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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
民法何条?で刑罰はいかほど?
民法と刑法一緒にしてるから、揶揄されて嗤われてるのよ。
理解できた?(笑)
どうみても照れ隠し。
広がる受動喫煙対策 改正健康増進法 7月から一部施行
06/20 10:32 更新
https://www.hokkaido-np.co.jp/sp/article/316900
受動喫煙対策を強化する改正健康増進法の一部が7月1日に施行され、学校や病院、行政機関などの敷地内が原則禁煙になる。
喫煙がどこでも制限されだしているのはなぜ?
受動喫煙が健康被害をもたらすからだろう。
だったら集合住宅内でもやめなはれ。
不法行為になる行為が許されるなんてことを言うのは脳に異変が起こった喫煙者だけ。
ローカルルールを変更する良い事例の紹介ありがとうございます。
グダグダ屁理屈を言わず集合住宅の規約も必要に応じて変更すれば良いですね。
このスレには匿名はんしかいないと思ってるバカが1匹。
説明を求めているのに質問を返す、敗北宣言の典型的なパターン。
嫌煙さん、可哀想だけど終わったね。
説明はなかったな。
卑怯者だから論点ずらして質問はしてたけど。
喫煙者って基本的に脳がやられているので、何を説明してもむだ。
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180207-00081366/
タバコを吸う人間に禁煙を勧めたことのある人は、異様なほどの頑なさで抵抗を受けた経験があるかもしれない。これは喫煙に限らず、自己正当化や開き直り、責任転嫁など、嗜癖行動をする中毒者に共通の反応だ。普段は穏やかな性格なのに、喫煙を批難された途端、人格が豹変することも多い。
要は依存症でタバコ吸いたい一心で、不法行為も違法行為もコンビニ強盗も気にせずに行う連中。いくら正論を説いても聞く耳を持たない。
不法行為の成立要件は、何度も教えてやったが、永久に理解でない。
不法行為判決出して、喫煙が自由だなんて主張するのは、イカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はんだけ。
>>19444
>例の判例の争点の記載内容がこうです。
>ーーー
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
>ーーー
>つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
すでに不法行為判決の記事を何度も見て、ベランダ喫煙が他の居住者に不利益を与えるから不法行為になることを知っていて、受動喫煙に害があることを知っていて、ベランダ喫煙をすれば不法行為だよね。
ここはベランダ喫煙が迷惑だからやめてくれってスレなんだが。
自分で自分の行為が不法行為になると主張しているようなものだが、理解できないんだろうな。
脳に異変が起こっている証拠。一度MRI撮影してもらったほうが良い。
バカだねぇ。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
ということ。
何でお前が不法行為だってわかるの?で、どうやって被害を証明するの?
合理的に説明してみな。
>>19475 匿名さん
タバコの箱に喫煙は自由でないと買い手ありますが?
不法行為って、管理組合と関係ない加害者 vs 被害者の関係だが?
で、因果関係は公知の事実だから証明不要だって。嫌と言えば不法行為になるんだって。
不法行為になることは不法行為になる前にしないでおこう。大人ならね。
タバコの箱?
JTが記載しているのでJTに聞いてみたら?
公知の事実は好き嫌いと可能性だって。
判決文にちゃんと記載してあるから良く読もうね。
>公知の事実は好き嫌いと可能性だって。
アホ丸出し。
根強い「喫煙=サボり」論 就業時間内の喫煙は“働き方改革を阻害”するのか
7/1(月) 10:01配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190701-00010004-abema-soci
7月1日から受動喫煙対策の一環として学校や病院、行政機関などの敷地内を原則禁煙(屋外喫煙所設置は可能)とする「改正健康増進法」が施行される。それに合わせて「来年4月から就業時間内禁煙」を決めたソフトバンクをはじめとする各企業の喫煙対策も進んでいる。就業時間内の喫煙は“働き方改革”を阻害すると厳しい対応をとる企業が増える中、先日には大阪府の職員が勤務中に9年間で2318回も職場を抜け出してたばこを吸っていたとして、訓戒処分を受けたことでも波紋を呼んだばかりだ。
そんな中、喫煙に関して新たな試みを導入した企業もある。ウェブ広告やアプリ開発事業を手掛けるアキナジスタ株式会社の代表取締役・小林祐介氏が導入したのが「たばこを吸わない4休暇」だ。これはたばこを吸わない申請をすれば、喫煙者よりも最長で年4日有給を多く取得できるというもので、以前から非喫煙者から多く寄せられていた「吸う人と吸わない人では休憩する時間が全然違う」という声、さらに社内の「喫煙=サボり」ではという不公平感を是正するために取り入れた制度である。
根強い「喫煙=サボり」論 就業時間内の喫煙は“働き方改革を阻害”するのか
アキナジスタ株式会社代表取締役・小林祐介氏
この制度に関しては「1日4回、それぞれ5分間ほど」就業時間内に喫煙するという仮定で計算した場合、年間で80時間。出勤日数では12日分ほどに相当するという考えに基づいており、非喫煙者の不平不満も減ったことで、会社全体として「効率は上がっている」と小林さんは手ごたえを感じている。一方、喫煙者についても、たばこを吸っている時間はその他の人が働いている。デスクに戻った時には、自分も集中してその時間を取り戻そうという意識が見られるようになったと、小林さんは導入前後での変化を語った。
「嗜好品として、(喫煙は)認められるべき」
そう話すのは、自ら4年前に禁煙に踏み切った実体験を持つ映画監督の井筒和幸氏。井筒氏は「嗜好品なんだから、それは認めてあげないといけない」と話したが、大の嫌煙家を自称するテレビ朝日の三谷紬アナウンサーは「喫煙所までの行き来は時間の無駄」と喫煙行為を一刀両断した。
・・・
喫煙は自由ではないよね。喫煙は認められる程度のもの。
昨日も、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
>>19487
>「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
どこであれ、不法行為なる歩き方をして良いという理由について、合理的な説明をずっと尋ねてるんだが?
不法行為は不法行為、だめだから不法行為じゃないの?
不法行為でない行為なら合法行為で許せるが?
理解できないほど頭がやられている?
変な奴だよね。不法行為になる行為が良いわけないと、健常者には常識なのだが、理解できないとは。
まさに、
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180207-00081366/
タバコを吸う人間に禁煙を勧めたことのある人は、異様なほどの頑なさで抵抗を受けた経験があるかもしれない。これは喫煙に限らず、自己正当化や開き直り、責任転嫁など、嗜癖行動をする中毒者に共通の反応だ。普段は穏やかな性格なのに、喫煙を批難された途端、人格が豹変することも多い。
脳に異変を生じている。だからといって近隣住民の脳に異変を与えるなよ。
説明を求めて質問で返すバカタレ。
タバコの害についての書き込みと画像の貼り付けてしかできない敗北者。
不思議と匿名はんの追っかけが現れなくなった。
そう言うことなんだろう。
>>19495 匿名さん
なーーんも裏付けなくて、不法行為になるような騒音も喫煙も認められると主張する脳タリン。
おまえの他にどこかに迷惑喫煙が自由と主張するアホはいるか?
仕事帰りなんだろうが、朝の綺麗な空気をよごすなよ。
アホが何百回も添付している判決文に記載されてますが?
>>19497 匿名さん
ベランダ喫煙不法行為確定判決を屁理屈でベランダ喫煙自由判決にしてしまうアホ。
ベランダ喫煙止めろってのは、嫌がる人がいるってことだが、嫌がる人がいるのに、自由に(継続して)吸えるわけがない。
喫煙で脳がやられている。
どこにもベランダ喫煙を受忍しろとか、我慢しろとは書かれていない。
むしろ、趣味の喫煙は制限されることがあるとされ、今回事例ではそれに該当するとの判断。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
嫌なら嫌と意思表示しないと伝わらないよ。
もっとも、伝えたところで
いつですか?
あっ、それ私じゃありませんね。その時間外出していましたから。
と言われたらどうすのかなぁ?
そうそう
好き嫌いと可能性が公知の事実。
ちゃんと記載されてるね。
>>19505
>嫌なら嫌と意思表示しないと伝わらないよ。
嫌なら嫌と誰かが意思表示しなくとも、
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
受動喫煙の害も嫌がる人が多いことも皆が知っていることだってよ。
喫煙者って基本的に脳がやられているので、何を説明してもむだ。
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180207-00081366/
タバコを吸う人間に禁煙を勧めたことのある人は、異様なほどの頑なさで抵抗を受けた経験があるかもしれない。これは喫煙に限らず、自己正当化や開き直り、責任転嫁など、嗜癖行動をする中毒者に共通の反応だ。普段は穏やかな性格なのに、喫煙を批難された途端、人格が豹変することも多い。
そうそう
好き嫌いと可能性が公知の事実。
ちゃんと記載されてるね。
>>19515
>好き嫌いと可能性が公知の事実。
お子ちゃま言葉で何が言いたい。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
喫煙は自由でないと、ちゃんと記載されている。
何が公知の事実か?
明確に答えなさい。
岡本弁護士が『管理規約がなければ原則として喫煙は自由です。』と明言していますが?
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
すぐ逃げる。
嫌煙さん、降参でいいね?
>>19522 匿名さん
???
おまえが、判決文から、嫌煙弁護士さんのコメントに逃げたんだが?
そもそもベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決や、嫌煙弁護士先生の言葉尻捉えて、いくら屁理屈こいても、確定した判決は変わらない。
何が公知の事実か?
明確に答えなさい。
に答えらえない嫌煙さん、降参。
>>19519 匿名さん
管理規約がなくとも、ベランダ喫煙は不法行為であると、判決文に書いてなかったっけ?
趣味の喫煙は自由でも、不法行為になるベランダ喫煙が自由でないことくらい、中学生くらいで理解できそうだが?
不法行為が自由だと主張するのは、低能か認知障害。
それ以外にあるか?
不法行為?法律の何法何条の?
>>管理規約がなくとも、ベランダ喫煙は不法行為であると、判決文に書いてなかったっけ?
書いていません。脚色は良くありませんね。
判決文には『不法行為である』ではなく【なり得る】記載されていましたが?
そうですね。
しっかりと『なり得る』と書いてありますね。
嫌煙さん、またもや敗北ですね。
>>19543
で、実際に敗訴して不法行為になっているようですが?
ベランダ喫煙者が敗訴確定した裁判ですよね?
ベランダ喫煙者が不法行為で敗訴した裁判を使ってベランダ喫煙が不法行為でない・自由だって主張するのは、おまえだけだよ。バーカ。
どんなに汚い言葉を使っても、書いていないものは、書いていません。
脚色は良くありませんね。
判決文には『不法行為である』ではなく【なり得る】記載されていましたが?
嫌煙さん、降参で良いですね?
>>19467 匿名さん
> すでに不法行為判決の記事を何度も見て、ベランダ喫煙が他の居住者に不利益を与えるから不法行為になることを知っていて、受動喫煙に害があることを知っていて、ベランダ喫煙をすれば不法行為だよね。
違います。
ベランダ喫煙によって、他の居住者に著しい不利益を与えてるか否かは、個別案件だからです。
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。
目的と手段を間違えないように。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
嫌煙弁護士ですら、ベランダ喫煙が自由だと認めていますよ。
『管理規約がなければ原則として喫煙は自由です。』と明言していますが?
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
だよね、長文書くほど弱い。
だよね、長文書くほど弱い。
Seeing is believing.
喫煙・受動喫煙に害がないって国の機関の画像貼れば?