- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
どこかの公的サイトで、ベランダ喫煙は直ちに不法行為になると明言しておれば、引用してみろよ。
おまえベランダ喫煙が不法行為になった判決文に書いていない事を書いてあると言い張り、嫌煙弁護士の明言している事を持論で否定したりして、ベランダ喫煙直ちに不法行為だってて、頭完全にイカれてるよ。
何が公知の事実か?
明確に答えなさい。
に答えらえない嫌煙さん、降参いいね?
>>19566
公知の事実なんてググれば簡単にわかるのでは?
https://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E7%9F%A5%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%AE%9F...
ご自分で理解できないことがあっても、ここで意見の合わない相手に教えを乞うのではなく、親とか学校の先生に尋ねた方がいいと思うよ。
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
顕著な事実
けんちょなじじつ
公知の事実と,裁判所に顕著な事実の両者をいう。裁判所に顕著な事実とは,裁判所が職務を行うにあたって知った事実で,客観的に明白な事実である。公知の事実は,歴史的事件や大災害などの通常の知識経験をもった一般人が疑わない程度に知れ渡っている事実をいう。ある事実が顕著であるかどうかは事実認定の問題であり法律問題ではないから,これに対する不服は上告理由とはならない。顕著な事実はその客観性のために証明を要しない。つまり職権探知主義のもとでも証明を要せずに事実を確定することができる。
朝の5時半からずっとベランダ喫煙が自由だって本当に狂っているね。
人んちのガラスを割ったら裁判になろうがならまいが割った時点で不法行為になる。まともな人間は人んちのガラスが割れそうなことは最初からしない。間違って割ってしまったらごめんなさいと謝って弁償する。
反論ありますかね?
何だ。
公知の事実って意味知らないで使ってたんだね。
嫌煙さん、敗北決定。
ねぇねぇ、ガラスの例えに何の意味があるの?
嫌煙さんの例えだと
ガラスが割れそうなことは最初からしない=足音が響きそうだったら最初から歩かない
ってか?
↑不法行為になる騒音は最初から出さないってことじゃないの?
不法行為になりそうなことを意図してやる人はいないでしょう。
考えればわかりそうなものだが?
>>19572
>ねぇねぇ、ガラスの例えに何の意味があるの?
>嫌煙さんの例えだと
>ガラスが割れそうなことは最初からしない=足音が響きそうだったら最初から歩かない
>ってか?
そのとおりだろう。おまえ、人の迷惑気にせずに、不法行為になることを平気でするんだ。
不法行為は自由だからって、部屋で縄跳びするのは、頭のイカれている迷惑喫煙者だけだよ。
お前の足音が響かないって全世帯に確認とったのか?
>>19577
おまえ常識ないのか?普通に室内歩いて不法行為になるわけないだろうが?
よっぽどひどい歩き方をしたかなにかだろうが?
不法行為を擁護してどうする。
出せるものなら、判決引用してみろよ。
例えば、これじゃないの
判例:上層階の子供の騒音
https://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/case1
上階子供の騒音に対する損害賠償請求事件
判決
・被告は原告に対して36万円支払うこと
・被告は訴訟費用の1/6を負担する事
事実
・原稿は東京都板橋区のマンションに住んでいる
・被告は同マンションに妻及び長男と居住していた。
・第1種中高層住居専用地域
・暗騒音は27~29dbである。
騒音調査の結果
騒音計で騒音値を測定したところ50~65デシベル(C特性の測定値をA特性に補正した値)の騒音がほぼ毎日発生していることが分かった。
原告の主張
・被告が同じマンションに引っ越してきて以来、子供が走る、飛び跳ねるなどの騒音に悩まされてきた。
・発生している騒音は東京の条例における規制値、すなわち受忍限度を超えている。
・被告に対して直接及びマンションの管理組合、警察間から何度も警告しているが、改善しなかった。
被告の主張
・受忍限度は超えていない。
・騒音を発生させないようにカーペットを敷くなど配慮していた。
・長男は初めはマンションになれず遅くまで起きていたが、慣れてからは遅くまでは起きていない。
・被告からは一方的に注意をされたので、いやなら自分が出ていけといった。
裁判所の判断
・マンションの遮音性能はあまり良くない。またファミリー向けのマンションであるため子供が居住することも予定されている。
・マンションの暗騒音は27~29デシベルと低い。
・本件の騒音は50~65デシベルとかなり大きく、夜間や深夜に発生することもあったため、被告は長男をしつける等誠意ある対応をするのが当然である。
・しかし被告は効果の不明確なカーペットを敷くという方法をとっただけで、さらに注意された際に取り合わない等その対応きわめて不誠実なものだった。
・これによって原告は精神的な苦痛、食思不振,不眠等の症状を生じた。
「被告は長男をしつける等誠意ある対応をするのが当然である。」と言うのが裁判所の判断。お前の主張は、
>じゃあ歩くなバカ。
>お前が歩けば響くんだよ。
>お前が話せば響くんだよ
どっちがバカか?
不法行為判決を引用して不法行為が自由と朝の5時半からずっと主張するアホ。脳がかなりやられていることは間違いない。保護者はいないのかね?
お前だよ。
子供が歩いたら不法行為になった。
ベランダ喫煙で不法行為になった。
同じなんだよ。
不思議な奴もいるもんだ。どこで、不法行為になることが自由だなんて習ったんだろうか?暴走族のメンバーかなにかなんだろうか?人が嫌がることをしていはいけないなんて子供の頃に躾けられるだろうが?
不法行為が違法行為、してはいけないことと言うのが理解できない人って怖くない?
それは個々の主観
そだね。掲示板だもんね。
関係ない
だよね。
何が、だよね?
じゃあ、歩くなよ。
不法行為になったことが自由なら法治国家は崩壊する。アホ丸出し。
>>19594
不法行為になった判決を色々だして不法行為は自由って主張するのはおまえだけだよ。
イカレポンチの脳タリンまるだし。
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決引用してみれば?
ははは。
当たり前だろう。
不法行為に判決が出てでも、合法行為は認められる。でも不法行為は制限される。
まず、管理規約に従って理事長が勧告するだろう。
喫煙者の脳ってどうなってんの?不法行為になってるのに、禁止にならない?違法行為がマンションで認められるわけないじゃん。
不法行為にならない室内歩きは合法。
不法行為にならないベランダ喫煙は合法。
不法行為の成立要件はどちらも同じ。
売ってるから不法ではないよ
>>19604 匿名さん
>売ってるから不法ではないよ
はいはい。判決文復習しましょうね。売っていても、管理規約等で禁止されていなくても、当然不法行為は不法行為ってことのようですが?
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者って、嘘つきですね。
何だか必**、ご家族が肺癌かなにか?
○喫煙による年間超過死亡数は 12~13万人(参考:年間死亡者全体119万人) ○ 超過医療費1.7兆円 ○受動喫煙による年間超過死亡は、年間約6,800人 ○ 入院・死亡による労働力損失 2.3兆円 ○がん死亡の約20-27%は喫煙が原因であり、喫煙していなければ予防可能。
https://www.mhlw.go.jp ? houkoku
たばこの健康影響 - 厚生労働省
>>19607 集合住宅での喫煙は不法行為になるのでやめましょうさん
> はいはい。判決文復習しましょうね。
ですね。
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。
目的と手段を間違えないように。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
>>19615 匿名さん
>「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
不法行為になるような騒音もベランダ喫煙はいけません。
不法行為にならない歩き方や、喫煙所での喫煙、あるいは煙が外に流れない自室での喫煙は許されます。
>>19616 匿名さん
残念、ちょっと違いますね。
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
>>19615 匿名さん
受動喫煙が喫煙の煙を嫌う者に一方的に害(著しい不利益)を与えることを知らない喫煙者はいない。すなわち、ベランダ喫煙者は、ベランダ喫煙により、誰かが被害を受ける可能性を知りながら喫煙している。
ベランダ喫煙が自由であると言う主張は、たった一度だけではなく、継続して喫煙することを前提にしている。
すなわち、
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
に該当する。
不法行為を構成するような行為は、予めわかっているのであるから、行為を避けるべきである。
このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。
なぜ悲痛な叫びに耳を貸さず、自分の都合で迷惑喫煙を正当化したいのか、全く理解できない。
誰にも迷惑をかけない、誰にも嫌がられない場所で喫煙するか、早く死にたいならば、樹海にでも行くべきだと思う。
>>19618 匿名さん
> 誰かが被害を受ける可能性
そう、あくまでも「可能性」に過ぎず、ベランダ喫煙が、他の居住者に著しい不利益を与えるか否かは、建物の構造、住民の生活パターン、天候、その他の要因によって異なってくる「個別案件」です。
結果、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
> このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。
それは、被害を与えてる喫煙者に言ってください。
十把一絡げにベランダ喫煙全体を禁止するのは間違っています。
おまえ、屁理屈こいて、事故の可能性があるって注意されても、気にせずに事故を起こすんだろう。
違法行為になる可能性が高いのにわざわざ違法行為になる可能性があることが自由だと言うのはおまえだけ。
ベランダ喫煙は嫌という人がおれば直ちに不法行為になるって判決だよ。
ベランダ喫煙されて嬉しい住民なんて、喫煙者でもいない、
可能性がまったくないことを確認してからなら自由だよ。全住民に聞いてから喫煙しろよ。
おまえの脳は徹底的にやられている。
>十把一絡げにベランダ喫煙全体を禁止するのは間違っています。
不法行為にならないように、ベランダ全体をガラスで覆って、空調装置つければOKだよ。
外気に喫煙垂れ流せば、その行き先は喫煙者には制御不能だからアウト。タバコの吸殻や灰が風で飛ばされれば、放射性物質を拡散させることにもなる。
受動喫煙の害は明らかなんだから、受動喫煙の害が絶対起こらないようにしない限りは極めてブラック。そんなものが自由なわけない。
すでに、公共の場所での喫煙は、十把一絡げに禁止されている通り。
これで、屁理屈論破されたってことでいいんだよね。で、後出しジャンケン続けるの?
>>19615 匿名さん
受動喫煙が喫煙の煙を嫌う者に一方的に害(著しい不利益)を与えることを知らない喫煙者はいない。すなわち、ベランダ喫煙者は、ベランダ喫煙により、誰かが被害を受ける可能性を知りながら喫煙している。
ベランダ喫煙が自由であると言う主張は、たった一度だけではなく、継続して喫煙することを前提にしている。
すなわち、
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
に該当する。
不法行為を構成するような行為は、予めわかっているのであるから、行為を避けるべきである。
このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。
なぜ悲痛な叫びに耳を貸さず、自分の都合で迷惑喫煙を正当化したいのか、全く理解できない。
誰にも迷惑をかけない、誰にも嫌がられない場所で喫煙するか、早く死にたいならば、樹海にでも行くべきだと思う。
>>19622 匿名さん
どんなにわめこうが、誰も被害を受けていない行為は、不法行為になりません。
私は無条件に自由と言っているわけではありません。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
>>19623 匿名さん
誰も被害を受けないかどうかは喫煙者にはわからない。被害を受けたらその時点で不法行為が成立している。だから不法行為が成立する前に止めろと言ってるんじゃないのかな。
不法行為になる前に、不法行為になる行為は止めろって、どこかに問題があるかな?
赤の他人でも家族でも受動喫煙させることは不法行為だよ。公共の福祉とは関係のない個人の権利の話だよ。
嫌煙さん詰み。
>>19615 匿名さん
受動喫煙が喫煙の煙を嫌う者に一方的に害(著しい不利益)を与えることを知らない喫煙者はいない。すなわち、ベランダ喫煙者は、ベランダ喫煙により、誰かが被害を受ける可能性を知りながら喫煙している。
ベランダ喫煙が自由であると言う主張は、たった一度だけではなく、継続して喫煙することを前提にしている。
すなわち、
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
に該当する。
不法行為を構成するような行為は、予めわかっているのであるから、行為を避けるべきである。
このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。
なぜ悲痛な叫びに耳を貸さず、自分の都合で迷惑喫煙を正当化したいのか、全く理解できない。
誰にも迷惑をかけない、誰にも嫌がられない場所で喫煙するか、早く死にたいならば、樹海にでも行くべきだと思う。
相変わらず後出しジャンケンが好きですね。
>>19619
> >>19618 匿名さん
> > 誰かが被害を受ける可能性
>そう、あくまでも「可能性」に過ぎず、ベランダ喫煙が、他の居住者に著しい不利益を与えるか否かは、建物の構造、住民の生活パターン、天候、その他の要因によって異なってくる「個別案件」です。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
これに該当しないというから、これに該当することを導き出してあげれば、
> > 誰かが被害を受ける可能性
と、言うが、元々「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と書いてある。そして、不法行為になって判決が確定したわけだ。
すでに、不法行為になった事例があるのだから、ベランダ喫煙が不法行為になったということで、ベランダ喫煙を慎むのが、善良な市民の義務だろう。
今や国を挙げてオリンピックまでに受動喫煙をなくそうと言うことで運動が起こっているのに、他人に受動喫煙させる可能性があることが、自由なわけがない。毎日、毎日どうやってベランダ喫煙を正当化するか悩みながら、人生を無駄に過ごして嬉しいのかね?
>>19627 匿名さん
> 不法行為になって判決が確定したわけだ。
うん、それは、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらなかったから。
どんなにわめこうが、誰も被害を受けていない行為は、不法行為になりません。
私は無条件に自由と言っているわけではありません。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
>>19628
今や国を挙げてオリンピックまでに受動喫煙をなくそうと言うことで運動が起こっているのに、他人に受動喫煙させる可能性があることが、自由なわけがない。毎日、毎日どうやってベランダ喫煙を正当化するか悩みながら、人生を無駄に過ごして嬉しいのかね?
喫煙が自由な時代は何十年も前に終わっていますが、未だに理解できない認知症。
オタクがね!
↑意味通じるか?アホまるだし。
今日も、集合住宅では喫煙を止めましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
嫌煙さん、やっぱり詰みですね。
感情論と法的根拠とは違います。
納得できない場合法治国家の日本では個別に司法の判断を仰ぐしかないですね。
朝の5時半から深夜まで、論破されてもベランダ喫煙を正当化しようと屁理屈こねるアホ。
ベランダ喫煙が自由だって判決だせば皆納得する。バーカー。
>>19643 匿名さん
だよね。で和解せずに結審して、ベランダ喫煙が不法行為になると判決が確定したんだよね。
無法者はいつの世にもいる。論破されても、理解できなきゃ、頑張って違法行為続ければ?
まともな喫煙者は誰もベランダ喫煙なんかしない。
まずさ、
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。
これは、嫌煙さんも合意だよね?
全員一致でスルーします
んだんだ。不法行為が自由なんて言う脳タリンには付き合いきれないよね。
まだまだ喫煙者が完全論破されたようですね。
どうせ喫煙者には理解できないだろうが・・・。
「喫煙で病気」になるのは「自己責任」か
石田雅彦 | ライター、編集者
7/3(水) 8:00
タバコを吸ったり受動喫煙をすると病気になるリスクが高まる。受け身で自分ではどうしようもできない受動喫煙はともかく、リスクを承知の上でタバコを吸い、その結果、病気になるのは自己責任といえるのだろうか。
喫煙は愚行権の行使か
自己責任という言葉が一人歩きしている。貧乏になる自由もあるなどとうそぶく人もいるが、生活が苦しくなり経済格差が固定化する理由のほとんどは個人の怠惰や能力に帰するのではなく政治や行政の無策にある。
ところで、自由主義(リベラリズム)の考え方では、近代社会に生きる個々人にはかなり広い自由が与えられているとする。個人的自由の中で議論になるのは、いわゆる愚行権だ。
自由主義では、他者へ危害を与えない限り、個人は何をするのも自由であり、仮にそれが愚かなことでも禁止するのは正当ではないとする。つまり、個人が自分を傷つけてしまうような愚かな行為でも、それは自己決定なのだから個人の判断にゆだねられるべきということになる。
タバコの問題に関して言えば、この他者危害が受動喫煙にあてはまる。有害物質が含まれているタバコ煙は、タバコを吸わない人に危害を与えるのでタバコの使用を規制すべき、というのが受動喫煙防止の考え方だ。
では、他者へ危害を及ぼさないのなら、有害であるタバコを吸った結果、喫煙者が病気になってもそれは愚行権の範疇だから正当なのだろうか。喫煙者が病気になって苦しんでも、身体に悪いことを承知の上で行った自己責任だから仕方ないのだろうか。
日本を含む、ほとんどの国ではそうは考えていない。そもそも自由主義における個人の自由は、倫理的道徳的社会的な観点からパターナル(父権的、温情的)に制限され得るという考え方もある。
タバコに課せられる税には一種の罰金的な課税根拠があり、これはパターナルな考え方が基礎だ。また、たばこ税や酒税の課税根拠には、奢侈嗜好品だから課税する側面、そして過度な消費が国民の保健衛生上、好ましからぬ害悪を及ぼし、社会的なコスト増につながるからという側面もある。
ところで、加熱式タバコのアイコス(IQOS)の説明書にはこう書いてある。「IQOSとたばこスティックは、禁煙の代替手段ではありません。健康への懸念があれば、紙巻たばこもIQOSも両方やめることが一番です」「習慣性があり、リスクがないわけではありません」。
日本で売られているタバコのパッケージには、同じように健康に害がある製品であることが明確に示されている。「これを飲むと病気になる」とボトルに書かれている清涼飲料がないように、こんな製品はタバコ以外にはあり得ない。
なぜ、こんな文言が示されているのだろうか。たばこ規制枠組条約(FCTC)の手前という理由もありそうだが、パターナルな警告表示などでリスクを喫煙者に知らしめ、消費を抑制することで国民の健康を守る必要があると政府が考えているからだ。
ニコチン依存と自己責任
一方で、政府(財務大臣)はJT(日本たばこ産業)株の1/3以上を持っていて大いなる矛盾があるが、こうした注意書き、警告文は、喫煙者がリスクを承知の上でタバコを吸っているのだから病気になっても当社は関知しない、というタバコ会社の訴訟リスク回避、責任回避に利用されてきたのも事実だ。
タバコ会社の論理では、ニコチンには強い依存性はなく、いつでも自由にタバコを止めることができることになっている。だからこそ、喫煙者は自分の判断と責任でタバコを吸っているのだし、タバコ会社に責任はないというストーリーだ。
つまり、タバコ会社は本心では、ニコチンの依存性を否定したがっていると考えることができる。
これまで何度かタバコ病にかかった元喫煙者が原告になり、国とJTを相手取った裁判が起こされてきた。だが、日本の司法はずっとJT(日本たばこ産業)の主張を鵜呑みにし、ニコチンにはコカインに匹敵するほどの強い依存性があるという疫学的・科学的・医学的なエビデンスを軽視する判決を続けてきた。
2010年の「タバコ病をなくす横浜裁判」(横浜地裁)の判決でようやく裁判所は、限定的ながらニコチンの依存性の影響を初めて認めたのだ。
タバコを止められなくなるのはニコチンの依存性のせいだ。タバコや加熱式タバコによる急速なニコチン摂取は、脳の報酬系に刺激を与え、タバコの恒常的な反復使用と長期使用を喫煙者に強いる。
加熱式タバコを含めたタバコ製品(ニコチン・デリバリー・システム)には有害物質が含まれているが、それを朝起きてから寝るまで間欠的に身体へ入れ、数年から数十年という長期にわたって習慣的に継続してしまうことになる。
その結果、肺がん、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、喘息などの呼吸器疾患、歯周病などの口腔疾患、乳がん、心血管疾患、脳神経疾患などのタバコ病にかかるリスクが格段に上がる。
こうした「愚行」を喫煙者に行わせているのがニコチンであり、そこには薬物依存はあっても喫煙者の自由な判断などはほとんどない。タバコ製品によって供給されるニコチンの強い依存性のため、自分で止めようとしてもなかなか禁煙できない喫煙者が病気になった場合、それを自己責任といえるだろうか。
そして、こうした喫煙者のために灰皿や喫煙所を設置する行為は、受動喫煙のリスクを高めるばかりか、喫煙者にニコチン依存の状態を継続させ、タバコ病にかかるリスクをさらに上げる、まさに「愚行」といわざるを得ない。なぜ、タバコを吸わない多くの国民に受動喫煙のリスクを忍従させ、税金を使って喫煙施設を作らなければならないのだろうか。
政府がタバコ会社の株の1/3以上を持ち、依然として喫煙所があちこちにあったりコンビニで手軽にタバコを買えるという政治や社会環境が変わらない限り、喫煙者がタバコ病になっても自業自得と言い切ることはできないだろう。加熱式タバコを含む喫煙習慣は、まさに国の政策によってタバコを吸う人も吸わない人も人権をないがしろにされている問題といっていい。
若い世代の賃金が実質的に目減りし、貧困化する人が増えているのは自己責任ではない。それは大企業や富裕層のための意図的な失政と弱者を切り捨ててきた政策の結果なのだ。
石田雅彦
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20190703-00132631/
自由主義では、他者へ危害を与えない限り、個人は何をするのも自由であり、仮にそれが愚かなことでも禁止するのは正当ではないとする。つまり、個人が自分を傷つけてしまうような愚かな行為でも、それは自己決定なのだから個人の判断にゆだねられるべきということになる。
タバコの問題に関して言えば、この他者危害が受動喫煙にあてはまる。有害物質が含まれているタバコ煙は、タバコを吸わない人に危害を与えるのでタバコの使用を規制すべき、というのが受動喫煙防止の考え方だ。
だからさ、
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。
これは、嫌煙さんも合意だよね?
なんでだろう、なんでだろう?
東京都庁がすべての喫煙所を閉鎖 1日からの行政機関の完全禁煙を控え
2019年6月29日 6時26分 写真:テレ朝news
ざっくり言うと
・7月から一部施行される改正健康増進法では行政機関などが完全禁煙になる
・東京都は28日、法律の施行を前に都庁にある6カ所の喫煙所をすべて閉鎖
・敷地内の完全禁煙にともない、都は職員の禁煙サポートもしていくとしている
https://news.livedoor.com/lite/article_detail_amp/16695529/