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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>十把一絡げにベランダ喫煙全体を禁止するのは間違っています。
不法行為にならないように、ベランダ全体をガラスで覆って、空調装置つければOKだよ。
外気に喫煙垂れ流せば、その行き先は喫煙者には制御不能だからアウト。タバコの吸殻や灰が風で飛ばされれば、放射性物質を拡散させることにもなる。
受動喫煙の害は明らかなんだから、受動喫煙の害が絶対起こらないようにしない限りは極めてブラック。そんなものが自由なわけない。
すでに、公共の場所での喫煙は、十把一絡げに禁止されている通り。
これで、屁理屈論破されたってことでいいんだよね。で、後出しジャンケン続けるの?
>>19615 匿名さん
受動喫煙が喫煙の煙を嫌う者に一方的に害(著しい不利益)を与えることを知らない喫煙者はいない。すなわち、ベランダ喫煙者は、ベランダ喫煙により、誰かが被害を受ける可能性を知りながら喫煙している。
ベランダ喫煙が自由であると言う主張は、たった一度だけではなく、継続して喫煙することを前提にしている。
すなわち、
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
に該当する。
不法行為を構成するような行為は、予めわかっているのであるから、行為を避けるべきである。
このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。
なぜ悲痛な叫びに耳を貸さず、自分の都合で迷惑喫煙を正当化したいのか、全く理解できない。
誰にも迷惑をかけない、誰にも嫌がられない場所で喫煙するか、早く死にたいならば、樹海にでも行くべきだと思う。
>>19622 匿名さん
どんなにわめこうが、誰も被害を受けていない行為は、不法行為になりません。
私は無条件に自由と言っているわけではありません。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
>>19623 匿名さん
誰も被害を受けないかどうかは喫煙者にはわからない。被害を受けたらその時点で不法行為が成立している。だから不法行為が成立する前に止めろと言ってるんじゃないのかな。
不法行為になる前に、不法行為になる行為は止めろって、どこかに問題があるかな?
赤の他人でも家族でも受動喫煙させることは不法行為だよ。公共の福祉とは関係のない個人の権利の話だよ。
嫌煙さん詰み。
>>19615 匿名さん
受動喫煙が喫煙の煙を嫌う者に一方的に害(著しい不利益)を与えることを知らない喫煙者はいない。すなわち、ベランダ喫煙者は、ベランダ喫煙により、誰かが被害を受ける可能性を知りながら喫煙している。
ベランダ喫煙が自由であると言う主張は、たった一度だけではなく、継続して喫煙することを前提にしている。
すなわち、
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
に該当する。
不法行為を構成するような行為は、予めわかっているのであるから、行為を避けるべきである。
このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。
なぜ悲痛な叫びに耳を貸さず、自分の都合で迷惑喫煙を正当化したいのか、全く理解できない。
誰にも迷惑をかけない、誰にも嫌がられない場所で喫煙するか、早く死にたいならば、樹海にでも行くべきだと思う。
相変わらず後出しジャンケンが好きですね。
>>19619
> >>19618 匿名さん
> > 誰かが被害を受ける可能性
>そう、あくまでも「可能性」に過ぎず、ベランダ喫煙が、他の居住者に著しい不利益を与えるか否かは、建物の構造、住民の生活パターン、天候、その他の要因によって異なってくる「個別案件」です。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
これに該当しないというから、これに該当することを導き出してあげれば、
> > 誰かが被害を受ける可能性
と、言うが、元々「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と書いてある。そして、不法行為になって判決が確定したわけだ。
すでに、不法行為になった事例があるのだから、ベランダ喫煙が不法行為になったということで、ベランダ喫煙を慎むのが、善良な市民の義務だろう。
今や国を挙げてオリンピックまでに受動喫煙をなくそうと言うことで運動が起こっているのに、他人に受動喫煙させる可能性があることが、自由なわけがない。毎日、毎日どうやってベランダ喫煙を正当化するか悩みながら、人生を無駄に過ごして嬉しいのかね?
>>19627 匿名さん
> 不法行為になって判決が確定したわけだ。
うん、それは、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらなかったから。
どんなにわめこうが、誰も被害を受けていない行為は、不法行為になりません。
私は無条件に自由と言っているわけではありません。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
>>19628
今や国を挙げてオリンピックまでに受動喫煙をなくそうと言うことで運動が起こっているのに、他人に受動喫煙させる可能性があることが、自由なわけがない。毎日、毎日どうやってベランダ喫煙を正当化するか悩みながら、人生を無駄に過ごして嬉しいのかね?
喫煙が自由な時代は何十年も前に終わっていますが、未だに理解できない認知症。
オタクがね!
↑意味通じるか?アホまるだし。
今日も、集合住宅では喫煙を止めましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
嫌煙さん、やっぱり詰みですね。
感情論と法的根拠とは違います。
納得できない場合法治国家の日本では個別に司法の判断を仰ぐしかないですね。
朝の5時半から深夜まで、論破されてもベランダ喫煙を正当化しようと屁理屈こねるアホ。
ベランダ喫煙が自由だって判決だせば皆納得する。バーカー。
>>19643 匿名さん
だよね。で和解せずに結審して、ベランダ喫煙が不法行為になると判決が確定したんだよね。
無法者はいつの世にもいる。論破されても、理解できなきゃ、頑張って違法行為続ければ?
まともな喫煙者は誰もベランダ喫煙なんかしない。
まずさ、
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。
これは、嫌煙さんも合意だよね?
全員一致でスルーします
んだんだ。不法行為が自由なんて言う脳タリンには付き合いきれないよね。
まだまだ喫煙者が完全論破されたようですね。
どうせ喫煙者には理解できないだろうが・・・。
「喫煙で病気」になるのは「自己責任」か
石田雅彦 | ライター、編集者
7/3(水) 8:00
タバコを吸ったり受動喫煙をすると病気になるリスクが高まる。受け身で自分ではどうしようもできない受動喫煙はともかく、リスクを承知の上でタバコを吸い、その結果、病気になるのは自己責任といえるのだろうか。
喫煙は愚行権の行使か
自己責任という言葉が一人歩きしている。貧乏になる自由もあるなどとうそぶく人もいるが、生活が苦しくなり経済格差が固定化する理由のほとんどは個人の怠惰や能力に帰するのではなく政治や行政の無策にある。
ところで、自由主義(リベラリズム)の考え方では、近代社会に生きる個々人にはかなり広い自由が与えられているとする。個人的自由の中で議論になるのは、いわゆる愚行権だ。
自由主義では、他者へ危害を与えない限り、個人は何をするのも自由であり、仮にそれが愚かなことでも禁止するのは正当ではないとする。つまり、個人が自分を傷つけてしまうような愚かな行為でも、それは自己決定なのだから個人の判断にゆだねられるべきということになる。
タバコの問題に関して言えば、この他者危害が受動喫煙にあてはまる。有害物質が含まれているタバコ煙は、タバコを吸わない人に危害を与えるのでタバコの使用を規制すべき、というのが受動喫煙防止の考え方だ。
では、他者へ危害を及ぼさないのなら、有害であるタバコを吸った結果、喫煙者が病気になってもそれは愚行権の範疇だから正当なのだろうか。喫煙者が病気になって苦しんでも、身体に悪いことを承知の上で行った自己責任だから仕方ないのだろうか。
日本を含む、ほとんどの国ではそうは考えていない。そもそも自由主義における個人の自由は、倫理的道徳的社会的な観点からパターナル(父権的、温情的)に制限され得るという考え方もある。
タバコに課せられる税には一種の罰金的な課税根拠があり、これはパターナルな考え方が基礎だ。また、たばこ税や酒税の課税根拠には、奢侈嗜好品だから課税する側面、そして過度な消費が国民の保健衛生上、好ましからぬ害悪を及ぼし、社会的なコスト増につながるからという側面もある。
ところで、加熱式タバコのアイコス(IQOS)の説明書にはこう書いてある。「IQOSとたばこスティックは、禁煙の代替手段ではありません。健康への懸念があれば、紙巻たばこもIQOSも両方やめることが一番です」「習慣性があり、リスクがないわけではありません」。
日本で売られているタバコのパッケージには、同じように健康に害がある製品であることが明確に示されている。「これを飲むと病気になる」とボトルに書かれている清涼飲料がないように、こんな製品はタバコ以外にはあり得ない。
なぜ、こんな文言が示されているのだろうか。たばこ規制枠組条約(FCTC)の手前という理由もありそうだが、パターナルな警告表示などでリスクを喫煙者に知らしめ、消費を抑制することで国民の健康を守る必要があると政府が考えているからだ。
ニコチン依存と自己責任
一方で、政府(財務大臣)はJT(日本たばこ産業)株の1/3以上を持っていて大いなる矛盾があるが、こうした注意書き、警告文は、喫煙者がリスクを承知の上でタバコを吸っているのだから病気になっても当社は関知しない、というタバコ会社の訴訟リスク回避、責任回避に利用されてきたのも事実だ。
タバコ会社の論理では、ニコチンには強い依存性はなく、いつでも自由にタバコを止めることができることになっている。だからこそ、喫煙者は自分の判断と責任でタバコを吸っているのだし、タバコ会社に責任はないというストーリーだ。
つまり、タバコ会社は本心では、ニコチンの依存性を否定したがっていると考えることができる。
これまで何度かタバコ病にかかった元喫煙者が原告になり、国とJTを相手取った裁判が起こされてきた。だが、日本の司法はずっとJT(日本たばこ産業)の主張を鵜呑みにし、ニコチンにはコカインに匹敵するほどの強い依存性があるという疫学的・科学的・医学的なエビデンスを軽視する判決を続けてきた。
2010年の「タバコ病をなくす横浜裁判」(横浜地裁)の判決でようやく裁判所は、限定的ながらニコチンの依存性の影響を初めて認めたのだ。
タバコを止められなくなるのはニコチンの依存性のせいだ。タバコや加熱式タバコによる急速なニコチン摂取は、脳の報酬系に刺激を与え、タバコの恒常的な反復使用と長期使用を喫煙者に強いる。
加熱式タバコを含めたタバコ製品(ニコチン・デリバリー・システム)には有害物質が含まれているが、それを朝起きてから寝るまで間欠的に身体へ入れ、数年から数十年という長期にわたって習慣的に継続してしまうことになる。
その結果、肺がん、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、喘息などの呼吸器疾患、歯周病などの口腔疾患、乳がん、心血管疾患、脳神経疾患などのタバコ病にかかるリスクが格段に上がる。
こうした「愚行」を喫煙者に行わせているのがニコチンであり、そこには薬物依存はあっても喫煙者の自由な判断などはほとんどない。タバコ製品によって供給されるニコチンの強い依存性のため、自分で止めようとしてもなかなか禁煙できない喫煙者が病気になった場合、それを自己責任といえるだろうか。
そして、こうした喫煙者のために灰皿や喫煙所を設置する行為は、受動喫煙のリスクを高めるばかりか、喫煙者にニコチン依存の状態を継続させ、タバコ病にかかるリスクをさらに上げる、まさに「愚行」といわざるを得ない。なぜ、タバコを吸わない多くの国民に受動喫煙のリスクを忍従させ、税金を使って喫煙施設を作らなければならないのだろうか。
政府がタバコ会社の株の1/3以上を持ち、依然として喫煙所があちこちにあったりコンビニで手軽にタバコを買えるという政治や社会環境が変わらない限り、喫煙者がタバコ病になっても自業自得と言い切ることはできないだろう。加熱式タバコを含む喫煙習慣は、まさに国の政策によってタバコを吸う人も吸わない人も人権をないがしろにされている問題といっていい。
若い世代の賃金が実質的に目減りし、貧困化する人が増えているのは自己責任ではない。それは大企業や富裕層のための意図的な失政と弱者を切り捨ててきた政策の結果なのだ。
石田雅彦
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20190703-00132631/
自由主義では、他者へ危害を与えない限り、個人は何をするのも自由であり、仮にそれが愚かなことでも禁止するのは正当ではないとする。つまり、個人が自分を傷つけてしまうような愚かな行為でも、それは自己決定なのだから個人の判断にゆだねられるべきということになる。
タバコの問題に関して言えば、この他者危害が受動喫煙にあてはまる。有害物質が含まれているタバコ煙は、タバコを吸わない人に危害を与えるのでタバコの使用を規制すべき、というのが受動喫煙防止の考え方だ。
だからさ、
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。
これは、嫌煙さんも合意だよね?
なんでだろう、なんでだろう?
東京都庁がすべての喫煙所を閉鎖 1日からの行政機関の完全禁煙を控え
2019年6月29日 6時26分 写真:テレ朝news
ざっくり言うと
・7月から一部施行される改正健康増進法では行政機関などが完全禁煙になる
・東京都は28日、法律の施行を前に都庁にある6カ所の喫煙所をすべて閉鎖
・敷地内の完全禁煙にともない、都は職員の禁煙サポートもしていくとしている
https://news.livedoor.com/lite/article_detail_amp/16695529/
これ見ると、匿名はんが非常識で理解力が劣るのは仕方がないよね。
喫煙してるくせに「老後に2000万必要とか聞いてないガー」とかいうな!!
永江一石
2019年06月24日 15:04
https://lite.blogos.com/article/386646/
・・・
貧困で低学歴なほど喫煙率は高い
まず、この前提から認識して欲しい。
1 低学歴ほど喫煙率が恐ろしく高くなる
統計は嘘をつかない。
日本における学歴と喫煙率の関係論文
特に若い世代と女性ほど、学歴と喫煙率の関係が明確に出る。おそらく年配の人はもともとみんなが吸っていたが、いまでも喫煙しているのは単に意志が弱く、他人に迷惑を掛けてもかまわないという感性の人たちだけが残っているので学歴に若年層ほど差が出ないのだろう。とはいっても
55-64歳男性の喫煙率
※60歳を超えると医者に止められて喫煙率はかなり下がる
中卒 44.8%
高卒 40.2%
大卒 31.4%
院卒 16.6%
と、中卒の喫煙率は院卒の3倍近い。
喫煙率の一番高い35-44歳男性の喫煙率
中卒 66.4%
高卒 54.9%
大卒 35.8%
院卒 17.1%
で、中卒の喫煙率は院卒の4倍
しかし、全年代で一番喫煙率が高いのは、男子の25-34歳の中卒でなんと68.4%である。驚くべきは中卒女子で25-34歳で49.3%、35-44歳で47.5%である!!!いかに**の喫煙率が高いかが分かる。
次は、学歴と年収の関係だが厚労省によると
こちらも明確な関係が見受けられる。
男性22-24歳では大学・院卒が22.64万円。高卒が19.86万円とそれほどの差は開いていないが、50-54歳になると大学・院卒が53.52万円なのに対し、高卒は34.7万円と7割以下の賃金になる。学歴と収入は大きく関係すると言っても良い。もちろん中卒だって稼いでいる人は稼いでいるし大卒だってニートはいるのであくまでも統計的な数字です。
従って貧乏なほど喫煙率は高い
学歴が低い方が収入が少なく、学歴が低い方が喫煙率は高い。となると当たり前だが
貧困なほど喫煙率は高くなる
ということが容易に推測できる。実際に生活保護受給者の喫煙率は非常に高いことが知られている。前に受給者のインタビューで「毎日、コンビニおにぎりしか食べられない。タバコは止められないので食費がない」というのを掲載していたメディアがあったが、タバコを止めれば月に1万円以上浮くわけで、それが止められないので栄養が足りないからもっと生活保護費をよこせと言われても困るのである。
実際の厚労省のデータでも
笑っちゃうほど明確になっている。
・・・
喫煙者って、あっちこっちで笑われている。気の毒に。
質問に質問で答えていると言うことは、
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。
これは、嫌煙さんも合意ですね。
ありがとうございました。
うん。確かに。
嫌煙さん、回答拒否で敗北。
ここの嫌煙さんが住んでいる集合住宅には一緒に住みたくないと言うのが正直なところ。
発言内容が人間性を疑うようなものばかり。
ましてや、分譲マンションに住んでいるとしたら、理事会の紛糾は必至ですね。
>>19664 匿名さん
一人で問答しているようだが、既に回答済みのことを質問してるんじゃないの?
それより、
タバコの煙が周囲の人に悪影響を及ぼす
ことは、イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者も合意だよね。
合意なら意味がわかるはずだが、中卒程度の知能じゃ無理か?
ベランダ喫煙不法行為判決から、ベランダ喫煙が自由を導き出すってさすが、中卒。
>>19665
>ましてや、分譲マンションに住んでいるとしたら、理事会の紛糾は必至ですね。
ベランダ喫煙者がいなければ、ベランダ喫煙問題で、理事会が紛糾するわけないが、そんなことも理解でない低能さん?
とにかく、
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。
に、嫌煙さんも合意頂けて何よりです。
ありがとうございました。
>>19669
>誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。
喫煙者には、被害を与えているか被害を与えていないか、簡単に判断できないところに問題があるんだけれど?
喫煙・受動喫煙に害を認めている加害者が、被害者はいないはずだから、加害行為が許されるなんて主張しても誰も納得しないでしょう。
頭が喫煙依存脳になっていませんか?
不法行為になり得る行為は全て同条件。
>>19669 匿名さん
また匿名はん、以前論破された屁理屈繰返してるんだ。
以前上階に喫煙の煙が届くことを認めて、
論破されました。もう来ないで下さいって懇願してたよね。
バカだよね。無風でも半径9mに拡散するのだから、よほど近隣住戸が、窓を締め切っていない限り、被害を与えるのは自明なんだが?
ほとんど確実に被害を与えるのが受動喫煙の特殊なところで、それは公知の事実ってことで、ベランダ喫煙は不法行為になると断定されたんじゃなかったっけ?
ホンマモンの後出しジャンケン永久ループ王だよね。
中卒なの?あなた
ベランダ喫煙が不法行為になるとの確定判決から、ベランダ喫煙は自由と主張するって、さすが中卒並の知能。わざわざ判決文で争点を整理して、なぜベランダ喫煙が不法行為になるかしっかり書いてあったのに理解できないとは。
被害がなければ確かに不法行為にはならないが、被害が起こり得ることは公知の事実とされたのに、ゴネる迷惑喫煙者。どんな脳をしてるんだろうか?
他の不法行為でも、そりゃそうだよ。不法行為になることを知ってその行為をしないだろう。
そうすると、自室では歩いては行けないのか?と繰り返すんだろうが、「不法行為になる」を抜かしたら意味が変わるだろうが。「不法行為になるような騒音」を知ってだすやつは犯罪者的性格か精神異常者や低能以外、「原則」いない。
>>19670 匿名さん
> 喫煙者には、被害を与えているか被害を与えていないか、簡単に判断できないところに問題があるんだけれど?
とは言え、
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。
に、嫌煙さんも合意頂けて何よりです。
ありがとうございました。
>>19682 匿名さん
>誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。
誰も合意してないようですが?
受動喫煙が被害を与えることを知って、ベランダ喫煙をすれば、不法行為を構成することがある
と言うことに、喫煙者さんが合意していたようですが、論破された途端、主張が、変わったのかな?
それって、病気か、低能、無教養ですよね。
>>19682 匿名さん
さんざんこう書いていたのにね?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすから、不法行為なんですよ。
あなたが書いた通り。
でも訴えられない限りペナルティあるの?
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
責任を果たせないと不法行為にはならないね。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
>>19686
不法行為の成立要件って、教えてあげたのは私だよね。
1.加害者の故意・過失
→ここの ベランダ喫煙者の場合、受動喫煙の害を知って自由だと主張してわざと喫煙しているから、故意。でなくとも過失であることは疑う余地がない。
2.権利侵害
→新鮮な空気を吸う権利、健康を害されない権利の侵害は疑う余地がないことは、先の判決通り。
3.損害の発生
→これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
→これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり
で、不法行為判決になっているんだが?
オウンゴールしておいて、後出しジャンケンで ゴネるなって。
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
>>19682 匿名さん
さんざんこう書いていたのにね?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。
ご自分の脳も大切にした方が良いだろうね。
1.加害者の故意・過失
→ここの ベランダ喫煙者の場合、受動喫煙の害を知って自由だと主張してわざと喫煙しているから、故意。でなくとも過失であることは疑う余地がない。
⇒その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?
2.権利侵害
→新鮮な空気を吸う権利、健康を害されない権利の侵害は疑う余地がないことは、先の判決通り。
⇒ですから、その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?
3.損害の発生
→これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
→これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり
それもこれも
その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?
な~んの証拠もなしで不法行為にはなりません。
>>で、不法行為判決になっているんだが?
本人が認め『れば』当たり前だよね。
オウンゴールしておいて、後出しジャンケンで ゴネるなって。
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
悔しいのう。
>>19682 匿名さん
さんざんこう書いていたのにね?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。
反論があれば、まずこれに反論しろよ。できなきゃ引っ込め。バーカ。
匿名はんは匿名はん。
匿名さんは匿名さん。
分かりますか?
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
悔しいのう。
>>19682 匿名さん
さんざんこう書いていたのにね?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。
反論があれば、まずこれに反論しろよ。できなきゃ引っ込め。バーカ。
>>バレなきゃ何しても良いっていうなら、最初からそういう主張しろよ。バーカー。
いやいや。私のじゃないから私のじゃないと申し上げていますが?
加害者がいないのに被害って、被害妄想ってことかな。
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
悔しいのう。
>>19682 匿名さん
さんざんこう書いていたのにね?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。
なーーんの反論もできず、悔しい脳タリン。
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
嫌煙さんには
『その煙私のではありません。ご納得頂けないようでしたら遠慮なく訴えて下さい。』
で終わり。
>>19708 匿名さん
> さんざんこう書いていたのにね?
うん、
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。
に、嫌煙さんも合意頂けて何よりです。
ありがとうございました。
>>19705 匿名さん
おまえのマンション喫煙者だらけか?
おまえが喫煙した煙が人に被害を与えれば、証明しようがしまいが、おまえが加害者だよ。
そんなことも理解できないんだ。
バーカ。
>>19682 匿名さん
さんざんこう書いていたのにね?
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
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他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
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つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。
なーーんの反論もできず、悔しい脳タリン。
またまた論破されて、論点のすり替えの永久ループ。そろそろ逃亡か?
実際ベランダ喫煙の不法行為判決が確定しているのにね。
おまえ裁判で、俺の喫煙の煙には名前が書いてないって言い逃れするんだ。
おそらく喫煙の事実も否定するんだろう。
心配しなくても、お前には責任能力ないから、直接違法行為は問われないよ。
母ちゃん父ちゃん気の毒に、まるで脳タリンの奇形児だな。
訴えられてこう主張したら?
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
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他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
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つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
お笑いか?
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
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* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
嫌煙さんには
『その煙私のではありません。ご納得頂けないようでしたら遠慮なく訴えて下さい。』
で終わり。
結局不法行為判決になった裁判のようにするためには、手間暇多額のお金が
必要ってことです。
名古屋の原告のように支払う気ありますか?
ベランダ喫煙不法行為確定判決を用いてベランダ喫煙が自由だと主張するイカサマ師。
俺の煙に名前は書いてない、喫煙の煙は遠いところからのものでも被害を与える。こんな反論、それこそ立証なしで通じるか?
責任能力のないことは実証できるだろうがね。
>>19715 匿名さん
被告も弁護士に金を払うんだが?
4ヶ月半の平治午前中の4本くらいの喫煙で、60万円くらいかな?
おそらくアホには理解できないんだろう。
で、不法行為住民とレッテルを貼られ、マンション退去。
高い喫煙だのう。
まあ金払うのが好きだから気にならないか。
とことんイカレポンチ。
↑平治→平日
訴えられる前に、訴えられる行為は止めろ。
不法行為になる前に不法行為になる行為は止めろ。
どこかおかしいかね?
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* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
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合法じゃん。