住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 賃貸、家具、不要品譲渡、その他掲示板
  3. 住宅コロセウム
  4. ベランダ喫煙 止めろよXX
  • 掲示板
スレ主 [更新日時] 2024-11-15 07:04:06

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

[PR] 周辺の物件
カーサソサエティ本駒込
バウス氷川台

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 19321 まともな匿名さん

    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/
    『規約がない限り自由。』嫌煙弁護士先生の言う通り。(^○^)

    ベランダ喫煙が受忍限度を超し『不法行為』だと思ったら、
    多額の金銭を支払い、手間暇かけて被害を証明して訴える事ですね。

  2. 19322 匿名さん

    昨日も結局、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。

    「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。

  3. 19323 匿名さん

    ベランダ喫煙は自由ですから、合理的な説明をするのは元々無理ですね。


  4. 19324 匿名さん

    >>19315 匿名さん

    >100点満点中3点

    合理的?アホ丸出しだが?

  5. 19325 匿名さん

    >>19323 匿名さん

    喫煙自体どこが自由よ?

    そもそも未成年は決して吸うなって書いてなかったっけ?

  6. 19326 匿名さん

    >>19320 まともな匿名さん

    盗撮の定義は?

    既に論破されたことを恥ずかしげもなく、繰返し投稿する低能。

  7. 19327 匿名さん

    >>19319 まともな匿名さん

    >(^∀^) (^∀^) (^∀^) (^∀^)


    どこがまとも?アホ丸出し。

  8. 19328 匿名さん

    嫌煙クレーマーさん、弱すぎ!

  9. 19329 匿名さん

    盗撮
    法廷に提出するための証拠写真として「盗撮」を使用した場合、違法収集証拠排除法則により証拠能力が否定される。

  10. 19330 匿名さん

    https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/hor...

    迷惑防止条例

    改正内容
    盗撮行為の「規制場所」を拡大(第5条第1項第2号関係)
    つきまとい行為等の「行為類型」を追加(第5条の2関係)
    つきまとい行為等の「罰則」を強化(第8条関係)

    盗撮行為の「規制場所」を拡大(第5条第1項第2号)

    改正前の規制場所である、公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に加え

    上記場所以外の住居、便所、浴場、更衣室
    【例】
    住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む)
    学校、会社等のトイレ
    会社等に設置されたシャワー室
    学校、会社等の更衣室

    はい、論破。

  11. 19331 匿名さん

    >>19325 匿名さん

    あらあら。
    教祖さまにはわざわざ、未成年者を除くと
    教えてあげるべきでしたか。^_^

  12. 19332 マンション検討中さん

    >>19330
    >改正前の規制場所である、公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に加え

    >住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む)

    「盗撮罪」という法律はない! 盗撮の定義やどのような罪に触れるのか詳しく解説
    https://keiji.vbest.jp/columns/sex/col0032.html

    1、盗撮の定義・構成要件について
    盗撮は、撮影場所、対象、態様によって成立する罪名や処罰に違いがあります。ここでは、一般的に盗撮に該当しやすい要件、逮捕される行為をご説明します。

    まずは撮影場所が公共の場所や乗り物、または通常は衣服を身につけないでいる場所であることが挙げられます。駅の構内や階段、公園、電車やバスの中、更衣室、銭湯などがあります。個人宅の中やホテルの個室であっても該当します。

    撮影対象は、原則として裸体や下着です。ただし、「人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせる行為」と判断されれば、裸体や下着でなくとも、盗撮とみなされることがあります。
    また、相手の許可を得ない行為も盗撮と該当することがあります。

    盗撮の具体例としては、エスカレーターで下から女性のスカートの中を撮影する、更衣室にビデオカメラを設置し着替える姿を撮影するといった行為が挙げられますが、これらはあくまでも盗撮の一例です。
    衣服の上から後ろ姿を撮影して逮捕された事例や、チアリーダーの女子大生を撮影して書類送検された例もあります。
    あくまでも個別の状況によって異なると知っておきましょう。





    スカトロ喫煙者さん、ベランダで排便したら公然わいせつ罪になると主張していたが、タバコ吸っても公然わいせつ罪か?

    裸でベランダ喫煙するのは、おまえだけ。

  13. 19333 マンション検討中さん

    >>19329
    >盗撮
    >法廷に提出するための証拠写真として「盗撮」を使用した場合、違法収集証拠排除法則により証拠能力が否定される

    そもそも、盗撮とは言わない。そんなこと言い出せば、不倫現場の撮影を含むすべての証拠写真や、街頭カメラの画像の証拠能力が否定される。

    さすがに脳タリンの考えることだけあって、非常識。

  14. 19334 匿名さん

    スカトロ「嫌煙教」教祖さま
    バカだなぁ。
    上半身”肌着(=下着)”盗撮で御用。

    笑える。

  15. 19335 匿名さん

    >>19333 マンション検討中さん

    肌着=下着で盗撮。

  16. 19336 匿名さん

    都道府県迷惑防止条例違反をするヤカラがいるらしいので、
    ベランダ喫煙する場合は縁日などで売っているお面やパーティーグッズの
    レスラーの覆面をしましょう。
    また、肌着(=下着)でのベランダ喫煙も有効です。
    自己防衛は大切ですね。

    盗撮は犯罪行為、刑事事件ですね。

  17. 19337 匿名さん

    >>19333 マンション検討中さん

    >>不倫現場の撮影を含むすべての証拠写真や、街頭カメラの画像の証拠能力が否定される。

    脳タリンの例え話。

  18. 19338 匿名さん

    >>19337

    だよね。ベランダ喫煙の証拠写真が盗撮になるわけがないのに、ベランダ喫煙者って脳タリンだよね。

    写真なんかとらなくても、近隣住民集めて、脳タリンの鑑賞会を開けば面白い。

    脳タリンの喫煙者って、パンツ一丁で仁王立ちになったり、ブツブツの訳のわからないことをつぶやいたりするんだろうね。喫煙は自由だって。

    喫煙がどこでもいつでも自由だなんて、書いたものがあれば見てみたいよね。何一つ勝手な屁理屈解釈しか書けないどアホ喫煙者。

  19. 19339 匿名さん

    https://www.bengo4.com/c_1009/c_1197/b_700604/

    萩原 猛 弁護士

    「盗撮の罪」は、多くの地域では「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」とされています。このような撮影でなければ「盗撮の罪」に該当しません。「証拠としての効力」があるかないかは、裁判で用いる場合、被告人が争えば、貴方が撮影者として証人尋問された結果、判断されます。



    普段から肌着姿で喫煙していたら盗撮にはならんだろう。ましてやオッサン肌着姿や上半身裸で興奮するのはネカマの爺さんくらいだろう。

    顔とベランダと分かる部分だけ撮影、あるいはトリミングすればどうってことないし。

    いずれにしろ、撮影されて困るのは、不法行為と意識するベランダ喫煙者だろう。

    ベランダ喫煙が自由と主張しながら、証拠写真を撮られては困るなんて、ベランダ喫煙が不法行為になると認めているに等しい。

    相変わらずオウンゴールの得意な匿名はんらしい屁理屈。誰も撮影の話なんてしていないのにね。バカ丸出し。

  20. 19340 匿名さん

    >>撮影対象は、原則として裸体や下着です。

    だって。
    上半身だけが下着であっても盗撮だね。

    犯罪はダメだぞ。

  21. 19341 匿名さん

    >>19339 匿名さん

    盗撮に食いついたバカはスカトロ嫌煙教の
    教祖さまなんだが?

  22. 19342 匿名さん

    ネカマ爺はブラジャーとパンティだけでベランダ喫煙するんじゃないの?で、公然わいせつ罪になるとか、撮影したら盗撮になるとか、わめているようだが、変態オッサンのベランダ喫煙の証拠写真撮って、罪に問われることはない。裁判でだけしか公開・使用しなければね。

  23. 19343

    いいね。
    盗撮して裁判してみな。

  24. 19344 匿名さん

    >>19340
    まだやってるアホ。誰も撮影しろなんて書いてないのにね。

    よっぽど、ベランダ喫煙が疚しいんだ。

  25. 19345

    あらら。
    被害の証明できなきゃ訴えられないね。

    残念。

  26. 19346 集合住宅での喫煙はやめましょう

    脳タリンの違法行為専門喫煙者さん、証拠写真を撮られて困るような違法行為は止めましょう。

    1. 脳タリンの違法行為専門喫煙者さん、証拠写...
  27. 19347

    下着姿の盗撮はやめましょう。

  28. 19348 集合住宅での喫煙はやめましょう

    喫煙・受動喫煙の害は公知の事実ってまだ学習できないで永久ループしているんだ。

    1. 喫煙・受動喫煙の害は公知の事実ってまだ学...
  29. 19349 集合住宅での喫煙はやめましょう

    そりゃそうだよね。喫煙の害を知らない喫煙者いない。

    1. そりゃそうだよね。喫煙の害を知らない喫煙...
  30. 19350 集合住宅での喫煙はやめましょう

    漢字の読めない脳タリン喫煙者は花火が炸裂しているのを見て喜ぶのかな?実際に炸裂しているのは、福島原発事故以上の内部被曝をもたらすポロニウム原子炉なのにね。

    1. 漢字の読めない脳タリン喫煙者は花火が炸裂...
  31. 19351 集合住宅での喫煙はやめましょう

    花火嬉しい喫煙者。文字が読めない?

    1. 花火嬉しい喫煙者。文字が読めない?
  32. 19352 集合住宅での喫煙はやめましょう

    文字が読めないならば、動画が表示されるタバコのパッケージを作れば、タバコ売れなくなって世の中平和になるかも。ベランダ喫煙でこんな肺にされては傷害罪だよね。

    1. 文字が読めないならば、動画が表示されるタ...
  33. 19353 集合住宅での喫煙はやめましょう

    ほとんどどこでも吸えないタバコ。嫌煙弁護士先生のコメントまで、屁理屈つけるアホさ加減。凄まじいバカ。

    1. ほとんどどこでも吸えないタバコ。嫌煙弁護...
  34. 19354 集合住宅での喫煙はやめましょう

    どこで吸えば?喫煙所で吸いましょう。ベランダは喫煙所ではありません。

    1. どこで吸えば?喫煙所で吸いましょう。ベラ...
  35. 19355 集合住宅での喫煙はやめましょう

    集合住宅でも子供が周囲におれば条例違反の時代。お気の毒。

    1. 集合住宅でも子供が周囲におれば条例違反の...
  36. 19356 集合住宅での喫煙はやめましょう

    ベランダ喫煙は嫌がる人がおれば不法行為になるようね。でも嫌がる人がいるかどうかは喫煙者にはわかりません。だったら最初から止めようね。

    1. ベランダ喫煙は嫌がる人がおれば不法行為に...
  37. 19357 集合住宅での喫煙はやめましょう

    ではでは22時ころに。放射性物質はばら撒かないでね。

    1. ではでは22時ころに。放射性物質はばら撒...
  38. 19358 匿名さん

    >>19348 集合住宅での喫煙はやめましょうさん

    公知の事実は
    好き嫌い

    かもしれない

    だってまだ分からないみたいだね。

  39. 19359 匿名さん

    >>19354 集合住宅での喫煙はやめましょうさん

    ベランダはオーナーが決めた喫煙所。

  40. 19360 匿名さん

    その通り

  41. 19361 匿名さん

    今日も、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。

    公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。

    「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。

  42. 19362 匿名さん

    >>19361
    >たばこの害の説明

    害があるから被害がある。被害があれば不法行為になるということで良いのでは?ベランダでシャボン玉膨らませても多くの場合は害にならない。喫煙は多くの場合が害になるということで、理解しやすい。

    多くの人に害があることは止めるべきだと私も思う。

  43. 19363 匿名さん

    思う権利はありますよ!
    勿論。

  44. 19364 匿名さん

    周囲に害のあるものを、集合住宅で吸っちゃいかんと思う。

  45. 19365 匿名さん

    あれで説明した気になってるところが笑える。

  46. 19366 匿名さん

    喫煙の害が問題になっているようですが、咳痰以外に、具体的にどんな害があるのでしょうか。知っているようで知りませんよね。どなたか図解していただければ幸いです。

  47. 19367 匿名さん

    >>19365
    >あれで説明した気になってるところが

    そうですか。簡単には説明しきれないくらい害があるのですね。でも、喫煙者はどうしてそんなものを吸うのでしょうか?そのあたりの説明も欲しいですね。

  48. 19368 匿名さん

    しかし喫煙者ってアホですよね。一生懸命、ベランダ喫煙が不法行為になるので、盗撮にならないから証拠写真を撮影するように勧めたり、ベランダ喫煙が健康被害を与えるので、その実例を挙げるように勧めたり、嫌煙弁護士先生のベランダ喫煙どころか自室内での喫煙も不法行為になりかねないとのコメントを紹介したり、ベランダ喫煙不法行為判決のどこにもベランダ喫煙を受忍しろとはかかれておらず、喫煙は趣味なので喫煙者が我慢しないといけないことを強調したりと。実はこここのベランダ喫煙に問題ないと言う人は、ベランダ喫煙反対派なんでしょうね。そうでなければ、ここまでベランダ喫煙者の不利になるような投稿はしないでしょうね。皆さんどう思いますか?

    そろそろ10時なので後は常連さんに任せましょう。

  49. 19369 匿名さん

    以下、結論です。

    例の判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
    100点満点中3点(5万/150万)。
    健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。

    「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。

    歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。

    そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。

    そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

  50. 19370 匿名さん

    >>19367

    喫煙者の脳の研究は進んでいます。一般的に喫煙者の知能は劣るということがわかっているそうです。知能が低いので喫煙するのか、喫煙の結果知能が低くなるのは定かではないらしいですが、喫煙すると脳萎縮が起こり、認知症を早期発症することがわかっているようです。

    たちが悪いのは、脳の異変により攻撃的になることです。喫煙者の知人に禁煙を進めると意固地になって禁煙しないといいはる人が多いのが面白いというか情けないですね。

    1. 喫煙者の脳の研究は進んでいます。一般的に...
  51. 19371 匿名さん

    喫煙者に禁煙を進めると突然怒り出したり、人間が豹変するというのも、脳の器質的障害のせいかもしれませんね。可哀想な人たちです。

    1. 喫煙者に禁煙を進めると突然怒り出したり、...
  52. 19372 集合住宅での喫煙はやめましょう

    脳以上に問題がDNAの突然変異です。完全にDNAを破壊してしまえばまだましらしいのですが、中途半端にDNAを痛めると、修復がうまく行われず突然変異を起こすようです。これが遺伝すると奇形児が生まれる原因になるそうですが、奇形児のように表にでない異常も多く、大変怖いことだと思います。もちろん受動喫煙でも同じですので、喫煙者には近寄らないことが重要なようです。

    1. 脳以上に問題がDNAの突然変異です。完全...
  53. 19373 集合住宅での喫煙はやめましょう

    タバコ会社は放射性物質がタバコに含まれることをかなり昔から知っていましたが、ひた隠しにしていたようですね。先の3.11の福島原発事故が起こったので、福島原発事故により被曝は、喫煙による被曝と比べて小さなものということで、福島原発事故が矮小化された経緯がありますが、実際は福島原発事故もタバコによる内部被ばくも相当シビアなものらしいですね。まあ、このおかげで、喫煙の害が信じられないほど大きいということが周知されましたが、これを知ってもまだ喫煙を続けようとするのが、喫煙者です。覚せい剤などより、依存性が高いのかもしれませんね。

    1. タバコ会社は放射性物質がタバコに含まれる...
  54. 19374 集合住宅での喫煙はやめましょう

    喫煙の害の説明が不十分だと、喫煙者からお叱りを受けたようですが、本当に難しいですね。喫煙は万病の元です。

    売る方はあの手この手を使って売ろうとしますが、期間限定とか、花火のような子供だましに騙されてはいけないのですが、依存症で認知機能が落ちた喫煙者には理解できないようですね。

    1. 喫煙の害の説明が不十分だと、喫煙者からお...
  55. 19375 集合住宅での喫煙はやめましょう

    いずれにしろ、集合住宅での喫煙が許される時代がなくなりましたよね。

  56. 19376 集合住宅での喫煙はやめましょう

    集合住宅内で喫煙ができる時代は終わったようです。

    1. 集合住宅内で喫煙ができる時代は終わったよ...
  57. 19377 集合住宅での喫煙はやめましょう

    以下結論です。

    1. 以下結論です。
  58. 19378 集合住宅での喫煙はやめましょう

    もちろん、ベランダ喫煙が不法行為になっていますから、ベランダ喫煙を我慢しろとは書かれていません。もしベランダ喫煙が自由ならば、どこまでが自由でないか争点として整理が必要になってきますが、そういう議論は一切されておらず、ベランダ喫煙は不法行為、自室内での迷惑がかからない程度は受忍範囲とされ、喫煙者に喫煙を制限することが求められています。

    1. もちろん、ベランダ喫煙が不法行為になって...
  59. 19379 集合住宅での喫煙はやめましょう

    喫煙できる場所が喫煙所以外になくなってしまったようですが、これも時代の流れのようですね。

    1. 喫煙できる場所が喫煙所以外になくなってし...
  60. 19380 匿名さん

    どんなに喚こうが以下、結論です。
    グーの音も出ないほど反論がないので、完全論破できていることを確信しました。

    例の判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
    100点満点中3点(5万/150万)。
    健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。

    「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。

    歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。

    そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。

    そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

  61. 19381 匿名さん

    >>19378 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
    > ベランダ喫煙が不法行為になっています

    ずいぶんと省略しますね。

    > 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    必要に応じて、他の居住者に著しい不利益を与えてることを防止する措置をとり、他の居住者に著しい不利益を与えなければ、ベランダ喫煙は自由です。

  62. 19382 集合住宅での喫煙はやめましょう

    どんなに喚こうが以下、結論です。

    喫煙は自由ではありません。副流煙が届けば、少なくとも不法行為、ほとんど犯罪です。

    なぜならば、確実に健康被害・精神的苦痛を与えるからです。精神的苦痛を感じない、被害を受けないとする人も生物である限り被害を与えます。

    自明です。

    1. どんなに喚こうが以下、結論です。喫煙は自...
  63. 19383 集合住宅での喫煙はやめましょう

    これが理解できないのは、覚せい剤と同じように依存症になっているのと、既に脳が萎縮しているからです。

    1. これが理解できないのは、覚せい剤と同じよ...
  64. 19384 匿名さん

    その画像許可得て載せてるの?
    法に触れません?

  65. 19385 匿名さん

    >>19384 匿名さん
    アンタ、よほどその画像が恐ろしくて見るのも嫌なんだね(笑)

  66. 19386 匿名さん

    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/
    『規約がない限り自由。』嫌煙弁護士先生の言う通り。(^○^)

    ベランダ喫煙が受忍限度を超し『不法行為』だと思ったら、
    多額の金銭を支払い、手間暇かけて被害を証明して訴える事ですね。

  67. 19387 匿名さん

    はい。

    > 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    必要に応じて、他の居住者に著しい不利益を与えてることを防止する措置をとり、他の居住者に著しい不利益を与えなければ、ベランダ喫煙は自由です。

  68. 19388 匿名さん

    昨日も、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。

    公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。

    「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。

  69. 19389 匿名さん

    教祖さまの布教活動^_^

  70. 19390 匿名さん

    >>19388 匿名さん

    教祖さまは昔から都合が悪い投稿は無視する大変素晴らしい投稿姿勢です。

    まぁ敗北を認めたという表れでもあります。
    日に1回コピペして投稿して下さい。

  71. 19391 匿名さん

    >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。

    >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
    >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。




    もう忘れたんだ。喫煙で認知症の早期発症?

  72. 19392 匿名さん

    無視しろとお願いされてる。

  73. 19393 匿名さん

    匿名さんはお願いしてないですよ。

  74. 19394 匿名さん

    嫌煙さんの圧倒的劣勢!

  75. 19395 匿名さん

    法令○
    条例○
    規約○
    年齢○

    ダメな根拠何もないじゃん。

  76. 19396 匿名さん

    ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    目的と手段を間違えないように。

  77. 19397 匿名さん

    >>19396 匿名さん

    争点で、ベランダ喫煙は不法行為になるかで、不法行為になるとのことだったようですが?


    どこかの判決で、ベランダ喫煙が不法行為にならないというのがあれば、引用して下さい。

  78. 19398 匿名さん

    >>19397 匿名さん
    > 争点で、ベランダ喫煙は不法行為になるかで、不法行為になるとのことだったようですが?

    争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。

    目的と手段を間違えないように。

  79. 19399 匿名さん

    わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。

    専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。

  80. 19400 匿名さん

    >>19398 匿名さん

    >他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは?

    これが公知の事実だろう。

  81. 19401 匿名さん

    >>タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは?
    >>これが公知の事実だろう。


    持論。(^○^)

  82. 19402 匿名さん

    自ら判決文を持ち出したくせに、都合悪くなるとタバコの箱に
    話しをすり替える卑怯者のスカトロ『嫌煙教』教祖。

  83. 19403 匿名さん

    >>19400 匿名さん
    > タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは?

    ロジカルではありませんね。

    足をドタバタさせて専有部を歩くと、階下に足音が響くと言うのも、公知・周知の事実でしょう。

    わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。

    しかし、専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。

    同じく、ベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。

    目的と手段を間違えないように。

  84. 19404 匿名さん

    >>19403 匿名さん

    騒音については、


     被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

     苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

     この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

    吸うのなら「注意を払う義務」

     魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

     では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

     つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。


    https://www.sankeibiz.jp/smp/econome/news/150215/ecb1502151706002-s.ht...








    何度同じことを書かれても理解できないって、脳に大異変が起こっているんだろう。

  85. 19405 匿名さん

    https://www.sankeibiz.jp/smp/econome/news/150215/ecb1502151706002-s.ht...
    ↑この記事2015年2月15日記載の古い記事ですよ。

    岡本弁護士の最新記事は2017年5月15日の↓ですね。
    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
    『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言しています。

    で、某教授のコメントは法的に何ら意味もないので無視で良いでしょう。


    貼付する記事も頭の中身もリバイスしろよ。

  86. 19406 匿名さん

    >>19403 匿名さん

    やっぱり、ロジカルじゃありませんね。

    ベランダ喫煙を歩行の生活音にならって示しただけで、争点に出てきた生活音の話とはまったく関係ありません。

    争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。

    わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。

    専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。

    同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。

    目的と手段を間違えないように。

  87. 19407 マンコミュファンさん

    > >>19401 匿名さん

    > >>タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは?
    > >>これが公知の事実だろう。


    >持論。(^○^)

    ???

    事実と持論に違いがわからない?

    受動喫煙に害がなんてどこかの公的なサイトに記載があれば引用よろしく。

  88. 19408 マンコミュファンさん

    >>19407 マンコミュファンさん

    ↑持論に→持論の

  89. 19409 マンコミュファンさん

    >>19405 匿名さん

    今ではもっと受動喫煙に対して厳しくなっている。

    頭の中身をリバイスしろよ。

  90. 19410 マンコミュファンさん

    >>19403 匿名さん

    >他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。

    ここは止めろよスレ。知らない奴が投稿するわけないだろうが。

  91. 19411 匿名さん

    >>19410 マンコミュファンさん
    > ここは止めろよスレ。知らない奴が投稿するわけないだろうが。

    中身が無い投稿ですね。

    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。

    わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。

    専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。

    同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。

    目的と手段を間違えないように。

  92. 19412 マンコミュファンさん

    >>19406 匿名さん

    >やっぱり、ロジカルじゃありませんね。

    ロジカルでないってのは、こう言う投稿。

    >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。

    >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
    >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。




    なんで論破されたことを認めた奴が、論破した相手に、来ないで下さいと言って、投稿を続け、自分の投稿を無視しろと宣言するの?

    論破されたら、投稿止めるか、別の論点をあげれば良いと思う。

    無視して欲しくて投稿するって、頭クルクルパーかマゾ?

  93. 19413 匿名さん

    >>19412 マンコミュファンさん
    > ロジカルでないってのは、こう言う投稿。

    論点のすり替えに必死ですね。降参でよろしいですか?

    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。

    わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。

    専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。

    同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。

    目的と手段を間違えないように。

  94. 19414 マンコミュファンさん

    >>19411 匿名さん

    受動喫煙の害は喫煙者も受動喫煙者も皆知ってるから、嫌と言えば不法行為が成立する。

    成立してからでは遅いから、成立する以前に止めようってことだが?

    他の不法行為でも同じ。

    人の家のガラス窓に石を投げ、割れなきゃ不法行為にならないから、人の家のガラス窓に石を投げるのは自由と主張するアホはいない。

  95. 19415 マンコミュファンさん

    争点の記載内容は、

    喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    で、認められる健康被害がなくてもベランダ喫煙は不法行為に認定され、ベランダ喫煙者も違法性を認め、判決が確定した。

    訴えられて不法行為判決がおりなきゃ不法行為にならないかと言えば、そんなことはない。

    人を殺しておいて、逮捕起訴されなくても、殺人を犯したことには変わりない。

    ベランダ喫煙のおかげで、嫌な目苦しい目に遭えば、喫煙者は他人に被害を与えている。

    ベランダ喫煙の問題は、殺人と違って、被害を与えたかどうかが、喫煙者にはわからないことである。だから、誰にいつどう被害を与えるかわからないベランダ喫煙、集合住宅内での喫煙は止めようと主張している。

    法律で禁じているかどうかは重要でなく、被害を与えるかどうか、その可能性も含め、喫煙者は喫煙の自由を享受するためにも、喫煙者として他人に害を与えない責任がある。

  96. 19416 匿名さん

    >>19414 マンコミュファンさん
    > 受動喫煙の害は喫煙者も受動喫煙者も皆知ってるから、嫌と言えば不法行為が成立する。

    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    嫌と言えば不法行為が即座に成立する訳ではありません。

    嫌と言われて、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえると言う事です。

    嫌と言われて、何らかの防止する措置をとれば不法行為とはならないのです。

  97. 19417 口コミ知りたいさん

    >>19416 匿名さん

    嫌と言われた時点で、健康被害や精神的苦痛は与えられていますし、迷惑行為が確定しています。

    嫌と思う訳ですからね。

    また既に煙を吸って健康被害を受けています。

    立証が困難なのと、被害額が小さく訴訟を行わないだけです。

    痴漢を考えれば自明でしょう。

    あなたは、人に嫌がられることをして、嫌と言われたいのですか?

    屁理屈と集合住宅での喫煙はやめましょう。

  98. 19418 匿名さん

    嫌煙クレーマーさん、暇なの?

  99. 19419 口コミ知りたいさん

    >>19418 匿名さん

    意見も書かずに暇人ね(笑)

  100. 19420 匿名さん

    >>19417 口コミ知りたいさん 17分前
    > 嫌と言われた時点で、健康被害や精神的苦痛は与えられていますし、迷惑行為が確定しています。

    はい、ですから、嫌と言われて嫌がっていることを知ったその時点で何らかの防止する措置をとれば不法行為とはならないのです。

    例の判例の争点の記載内容がこうです。
    ーーー
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ーーー

    つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。

    わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。

    専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。

    同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。

    目的と手段を間違えないように。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ヴェレーナ大泉学園
オーベル練馬春日町ヒルズ

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円・1億9900万円

1LDK・2LDK

43.16m2・66.03m2

総戸数 280戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S(納戸)

35.34m2・65.43m2

総戸数 42戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

[PR] 東京都の物件

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2