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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/
『規約がない限り自由。』嫌煙弁護士先生の言う通り。(^○^)
ベランダ喫煙が受忍限度を超し『不法行為』だと思ったら、
多額の金銭を支払い、手間暇かけて被害を証明して訴える事ですね。
昨日も結局、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
ベランダ喫煙は自由ですから、合理的な説明をするのは元々無理ですね。
嫌煙クレーマーさん、弱すぎ!
盗撮
法廷に提出するための証拠写真として「盗撮」を使用した場合、違法収集証拠排除法則により証拠能力が否定される。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/hor...
迷惑防止条例
改正内容
盗撮行為の「規制場所」を拡大(第5条第1項第2号関係)
つきまとい行為等の「行為類型」を追加(第5条の2関係)
つきまとい行為等の「罰則」を強化(第8条関係)
盗撮行為の「規制場所」を拡大(第5条第1項第2号)
改正前の規制場所である、公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に加え
上記場所以外の住居、便所、浴場、更衣室
【例】
住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む)
学校、会社等のトイレ
会社等に設置されたシャワー室
学校、会社等の更衣室
はい、論破。
>>19330
>改正前の規制場所である、公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に加え
>住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む)
「盗撮罪」という法律はない! 盗撮の定義やどのような罪に触れるのか詳しく解説
https://keiji.vbest.jp/columns/sex/col0032.html
1、盗撮の定義・構成要件について
盗撮は、撮影場所、対象、態様によって成立する罪名や処罰に違いがあります。ここでは、一般的に盗撮に該当しやすい要件、逮捕される行為をご説明します。
まずは撮影場所が公共の場所や乗り物、または通常は衣服を身につけないでいる場所であることが挙げられます。駅の構内や階段、公園、電車やバスの中、更衣室、銭湯などがあります。個人宅の中やホテルの個室であっても該当します。
撮影対象は、原則として裸体や下着です。ただし、「人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせる行為」と判断されれば、裸体や下着でなくとも、盗撮とみなされることがあります。
また、相手の許可を得ない行為も盗撮と該当することがあります。
盗撮の具体例としては、エスカレーターで下から女性のスカートの中を撮影する、更衣室にビデオカメラを設置し着替える姿を撮影するといった行為が挙げられますが、これらはあくまでも盗撮の一例です。
衣服の上から後ろ姿を撮影して逮捕された事例や、チアリーダーの女子大生を撮影して書類送検された例もあります。
あくまでも個別の状況によって異なると知っておきましょう。
スカトロ喫煙者さん、ベランダで排便したら公然わいせつ罪になると主張していたが、タバコ吸っても公然わいせつ罪か?
裸でベランダ喫煙するのは、おまえだけ。
>>19329
>盗撮
>法廷に提出するための証拠写真として「盗撮」を使用した場合、違法収集証拠排除法則により証拠能力が否定される
そもそも、盗撮とは言わない。そんなこと言い出せば、不倫現場の撮影を含むすべての証拠写真や、街頭カメラの画像の証拠能力が否定される。
さすがに脳タリンの考えることだけあって、非常識。
スカトロ「嫌煙教」教祖さま
バカだなぁ。
上半身”肌着(=下着)”盗撮で御用。
笑える。
都道府県迷惑防止条例違反をするヤカラがいるらしいので、
ベランダ喫煙する場合は縁日などで売っているお面やパーティーグッズの
レスラーの覆面をしましょう。
また、肌着(=下着)でのベランダ喫煙も有効です。
自己防衛は大切ですね。
盗撮は犯罪行為、刑事事件ですね。
>>19337
だよね。ベランダ喫煙の証拠写真が盗撮になるわけがないのに、ベランダ喫煙者って脳タリンだよね。
写真なんかとらなくても、近隣住民集めて、脳タリンの鑑賞会を開けば面白い。
脳タリンの喫煙者って、パンツ一丁で仁王立ちになったり、ブツブツの訳のわからないことをつぶやいたりするんだろうね。喫煙は自由だって。
喫煙がどこでもいつでも自由だなんて、書いたものがあれば見てみたいよね。何一つ勝手な屁理屈解釈しか書けないどアホ喫煙者。
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1197/b_700604/
萩原 猛 弁護士
「盗撮の罪」は、多くの地域では「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」とされています。このような撮影でなければ「盗撮の罪」に該当しません。「証拠としての効力」があるかないかは、裁判で用いる場合、被告人が争えば、貴方が撮影者として証人尋問された結果、判断されます。
普段から肌着姿で喫煙していたら盗撮にはならんだろう。ましてやオッサン肌着姿や上半身裸で興奮するのはネカマの爺さんくらいだろう。
顔とベランダと分かる部分だけ撮影、あるいはトリミングすればどうってことないし。
いずれにしろ、撮影されて困るのは、不法行為と意識するベランダ喫煙者だろう。
ベランダ喫煙が自由と主張しながら、証拠写真を撮られては困るなんて、ベランダ喫煙が不法行為になると認めているに等しい。
相変わらずオウンゴールの得意な匿名はんらしい屁理屈。誰も撮影の話なんてしていないのにね。バカ丸出し。
>>撮影対象は、原則として裸体や下着です。
だって。
上半身だけが下着であっても盗撮だね。
犯罪はダメだぞ。
ネカマ爺はブラジャーとパンティだけでベランダ喫煙するんじゃないの?で、公然わいせつ罪になるとか、撮影したら盗撮になるとか、わめているようだが、変態オッサンのベランダ喫煙の証拠写真撮って、罪に問われることはない。裁判でだけしか公開・使用しなければね。
いいね。
盗撮して裁判してみな。
あらら。
被害の証明できなきゃ訴えられないね。
残念。
下着姿の盗撮はやめましょう。
その通り
今日も、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
>>19361
>たばこの害の説明
害があるから被害がある。被害があれば不法行為になるということで良いのでは?ベランダでシャボン玉膨らませても多くの場合は害にならない。喫煙は多くの場合が害になるということで、理解しやすい。
多くの人に害があることは止めるべきだと私も思う。
思う権利はありますよ!
勿論。
周囲に害のあるものを、集合住宅で吸っちゃいかんと思う。
あれで説明した気になってるところが笑える。
喫煙の害が問題になっているようですが、咳痰以外に、具体的にどんな害があるのでしょうか。知っているようで知りませんよね。どなたか図解していただければ幸いです。
>>19365
>あれで説明した気になってるところが
そうですか。簡単には説明しきれないくらい害があるのですね。でも、喫煙者はどうしてそんなものを吸うのでしょうか?そのあたりの説明も欲しいですね。
しかし喫煙者ってアホですよね。一生懸命、ベランダ喫煙が不法行為になるので、盗撮にならないから証拠写真を撮影するように勧めたり、ベランダ喫煙が健康被害を与えるので、その実例を挙げるように勧めたり、嫌煙弁護士先生のベランダ喫煙どころか自室内での喫煙も不法行為になりかねないとのコメントを紹介したり、ベランダ喫煙不法行為判決のどこにもベランダ喫煙を受忍しろとはかかれておらず、喫煙は趣味なので喫煙者が我慢しないといけないことを強調したりと。実はこここのベランダ喫煙に問題ないと言う人は、ベランダ喫煙反対派なんでしょうね。そうでなければ、ここまでベランダ喫煙者の不利になるような投稿はしないでしょうね。皆さんどう思いますか?
そろそろ10時なので後は常連さんに任せましょう。
以下、結論です。
↓
例の判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。
そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。
そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
>>19367
喫煙者の脳の研究は進んでいます。一般的に喫煙者の知能は劣るということがわかっているそうです。知能が低いので喫煙するのか、喫煙の結果知能が低くなるのは定かではないらしいですが、喫煙すると脳萎縮が起こり、認知症を早期発症することがわかっているようです。
たちが悪いのは、脳の異変により攻撃的になることです。喫煙者の知人に禁煙を進めると意固地になって禁煙しないといいはる人が多いのが面白いというか情けないですね。