- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
今日も、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
>>19361
>たばこの害の説明
害があるから被害がある。被害があれば不法行為になるということで良いのでは?ベランダでシャボン玉膨らませても多くの場合は害にならない。喫煙は多くの場合が害になるということで、理解しやすい。
多くの人に害があることは止めるべきだと私も思う。
思う権利はありますよ!
勿論。
周囲に害のあるものを、集合住宅で吸っちゃいかんと思う。
あれで説明した気になってるところが笑える。
喫煙の害が問題になっているようですが、咳痰以外に、具体的にどんな害があるのでしょうか。知っているようで知りませんよね。どなたか図解していただければ幸いです。
>>19365
>あれで説明した気になってるところが
そうですか。簡単には説明しきれないくらい害があるのですね。でも、喫煙者はどうしてそんなものを吸うのでしょうか?そのあたりの説明も欲しいですね。
しかし喫煙者ってアホですよね。一生懸命、ベランダ喫煙が不法行為になるので、盗撮にならないから証拠写真を撮影するように勧めたり、ベランダ喫煙が健康被害を与えるので、その実例を挙げるように勧めたり、嫌煙弁護士先生のベランダ喫煙どころか自室内での喫煙も不法行為になりかねないとのコメントを紹介したり、ベランダ喫煙不法行為判決のどこにもベランダ喫煙を受忍しろとはかかれておらず、喫煙は趣味なので喫煙者が我慢しないといけないことを強調したりと。実はこここのベランダ喫煙に問題ないと言う人は、ベランダ喫煙反対派なんでしょうね。そうでなければ、ここまでベランダ喫煙者の不利になるような投稿はしないでしょうね。皆さんどう思いますか?
そろそろ10時なので後は常連さんに任せましょう。
以下、結論です。
↓
例の判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。
そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。
そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
>>19367
喫煙者の脳の研究は進んでいます。一般的に喫煙者の知能は劣るということがわかっているそうです。知能が低いので喫煙するのか、喫煙の結果知能が低くなるのは定かではないらしいですが、喫煙すると脳萎縮が起こり、認知症を早期発症することがわかっているようです。
たちが悪いのは、脳の異変により攻撃的になることです。喫煙者の知人に禁煙を進めると意固地になって禁煙しないといいはる人が多いのが面白いというか情けないですね。
いずれにしろ、集合住宅での喫煙が許される時代がなくなりましたよね。
どんなに喚こうが以下、結論です。
グーの音も出ないほど反論がないので、完全論破できていることを確信しました。
↓
例の判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。
そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。
そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
>>19378 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
> ベランダ喫煙が不法行為になっています
ずいぶんと省略しますね。
> 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
必要に応じて、他の居住者に著しい不利益を与えてることを防止する措置をとり、他の居住者に著しい不利益を与えなければ、ベランダ喫煙は自由です。
その画像許可得て載せてるの?
法に触れません?
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/
『規約がない限り自由。』嫌煙弁護士先生の言う通り。(^○^)
ベランダ喫煙が受忍限度を超し『不法行為』だと思ったら、
多額の金銭を支払い、手間暇かけて被害を証明して訴える事ですね。
はい。
> 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
必要に応じて、他の居住者に著しい不利益を与えてることを防止する措置をとり、他の居住者に著しい不利益を与えなければ、ベランダ喫煙は自由です。
昨日も、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
教祖さまの布教活動^_^
無視しろとお願いされてる。
匿名さんはお願いしてないですよ。
嫌煙さんの圧倒的劣勢!
法令○
条例○
規約○
年齢○
ダメな根拠何もないじゃん。
ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
目的と手段を間違えないように。
>>19396 匿名さん
争点で、ベランダ喫煙は不法行為になるかで、不法行為になるとのことだったようですが?
どこかの判決で、ベランダ喫煙が不法行為にならないというのがあれば、引用して下さい。
>>19397 匿名さん
> 争点で、ベランダ喫煙は不法行為になるかで、不法行為になるとのことだったようですが?
争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
目的と手段を間違えないように。
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
>>19398 匿名さん
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは?
これが公知の事実だろう。
>>タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは?
>>これが公知の事実だろう。
持論。(^○^)
自ら判決文を持ち出したくせに、都合悪くなるとタバコの箱に
話しをすり替える卑怯者のスカトロ『嫌煙教』教祖。
>>19400 匿名さん
> タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは?
ロジカルではありませんね。
足をドタバタさせて専有部を歩くと、階下に足音が響くと言うのも、公知・周知の事実でしょう。
わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
しかし、専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
同じく、ベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
目的と手段を間違えないように。
>>19403 匿名さん
騒音については、
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.sankeibiz.jp/smp/econome/news/150215/ecb1502151706002-s.ht...
何度同じことを書かれても理解できないって、脳に大異変が起こっているんだろう。
https://www.sankeibiz.jp/smp/econome/news/150215/ecb1502151706002-s.ht...
↑この記事2015年2月15日記載の古い記事ですよ。
岡本弁護士の最新記事は2017年5月15日の↓ですね。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言しています。
で、某教授のコメントは法的に何ら意味もないので無視で良いでしょう。
貼付する記事も頭の中身もリバイスしろよ。
>>19403 匿名さん
やっぱり、ロジカルじゃありませんね。
ベランダ喫煙を歩行の生活音にならって示しただけで、争点に出てきた生活音の話とはまったく関係ありません。
争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。
目的と手段を間違えないように。
> >>19401 匿名さん
> >>タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは?
> >>これが公知の事実だろう。
>持論。(^○^)
???
事実と持論に違いがわからない?
受動喫煙に害がなんてどこかの公的なサイトに記載があれば引用よろしく。
>>19403 匿名さん
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
ここは止めろよスレ。知らない奴が投稿するわけないだろうが。