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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
そうですね。
しっかりと『なり得る』と書いてありますね。
嫌煙さん、またもや敗北ですね。
>>19543
で、実際に敗訴して不法行為になっているようですが?
ベランダ喫煙者が敗訴確定した裁判ですよね?
ベランダ喫煙者が不法行為で敗訴した裁判を使ってベランダ喫煙が不法行為でない・自由だって主張するのは、おまえだけだよ。バーカ。
どんなに汚い言葉を使っても、書いていないものは、書いていません。
脚色は良くありませんね。
判決文には『不法行為である』ではなく【なり得る】記載されていましたが?
嫌煙さん、降参で良いですね?
>>19467 匿名さん
> すでに不法行為判決の記事を何度も見て、ベランダ喫煙が他の居住者に不利益を与えるから不法行為になることを知っていて、受動喫煙に害があることを知っていて、ベランダ喫煙をすれば不法行為だよね。
違います。
ベランダ喫煙によって、他の居住者に著しい不利益を与えてるか否かは、個別案件だからです。
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。
目的と手段を間違えないように。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
嫌煙弁護士ですら、ベランダ喫煙が自由だと認めていますよ。
『管理規約がなければ原則として喫煙は自由です。』と明言していますが?
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
だよね、長文書くほど弱い。
だよね、長文書くほど弱い。
Seeing is believing.
喫煙・受動喫煙に害がないって国の機関の画像貼れば?
やっぱり逃げてる。^_^
こーさんですね?
>>19546 匿名さん
>「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
???
判決文になかったっけ?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
不法行為は制限されて当然。
>>19551 ↑さん
と言うか、おまえが勝手な屁理屈並べているだけだろう?
どこかの公的サイトで、どこに誰がいるかわからない場所での喫煙は自由だと明言しておれば、引用してみろよ。
おまえベランダ喫煙が不法行為になった判決文や嫌煙弁護士のコメントの一部だけ引用して、ベランダ喫煙が自由だって、頭完全にイカれてるよ。
今さら、かわいそうだよ(笑)
喫煙者がアホなのか、喫煙してアホになったのかはまだ解明されていないらしいけれど、もし喫煙しておれば、すでにアホになっていると考えたほうがいいでしょう。
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180207-00081366/
> タバコを吸う人間に禁煙を勧めたことのある人は、異様なほどの頑なさで抵抗を受けた経験があるかもしれない。これは喫煙に限らず、自己正当化や開き直り、責任転嫁など、嗜癖行動をする中毒者に共通の反応だ。普段は穏やかな性格なのに、喫煙を批難された途端、人格が豹変することも多い。
・・・
> カナダのマギル大学の研究者によれば、タバコを吸うことで認知症が起きやすくなり、喫煙により脳の大脳皮質が薄くなる(※4)。喫煙者の大脳皮質は、タバコを吸わない人に比べ、0.07~0.17ミリほども薄く、この脳の変化が元に戻るのには禁煙後25年ほどかかるのではないかという。
>タバコを吸うと認知機能が落ちる
> 別の研究(※5)によれば、喫煙者の脳の前の部分(内側眼窩前頭皮質、mOFC)もタバコを吸うことで厚さが減少していることがわかっている。吸う本数が増えるほど、また喫煙期間が長くなるほど薄くなる傾向があるようだ。ただ、この部分が後天的に損傷すると、攻撃的な行動を取ったり過度の飲酒や喫煙をすることが知られ、タバコによって薄くなったのか、薄いからタバコを吸うのか、その関係はまだよくわからない。
心配しないでも、他の喫煙者も皆アホらしいから、間に合わなくても良いから、禁煙すれば、ちょっとくらい賢く思われるかも。一生アホで居続けたければ別ですがね。
どこかの公的サイトで、ベランダ喫煙は直ちに不法行為になると明言しておれば、引用してみろよ。
おまえベランダ喫煙が不法行為になった判決文に書いていない事を書いてあると言い張り、嫌煙弁護士の明言している事を持論で否定したりして、ベランダ喫煙直ちに不法行為だってて、頭完全にイカれてるよ。
何が公知の事実か?
明確に答えなさい。
に答えらえない嫌煙さん、降参いいね?
>>19566
公知の事実なんてググれば簡単にわかるのでは?
https://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E7%9F%A5%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%AE%9F...
ご自分で理解できないことがあっても、ここで意見の合わない相手に教えを乞うのではなく、親とか学校の先生に尋ねた方がいいと思うよ。
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
顕著な事実
けんちょなじじつ
公知の事実と,裁判所に顕著な事実の両者をいう。裁判所に顕著な事実とは,裁判所が職務を行うにあたって知った事実で,客観的に明白な事実である。公知の事実は,歴史的事件や大災害などの通常の知識経験をもった一般人が疑わない程度に知れ渡っている事実をいう。ある事実が顕著であるかどうかは事実認定の問題であり法律問題ではないから,これに対する不服は上告理由とはならない。顕著な事実はその客観性のために証明を要しない。つまり職権探知主義のもとでも証明を要せずに事実を確定することができる。
朝の5時半からずっとベランダ喫煙が自由だって本当に狂っているね。
人んちのガラスを割ったら裁判になろうがならまいが割った時点で不法行為になる。まともな人間は人んちのガラスが割れそうなことは最初からしない。間違って割ってしまったらごめんなさいと謝って弁償する。
反論ありますかね?
何だ。
公知の事実って意味知らないで使ってたんだね。
嫌煙さん、敗北決定。
ねぇねぇ、ガラスの例えに何の意味があるの?
嫌煙さんの例えだと
ガラスが割れそうなことは最初からしない=足音が響きそうだったら最初から歩かない
ってか?
↑不法行為になる騒音は最初から出さないってことじゃないの?
不法行為になりそうなことを意図してやる人はいないでしょう。
考えればわかりそうなものだが?
>>19572
>ねぇねぇ、ガラスの例えに何の意味があるの?
>嫌煙さんの例えだと
>ガラスが割れそうなことは最初からしない=足音が響きそうだったら最初から歩かない
>ってか?
そのとおりだろう。おまえ、人の迷惑気にせずに、不法行為になることを平気でするんだ。
不法行為は自由だからって、部屋で縄跳びするのは、頭のイカれている迷惑喫煙者だけだよ。
お前の足音が響かないって全世帯に確認とったのか?
>>19577
おまえ常識ないのか?普通に室内歩いて不法行為になるわけないだろうが?
よっぽどひどい歩き方をしたかなにかだろうが?
不法行為を擁護してどうする。
出せるものなら、判決引用してみろよ。
例えば、これじゃないの
判例:上層階の子供の騒音
https://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/case1
上階子供の騒音に対する損害賠償請求事件
判決
・被告は原告に対して36万円支払うこと
・被告は訴訟費用の1/6を負担する事
事実
・原稿は東京都板橋区のマンションに住んでいる
・被告は同マンションに妻及び長男と居住していた。
・第1種中高層住居専用地域
・暗騒音は27~29dbである。
騒音調査の結果
騒音計で騒音値を測定したところ50~65デシベル(C特性の測定値をA特性に補正した値)の騒音がほぼ毎日発生していることが分かった。
原告の主張
・被告が同じマンションに引っ越してきて以来、子供が走る、飛び跳ねるなどの騒音に悩まされてきた。
・発生している騒音は東京の条例における規制値、すなわち受忍限度を超えている。
・被告に対して直接及びマンションの管理組合、警察間から何度も警告しているが、改善しなかった。
被告の主張
・受忍限度は超えていない。
・騒音を発生させないようにカーペットを敷くなど配慮していた。
・長男は初めはマンションになれず遅くまで起きていたが、慣れてからは遅くまでは起きていない。
・被告からは一方的に注意をされたので、いやなら自分が出ていけといった。
裁判所の判断
・マンションの遮音性能はあまり良くない。またファミリー向けのマンションであるため子供が居住することも予定されている。
・マンションの暗騒音は27~29デシベルと低い。
・本件の騒音は50~65デシベルとかなり大きく、夜間や深夜に発生することもあったため、被告は長男をしつける等誠意ある対応をするのが当然である。
・しかし被告は効果の不明確なカーペットを敷くという方法をとっただけで、さらに注意された際に取り合わない等その対応きわめて不誠実なものだった。
・これによって原告は精神的な苦痛、食思不振,不眠等の症状を生じた。
「被告は長男をしつける等誠意ある対応をするのが当然である。」と言うのが裁判所の判断。お前の主張は、
>じゃあ歩くなバカ。
>お前が歩けば響くんだよ。
>お前が話せば響くんだよ
どっちがバカか?
不法行為判決を引用して不法行為が自由と朝の5時半からずっと主張するアホ。脳がかなりやられていることは間違いない。保護者はいないのかね?
お前だよ。
子供が歩いたら不法行為になった。
ベランダ喫煙で不法行為になった。
同じなんだよ。
不思議な奴もいるもんだ。どこで、不法行為になることが自由だなんて習ったんだろうか?暴走族のメンバーかなにかなんだろうか?人が嫌がることをしていはいけないなんて子供の頃に躾けられるだろうが?
不法行為が違法行為、してはいけないことと言うのが理解できない人って怖くない?
それは個々の主観
そだね。掲示板だもんね。
関係ない
だよね。
何が、だよね?
じゃあ、歩くなよ。
不法行為になったことが自由なら法治国家は崩壊する。アホ丸出し。
>>19594
不法行為になった判決を色々だして不法行為は自由って主張するのはおまえだけだよ。
イカレポンチの脳タリンまるだし。
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決引用してみれば?
ははは。
当たり前だろう。
不法行為に判決が出てでも、合法行為は認められる。でも不法行為は制限される。
まず、管理規約に従って理事長が勧告するだろう。
喫煙者の脳ってどうなってんの?不法行為になってるのに、禁止にならない?違法行為がマンションで認められるわけないじゃん。
不法行為にならない室内歩きは合法。
不法行為にならないベランダ喫煙は合法。
不法行為の成立要件はどちらも同じ。
売ってるから不法ではないよ
>>19604 匿名さん
>売ってるから不法ではないよ
はいはい。判決文復習しましょうね。売っていても、管理規約等で禁止されていなくても、当然不法行為は不法行為ってことのようですが?
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者って、嘘つきですね。
何だか必**、ご家族が肺癌かなにか?
○喫煙による年間超過死亡数は 12~13万人(参考:年間死亡者全体119万人) ○ 超過医療費1.7兆円 ○受動喫煙による年間超過死亡は、年間約6,800人 ○ 入院・死亡による労働力損失 2.3兆円 ○がん死亡の約20-27%は喫煙が原因であり、喫煙していなければ予防可能。
https://www.mhlw.go.jp ? houkoku
たばこの健康影響 - 厚生労働省
>>19607 集合住宅での喫煙は不法行為になるのでやめましょうさん
> はいはい。判決文復習しましょうね。
ですね。
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。
目的と手段を間違えないように。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
>>19615 匿名さん
>「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
不法行為になるような騒音もベランダ喫煙はいけません。
不法行為にならない歩き方や、喫煙所での喫煙、あるいは煙が外に流れない自室での喫煙は許されます。
>>19616 匿名さん
残念、ちょっと違いますね。
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
>>19615 匿名さん
受動喫煙が喫煙の煙を嫌う者に一方的に害(著しい不利益)を与えることを知らない喫煙者はいない。すなわち、ベランダ喫煙者は、ベランダ喫煙により、誰かが被害を受ける可能性を知りながら喫煙している。
ベランダ喫煙が自由であると言う主張は、たった一度だけではなく、継続して喫煙することを前提にしている。
すなわち、
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
に該当する。
不法行為を構成するような行為は、予めわかっているのであるから、行為を避けるべきである。
このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。
なぜ悲痛な叫びに耳を貸さず、自分の都合で迷惑喫煙を正当化したいのか、全く理解できない。
誰にも迷惑をかけない、誰にも嫌がられない場所で喫煙するか、早く死にたいならば、樹海にでも行くべきだと思う。
>>19618 匿名さん
> 誰かが被害を受ける可能性
そう、あくまでも「可能性」に過ぎず、ベランダ喫煙が、他の居住者に著しい不利益を与えるか否かは、建物の構造、住民の生活パターン、天候、その他の要因によって異なってくる「個別案件」です。
結果、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
> このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。
それは、被害を与えてる喫煙者に言ってください。
十把一絡げにベランダ喫煙全体を禁止するのは間違っています。
おまえ、屁理屈こいて、事故の可能性があるって注意されても、気にせずに事故を起こすんだろう。
違法行為になる可能性が高いのにわざわざ違法行為になる可能性があることが自由だと言うのはおまえだけ。
ベランダ喫煙は嫌という人がおれば直ちに不法行為になるって判決だよ。
ベランダ喫煙されて嬉しい住民なんて、喫煙者でもいない、
可能性がまったくないことを確認してからなら自由だよ。全住民に聞いてから喫煙しろよ。
おまえの脳は徹底的にやられている。
>十把一絡げにベランダ喫煙全体を禁止するのは間違っています。
不法行為にならないように、ベランダ全体をガラスで覆って、空調装置つければOKだよ。
外気に喫煙垂れ流せば、その行き先は喫煙者には制御不能だからアウト。タバコの吸殻や灰が風で飛ばされれば、放射性物質を拡散させることにもなる。
受動喫煙の害は明らかなんだから、受動喫煙の害が絶対起こらないようにしない限りは極めてブラック。そんなものが自由なわけない。
すでに、公共の場所での喫煙は、十把一絡げに禁止されている通り。
これで、屁理屈論破されたってことでいいんだよね。で、後出しジャンケン続けるの?
>>19615 匿名さん
受動喫煙が喫煙の煙を嫌う者に一方的に害(著しい不利益)を与えることを知らない喫煙者はいない。すなわち、ベランダ喫煙者は、ベランダ喫煙により、誰かが被害を受ける可能性を知りながら喫煙している。
ベランダ喫煙が自由であると言う主張は、たった一度だけではなく、継続して喫煙することを前提にしている。
すなわち、
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
に該当する。
不法行為を構成するような行為は、予めわかっているのであるから、行為を避けるべきである。
このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。
なぜ悲痛な叫びに耳を貸さず、自分の都合で迷惑喫煙を正当化したいのか、全く理解できない。
誰にも迷惑をかけない、誰にも嫌がられない場所で喫煙するか、早く死にたいならば、樹海にでも行くべきだと思う。
>>19622 匿名さん
どんなにわめこうが、誰も被害を受けていない行為は、不法行為になりません。
私は無条件に自由と言っているわけではありません。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
>>19623 匿名さん
誰も被害を受けないかどうかは喫煙者にはわからない。被害を受けたらその時点で不法行為が成立している。だから不法行為が成立する前に止めろと言ってるんじゃないのかな。
不法行為になる前に、不法行為になる行為は止めろって、どこかに問題があるかな?
赤の他人でも家族でも受動喫煙させることは不法行為だよ。公共の福祉とは関係のない個人の権利の話だよ。
嫌煙さん詰み。
>>19615 匿名さん
受動喫煙が喫煙の煙を嫌う者に一方的に害(著しい不利益)を与えることを知らない喫煙者はいない。すなわち、ベランダ喫煙者は、ベランダ喫煙により、誰かが被害を受ける可能性を知りながら喫煙している。
ベランダ喫煙が自由であると言う主張は、たった一度だけではなく、継続して喫煙することを前提にしている。
すなわち、
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
に該当する。
不法行為を構成するような行為は、予めわかっているのであるから、行為を避けるべきである。
このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。
なぜ悲痛な叫びに耳を貸さず、自分の都合で迷惑喫煙を正当化したいのか、全く理解できない。
誰にも迷惑をかけない、誰にも嫌がられない場所で喫煙するか、早く死にたいならば、樹海にでも行くべきだと思う。
相変わらず後出しジャンケンが好きですね。
>>19619
> >>19618 匿名さん
> > 誰かが被害を受ける可能性
>そう、あくまでも「可能性」に過ぎず、ベランダ喫煙が、他の居住者に著しい不利益を与えるか否かは、建物の構造、住民の生活パターン、天候、その他の要因によって異なってくる「個別案件」です。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
これに該当しないというから、これに該当することを導き出してあげれば、
> > 誰かが被害を受ける可能性
と、言うが、元々「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と書いてある。そして、不法行為になって判決が確定したわけだ。
すでに、不法行為になった事例があるのだから、ベランダ喫煙が不法行為になったということで、ベランダ喫煙を慎むのが、善良な市民の義務だろう。
今や国を挙げてオリンピックまでに受動喫煙をなくそうと言うことで運動が起こっているのに、他人に受動喫煙させる可能性があることが、自由なわけがない。毎日、毎日どうやってベランダ喫煙を正当化するか悩みながら、人生を無駄に過ごして嬉しいのかね?
>>19627 匿名さん
> 不法行為になって判決が確定したわけだ。
うん、それは、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらなかったから。
どんなにわめこうが、誰も被害を受けていない行為は、不法行為になりません。
私は無条件に自由と言っているわけではありません。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
>>19628
今や国を挙げてオリンピックまでに受動喫煙をなくそうと言うことで運動が起こっているのに、他人に受動喫煙させる可能性があることが、自由なわけがない。毎日、毎日どうやってベランダ喫煙を正当化するか悩みながら、人生を無駄に過ごして嬉しいのかね?
喫煙が自由な時代は何十年も前に終わっていますが、未だに理解できない認知症。
オタクがね!
↑意味通じるか?アホまるだし。