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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
今日も、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
>>19361
>たばこの害の説明
害があるから被害がある。被害があれば不法行為になるということで良いのでは?ベランダでシャボン玉膨らませても多くの場合は害にならない。喫煙は多くの場合が害になるということで、理解しやすい。
多くの人に害があることは止めるべきだと私も思う。
思う権利はありますよ!
勿論。
周囲に害のあるものを、集合住宅で吸っちゃいかんと思う。
あれで説明した気になってるところが笑える。
喫煙の害が問題になっているようですが、咳痰以外に、具体的にどんな害があるのでしょうか。知っているようで知りませんよね。どなたか図解していただければ幸いです。
>>19365
>あれで説明した気になってるところが
そうですか。簡単には説明しきれないくらい害があるのですね。でも、喫煙者はどうしてそんなものを吸うのでしょうか?そのあたりの説明も欲しいですね。
しかし喫煙者ってアホですよね。一生懸命、ベランダ喫煙が不法行為になるので、盗撮にならないから証拠写真を撮影するように勧めたり、ベランダ喫煙が健康被害を与えるので、その実例を挙げるように勧めたり、嫌煙弁護士先生のベランダ喫煙どころか自室内での喫煙も不法行為になりかねないとのコメントを紹介したり、ベランダ喫煙不法行為判決のどこにもベランダ喫煙を受忍しろとはかかれておらず、喫煙は趣味なので喫煙者が我慢しないといけないことを強調したりと。実はこここのベランダ喫煙に問題ないと言う人は、ベランダ喫煙反対派なんでしょうね。そうでなければ、ここまでベランダ喫煙者の不利になるような投稿はしないでしょうね。皆さんどう思いますか?
そろそろ10時なので後は常連さんに任せましょう。
以下、結論です。
↓
例の判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。
そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。
そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
>>19367
喫煙者の脳の研究は進んでいます。一般的に喫煙者の知能は劣るということがわかっているそうです。知能が低いので喫煙するのか、喫煙の結果知能が低くなるのは定かではないらしいですが、喫煙すると脳萎縮が起こり、認知症を早期発症することがわかっているようです。
たちが悪いのは、脳の異変により攻撃的になることです。喫煙者の知人に禁煙を進めると意固地になって禁煙しないといいはる人が多いのが面白いというか情けないですね。
いずれにしろ、集合住宅での喫煙が許される時代がなくなりましたよね。
どんなに喚こうが以下、結論です。
グーの音も出ないほど反論がないので、完全論破できていることを確信しました。
↓
例の判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。
そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。
そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。