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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>19759 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。常に誰も被害がなきゃ当然不法行為にはならないが、廃墟マンションでしかありえないはなし。おまえのマンション廃墟かよ?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
屁理屈こいて、集合住宅でベランダ喫煙しても誰の迷惑にもならないって主張しても、日常的にはありえないことだし、それを一般化して、集合住宅のベランダ喫煙が自由だって主張するのはおまえだけだよ。
>>19759 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> このスレ、ベランダ喫煙止めろってスレなんだが?害があるから止めてくれってスレなんだが?
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
つまり、「害があるから止めてくれ」は、実際に害を与えている人に言うべきであり、害を与えていないベランダ喫煙を批判するのはお門違いです。
>>19762 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。
いいえ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>>19762 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。常に誰も被害がなきゃ当然不法行為にはならないが、廃墟マンションでしかありえない。ベランダ喫煙者のマンションが廃墟とか例外ならば不法行為にならないって言うだけ。
以下のの好きな「原則」不法行為になるってやつだな。
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
屁理屈こいて、集合住宅でベランダ喫煙しても誰の迷惑にもならないって主張しても、日常的にはありえないことだし、それを一般化して、集合住宅のベランダ喫煙が自由だって主張するのはおまえだけだよ。
(訂正)
猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。常に誰も被害がなきゃ当然不法行為にはならないが、廃墟マンションでしかありえない。ベランダ喫煙者のマンションが廃墟とか例外ならば不法行為にならないって言うだけ。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の好きな「原則」不法行為になるってやつだな。
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
屁理屈こいて、集合住宅でベランダ喫煙しても誰の迷惑にもならないって主張しても、日常的にはありえないことだし、それを一般化して、集合住宅のベランダ喫煙が自由だって主張するのはおまえだけだよ。
>>19766 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。
いいえ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>>19766 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。
いいえ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
被害者がいなければ不法行為にならないなんて当たり前だろう。被害がなければ、不法行為の成立要件が成り立たないんじゃないの?
誰も否定しないよ。
でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ?
何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
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他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
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つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが?
>>19771 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ?
それは、住民からの指摘じゃないですか?
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
おまえ画像だらけのサイトを頻繁に開いて、スマホ代支払えるか?タバコ代で何万も払って?夜中の仕事の時給は良いかもな。
でも、寝不足で仕事できないんじゃないの?一旦深夜投稿は止めると誓ったのにな。
ご希望どおり、長文の画像入投稿続けてやるよ。
被害者がいなければ不法行為にならないなんて当たり前だろう。被害がなければ、不法行為の成立要件が成り立たないんじゃないの?
誰も否定しないよ。
でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ?
何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが?
それと他人の肺を汚しちゃ不法行為になることくらい理解できるよな。
そろそろ、またお願いした方が良いのじゃないの?
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
被害者がいなければ不法行為にならないなんて当たり前だろう。被害がなければ、不法行為の成立要件が成り立たないんじゃないの?
誰も否定しないよ。
でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ?
何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが?
それと受動喫煙被害を与えるために猛毒のポロニウムをばら撒けば不法行為になることくらい理解できるよな。
(訂正)
そろそろ、またお願いした方が良いのじゃないの?
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
被害者がいなければ不法行為にならないなんて当たり前だろう。被害がなければ、不法行為の成立要件が成り立たないんじゃないの?
誰も否定しないよ。
でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ?
何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが?
それと受動喫煙被害を与えるために猛毒のポロニウムをばら撒けば不法行為になることくらい理解できるよな。
>>19774 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ?
> 何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの?
回答済みですよ。
頭に血が上って見落とされたのですね。
> これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが?
私も他の住民に被害を与えるベランダ喫煙を肯定しているわけではありませんよ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>>19774 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
2000万レスを目前にして、大きな成果が出ましたね♪
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については問題なく自由であることが、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項となりました。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
このスレは、ベランダ喫煙止めろスレなんだが?迷惑だから止めろってスレ。
迷惑にならない例外案件の話をしても仕方がない。
一般的なマンションでベランダ喫煙すれば、7m四方に煙が広がる。で、加害者である喫煙者が被害がないなんて断言できるわけがないだろう。
むしろ被害が起こる可能性が高いと類推すべきだろう。反論あるか?
そもそも、タバコ箱に周囲に悪影響を及ぼすと書いてあるが?
で、おまえがこう書いて
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
と論破された。
おまえが、不法行為になると書いた通りに不法行為になるのだが?
被害が起こらないのは、煙がとどかないときだけ。煙がとどかないように措置をせずに煙が届けば不法行為を構成することがあるんじゃないの?
おまえは、わざと不法行為を構成することを屁理屈を言って正当化しているだけだろうが。
他人に受動喫煙させることが自由だなんて主張するやつはお前以外に見たことがない。
大丈夫か?
成果ってこれか?
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
またまたオウンゴール。自爆、原子炉炸裂、体内被曝、肺シンドローム。