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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>19670 匿名さん
> 喫煙者には、被害を与えているか被害を与えていないか、簡単に判断できないところに問題があるんだけれど?
とは言え、
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。
に、嫌煙さんも合意頂けて何よりです。
ありがとうございました。
>>19682 匿名さん
>誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。
誰も合意してないようですが?
受動喫煙が被害を与えることを知って、ベランダ喫煙をすれば、不法行為を構成することがある
と言うことに、喫煙者さんが合意していたようですが、論破された途端、主張が、変わったのかな?
それって、病気か、低能、無教養ですよね。
>>19682 匿名さん
さんざんこう書いていたのにね?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすから、不法行為なんですよ。
あなたが書いた通り。
でも訴えられない限りペナルティあるの?
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
責任を果たせないと不法行為にはならないね。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
>>19686
不法行為の成立要件って、教えてあげたのは私だよね。
1.加害者の故意・過失
→ここの ベランダ喫煙者の場合、受動喫煙の害を知って自由だと主張してわざと喫煙しているから、故意。でなくとも過失であることは疑う余地がない。
2.権利侵害
→新鮮な空気を吸う権利、健康を害されない権利の侵害は疑う余地がないことは、先の判決通り。
3.損害の発生
→これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
→これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり
で、不法行為判決になっているんだが?
オウンゴールしておいて、後出しジャンケンで ゴネるなって。
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
>>19682 匿名さん
さんざんこう書いていたのにね?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。
ご自分の脳も大切にした方が良いだろうね。
1.加害者の故意・過失
→ここの ベランダ喫煙者の場合、受動喫煙の害を知って自由だと主張してわざと喫煙しているから、故意。でなくとも過失であることは疑う余地がない。
⇒その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?
2.権利侵害
→新鮮な空気を吸う権利、健康を害されない権利の侵害は疑う余地がないことは、先の判決通り。
⇒ですから、その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?
3.損害の発生
→これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
→これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり
それもこれも
その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?
な~んの証拠もなしで不法行為にはなりません。
>>で、不法行為判決になっているんだが?
本人が認め『れば』当たり前だよね。
オウンゴールしておいて、後出しジャンケンで ゴネるなって。
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
悔しいのう。
>>19682 匿名さん
さんざんこう書いていたのにね?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。
反論があれば、まずこれに反論しろよ。できなきゃ引っ込め。バーカ。
匿名はんは匿名はん。
匿名さんは匿名さん。
分かりますか?
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
悔しいのう。
>>19682 匿名さん
さんざんこう書いていたのにね?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。
反論があれば、まずこれに反論しろよ。できなきゃ引っ込め。バーカ。
>>バレなきゃ何しても良いっていうなら、最初からそういう主張しろよ。バーカー。
いやいや。私のじゃないから私のじゃないと申し上げていますが?
加害者がいないのに被害って、被害妄想ってことかな。
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
悔しいのう。
>>19682 匿名さん
さんざんこう書いていたのにね?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。
なーーんの反論もできず、悔しい脳タリン。
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
嫌煙さんには
『その煙私のではありません。ご納得頂けないようでしたら遠慮なく訴えて下さい。』
で終わり。
>>19708 匿名さん
> さんざんこう書いていたのにね?
うん、
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。
に、嫌煙さんも合意頂けて何よりです。
ありがとうございました。
>>19705 匿名さん
おまえのマンション喫煙者だらけか?
おまえが喫煙した煙が人に被害を与えれば、証明しようがしまいが、おまえが加害者だよ。
そんなことも理解できないんだ。
バーカ。
>>19682 匿名さん
さんざんこう書いていたのにね?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。
なーーんの反論もできず、悔しい脳タリン。
またまた論破されて、論点のすり替えの永久ループ。そろそろ逃亡か?
実際ベランダ喫煙の不法行為判決が確定しているのにね。
おまえ裁判で、俺の喫煙の煙には名前が書いてないって言い逃れするんだ。
おそらく喫煙の事実も否定するんだろう。
心配しなくても、お前には責任能力ないから、直接違法行為は問われないよ。
母ちゃん父ちゃん気の毒に、まるで脳タリンの奇形児だな。
訴えられてこう主張したら?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
お笑いか?
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
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* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
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1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
嫌煙さんには
『その煙私のではありません。ご納得頂けないようでしたら遠慮なく訴えて下さい。』
で終わり。
結局不法行為判決になった裁判のようにするためには、手間暇多額のお金が
必要ってことです。
名古屋の原告のように支払う気ありますか?
ベランダ喫煙不法行為確定判決を用いてベランダ喫煙が自由だと主張するイカサマ師。
俺の煙に名前は書いてない、喫煙の煙は遠いところからのものでも被害を与える。こんな反論、それこそ立証なしで通じるか?
責任能力のないことは実証できるだろうがね。
>>19715 匿名さん
被告も弁護士に金を払うんだが?
4ヶ月半の平治午前中の4本くらいの喫煙で、60万円くらいかな?
おそらくアホには理解できないんだろう。
で、不法行為住民とレッテルを貼られ、マンション退去。
高い喫煙だのう。
まあ金払うのが好きだから気にならないか。
とことんイカレポンチ。
↑平治→平日
訴えられる前に、訴えられる行為は止めろ。
不法行為になる前に不法行為になる行為は止めろ。
どこかおかしいかね?
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* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
合法じゃん。
ベランダ喫煙⇒立証責任果たせず⇒合法
ベランダ喫煙⇒手間暇お金なし⇒合法
ベランダ喫煙しても、そもそも、被害を被っている人がいなければ、訴える人もいない。
そう、誰にも被害を与えないベランダ喫煙は問題ないのである。
嫌煙さんも合意済み。
論破されてからの照れ隠しは止めましょう。ベランダ喫煙が不法行為になると、自分で立証した脳タリン。
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
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他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
タバコの箱には判決文にある【著しい】と言う言葉は見当たらないが?
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
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* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
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1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
嫌煙さんには
『その煙私のではありません。ご納得頂けないようでしたら遠慮なく訴えて下さい。』
で終わり。
結局不法行為判決になった裁判のようにするためには、手間暇多額のお金が
必要ってことです。
名古屋の原告のように支払う気ありますか?
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてベランダ喫煙を堪能しました。
今月1日から我が職場完全喫煙になりました。
今、現在私のタバコ在庫3本です。
明日、禁煙在来内科にいく予定です。
止められるかな?
論破されたアホがついに発狂。無法者の本性をむきだしに。結局ばれてもばれなくても、不法行為でも違法行為でもアホには関係ない。
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
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他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
猛毒の放射性物質が入っていても入っていなくても依存症タバコジャンキーには関係ない。まともの脳の持ち主はタバコなんかすいません。
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
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他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
打ち上げ花火嬉しいな、肺の中では原子炉炸裂だ。
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
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他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。