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スレ主 [更新日時] 2024-11-15 07:04:06

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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

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  8. 19288 匿名さん

    >>19276 匿名さん
    > ただし、原則自由ってのは、判決文にあったように、他人の権利を侵害しない条件でと言う意味なんで、そこんとこよろしく。

    これについては、否定しませんし、むしろ大いに同意します。

    憲法で定められている通りですね。

    公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙自由です。

  9. 19289 匿名さん

    >>19278 集合住宅での喫煙はやめましょうさん

    うんちくなんてどーでもいいです。

    実態は、こう。

    「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
    歩くことは禁止しません。
    そして、第三者の足音が多少聞こえることは我慢しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

    判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
    100点満点中3点(5万/150万)。
    健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。

  10. 19290 匿名さん

    路上喫煙で罰金になるから次はこっちの番か

  11. 19291 匿名さん

    家族が肺の病気で亡くなったの?可哀想に。

  12. 19292 匿名さん

    >>19289 匿名さん

    また判決文部分引用してアホなことを書いている。

    ベランダ喫煙が自由だって認められた判決がないから、ベランダ喫煙が不法行為認定された画期的判決でベランダ喫煙正当化するって、狂ったか?

  13. 19293 匿名さん

    刑事と民事の違い。

  14. 19294 匿名さん

    >>19291 匿名さん

    喫煙者は本人がまず肺気腫、肺ガン、心筋梗塞、脳萎縮、認知症になるって、紹介されてましたね。

    ベランダ喫煙により受動喫煙と喫煙の害って重要ですね。

    どんどん紹介してもらいましょう。

  15. 19295 匿名さん

    >>19292 匿名さん
    > ベランダ喫煙が自由だって認められた判決がないから、ベランダ喫煙が不法行為認定された画期的判決でベランダ喫煙正当化するって、狂ったか?

    戯言などどーでもいいです。
    むしろ、戯言しか言えないあなたの反応を見て、完全論破できていることを確信しました。

    ありがとうございます。

    現実は、こうです。

    「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
    歩くことは禁止しません。
    そして、第三者の足音が多少聞こえることは我慢しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

    判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
    100点満点中3点(5万/150万)。
    健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。

  16. 19296 匿名さん

    受忍限度を超えていると判断されない限り、
    違法性は認められませんが。
    どうかしました?

  17. 19297 集合住宅での喫煙はやめましょう

    ベランダ喫煙は嫌がる人がおれば即受忍限度を超えるようだが?

    受忍するのは喫煙者。

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    >マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    意味わかる?

    1. ベランダ喫煙は嫌がる人がおれば即受忍限度...
  18. 19298 集合住宅での喫煙はやめましょう

    >戯言などどーでもいいです。

    不法行為になることが大好きな喫煙者さん。ポイ捨て、他人にタバコ押し付け、受動喫煙。頭どうなってんの?脳萎縮し過ぎてない?

    1. 不法行為になることが大好きな喫煙者さん。...
  19. 19299 集合住宅での喫煙はやめましょう

    ベランダ喫煙で、他人の脳まで萎縮させようって、そりゃ違法行為。

    1. ベランダ喫煙で、他人の脳まで萎縮させよう...
  20. 19300 集合住宅での喫煙はやめましょう

    健康問題がベランダ喫煙の本質。よくぞ言ってくれた。自爆王。いや内部被曝王。ポロニウムで内部被曝するのは結構だが、他人まで巻き添えにしてはいけません。

    1. 健康問題がベランダ喫煙の本質。よくぞ言っ...
  21. 19301 集合住宅での喫煙はやめましょう

    DNAを破壊したり突然変異させて奇形児産ませたら、末代までの不幸。福島原発事故以上の被曝をして人体実験の材料になりたいってボランティア精神は尊重しますが、ベランダ喫煙で周囲の人まで巻き込むのは違法行為です。

    1. DNAを破壊したり突然変異させて奇形児産...
  22. 19302 集合住宅での喫煙はやめましょう

    ベランダ喫煙が自由だって判決があればよろしく。

    1. ベランダ喫煙が自由だって判決があればよろ...
  23. 19303 集合住宅での喫煙はやめましょう

    ベランダ喫煙が自由だって判決があっ「たら」良かったのにね。

    1. ベランダ喫煙が自由だって判決があっ「たら...
  24. 19304 匿名さん

    悔しくて連投?
    残念な方ね。

  25. 19305 匿名さん

    集合住宅での喫煙はやめましょう さんが、合理的な反論をできないさまを見て、完全論破できていることを確信しました。

    ありがとうございます。

    以下、結論です。

    判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
    100点満点中3点(5万/150万)。
    健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。

    「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。

    歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。

    そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。

    そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

  26. 19306 匿名さん

    >>19305 匿名さん

    結論は、争点整理で出ています。

    ベランダ喫煙は不法行為になる。

    素人が、判決にケチをつけても、アホな喫煙者以外、誰も賛同しません。

  27. 19307 匿名さん

    >>19306 匿名さん
    > ベランダ喫煙は不法行為になる。

    ずいぶんと省略しますね。

    > 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    必要に応じて、他の居住者に著しい不利益を与えてることを防止する措置をとり、他の居住者に著しい不利益を与えなければ、ベランダ喫煙は自由です。

  28. 19308 匿名さん

    今日も結局、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。

    「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。

  29. 19309 匿名

    その通り。
    嫌煙クレーマーは、
    他にエネルギー費やしなさい。

  30. 19310 匿名さん

    まぁ、所詮は集合住宅。

    ベランダ喫煙が許せないのに、集合住宅なんかに住むと言うオロカで誤った選択をした自分、もしくは、集合住宅なんかにしか住めない言うオロカで低属性、いや、底属性な自分を恨むしかない。

    その怒りの矛先がベランダ喫煙者に向かっているのであれば、それは、哀れでで悲しく寂しい存在なんだと思う。

  31. 19311 集合住宅での喫煙はやめまほう

    >>19310
    マンション掲示板でバカなこと言っている人がいますね。

    迷惑行為は迷惑行為。止めるべきってことが理解できないのでしょうかね?

    この画像の脳は大きすぎるかな?

    1. マンション掲示板でバカなこと言っている人...
  32. 19312 集合住宅での喫煙はやめまほう

    受忍する・制限されるのは趣味の喫煙者としっかりと判決文に書かれていますが、理解できないって、どんだけ脳タリンなんでしょうか。

    1. 受忍する・制限されるのは趣味の喫煙者とし...
  33. 19313 集合住宅での喫煙はやめまへやめまへ

    不法行為命の人間には何言っても無駄ダッペ。

    1. 不法行為命の人間には何言っても無駄ダッペ...
  34. 19314 集合住宅での喫煙はええわけないやろ

    これ見てまだベランダ喫煙するやつなんておらんやろ。4ヶ月半で弁護士費用等60万円の出費。低所得者の日雇い喫煙者には無理無理。出廷したらクビがとぶ。

    喫煙者「親方、明日休ませてください」
    親方「なんでやねん」
    喫煙者「裁判所いかなあきまへんねん」
    親方「おまえ、また傷害事件でも起こしたんかいな?」
    喫煙者「いえ、実は、ベランダ喫煙で訴えられてまんねん」
    親方「あほやな、今どきベランダ喫煙するか?」
    喫煙者「訴えるのは大変やから、訴えられへん思てました」
    親方「ほな明日だけやで」
    ・・・
    喫煙者「親方、また明日も休ませてください」
    親方「まだ裁判やっとんのかいな」
    喫煙者「ベランダ喫煙は自由やと思てたら裁判官えらい怒られたは。今どきベランダ喫煙者するアホはおらん。はよ和解した方がええって。」
    親方「で、和解したんかいな」
    喫煙者「それが喫煙者の代理人が、部屋の中でも喫煙すんなって。で、俺切れまくって暴れてもた。とりあえず始末書だして帰ってきたけど、まだまだ長引きそうで・・。」
    親方「ええで。明日来んでも。でも明後日も、明々後日も、もうずっと来んでもええは。おまえ1時間毎にどこかに消えて喫煙しとるから、他の連中から、サボってばっかりやと文句でとったは。まあ頑張って裁判負けや。」
    ・・・

    1. これ見てまだベランダ喫煙するやつなんてお...
  35. 19315 匿名さん

    今をもってなお、集合住宅での喫煙はやめましょう さんが、合理的な反論をできないさまを見て、完全論破できていることを確信しました。

    ありがとうございます。

    以下、結論です。

    判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
    100点満点中3点(5万/150万)。
    健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。

    「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。

    歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。

    そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。

    そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

  36. 19316 匿名さん

    ベランダでしか吸えないって肩身が狭そうで見ている分には好きだけどなぁ

  37. 19317 匿名さん

    パーソナルスペース以外は灰皿だからね。

  38. 19318 まともな匿名さん

    しょうがないよ。
    スカトロ『嫌煙教』教祖さまだもん。┐( ̄ヘ ̄)┌


    巣に帰れよ。

  39. 19319 まともな匿名さん

    持論。(^∀^) (^∀^) (^∀^) (^∀^)

    どんなに吠えてもベランダ喫煙は自由。(^○^)

    訴えるのも自由。┐( ̄ヘ ̄)┌

  40. 19320 まともな匿名さん

    都道府県迷惑防止条例違反をするヤカラがいるらしいので、ベランダ喫煙する場合は縁日などで売っているお面やパーティーグッズのレスラーの覆面をしましょう。

    自己防衛は大切です。

    盗撮は犯罪行為です。

  41. 19321 まともな匿名さん

    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/
    『規約がない限り自由。』嫌煙弁護士先生の言う通り。(^○^)

    ベランダ喫煙が受忍限度を超し『不法行為』だと思ったら、
    多額の金銭を支払い、手間暇かけて被害を証明して訴える事ですね。

  42. 19322 匿名さん

    昨日も結局、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。

    「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。

  43. 19323 匿名さん

    ベランダ喫煙は自由ですから、合理的な説明をするのは元々無理ですね。


  44. 19324 匿名さん

    >>19315 匿名さん

    >100点満点中3点

    合理的?アホ丸出しだが?

  45. 19325 匿名さん

    >>19323 匿名さん

    喫煙自体どこが自由よ?

    そもそも未成年は決して吸うなって書いてなかったっけ?

  46. 19326 匿名さん

    >>19320 まともな匿名さん

    盗撮の定義は?

    既に論破されたことを恥ずかしげもなく、繰返し投稿する低能。

  47. 19327 匿名さん

    >>19319 まともな匿名さん

    >(^∀^) (^∀^) (^∀^) (^∀^)


    どこがまとも?アホ丸出し。

  48. 19328 匿名さん

    嫌煙クレーマーさん、弱すぎ!

  49. 19329 匿名さん

    盗撮
    法廷に提出するための証拠写真として「盗撮」を使用した場合、違法収集証拠排除法則により証拠能力が否定される。

  50. 19330 匿名さん

    https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/hor...

    迷惑防止条例

    改正内容
    盗撮行為の「規制場所」を拡大(第5条第1項第2号関係)
    つきまとい行為等の「行為類型」を追加(第5条の2関係)
    つきまとい行為等の「罰則」を強化(第8条関係)

    盗撮行為の「規制場所」を拡大(第5条第1項第2号)

    改正前の規制場所である、公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に加え

    上記場所以外の住居、便所、浴場、更衣室
    【例】
    住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む)
    学校、会社等のトイレ
    会社等に設置されたシャワー室
    学校、会社等の更衣室

    はい、論破。

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