- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
ローカルルールを変更する良い事例の紹介ありがとうございます。
グダグダ屁理屈を言わず集合住宅の規約も必要に応じて変更すれば良いですね。
このスレには匿名はんしかいないと思ってるバカが1匹。
説明を求めているのに質問を返す、敗北宣言の典型的なパターン。
嫌煙さん、可哀想だけど終わったね。
説明はなかったな。
卑怯者だから論点ずらして質問はしてたけど。
喫煙者って基本的に脳がやられているので、何を説明してもむだ。
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180207-00081366/
タバコを吸う人間に禁煙を勧めたことのある人は、異様なほどの頑なさで抵抗を受けた経験があるかもしれない。これは喫煙に限らず、自己正当化や開き直り、責任転嫁など、嗜癖行動をする中毒者に共通の反応だ。普段は穏やかな性格なのに、喫煙を批難された途端、人格が豹変することも多い。
要は依存症でタバコ吸いたい一心で、不法行為も違法行為もコンビニ強盗も気にせずに行う連中。いくら正論を説いても聞く耳を持たない。
不法行為の成立要件は、何度も教えてやったが、永久に理解でない。
不法行為判決出して、喫煙が自由だなんて主張するのは、イカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はんだけ。
>>19444
>例の判例の争点の記載内容がこうです。
>ーーー
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
>ーーー
>つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
すでに不法行為判決の記事を何度も見て、ベランダ喫煙が他の居住者に不利益を与えるから不法行為になることを知っていて、受動喫煙に害があることを知っていて、ベランダ喫煙をすれば不法行為だよね。
ここはベランダ喫煙が迷惑だからやめてくれってスレなんだが。
自分で自分の行為が不法行為になると主張しているようなものだが、理解できないんだろうな。
脳に異変が起こっている証拠。一度MRI撮影してもらったほうが良い。
バカだねぇ。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
ということ。
何でお前が不法行為だってわかるの?で、どうやって被害を証明するの?
合理的に説明してみな。
>>19475 匿名さん
タバコの箱に喫煙は自由でないと買い手ありますが?
不法行為って、管理組合と関係ない加害者 vs 被害者の関係だが?
で、因果関係は公知の事実だから証明不要だって。嫌と言えば不法行為になるんだって。
不法行為になることは不法行為になる前にしないでおこう。大人ならね。
タバコの箱?
JTが記載しているのでJTに聞いてみたら?
公知の事実は好き嫌いと可能性だって。
判決文にちゃんと記載してあるから良く読もうね。
>公知の事実は好き嫌いと可能性だって。
アホ丸出し。
根強い「喫煙=サボり」論 就業時間内の喫煙は“働き方改革を阻害”するのか
7/1(月) 10:01配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190701-00010004-abema-soci
7月1日から受動喫煙対策の一環として学校や病院、行政機関などの敷地内を原則禁煙(屋外喫煙所設置は可能)とする「改正健康増進法」が施行される。それに合わせて「来年4月から就業時間内禁煙」を決めたソフトバンクをはじめとする各企業の喫煙対策も進んでいる。就業時間内の喫煙は“働き方改革”を阻害すると厳しい対応をとる企業が増える中、先日には大阪府の職員が勤務中に9年間で2318回も職場を抜け出してたばこを吸っていたとして、訓戒処分を受けたことでも波紋を呼んだばかりだ。
そんな中、喫煙に関して新たな試みを導入した企業もある。ウェブ広告やアプリ開発事業を手掛けるアキナジスタ株式会社の代表取締役・小林祐介氏が導入したのが「たばこを吸わない4休暇」だ。これはたばこを吸わない申請をすれば、喫煙者よりも最長で年4日有給を多く取得できるというもので、以前から非喫煙者から多く寄せられていた「吸う人と吸わない人では休憩する時間が全然違う」という声、さらに社内の「喫煙=サボり」ではという不公平感を是正するために取り入れた制度である。
根強い「喫煙=サボり」論 就業時間内の喫煙は“働き方改革を阻害”するのか
アキナジスタ株式会社代表取締役・小林祐介氏
この制度に関しては「1日4回、それぞれ5分間ほど」就業時間内に喫煙するという仮定で計算した場合、年間で80時間。出勤日数では12日分ほどに相当するという考えに基づいており、非喫煙者の不平不満も減ったことで、会社全体として「効率は上がっている」と小林さんは手ごたえを感じている。一方、喫煙者についても、たばこを吸っている時間はその他の人が働いている。デスクに戻った時には、自分も集中してその時間を取り戻そうという意識が見られるようになったと、小林さんは導入前後での変化を語った。
「嗜好品として、(喫煙は)認められるべき」
そう話すのは、自ら4年前に禁煙に踏み切った実体験を持つ映画監督の井筒和幸氏。井筒氏は「嗜好品なんだから、それは認めてあげないといけない」と話したが、大の嫌煙家を自称するテレビ朝日の三谷紬アナウンサーは「喫煙所までの行き来は時間の無駄」と喫煙行為を一刀両断した。
・・・
喫煙は自由ではないよね。喫煙は認められる程度のもの。