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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>19378 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
> ベランダ喫煙が不法行為になっています
ずいぶんと省略しますね。
> 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
必要に応じて、他の居住者に著しい不利益を与えてることを防止する措置をとり、他の居住者に著しい不利益を与えなければ、ベランダ喫煙は自由です。
その画像許可得て載せてるの?
法に触れません?
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/
『規約がない限り自由。』嫌煙弁護士先生の言う通り。(^○^)
ベランダ喫煙が受忍限度を超し『不法行為』だと思ったら、
多額の金銭を支払い、手間暇かけて被害を証明して訴える事ですね。
はい。
> 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
必要に応じて、他の居住者に著しい不利益を与えてることを防止する措置をとり、他の居住者に著しい不利益を与えなければ、ベランダ喫煙は自由です。
昨日も、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
教祖さまの布教活動^_^
無視しろとお願いされてる。
匿名さんはお願いしてないですよ。
嫌煙さんの圧倒的劣勢!
法令○
条例○
規約○
年齢○
ダメな根拠何もないじゃん。
ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
目的と手段を間違えないように。
>>19396 匿名さん
争点で、ベランダ喫煙は不法行為になるかで、不法行為になるとのことだったようですが?
どこかの判決で、ベランダ喫煙が不法行為にならないというのがあれば、引用して下さい。
>>19397 匿名さん
> 争点で、ベランダ喫煙は不法行為になるかで、不法行為になるとのことだったようですが?
争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
目的と手段を間違えないように。
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
>>19398 匿名さん
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは?
これが公知の事実だろう。
>>タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは?
>>これが公知の事実だろう。
持論。(^○^)
自ら判決文を持ち出したくせに、都合悪くなるとタバコの箱に
話しをすり替える卑怯者のスカトロ『嫌煙教』教祖。
>>19400 匿名さん
> タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは?
ロジカルではありませんね。
足をドタバタさせて専有部を歩くと、階下に足音が響くと言うのも、公知・周知の事実でしょう。
わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
しかし、専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
同じく、ベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
目的と手段を間違えないように。
>>19403 匿名さん
騒音については、
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.sankeibiz.jp/smp/econome/news/150215/ecb1502151706002-s.ht...
何度同じことを書かれても理解できないって、脳に大異変が起こっているんだろう。
https://www.sankeibiz.jp/smp/econome/news/150215/ecb1502151706002-s.ht...
↑この記事2015年2月15日記載の古い記事ですよ。
岡本弁護士の最新記事は2017年5月15日の↓ですね。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言しています。
で、某教授のコメントは法的に何ら意味もないので無視で良いでしょう。
貼付する記事も頭の中身もリバイスしろよ。
>>19403 匿名さん
やっぱり、ロジカルじゃありませんね。
ベランダ喫煙を歩行の生活音にならって示しただけで、争点に出てきた生活音の話とはまったく関係ありません。
争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。
目的と手段を間違えないように。
> >>19401 匿名さん
> >>タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは?
> >>これが公知の事実だろう。
>持論。(^○^)
???
事実と持論に違いがわからない?
受動喫煙に害がなんてどこかの公的なサイトに記載があれば引用よろしく。
>>19403 匿名さん
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
ここは止めろよスレ。知らない奴が投稿するわけないだろうが。
>>19410 マンコミュファンさん
> ここは止めろよスレ。知らない奴が投稿するわけないだろうが。
中身が無い投稿ですね。
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。
目的と手段を間違えないように。
>>19406 匿名さん
>やっぱり、ロジカルじゃありませんね。
ロジカルでないってのは、こう言う投稿。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
なんで論破されたことを認めた奴が、論破した相手に、来ないで下さいと言って、投稿を続け、自分の投稿を無視しろと宣言するの?
論破されたら、投稿止めるか、別の論点をあげれば良いと思う。
無視して欲しくて投稿するって、頭クルクルパーかマゾ?
>>19412 マンコミュファンさん
> ロジカルでないってのは、こう言う投稿。
論点のすり替えに必死ですね。降参でよろしいですか?
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。
目的と手段を間違えないように。
>>19411 匿名さん
受動喫煙の害は喫煙者も受動喫煙者も皆知ってるから、嫌と言えば不法行為が成立する。
成立してからでは遅いから、成立する以前に止めようってことだが?
他の不法行為でも同じ。
人の家のガラス窓に石を投げ、割れなきゃ不法行為にならないから、人の家のガラス窓に石を投げるのは自由と主張するアホはいない。
争点の記載内容は、
喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
で、認められる健康被害がなくてもベランダ喫煙は不法行為に認定され、ベランダ喫煙者も違法性を認め、判決が確定した。
訴えられて不法行為判決がおりなきゃ不法行為にならないかと言えば、そんなことはない。
人を殺しておいて、逮捕起訴されなくても、殺人を犯したことには変わりない。
ベランダ喫煙のおかげで、嫌な目苦しい目に遭えば、喫煙者は他人に被害を与えている。
ベランダ喫煙の問題は、殺人と違って、被害を与えたかどうかが、喫煙者にはわからないことである。だから、誰にいつどう被害を与えるかわからないベランダ喫煙、集合住宅内での喫煙は止めようと主張している。
法律で禁じているかどうかは重要でなく、被害を与えるかどうか、その可能性も含め、喫煙者は喫煙の自由を享受するためにも、喫煙者として他人に害を与えない責任がある。
>>19414 マンコミュファンさん
> 受動喫煙の害は喫煙者も受動喫煙者も皆知ってるから、嫌と言えば不法行為が成立する。
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
嫌と言えば不法行為が即座に成立する訳ではありません。
嫌と言われて、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえると言う事です。
嫌と言われて、何らかの防止する措置をとれば不法行為とはならないのです。
>>19416 匿名さん
嫌と言われた時点で、健康被害や精神的苦痛は与えられていますし、迷惑行為が確定しています。
嫌と思う訳ですからね。
また既に煙を吸って健康被害を受けています。
立証が困難なのと、被害額が小さく訴訟を行わないだけです。
痴漢を考えれば自明でしょう。
あなたは、人に嫌がられることをして、嫌と言われたいのですか?
屁理屈と集合住宅での喫煙はやめましょう。
嫌煙クレーマーさん、暇なの?
>>19417 口コミ知りたいさん 17分前
> 嫌と言われた時点で、健康被害や精神的苦痛は与えられていますし、迷惑行為が確定しています。
はい、ですから、嫌と言われて嫌がっていることを知ったその時点で何らかの防止する措置をとれば不法行為とはならないのです。
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。
目的と手段を間違えないように。
>>19421 匿名さん
> 不利益与えた時点で不法行為は成立するよ。
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。
目的と手段を間違えないように。
民事で不法行為ってイキられても。
>>19412
>>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
しばらく投稿していないのに、なぜわたくしの名前を出すかなぁ。
>なんで論破されたことを認めた奴が、論破した相手に、来ないで下さいと言って、投稿を続け、自分の投稿を無視しろと宣言するの?
論破した相手の投稿は見たくないから「来ないでください」というのはわかりませんか?
>論破されたら、投稿止めるか、別の論点をあげれば良いと思う。
ちなみに論破されたのは「ベランダ喫煙は規約変更で禁止しましょう」ではありません。
論破された部分に関しては述べていませんよ。
>>19414
>人の家のガラス窓に石を投げ、割れなきゃ不法行為にならないから、人の家のガラス窓に石を投げるのは自由と主張するアホはいない。
他人の敷地内に物を投げ込む行為そのものが「不法行為」と思わない嫌煙者。
バカだよねぇ。
>>19417
>嫌と言われた時点で、健康被害や精神的苦痛は与えられていますし、迷惑行為が確定しています。
あなたの説が正しければ「『嫌』と言われるまでは」迷惑行為にならないわけですね。
で、世の中には近隣に嫌と言えない人がたくさんいます。
その人たちのためにも「ベランダ喫煙禁止の規約改正」をすべきなのです。
>痴漢を考えれば自明でしょう。
今や痴漢は迷惑行為として世の中に広く浸透していますよね。
痴漢は嫌と言わなくても誰かが気が付けば捕まります。
ベランダ喫煙はどうですか?
↑3週間で初心者マークが消えましたね。
>>19424 匿名はん
> >人の家のガラス窓に石を投げ、割れなきゃ不法行為にならないから、人の家のガラス窓に石を投げるのは自由と主張するアホはいない。
> 他人の敷地内に物を投げ込む行為そのものが「不法行為」と思わない嫌煙者。
まったくです。
人の家の窓ガラスに石を投げる目的は、窓を割ること。それは器物損壊罪。刑法で定められた罪。
喫煙目的でベランダ喫煙するのとは訳が違いますよね。
ベランダ喫煙自体は、刑法でも民法でも罪は定められていません。
不倫で逮捕されます?
民事を勉強してね。
昨日の投稿も、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
>>19439 匿名さん
> 受動喫煙が無害だと証明すれば、皆さん納得するでしょう。
だれも、そんなことは言っていませんよ。
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。
目的と手段を間違えないように。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
おいセコンド、嫌煙さんにタオル投げてやれよ。
ここの迷惑ベランダ暴煙者って、タバコの毒煙に迷惑を被っている近隣への一方的な加害者のくせに、
己の迷惑行為を必死になって正当化しようとしていて
盗人猛々しいとは、まさにこの事ですね。
図々しいにも程がある。
>>19443 匿名さん
> ここの迷惑ベランダ暴煙者って、タバコの毒煙に迷惑を被っている近隣への一方的な加害者のくせに、
> 己の迷惑行為を必死になって正当化しようとしていて
> 盗人猛々しいとは、まさにこの事ですね。
> 図々しいにも程がある。
本質論で反論できなくなると、投稿者自身を揶揄する荒らし投稿をするのは、どこでも同じですね。
劣勢の証と言えるでしょう♪
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。
目的と手段を間違えないように。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
不法行為になるような歩き方をしても許されるのかね?
馬鹿の長文
嫌煙さん、合理的な説明ができないので降参のようです。
不法行為にならないベランダ喫煙って、どんな喫煙よ。誰にも被害を与えない、一回限りの喫煙?
でも、どうやって誰にも被害を与えていないかどうかわかるの?
ベランダ喫煙が自由だと主張している人は、一回限りではなく、継続して喫煙できると主張しているのじゃないのかね?
民法何条?で刑罰はいかほど?
民法と刑法一緒にしてるから、揶揄されて嗤われてるのよ。
理解できた?(笑)
どうみても照れ隠し。
広がる受動喫煙対策 改正健康増進法 7月から一部施行
06/20 10:32 更新
https://www.hokkaido-np.co.jp/sp/article/316900
受動喫煙対策を強化する改正健康増進法の一部が7月1日に施行され、学校や病院、行政機関などの敷地内が原則禁煙になる。
喫煙がどこでも制限されだしているのはなぜ?
受動喫煙が健康被害をもたらすからだろう。
だったら集合住宅内でもやめなはれ。
不法行為になる行為が許されるなんてことを言うのは脳に異変が起こった喫煙者だけ。
ローカルルールを変更する良い事例の紹介ありがとうございます。
グダグダ屁理屈を言わず集合住宅の規約も必要に応じて変更すれば良いですね。
このスレには匿名はんしかいないと思ってるバカが1匹。
説明を求めているのに質問を返す、敗北宣言の典型的なパターン。
嫌煙さん、可哀想だけど終わったね。
説明はなかったな。
卑怯者だから論点ずらして質問はしてたけど。
喫煙者って基本的に脳がやられているので、何を説明してもむだ。
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180207-00081366/
タバコを吸う人間に禁煙を勧めたことのある人は、異様なほどの頑なさで抵抗を受けた経験があるかもしれない。これは喫煙に限らず、自己正当化や開き直り、責任転嫁など、嗜癖行動をする中毒者に共通の反応だ。普段は穏やかな性格なのに、喫煙を批難された途端、人格が豹変することも多い。
要は依存症でタバコ吸いたい一心で、不法行為も違法行為もコンビニ強盗も気にせずに行う連中。いくら正論を説いても聞く耳を持たない。
不法行為の成立要件は、何度も教えてやったが、永久に理解でない。
不法行為判決出して、喫煙が自由だなんて主張するのは、イカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はんだけ。
>>19444
>例の判例の争点の記載内容がこうです。
>ーーー
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
>ーーー
>つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
すでに不法行為判決の記事を何度も見て、ベランダ喫煙が他の居住者に不利益を与えるから不法行為になることを知っていて、受動喫煙に害があることを知っていて、ベランダ喫煙をすれば不法行為だよね。
ここはベランダ喫煙が迷惑だからやめてくれってスレなんだが。
自分で自分の行為が不法行為になると主張しているようなものだが、理解できないんだろうな。
脳に異変が起こっている証拠。一度MRI撮影してもらったほうが良い。
バカだねぇ。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
ということ。
何でお前が不法行為だってわかるの?で、どうやって被害を証明するの?
合理的に説明してみな。
>>19475 匿名さん
タバコの箱に喫煙は自由でないと買い手ありますが?
不法行為って、管理組合と関係ない加害者 vs 被害者の関係だが?
で、因果関係は公知の事実だから証明不要だって。嫌と言えば不法行為になるんだって。
不法行為になることは不法行為になる前にしないでおこう。大人ならね。
タバコの箱?
JTが記載しているのでJTに聞いてみたら?
公知の事実は好き嫌いと可能性だって。
判決文にちゃんと記載してあるから良く読もうね。
>公知の事実は好き嫌いと可能性だって。
アホ丸出し。
根強い「喫煙=サボり」論 就業時間内の喫煙は“働き方改革を阻害”するのか
7/1(月) 10:01配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190701-00010004-abema-soci
7月1日から受動喫煙対策の一環として学校や病院、行政機関などの敷地内を原則禁煙(屋外喫煙所設置は可能)とする「改正健康増進法」が施行される。それに合わせて「来年4月から就業時間内禁煙」を決めたソフトバンクをはじめとする各企業の喫煙対策も進んでいる。就業時間内の喫煙は“働き方改革”を阻害すると厳しい対応をとる企業が増える中、先日には大阪府の職員が勤務中に9年間で2318回も職場を抜け出してたばこを吸っていたとして、訓戒処分を受けたことでも波紋を呼んだばかりだ。
そんな中、喫煙に関して新たな試みを導入した企業もある。ウェブ広告やアプリ開発事業を手掛けるアキナジスタ株式会社の代表取締役・小林祐介氏が導入したのが「たばこを吸わない4休暇」だ。これはたばこを吸わない申請をすれば、喫煙者よりも最長で年4日有給を多く取得できるというもので、以前から非喫煙者から多く寄せられていた「吸う人と吸わない人では休憩する時間が全然違う」という声、さらに社内の「喫煙=サボり」ではという不公平感を是正するために取り入れた制度である。
根強い「喫煙=サボり」論 就業時間内の喫煙は“働き方改革を阻害”するのか
アキナジスタ株式会社代表取締役・小林祐介氏
この制度に関しては「1日4回、それぞれ5分間ほど」就業時間内に喫煙するという仮定で計算した場合、年間で80時間。出勤日数では12日分ほどに相当するという考えに基づいており、非喫煙者の不平不満も減ったことで、会社全体として「効率は上がっている」と小林さんは手ごたえを感じている。一方、喫煙者についても、たばこを吸っている時間はその他の人が働いている。デスクに戻った時には、自分も集中してその時間を取り戻そうという意識が見られるようになったと、小林さんは導入前後での変化を語った。
「嗜好品として、(喫煙は)認められるべき」
そう話すのは、自ら4年前に禁煙に踏み切った実体験を持つ映画監督の井筒和幸氏。井筒氏は「嗜好品なんだから、それは認めてあげないといけない」と話したが、大の嫌煙家を自称するテレビ朝日の三谷紬アナウンサーは「喫煙所までの行き来は時間の無駄」と喫煙行為を一刀両断した。
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喫煙は自由ではないよね。喫煙は認められる程度のもの。