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スレ主 [更新日時] 2024-11-15 07:04:06

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 19681 喫煙は受動喫煙を引き起こすのでやめましょう

    中卒並の頭が萎縮したらどうなるんだい?何度論破されても、同じことをずっと繰り返し主張するって、まさに認知症。

    1. 中卒並の頭が萎縮したらどうなるんだい?何...
  2. 19682 匿名さん

    >>19670 匿名さん
    > 喫煙者には、被害を与えているか被害を与えていないか、簡単に判断できないところに問題があるんだけれど?

    とは言え、

    誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。

    に、嫌煙さんも合意頂けて何よりです。

    ありがとうございました。

  3. 19683 匿名

    >>19682 匿名さん
    >誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。

    誰も合意してないようですが?

    受動喫煙が被害を与えることを知って、ベランダ喫煙をすれば、不法行為を構成することがある

    と言うことに、喫煙者さんが合意していたようですが、論破された途端、主張が、変わったのかな?

    それって、病気か、低能、無教養ですよね。

  4. 19684 匿名

    >>19682 匿名さん

    さんざんこう書いていたのにね?

    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすから、不法行為なんですよ。

    あなたが書いた通り。


  5. 19685 匿名さん

    でも訴えられない限りペナルティあるの?

  6. 19686 匿名さん

    そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
    (被害者)側にある。
    責任を果たせないと不法行為にはならないね。

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

  7. 19687 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    >>19686
    論破されてから屁理屈追加、いい加減止めたら?

    自分の主張と自分の喫煙の煙に責任持てよ。

    1. 論破されてから屁理屈追加、いい加減止めた...
  8. 19688 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    >>19686
    不法行為の成立要件って、教えてあげたのは私だよね。

    1.加害者の故意・過失
    →ここの ベランダ喫煙者の場合、受動喫煙の害を知って自由だと主張してわざと喫煙しているから、故意。でなくとも過失であることは疑う余地がない。
    2.権利侵害
    →新鮮な空気を吸う権利、健康を害されない権利の侵害は疑う余地がないことは、先の判決通り。
    3.損害の発生
    →これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
    →これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり

    で、不法行為判決になっているんだが?

    オウンゴールしておいて、後出しジャンケンで ゴネるなって。

    1. 不法行為の成立要件って、教えてあげたのは...
  9. 19689 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    公知の事実でゴネるなって。

    1. 公知の事実でゴネるなって。
  10. 19690 匿名さん

    そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
    (被害者)側にある。

    ****************************************
    * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。*  ⇒ 結論
    ****************************************

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

    口だけの『不法行為だ!』は通用しない。

  11. 19691 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    論破されても、何度も論破済みのことを書き永久ループするって、脳のダメージ酷いよね。

    1. 論破されても、何度も論破済みのことを書き...
  12. 19692 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    受動喫煙が悪影響を及ぼすことを知らない喫煙者はいないから、そんなことを証明する必要はないって、理解できないかね?脳大丈夫?

    1. 受動喫煙が悪影響を及ぼすことを知らない喫...
  13. 19693 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    >>19682 匿名さん

    さんざんこう書いていたのにね?

    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。

    自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。

    ご自分の脳も大切にした方が良いだろうね。

    1. さんざんこう書いていたのにね? ====...
  14. 19694 匿名さん

    1.加害者の故意・過失
    →ここの ベランダ喫煙者の場合、受動喫煙の害を知って自由だと主張してわざと喫煙しているから、故意。でなくとも過失であることは疑う余地がない。
    ⇒その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?

    2.権利侵害
    →新鮮な空気を吸う権利、健康を害されない権利の侵害は疑う余地がないことは、先の判決通り。
    ⇒ですから、その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?

    3.損害の発生
    →これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
    →これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり

    それもこれも
    その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?

    な~んの証拠もなしで不法行為にはなりません。


    >>で、不法行為判決になっているんだが?
    本人が認め『れば』当たり前だよね。

    オウンゴールしておいて、後出しジャンケンで ゴネるなって。

  15. 19695 匿名さん

    そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
    (被害者)側にある。

    ****************************************
    * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。*  ⇒ 結論
    ****************************************

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

    口だけの『不法行為だ!』は通用しない。

  16. 19696 匿名

    >>19694 匿名さん

    >⇒ですから、その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?

    不法行為判決確定しているのに、主張が論破されると狂いだすアホ。


    悔しいのう。

  17. 19697 匿名さん


    そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
    (被害者)側にある。

    ****************************************
    * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。*  ⇒ 結論
    ****************************************

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

    口だけの『不法行為だ!』は通用しない。

    悔しいのう。

  18. 19698 匿名さん

    >>19682 匿名さん

    さんざんこう書いていたのにね?

    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。

    自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。









    反論があれば、まずこれに反論しろよ。できなきゃ引っ込め。バーカ。

  19. 19699 匿名さん

    何回、これを繰り返す?


    >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。

    >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
    >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。






    確かに責任能力のない知的障害者なら、不法行為にはならないよ。

    人殺しても怪我させても、殺人罪や傷害罪には問われないよ。

  20. 19700 匿名さん

    匿名はんは匿名はん。
    匿名さんは匿名さん。

    分かりますか?

  21. 19701 匿名さん

    そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
    (被害者)側にある。

    ****************************************
    * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。*  ⇒ 結論
    ****************************************

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

    口だけの『不法行為だ!』は通用しない。

    悔しいのう。

  22. 19702 匿名さん

    >>19694 匿名さん

    >⇒ですから、その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?

    バレなきゃ何しても良いっていうなら、最初からそういう主張しろよ。バーカー。

  23. 19703 匿名さん

    >>19694 匿名さん

    >⇒ですから、その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?

    喫煙の煙は半径7mだけではなく、もっと遠くまで届くと主張するアホ。

  24. 19704 匿名さん

    >>19682 匿名さん

    さんざんこう書いていたのにね?

    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。

    自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。









    反論があれば、まずこれに反論しろよ。できなきゃ引っ込め。バーカ。

  25. 19705 匿名さん

    >>バレなきゃ何しても良いっていうなら、最初からそういう主張しろよ。バーカー。

    いやいや。私のじゃないから私のじゃないと申し上げていますが?
    加害者がいないのに被害って、被害妄想ってことかな。

  26. 19706 匿名さん

    そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
    (被害者)側にある。

    ****************************************
    * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。*  ⇒ 結論
    ****************************************

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

    口だけの『不法行為だ!』は通用しない。

    悔しいのう。

  27. 19707 匿名さん

    結局、匿名はんが、自分で半径2.5mと言いながら、根拠も示さず、被害はないと言い出したのと同じパターンですね。

    自分で主張したことをコロコロ変えていては、

    >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。

    >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
    >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。

    ご希望に沿うしかないですよね。

  28. 19708 匿名さん

    >>19682 匿名さん

    さんざんこう書いていたのにね?

    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。

    自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。









    なーーんの反論もできず、悔しい脳タリン。

  29. 19709 匿名さん

    そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
    (被害者)側にある。

    ****************************************
    * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。*  ⇒ 結論
    ****************************************

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

    口だけの『不法行為だ!』は通用しない。

    嫌煙さんには
    『その煙私のではありません。ご納得頂けないようでしたら遠慮なく訴えて下さい。』
    で終わり。

  30. 19710 匿名さん

    >>19708 匿名さん
    > さんざんこう書いていたのにね?

    うん、

    誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。

    に、嫌煙さんも合意頂けて何よりです。

    ありがとうございました。

  31. 19711 匿名さん

    >>19705 匿名さん

    おまえのマンション喫煙者だらけか?

    おまえが喫煙した煙が人に被害を与えれば、証明しようがしまいが、おまえが加害者だよ。

    そんなことも理解できないんだ。

    バーカ。

  32. 19712 匿名さん

    >>19682 匿名さん

    さんざんこう書いていたのにね?

    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。

    自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。









    なーーんの反論もできず、悔しい脳タリン。

    またまた論破されて、論点のすり替えの永久ループ。そろそろ逃亡か?

  33. 19713 匿名さん

    実際ベランダ喫煙の不法行為判決が確定しているのにね。

    おまえ裁判で、俺の喫煙の煙には名前が書いてないって言い逃れするんだ。

    おそらく喫煙の事実も否定するんだろう。

    心配しなくても、お前には責任能力ないから、直接違法行為は問われないよ。

    母ちゃん父ちゃん気の毒に、まるで脳タリンの奇形児だな。

  34. 19714 匿名さん

    訴えられてこう主張したら?

    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。







    お笑いか?

  35. 19715 匿名さん

    そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
    (被害者)側にある。

    ****************************************
    * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。*  ⇒ 結論
    ****************************************

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

    口だけの『不法行為だ!』は通用しない。

    嫌煙さんには
    『その煙私のではありません。ご納得頂けないようでしたら遠慮なく訴えて下さい。』
    で終わり。

    結局不法行為判決になった裁判のようにするためには、手間暇多額のお金が
    必要ってことです。

    名古屋の原告のように支払う気ありますか?

  36. 19716 匿名さん

    ベランダ喫煙不法行為確定判決を用いてベランダ喫煙が自由だと主張するイカサマ師。

    俺の煙に名前は書いてない、喫煙の煙は遠いところからのものでも被害を与える。こんな反論、それこそ立証なしで通じるか?

    責任能力のないことは実証できるだろうがね。

  37. 19717 匿名さん

    >>19715 匿名さん

    被告も弁護士に金を払うんだが?

    4ヶ月半の平治午前中の4本くらいの喫煙で、60万円くらいかな?

    おそらくアホには理解できないんだろう。

    で、不法行為住民とレッテルを貼られ、マンション退去。

    高い喫煙だのう。

    まあ金払うのが好きだから気にならないか。

    とことんイカレポンチ。

  38. 19718 匿名さん

    ↑平治→平日

  39. 19719 匿名さん

    訴えられる前に、訴えられる行為は止めろ。

    不法行為になる前に不法行為になる行為は止めろ。

    どこかおかしいかね?

  40. 19720 匿名さん

    ****************************************
    * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。*  ⇒ 結論
    ****************************************

    合法じゃん。

  41. 19721 匿名さん

    ベランダ喫煙⇒立証責任果たせず⇒合法

    ベランダ喫煙⇒手間暇お金なし⇒合法

  42. 19722 匿名さん

    ベランダ喫煙しても、そもそも、被害を被っている人がいなければ、訴える人もいない。

    そう、誰にも被害を与えないベランダ喫煙は問題ないのである。

    嫌煙さんも合意済み。

  43. 19723 匿名さん

    論破されてからの照れ隠しは止めましょう。ベランダ喫煙が不法行為になると、自分で立証した脳タリン。

    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。

  44. 19724 匿名さん

    タバコの箱には判決文にある【著しい】と言う言葉は見当たらないが?

  45. 19725 匿名さん

    そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
    (被害者)側にある。

    ****************************************
    * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。*  ⇒ 結論
    ****************************************

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

    口だけの『不法行為だ!』は通用しない。

    嫌煙さんには
    『その煙私のではありません。ご納得頂けないようでしたら遠慮なく訴えて下さい。』
    で終わり。

    結局不法行為判決になった裁判のようにするためには、手間暇多額のお金が
    必要ってことです。

    名古屋の原告のように支払う気ありますか?

  46. 19726 仁王立

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    左手を腰にあてベランダ喫煙を堪能しました。

    今月1日から我が職場完全喫煙になりました。
    今、現在私のタバコ在庫3本です。
    明日、禁煙在来内科にいく予定です。

    止められるかな?

  47. 19727 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    論破されたアホがついに発狂。無法者の本性をむきだしに。結局ばれてもばれなくても、不法行為でも違法行為でもアホには関係ない。

    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。

    1. 論破されたアホがついに発狂。無法者の本性...
  48. 19728 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    猛毒の放射性物質が入っていても入っていなくても依存症タバコジャンキーには関係ない。まともの脳の持ち主はタバコなんかすいません。

    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。

    1. 猛毒の放射性物質が入っていても入っていな...
  49. 19729 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    打ち上げ花火嬉しいな、肺の中では原子炉炸裂だ。



    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。

    1. 打ち上げ花火嬉しいな、肺の中では原子炉炸...
  50. 19730 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    自分の危険性は大好き、人の可能性は大嫌い。肺ガン、肺気腫、心筋梗塞、脳腫瘍大好きだから人も道連れ?やっぱり腐れ外道と呼ばれるだけはある。

    1. 自分の危険性は大好き、人の可能性は大嫌い...
  51. 19731 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    肺も心の中も、頭の中も真っ黒クロスケ。清い心のかけらもない無法者。



    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。

    1. 肺も心の中も、頭の中も真っ黒クロスケ。清...
  52. 19732 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    イカレポンチ脳タリンだから、自爆も被曝も大好き。そもそも違いがわかりません。




    これは自縛だよ。

    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。







    こっちは放射線の内部被曝。可能性ではなく、確実に起こっているが理解でないアホ。

    1. イカレポンチ脳タリンだから、自爆も被曝も...
  53. 19733 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    中卒並みの元々スカスカ頭で屁理屈考えても、一瞬で論破されるイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者。ベランダ喫煙が不法行為になった判決からベランダ喫煙が自由になるって結論導き出せたら、敏腕弁護士になれるは。誰も相手にしないだろうがね。


    でも、裁判で自ら不法行為であることを証明して見せて、法廷爆笑だろう。

    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。


    あれー?おかしいやん?






    指摘されるまで自分がアホを言っているのが理解できない脳タリン。

    1. 中卒並みの元々スカスカ頭で屁理屈考えても...
  54. 19734 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    臭い奴は、書くことまでインチキくさい。


    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======








    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。






    ベランダ喫煙不法行為確定判決を用い、自らの屁理屈を論破し、不法行為であることを証明するアホ。世の中広しといえど、匿名はんだけ。論破されると。いつもどおり、照れ隠しで色んな人物が登場って、どんなにわかり易い?嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者、オウンゴール王、自縛王、永久ループ王、絶滅危惧種級の低能。


    バカの考え休むに似たり。

    1. 臭い奴は、書くことまでインチキくさい。=...
  55. 19735 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    危険性が大好きで耐えるのも大好きな喫煙者。喫煙が制限されると裁判官に逆ギレ、仁王立ちで迫り、法廷侮辱罪・公務執行妨害でデンデンか。




    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。





    アホにつける薬はタバコ?でも、今やどこにも吸う場所がない。アホー、アホーの連呼と白い目で見られる絶滅危惧種。そんなに死にたけりゃ目を噛んで**。

    1. 危険性が大好きで耐えるのも大好きな喫煙者...
  56. 19736 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    そもそもこれを見て喫煙が自由だと主張するアホはおらんやろ。はっきりと、喫煙者がするべきことが書いてある。




    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。






    注意して吸いましょうとはどこにも書いてない。迷惑にならないようにしましょうと書いてあるんだが、ひらがなも読めないか?

    1. そもそもこれを見て喫煙が自由だと主張する...
  57. 19737 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう

    臭い屁理屈瞬殺論破されても気づかぬ嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者。


    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。





    論破されてからも、臭い屁理屈ブスブスこくか?


    そろそろお得意の懇願タイム。


    >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。

    >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
    >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。

    1. 臭い屁理屈瞬殺論破されても気づかぬ嘘つき...
  58. 19738 匿名さん

    深夜に血気盛んね、どこかお悪いの?

  59. 19739 匿名さん

    >>19737 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう
    > タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    でも、ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。

    そう、被害を被っている人が居なければ訴える人も居ないので不法行為ではありません。

    誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。

    嫌煙さんにも既に合意済みのことです。

  60. 19740 匿名さん

    論破されたり、判決でてからゴネてもなあ。誰も相手にしないよね。





    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。





    ご自分で見事に結論を導き出している。

    1. 論破されたり、判決でてからゴネてもなあ。...
  61. 19741 匿名さん

    >>19740 匿名さん
    > タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    でも、ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。

    そう、被害を被っている人が居なければ訴える人も居ないので不法行為ではありません。

    誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。

    嫌煙さんにも既に合意済みのことです。

  62. 19742 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ

    不法行為と確定した判決文の争点部分を利用して議論すれば、不法行為という結論になることが理解できないって、素晴らしいクルクルパーだと思う。もし不法行為にならないって判決ならば、突っ込み放題だから、控訴するんじゃないの?最初からわかっていることだが?




    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。





    今年最高の自爆事例。気管支で原子炉炸裂、脳の血管ブチギレしてるんじゃないの?

    1. 不法行為と確定した判決文の争点部分を利用...
  63. 19743 匿名さん

    >>19742 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    でも、ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。

    そう、被害を被っている人が居なければ訴える人も居ないので不法行為ではありません。

    誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。

    嫌煙さんにも既に合意済みのことです。

  64. 19744 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ

    不法行為と確定した判決文の争点部分を利用して議論すれば、不法行為という結論になることが理解できないって、素晴らしいクルクルパーだと思う。もし不法行為にならないって判決ならば、突っ込み放題だから、控訴するんじゃないの?最初からわかっていることだが?




    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。



    >でも、ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。
    それって、加害者が言うことではないが?

    今年最高の自爆事例。気管支で原子炉炸裂、脳の血管ブチギレしてるんじゃないの?

    1. 不法行為と確定した判決文の争点部分を利用...
  65. 19745 匿名さん

    >>19744 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバ
    > タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    誰にも被害を与えていないベランダ喫煙から逃げまくる嫌煙さん♪
    ジタバタしている姿が手に取る様にわかってかわいいです*^o^*

    ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。

    そう、被害を被っている人が居なければ訴える人も居ないので不法行為ではありません。

    誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。

    すでに、嫌煙さんにも既に合意いただいていることです。

  66. 19746 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ

    不法行為と確定した判決文の争点部分を利用して議論すれば、不法行為という結論になることが理解できないって、素晴らしいクルクルパーだと思う。もし不法行為にならないって判決ならば、突っ込み放題だから、控訴するんじゃないの?最初からわかっていることだが?




    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。



    >でも、ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。
    それって、加害者が言うことではないが?

    今年最高の自爆事例。気管支で原子炉炸裂、脳の血管ブチギレしてるんじゃないの?

    >誰にも被害を与えていないベランダ喫煙から逃げまくる嫌煙さん♪

    周囲に悪影響を及ぼすとしっかり書いてますが?

    1. 不法行為と確定した判決文の争点部分を利用...
  67. 19747 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ

    不法行為と確定した判決文の争点部分を利用して議論すれば、不法行為という結論になることが理解できないって、素晴らしいクルクルパーだと思う。もし不法行為にならないって判決ならば、突っ込み放題だから、控訴するんじゃないの?最初からわかっていることだが?




    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。



    >でも、ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。
    それって、加害者が言うことではないが?

    今年最高の自爆事例。気管支で原子炉炸裂、脳の血管ブチギレしてるんじゃないの?

    >誰にも被害を与えていないベランダ喫煙から逃げまくる嫌煙さん♪

    周囲に悪影響を及ぼすとしっかり書いてますが?

    7m四方に被害をあたえるようだが?

    1. 不法行為と確定した判決文の争点部分を利用...
  68. 19748 匿名さん

    >>19746 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバ
    > タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    ずっと、同じこと書き続けていますね?
    もう、降参ですか?

    ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。

    そう、被害を被っている人が居なければ訴える人も居ないので不法行為ではありません。

    誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。

    すでに、嫌煙さんにも既に合意いただいていることです。

  69. 19749 匿名さん

    >>19747 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    論破された内容を繰り返し言い続けることしかできないあなたを見て、私の完全勝利を確信しました。

    ありがとうございます。

    ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。

    そう、被害を被っている人が居なければ訴える人も居ないので不法行為ではありません。

    誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。

    すでに、嫌煙さんにも既に合意いただいていることです。

  70. 19750 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ

    不法行為と確定した判決文の争点部分を利用して議論すれば、不法行為という結論になることが理解できないって、素晴らしいクルクルパーだと思う。もし不法行為にならないって判決ならば、突っ込み放題だから、控訴するんじゃないの?最初からわかっていることだが?




    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。



    >でも、ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。
    それって、加害者が言うことではないが?

    今年最高の自爆事例。気管支で原子炉炸裂、脳の血管ブチギレしてるんじゃないの?

    >誰にも被害を与えていないベランダ喫煙から逃げまくる嫌煙さん♪

    周囲に悪影響を及ぼすとしっかり書いてますが?

    集合住宅内に誰も人がいないことを確認するか、ベランダ全体をガラスで覆い空調つければ許されるって何度も指摘してるんだがね

    1. 不法行為と確定した判決文の争点部分を利用...
  71. 19751 匿名さん

    >>19750 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    論破された内容を繰り返し言い続けることしかできないあなたを見て、私の完全勝利を確信しました。

    ありがとうございます。

    ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。

    被害を被っている人が居なければ訴える人も居ないので不法行為ではありません。

    誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。

    すでに、嫌煙さんにも既に合意いただいていることです。

  72. 19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ

    >誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。

    無人の廃墟マンション、ベランダが密閉され喫煙の煙が外へもれないマンションならば自由だと大昔から言ってるよ。被害者がいなければ不法行為にはならない。

    被害の起こる可能性があるならば、不法行為になり得るので人としてやるべきじゃないと申し上げておりますが、理解できない?


    ベランダ喫煙が不法行為になると確定した判決文の争点部分を利用して議論すれば、不法行為という結論になることが理解できないって、素晴らしいクルクルパーだと思う。もし不法行為にならないと簡単にどアホに指摘できるようならば、突っ込み放題の判決だから、喫煙派の弁護士さん控訴をベランダ喫煙者に勧めるんじゃないの?

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者に対抗できないことは最初からわかっていることだが?




    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。



    >でも、ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。
    それって、加害者が言うことではないが?

    >誰にも被害を与えていないベランダ喫煙から逃げまくる嫌煙さん♪

    周囲に悪影響を及ぼすとしっかり書いてますが?

    7m四方に被害をあたえるようだが?

    今年最高の自爆事例。気管支で原子炉炸裂、脳の血管ブチギレしてるんじゃないの?

    1. 無人の廃墟マンション、ベランダが密閉され...
  73. 19753 匿名さん

    >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > 無人の廃墟マンション、ベランダが密閉され喫煙の煙が外へもれないマンションならば自由だと大昔から言ってるよ。

    誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であること、ご理解頂けたようで何よりです。

    そう、例え人が住んでいようとも、ベランダが密封されていなくても、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。

    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。

  74. 19754 匿名さん

    誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であること、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項となりました。

    以下、エビデンスです。

    >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > 被害者がいなければ不法行為にはならない。

  75. 19755 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ

    珍しく夜更かしして大丈夫か?それともまたクビになったか?中卒がウィンブルドン見るわけないしな。

    で、お前以外に誰が他人に受動喫煙させることが自由だと主張しているの?

    おまえ心底のバカじゃない?

    1. 珍しく夜更かしして大丈夫か?それともまた...
  76. 19756 匿名さん

    中傷・揶揄・暴言が出たら、劣勢の証。

    嫌煙さんが白旗が掲揚されたことにより、私の完全勝利が決定しました。
    ありがとうございます。

    誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であること、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項となりました。

    以下、エビデンスです。

    >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > 被害者がいなければ不法行為にはならない。

  77. 19757 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ

    こう書いて、しっかり論破されて、超発狂?



    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。





    煙がとどかなきゃ不法行為にならないが、煙が届いて不法行為になっている。近隣住宅に煙が届くのはごく普通のこと。

    誰にも絶対に被害がないと住民全員の合意を得られれば喫煙可かも知れない。

    でも、病で臥せっている住民もいるかも知れない。声をあげれない乳幼児がいるかもしれない。

    少しでも良心が残っておれば止めておけ。

    1. こう書いて、しっかり論破されて、超発狂?...
  78. 19758 匿名さん

    >>19757 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > 煙がとどかなきゃ不法行為にならないが、煙が届いて不法行為になっている。近隣住宅に煙が届くのはごく普通のこと。

    それは、集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。

    そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。

    誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。

    以下、エビデンスです。

    >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > 被害者がいなければ不法行為にはならない。

  79. 19759 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ

    >中傷・揶揄・暴言が出たら、劣勢の証。

    おまえのようなドアホのドアホと言って何が悪い。

    自分で投稿したことに責任をもたなきゃバカにされても仕方がない。

    煙草の箱に、しっかりと悪影響を及ぼすと書いてある。どこかに、受動喫煙に害がないんて書いてあるか?

    集合住宅って、基本的にいろんな人が住むところ。廃墟でもなきゃ、人が住んでいて、煙が届き害があるのは当然。

    このスレ、ベランダ喫煙止めろってスレなんだが?害があるから止めてくれってスレなんだが?

    自分で納得行く結論だせたんじゃないの?



    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。





    屁理屈こいて、集合住宅でベランダ喫煙しても誰の迷惑にもならないって主張しても、日常的にはありえないことだし、それを一般化して、集合住宅のベランダ喫煙が自由だって主張するのはおまえだけだよ。

    1. おまえのようなドアホのドアホと言って何が...
  80. 19760 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ

    喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないって方が無理がある。



    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。





    屁理屈こいて、集合住宅でベランダ喫煙しても誰の迷惑にもならないって主張しても、日常的にはありえないことだし、それを一般化して、集合住宅のベランダ喫煙が自由だって主張するのはおまえだけだよ。

    1. 喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫...
  81. 19761 匿名さん

    >>19759 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。

    そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。

    誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。

    以下、エビデンスです。

    >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > 被害者がいなければ不法行為にはならない。

  82. 19762 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ

    猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。常に誰も被害がなきゃ当然不法行為にはならないが、廃墟マンションでしかありえないはなし。おまえのマンション廃墟かよ?



    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。





    屁理屈こいて、集合住宅でベランダ喫煙しても誰の迷惑にもならないって主張しても、日常的にはありえないことだし、それを一般化して、集合住宅のベランダ喫煙が自由だって主張するのはおまえだけだよ。

    1. 猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方...
  83. 19763 匿名さん

    >>19759 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > このスレ、ベランダ喫煙止めろってスレなんだが?害があるから止めてくれってスレなんだが?

    実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。

    つまり、「害があるから止めてくれ」は、実際に害を与えている人に言うべきであり、害を与えていないベランダ喫煙を批判するのはお門違いです。

  84. 19764 匿名さん

    >>19762 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > 猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。

    いいえ。

    実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。

    そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。

    誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。

    以下、エビデンスです。

    >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > 被害者がいなければ不法行為にはならない。

  85. 19765 匿名さん

    >>19762 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。

    そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。

    誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。

    以下、エビデンスです。

    >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > 被害者がいなければ不法行為にはならない。

  86. 19766 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ

    猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。常に誰も被害がなきゃ当然不法行為にはならないが、廃墟マンションでしかありえない。ベランダ喫煙者のマンションが廃墟とか例外ならば不法行為にならないって言うだけ。

    以下のの好きな「原則」不法行為になるってやつだな。



    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。





    屁理屈こいて、集合住宅でベランダ喫煙しても誰の迷惑にもならないって主張しても、日常的にはありえないことだし、それを一般化して、集合住宅のベランダ喫煙が自由だって主張するのはおまえだけだよ。

    1. 猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方...
  87. 19767 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ

    (訂正)
    猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。常に誰も被害がなきゃ当然不法行為にはならないが、廃墟マンションでしかありえない。ベランダ喫煙者のマンションが廃墟とか例外ならば不法行為にならないって言うだけ。

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の好きな「原則」不法行為になるってやつだな。



    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。





    屁理屈こいて、集合住宅でベランダ喫煙しても誰の迷惑にもならないって主張しても、日常的にはありえないことだし、それを一般化して、集合住宅のベランダ喫煙が自由だって主張するのはおまえだけだよ。

    1. (訂正)猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は...
  88. 19768 匿名さん

    >>19766 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > 猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。

    いいえ。

    実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。

    そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。

    誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。

    以下、エビデンスです。

    >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > 被害者がいなければ不法行為にはならない。

  89. 19769 匿名さん

    >>19766 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > 猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。

    いいえ。

    実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。

    そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。

    誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。

    以下、エビデンスです。

    >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > 被害者がいなければ不法行為にはならない。

  90. 19770 匿名さん

    >>19767 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ 3分前

    だんだん、文章が長くなっているようですが、そんなあなたに適切な過去レスを引用しておきます。

    >>19548 匿名さん
    > だよね、長文書くほど弱い。

  91. 19771 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ

    被害者がいなければ不法行為にならないなんて当たり前だろう。被害がなければ、不法行為の成立要件が成り立たないんじゃないの?

    誰も否定しないよ。

    でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ?

    何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの?



    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。




    これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが?

    1. 被害者がいなければ不法行為にならないなん...
  92. 19772 匿名さん

    >>19771 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ?

    それは、住民からの指摘じゃないですか?

    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。

  93. 19773 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ

    おまえ画像だらけのサイトを頻繁に開いて、スマホ代支払えるか?タバコ代で何万も払って?夜中の仕事の時給は良いかもな。

    でも、寝不足で仕事できないんじゃないの?一旦深夜投稿は止めると誓ったのにな。

    ご希望どおり、長文の画像入投稿続けてやるよ。

    被害者がいなければ不法行為にならないなんて当たり前だろう。被害がなければ、不法行為の成立要件が成り立たないんじゃないの?

    誰も否定しないよ。

    でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ?

    何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの?



    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。




    これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが?

    それと他人の肺を汚しちゃ不法行為になることくらい理解できるよな。

    1. おまえ画像だらけのサイトを頻繁に開いて、...
  94. 19774 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ

    そろそろ、またお願いした方が良いのじゃないの?

    >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。

    >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
    >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。



    被害者がいなければ不法行為にならないなんて当たり前だろう。被害がなければ、不法行為の成立要件が成り立たないんじゃないの?

    誰も否定しないよ。

    でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ?

    何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの?



    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。




    これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが?

    それと受動喫煙被害を与えるために猛毒のポロニウムをばら撒けば不法行為になることくらい理解できるよな。


    1. そろそろ、またお願いした方が良いのじゃな...
  95. 19775 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ

    (訂正)
    そろそろ、またお願いした方が良いのじゃないの?

    >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。

    >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
    >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。



    被害者がいなければ不法行為にならないなんて当たり前だろう。被害がなければ、不法行為の成立要件が成り立たないんじゃないの?

    誰も否定しないよ。

    でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ?

    何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの?



    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======


    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。




    これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが?

    それと受動喫煙被害を与えるために猛毒のポロニウムをばら撒けば不法行為になることくらい理解できるよな。

    1. (訂正)そろそろ、またお願いした方が良い...
  96. 19776 匿名さん

    >>19774 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ?
    > 何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの?

    回答済みですよ。
    頭に血が上って見落とされたのですね。

    > これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが?

    私も他の住民に被害を与えるベランダ喫煙を肯定しているわけではありませんよ。

    実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。

    そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。

    誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。

    以下、エビデンスです。

    >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > 被害者がいなければ不法行為にはならない。

  97. 19777 匿名さん

    >>19774 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。

    そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。

    誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。

    以下、エビデンスです。

    >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > 被害者がいなければ不法行為にはならない。

  98. 19778 匿名さん

    2000万レスを目前にして、大きな成果が出ましたね♪

    誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については問題なく自由であることが、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項となりました。

    以下、エビデンスです。

    >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
    > 被害者がいなければ不法行為にはならない。

  99. 19779 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ

    >実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。

    このスレは、ベランダ喫煙止めろスレなんだが?迷惑だから止めろってスレ。

    迷惑にならない例外案件の話をしても仕方がない。

    一般的なマンションでベランダ喫煙すれば、7m四方に煙が広がる。で、加害者である喫煙者が被害がないなんて断言できるわけがないだろう。

    むしろ被害が起こる可能性が高いと類推すべきだろう。反論あるか?




    そもそも、タバコ箱に周囲に悪影響を及ぼすと書いてあるが?

    で、おまえがこう書いて

    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======



    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。


    と論破された。

    おまえが、不法行為になると書いた通りに不法行為になるのだが?

    被害が起こらないのは、煙がとどかないときだけ。煙がとどかないように措置をせずに煙が届けば不法行為を構成することがあるんじゃないの?

    おまえは、わざと不法行為を構成することを屁理屈を言って正当化しているだけだろうが。

    他人に受動喫煙させることが自由だなんて主張するやつはお前以外に見たことがない。

    大丈夫か?

    1. このスレは、ベランダ喫煙止めろスレなんだ...
  100. 19780 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ

    成果ってこれか?



    ======
    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
    ======



    タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。




    またまたオウンゴール。自爆、原子炉炸裂、体内被曝、肺シンドローム。

    1. 成果ってこれか?====== 例の判例の...

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