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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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>>19882 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
> 喫煙が完全にいつでもどこでも自由
だから、ここ数日で、そんなこと言っているの、嫌煙者さん自身以外に居ないと思うけど?w
直近では、以下が愛煙家さん・嫌煙家さんの相互共通合意事項ですね。
・受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
・受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
なんかどさくさに紛れて匿名はんがこっそり投稿していたが、
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
って笑っちゃうようね。これが出てから、恥隠しで大慌てで連投。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
これ書いてから逃亡しまくっていたけれど、同じ状況かな?
>>19885 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
> 恥隠しで大慌てで連投。
まったくですね。本当に恥ずかしいですよ、ここの嫌煙さん。
完全論破されたことから現実逃避して、同じ内容を投稿するのは、だれにも被害を与えていないベランダ喫煙以上の迷惑行為なのでやめましょう♪
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
タバコが著しい不利益を与えていることを知っていたとしても、実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>>19886
自分で考えたら?
屁理屈得意だろうが。
喫煙しながらの運転なんて超危険だろう。脳に血が行かないんだから。
2018年07月17日
運転中にたばこを吸うと交通事故による死亡リスクが1.5倍超に上昇
http://www.seikatsusyukanbyo.com/calendar/2018/009638.php
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
ここで言う
「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら」
とは、
ーーー
原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせている
ーーー
を指しています。そして、こう続いています。
ーーー
そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
ーーー
決して、「タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてある」ことではありません。
嫌煙さん、大きな誤解で大恥かいちゃいましたね。
ご愁傷さまです。
>>19887
自分で参考になるをクリックするのはお前くらいだな。他に誰も同調者がいないんだろうが。
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
被害者がおれば不法行為になる。被害者がでるまえに不法行為になる行為はやめろ。
どこがおかしい?
>>19890 匿名さん
> >>画像貼り付け連投されたら、嫌煙さんがコテンパンにやられた証なんですね。
>
> ピンポーン?
> 正解です。
また、嫌煙さん、画像貼り付け連投してますねw
引き続き、嫌煙さんの、照れ隠し・話題すり替えのための画像貼り付け連投をお楽しみください。
喫煙・受動喫煙しなければ、脳がないブヨブヨの奇形児はうまれにくい。
喫煙・受動喫煙はやめましょう。
どこかおかしいか?
>>19899 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
> 喫煙さん、なんか一つくらい、公的サイトで喫煙の自由を謳っているサイトはないの?
ここ2・3日で、
「喫煙は完全自由だー」
って騒いでいるの、嫌煙さん自身しか居ないですよ。
直近では、以下が愛煙家さん・嫌煙家さんの相互共通合意事項ですね。
・受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
・受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>・受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
>・受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
ベランダ喫煙だけでないでしょう。被害を与えれば、喫煙は不法行為になりますよ。
> > 被害者がいなければ不法行為にはならない。
被害がなければ不法行為にはなりませんが、被害を与えない予防という観点はないのですか?
そりゃ猛毒が平気だから、被害が気にならないのかもしれませんが、一般の人は被害への恐怖から精神的苦痛を味わうというのが、判決の趣旨だったようですが?
>>19902 匿名さん
> 一般の人は被害への恐怖から精神的苦痛を味わうというのが、判決の趣旨だったようですが?
「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
です。
「タバコの煙を嫌うのが一般的」
ではありませんので、誤解無きように。
>>19904
どう違うのですか?
タバコの煙を嫌いな人が多いから、具体的な受動喫煙被害がなくても、精神的苦痛があれば不法行為になるということでしょう。
それがあなたにはわかっていながら、予防する必要がないという根拠は何でしょうか?
不法行為から予防にトーンダウン。
嫌煙さん、戦線後退ですね。
>・受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
>・受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
もう一つ追加ですね。
・受動喫煙によって被害を受けなくても、ベランダ喫煙を嫌がる人がおれば、問題ありで自由ではない。
でも、皆さんご存知のように、受動喫煙問題は、もうベランダだけではなくなっていますよね。
一番目は、嫌う人がおればだめって、ことで修正が必要ですね。
・受動喫煙によって被害を受ける人や受動喫煙を嫌がる人が居なければ、喫煙は自由。
・受動喫煙によって被害を受ける人がいるならば、喫煙は自由ではない。
・受動喫煙によって被害を受けなくても喫煙を嫌がる人がおれば、喫煙は自由ではない。
受動喫煙を予防する義務が喫煙者にはあるというのが、現代の考え方のように思いますが。喫煙者の皆さんはどうお考えなんでしょうか?
多くの皆さんが、嫌々ながらでも従ってられるように思いますが?
>>19906
>不法行為から予防にトーンダウン。
>嫌煙さん、戦線後退ですね。
ここの嫌煙さんは、最初からそう主張されていたでしょう。
不法行為になる喫煙は止めましょうというのは、予防そのものだと思っていましたが?確か、不法行為になってからでは遅いと何度か書かれていたように思いますよ。
>>19907 匿名さん
> ・受動喫煙によって被害を受けなくても、ベランダ喫煙を嫌がる人がおれば、問題ありで自由ではない。
単にイヤと言うだけで、他人の行動を制限するのはその人の基本的人権を侵害しているので認められません。
「私は、猫が生理的に嫌いです。アレルギーはありませんが、鳴き声がしなくても、生理的に嫌なので猫を飼わないで下さい」
と言う主張が認められないのと同じです。
>>19910 匿名さん
> 嫌と言うだけで不法行為になるってことじゃないの?嫌煙弁護士さんによると
。
つまり、あなたは、
「私は、猫が生理的に嫌いです。アレルギーはありませんが、鳴き声がしなくても、生理的に嫌なので猫を飼わないで下さい」
と言われても猫を飼い続けたら不法行為になると、言っているのですね?
なんだ、逃げか。
確かに何度も、不法行為にならないようにしようと提言してきた。
今も、「受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう」と書いてある通り。やめれば不法行為にならない。
しなければ不法行為にならないから、やめる対象の行為は不法行為にならないって、詭弁だよね。
不法行為になる行為はやめましょうで、どこにも問題はない。
ところで、
>「私は、猫が生理的に嫌いです。アレルギーはありませんが、鳴き声がしなくても、生理的に嫌なので猫を飼わないで下さい」
については、なんども引用している通り。
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s2.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
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苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
知性と教養がある人の考えはほぼ共通だよね。
>>19912 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
なるほど、
「私は、猫が生理的に嫌いです。アレルギーはありませんが、鳴き声がしなくても、生理的に嫌で精神的損害を被るので猫を飼わないで下さい」
と言えば飼うのをやめてもらえると言っているんですね。
むちゃくちゃくですね。
● 今日の結論
ここの嫌煙者の理論は以下のハチャメチャ理論。
禁止されていない普通な車の運転をしてても、人をはねればその人の命を奪う確率が高い。
命を奪う確率が高いと知ってて車を運転するって悪質そのもの。
この世から車を無くすべき。
ここの迷惑喫煙者のハチャメチャ理論。
・不法行為になり得る行為でも、行為が実行されるまでは不法行為にならないので、実行されない限り不法行為にはならない。実行されて不法行為になったり、実際に被害が生じても、訴えられて和解または判決が出るまでは、責任は問われない。
・運転中にたばこを吸うと交通事故による死亡リスクが1.5倍超に上昇するが、リスクは気にする必要はない。喫煙しながらの仕事は注意力散漫で人より劣るが気にすることはない。喫煙者には一時間おきに喫煙する基本的人権が認められている。最低限の時給でももらえれば何とか生きていける。いい加減な仕事を注意されたら、仁王立ちで脅すか屁理屈でごまかせばよい。脅しや屁理屈のとおらないまともな上司ならば、参りました無視してくださいと、仕事を辞めれば良い。ほとぼりが冷めればまた雇ってくれるところがある。
・タバコを吸えば病気になりやすいと言われているが、まったく気にする必要はない。病気などかかるかかからないかわからないものを予防することは無駄である。予防・注意などという言葉は喫煙者の辞書にない。
賢いのう。
今日もウィンbルドンがあるんじゃないの?錦織圭の試合は終わったけれどね。皆さん頑張って!
>>19915
予防、注意、危険と言う言葉を知らない嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者に、何を言っても無駄ということですね。
なるほど。だから、これが理解できないんだ。
脳に異変が起こっているので仕方がないのでしょうね。
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180207-00081366/
タバコを吸う人間に禁煙を勧めたことのある人は、異様なほどの頑なさで抵抗を受けた経験があるかもしれない。これは喫煙に限らず、自己正当化や開き直り、責任転嫁など、嗜癖行動をする中毒者に共通の反応だ。普段は穏やかな性格なのに、喫煙を批難された途端、人格が豹変することも多い。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
匿名はんも、この点だけにおいては正しいですね。依存症の怖さを改めて知りました。
嫌煙さんって感情論だけだから、やっぱり詰み。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
と言うか、喫煙・受動喫煙の害を認めないのであれば、議論が成り立たないのは当然でしょう。
危険を好み、脳が萎縮しても、福島原発事故以上の内部被曝をしても平気な人が、他人の健康被害を心配することがないのは自明ですよね。
国が喫煙を認め、マンション規約に沿っているベランダ喫煙について
嫌煙さんと議論が成り立たないのは当然でしょう。
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
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* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
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1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
淡々と『その煙私のではありませんよ。』で終わりですね。
不法行為(=違法行為)を主張するなら、『立証』を求めるだけですね。