19907 匿名さん
> ・受動喫煙によって被害を受けなくても、ベランダ喫煙を嫌がる人がおれば、問題ありで自由ではない。
単にイヤと言うだけで、他人の行動を制限するのはその人の基本的人権を侵害しているので認められません。
「私は、猫が生理的に嫌いです。アレルギーはありませんが、鳴き声がしなくても、生理的に嫌なので猫を飼わないで下さい」
と言う主張が認められないのと同じです。
>>19910 匿名さん
> 嫌と言うだけで不法行為になるってことじゃないの?嫌煙弁護士さんによると
。
つまり、あなたは、
「私は、猫が生理的に嫌いです。アレルギーはありませんが、鳴き声がしなくても、生理的に嫌なので猫を飼わないで下さい」
と言われても猫を飼い続けたら不法行為になると、言っているのですね?
なんだ、逃げか。
確かに何度も、不法行為にならないようにしようと提言してきた。
今も、「受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう」と書いてある通り。やめれば不法行為にならない。
しなければ不法行為にならないから、やめる対象の行為は不法行為にならないって、詭弁だよね。
不法行為になる行為はやめましょうで、どこにも問題はない。
ところで、
>「私は、猫が生理的に嫌いです。アレルギーはありませんが、鳴き声がしなくても、生理的に嫌なので猫を飼わないで下さい」
については、なんども引用している通り。
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s2.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
PR
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
知性と教養がある人の考えはほぼ共通だよね。
>>19912 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
なるほど、
「私は、猫が生理的に嫌いです。アレルギーはありませんが、鳴き声がしなくても、生理的に嫌で精神的損害を被るので猫を飼わないで下さい」
と言えば飼うのをやめてもらえると言っているんですね。
むちゃくちゃくですね。
● 今日の結論
ここの嫌煙者の理論は以下のハチャメチャ理論。
禁止されていない普通な車の運転をしてても、人をはねればその人の命を奪う確率が高い。
命を奪う確率が高いと知ってて車を運転するって悪質そのもの。
この世から車を無くすべき。
ここの迷惑喫煙者のハチャメチャ理論。
・不法行為になり得る行為でも、行為が実行されるまでは不法行為にならないので、実行されない限り不法行為にはならない。実行されて不法行為になったり、実際に被害が生じても、訴えられて和解または判決が出るまでは、責任は問われない。
・運転中にたばこを吸うと交通事故による死亡リスクが1.5倍超に上昇するが、リスクは気にする必要はない。喫煙しながらの仕事は注意力散漫で人より劣るが気にすることはない。喫煙者には一時間おきに喫煙する基本的人権が認められている。最低限の時給でももらえれば何とか生きていける。いい加減な仕事を注意されたら、仁王立ちで脅すか屁理屈でごまかせばよい。脅しや屁理屈のとおらないまともな上司ならば、参りました無視してくださいと、仕事を辞めれば良い。ほとぼりが冷めればまた雇ってくれるところがある。
・タバコを吸えば病気になりやすいと言われているが、まったく気にする必要はない。病気などかかるかかからないかわからないものを予防することは無駄である。予防・注意などという言葉は喫煙者の辞書にない。
賢いのう。
今日もウィンbルドンがあるんじゃないの?錦織圭の試合は終わったけれどね。皆さん頑張って!
>>19915
予防、注意、危険と言う言葉を知らない嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者に、何を言っても無駄ということですね。
なるほど。だから、これが理解できないんだ。