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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
どこかの公的サイトで、ベランダ喫煙は直ちに不法行為になると明言しておれば、引用してみろよ。
おまえベランダ喫煙が不法行為になった判決文に書いていない事を書いてあると言い張り、嫌煙弁護士の明言している事を持論で否定したりして、ベランダ喫煙直ちに不法行為だってて、頭完全にイカれてるよ。
何が公知の事実か?
明確に答えなさい。
に答えらえない嫌煙さん、降参いいね?
>>19566
公知の事実なんてググれば簡単にわかるのでは?
https://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E7%9F%A5%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%AE%9F...
ご自分で理解できないことがあっても、ここで意見の合わない相手に教えを乞うのではなく、親とか学校の先生に尋ねた方がいいと思うよ。
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
顕著な事実
けんちょなじじつ
公知の事実と,裁判所に顕著な事実の両者をいう。裁判所に顕著な事実とは,裁判所が職務を行うにあたって知った事実で,客観的に明白な事実である。公知の事実は,歴史的事件や大災害などの通常の知識経験をもった一般人が疑わない程度に知れ渡っている事実をいう。ある事実が顕著であるかどうかは事実認定の問題であり法律問題ではないから,これに対する不服は上告理由とはならない。顕著な事実はその客観性のために証明を要しない。つまり職権探知主義のもとでも証明を要せずに事実を確定することができる。
朝の5時半からずっとベランダ喫煙が自由だって本当に狂っているね。
人んちのガラスを割ったら裁判になろうがならまいが割った時点で不法行為になる。まともな人間は人んちのガラスが割れそうなことは最初からしない。間違って割ってしまったらごめんなさいと謝って弁償する。
反論ありますかね?
何だ。
公知の事実って意味知らないで使ってたんだね。
嫌煙さん、敗北決定。
ねぇねぇ、ガラスの例えに何の意味があるの?
嫌煙さんの例えだと
ガラスが割れそうなことは最初からしない=足音が響きそうだったら最初から歩かない
ってか?
↑不法行為になる騒音は最初から出さないってことじゃないの?
不法行為になりそうなことを意図してやる人はいないでしょう。
考えればわかりそうなものだが?
>>19572
>ねぇねぇ、ガラスの例えに何の意味があるの?
>嫌煙さんの例えだと
>ガラスが割れそうなことは最初からしない=足音が響きそうだったら最初から歩かない
>ってか?
そのとおりだろう。おまえ、人の迷惑気にせずに、不法行為になることを平気でするんだ。
不法行為は自由だからって、部屋で縄跳びするのは、頭のイカれている迷惑喫煙者だけだよ。
お前の足音が響かないって全世帯に確認とったのか?
>>19577
おまえ常識ないのか?普通に室内歩いて不法行為になるわけないだろうが?
よっぽどひどい歩き方をしたかなにかだろうが?
不法行為を擁護してどうする。
出せるものなら、判決引用してみろよ。
例えば、これじゃないの
判例:上層階の子供の騒音
https://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/case1
上階子供の騒音に対する損害賠償請求事件
判決
・被告は原告に対して36万円支払うこと
・被告は訴訟費用の1/6を負担する事
事実
・原稿は東京都板橋区のマンションに住んでいる
・被告は同マンションに妻及び長男と居住していた。
・第1種中高層住居専用地域
・暗騒音は27~29dbである。
騒音調査の結果
騒音計で騒音値を測定したところ50~65デシベル(C特性の測定値をA特性に補正した値)の騒音がほぼ毎日発生していることが分かった。
原告の主張
・被告が同じマンションに引っ越してきて以来、子供が走る、飛び跳ねるなどの騒音に悩まされてきた。
・発生している騒音は東京の条例における規制値、すなわち受忍限度を超えている。
・被告に対して直接及びマンションの管理組合、警察間から何度も警告しているが、改善しなかった。
被告の主張
・受忍限度は超えていない。
・騒音を発生させないようにカーペットを敷くなど配慮していた。
・長男は初めはマンションになれず遅くまで起きていたが、慣れてからは遅くまでは起きていない。
・被告からは一方的に注意をされたので、いやなら自分が出ていけといった。
裁判所の判断
・マンションの遮音性能はあまり良くない。またファミリー向けのマンションであるため子供が居住することも予定されている。
・マンションの暗騒音は27~29デシベルと低い。
・本件の騒音は50~65デシベルとかなり大きく、夜間や深夜に発生することもあったため、被告は長男をしつける等誠意ある対応をするのが当然である。
・しかし被告は効果の不明確なカーペットを敷くという方法をとっただけで、さらに注意された際に取り合わない等その対応きわめて不誠実なものだった。
・これによって原告は精神的な苦痛、食思不振,不眠等の症状を生じた。
「被告は長男をしつける等誠意ある対応をするのが当然である。」と言うのが裁判所の判断。お前の主張は、
>じゃあ歩くなバカ。
>お前が歩けば響くんだよ。
>お前が話せば響くんだよ
どっちがバカか?
不法行為判決を引用して不法行為が自由と朝の5時半からずっと主張するアホ。脳がかなりやられていることは間違いない。保護者はいないのかね?