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スレ主 [更新日時] 2024-11-15 07:04:06

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 19261 集合住宅での喫煙はやめましょう

    タバコが肺気腫と関係なけ「れば」良かったのにね。近隣住民の肺を汚してはいけません。

    1. タバコが肺気腫と関係なけ「れば」良かった...
  2. 19262 集合住宅での喫煙はやめましょう

    脳に異変がなけ「れば」良いのにね。喫煙者の善悪の判断ができなくなるのは本人の責任だけれど、近隣住民の脳に異変をおこさせてはいけません。

    1. 脳に異変がなけ「れば」良いのにね。喫煙者...
  3. 19263 集合住宅での喫煙はやめましょう

    何度も指摘されてもすぐ忘れてしまうってかなり危ないよね。脳が萎縮しなけ「れば」良いのにね。喫煙者の脳はかなり萎縮するようだけれど、近隣住民の脳まで萎縮させてはいけません。

    1. 何度も指摘されてもすぐ忘れてしまうってか...
  4. 19264 匿名さん

    >>19254 集合住宅での喫煙はやめましょうさん

    教祖さまの持論は持論だよね。

  5. 19265 集合住宅での喫煙はやめましょう

    裁判で負けたら、負けたほうが実質も何も敗訴。普通は判決でるまえに若いするってしらないんだ。よっぽどのアホだね。弁護士つけずに判決までゆくことはまずないので、弁護士費用と慰謝料で60万円くらいの出費か?訴えられるものなら訴えてみろと意気込んでいたんだろうけれど、蓋を開けてみてびっくり。わずか4ヶ月半、平日午前中だけの喫煙で60万円の出費とは思っていなかっただろうね。やっぱり喫煙者ってイカレポンチの脳タリン。

    1. 裁判で負けたら、負けたほうが実質も何も敗...
  6. 19266 匿名さん

    健康被害を認めなかった判決持ちだしてどうするの?

  7. 19267 匿名さん

    教祖さまが持論を投稿しても
    ベランダ喫煙が自由なのは変わらないじゃん。

  8. 19268 集合住宅での喫煙はやめましょう

    >>19264
    >教祖さまの持論は持論だよね。

    判決文の肝心な部分を切り取って解釈するアホに言えることではない。誰が解釈しても同じだよ。

    1. 判決文の肝心な部分を切り取って解釈するア...
  9. 19269 集合住宅での喫煙はやめましょう

    >>19266
    >健康被害を認めなかった判決持ちだしてどうするの?

    健康被害は重要な争点だよね。

    どんどん健康被害の実例を紹介してあげるよ。

    1. 健康被害は重要な争点だよね。どんどん健康...
  10. 19270 匿名さん

    都道府県迷惑防止条例違反をするヤカラがいるらしいので、ベランダ喫煙する場合は縁日などで売っているお面やパーティーグッズのレスラーの覆面をしましょうう。

    盗撮は犯罪です。

  11. 19271 匿名さん

    >>19270 匿名さん

    不法行為を立証するための撮影は合法らしいよ。

  12. 19272 匿名さん

    >>19270 匿名さん

    なんだやましいことがあるんだ。

    ひょっとこのお面とかお似合いだね。

  13. 19273 匿名さん

    >>19270 匿名さん

    萎縮脳のお面とか似合いそう。

  14. 19274 匿名さん

    >>19270 匿名さん

    盗撮行為の「規制場所」を拡大(第5条第1項第2号)
    改正前の規制場所である、公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に加え

    上記場所以外の住居、便所、浴場、更衣室
    【例】

    住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む)
    学校、会社等のトイレ
    会社等に設置されたシャワー室
    学校、会社等の更衣室
    不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する場所・乗物
    【例】

    学校や会社事務室など
    カラオケボックス等の個室
    タクシー
    などが新たな規制対象場所となりました。

    盗撮とは、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置することです。

    https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/about_mpd/keiyaku_horei_kohy...







    該当するかな?

  15. 19275 匿名さん

    >>19254 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
    > 脳に異変を生じて善悪の判断がつかないんだろう。

    あなたはタバコ吸っていないのですよね?

    良かったですね、既に頭が凝り固まっている状態なのに、さらにタバコを吸っていたら、もっと大変なことになっていたことが、容易に想定できますもんね。(大爆笑)

    さて、手段と目的を履き違える方は多いようです。
    集合住宅での喫煙はやめましょうさん がその典型的な例です。

    その判例で原告が勝ち取った100点満点中わずか3点は何だったと理解しているのですか?

    ベランダ喫煙ではありません。
    ベランダ喫煙はあくまでも手段です。

    健康被害でもありません。

    タバコの煙・匂いによって漠然とした不安を抱かせ、著しい不利益を及ぼした事に対して、100点満点中わずか3点のみが認められたと言うしょぼい判例なのです。

    ベランダでタバコ吸わなくっても騒いだり、室内でタバコを吸ったとしても、著しい不利益を及ぼしたらダメなんです。

    そう、逆を言えば、著しい不利益を及ぼさなければ、ベランダでの喫煙も許されるのです。

  16. 19276 匿名さん

    >>19275 匿名さん

    >100点満点中わずか3点のみが認められたと言うしょぼい判例なのです。

    その採点は誰がしたの?

    ベランダ喫煙者は何点?

    バカじゃないの?

    脳がいかれた喫煙者のおまえが勝手に採点してるだけだろうが?

    ベランダ喫煙者が敗訴して悔しいなら、ベランダ喫煙が自由だとする公的サイトをだしなよ。

    ただし、原則自由ってのは、判決文にあったように、他人の権利を侵害しない条件でと言う意味なんで、そこんとこよろしく。

  17. 19277 匿名さん

    >>19276 匿名さん
    > ベランダ喫煙者が敗訴して悔しいなら、ベランダ喫煙が自由だとする公的サイトをだしなよ。

    誤解されているようですね。

    私は集合住宅居住者でもなければ、喫煙者でもありませんよ。

    それに、ベランダ喫煙も自由とは言っていませんよ。

    うん、つまりこう。

    「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
    歩くことは禁止しません。
    そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

    判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
    100点満点中3点(5万/150万)。
    健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。

  18. 19278 集合住宅での喫煙はやめましょう

    >>19277

    なんだ、裁判のことを知らない知らない素人さんだよね。慰謝料の多寡を採点するのはあんただけだよ。ベランダ喫煙が違法と判断された時点で、原告の勝訴。画期的判決です。

    http://www.shomin-law.com/assari/minjisaibansoshohiyofutan.html

    慰謝料請求の判決で、訴訟費用の9割原告負担。これ、被告の実質勝訴ですよね。

    不法行為の裁判で原告の主張が一部でも認められたら、違法と判断された訳で、ふつうの感覚では被告敗訴でしょ。

    1. なんだ、裁判のことを知らない知らない素人...
  19. 19279 集合住宅での喫煙はやめましょう

    判決文のどこにもベランダ喫煙を受忍しろなんてありません。原告大勝訴!

    1. 判決文のどこにもベランダ喫煙を受忍しろな...
  20. 19280 集合住宅での喫煙はやめましょう

    被害の因果関係を証明する必要がなくなり、今後の同様事例で、訴訟までいかずにベランダ喫煙については、不法行為になると指摘するだけで、ほぼなくなる点でも、原告の大勝訴!

    1. 被害の因果関係を証明する必要がなくなり、...
  21. 19281 集合住宅での喫煙はやめましょう

    この裁判後に、受動喫煙被害の実態が解明され、さらに受動喫煙防止の考え方が浸透しています。

    1. この裁判後に、受動喫煙被害の実態が解明さ...
  22. 19282 集合住宅での喫煙はやめましょう

    タバコに猛毒の放射性物質ポロニウムが含まれることが国会でも指摘され、福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすことが解明されています。

    1. タバコに猛毒の放射性物質ポロニウムが含ま...
  23. 19283 集合住宅での喫煙はやめましょう

    猛毒ポロニウムによる肺ガン発症のメカニズムも解明されています。

    1. 猛毒ポロニウムによる肺ガン発症のメカニズ...
  24. 19284 集合住宅での喫煙はやめましょう

    判決文では、自室での喫煙が不法行為になる可能性を指摘している点でも、画期的判決。

    1. 判決文では、自室での喫煙が不法行為になる...
  25. 19285 集合住宅での喫煙はやめましょう

    屁理屈を言っても無駄。時代は喫煙者に厳しい時代だそうです。

    1. 屁理屈を言っても無駄。時代は喫煙者に厳し...
  26. 19286 集合住宅での喫煙はやめましょう

    受動喫煙を防止するのは、喫煙者の責任であり義務の時代です。

    1. 受動喫煙を防止するのは、喫煙者の責任であ...
  27. 19287 集合住宅での喫煙はやめましょう

    喫煙者自身も脳がやられないほうが幸せでしょうね。ましてや受動喫煙で脳がやられるなんてことがあってはいけません。

    1. 喫煙者自身も脳がやられないほうが幸せでし...
  28. 19288 匿名さん

    >>19276 匿名さん
    > ただし、原則自由ってのは、判決文にあったように、他人の権利を侵害しない条件でと言う意味なんで、そこんとこよろしく。

    これについては、否定しませんし、むしろ大いに同意します。

    憲法で定められている通りですね。

    公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙自由です。

  29. 19289 匿名さん

    >>19278 集合住宅での喫煙はやめましょうさん

    うんちくなんてどーでもいいです。

    実態は、こう。

    「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
    歩くことは禁止しません。
    そして、第三者の足音が多少聞こえることは我慢しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

    判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
    100点満点中3点(5万/150万)。
    健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。

  30. 19290 匿名さん

    路上喫煙で罰金になるから次はこっちの番か

  31. 19291 匿名さん

    家族が肺の病気で亡くなったの?可哀想に。

  32. 19292 匿名さん

    >>19289 匿名さん

    また判決文部分引用してアホなことを書いている。

    ベランダ喫煙が自由だって認められた判決がないから、ベランダ喫煙が不法行為認定された画期的判決でベランダ喫煙正当化するって、狂ったか?

  33. 19293 匿名さん

    刑事と民事の違い。

  34. 19294 匿名さん

    >>19291 匿名さん

    喫煙者は本人がまず肺気腫、肺ガン、心筋梗塞、脳萎縮、認知症になるって、紹介されてましたね。

    ベランダ喫煙により受動喫煙と喫煙の害って重要ですね。

    どんどん紹介してもらいましょう。

  35. 19295 匿名さん

    >>19292 匿名さん
    > ベランダ喫煙が自由だって認められた判決がないから、ベランダ喫煙が不法行為認定された画期的判決でベランダ喫煙正当化するって、狂ったか?

    戯言などどーでもいいです。
    むしろ、戯言しか言えないあなたの反応を見て、完全論破できていることを確信しました。

    ありがとうございます。

    現実は、こうです。

    「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
    歩くことは禁止しません。
    そして、第三者の足音が多少聞こえることは我慢しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

    判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
    100点満点中3点(5万/150万)。
    健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。

  36. 19296 匿名さん

    受忍限度を超えていると判断されない限り、
    違法性は認められませんが。
    どうかしました?

  37. 19297 集合住宅での喫煙はやめましょう

    ベランダ喫煙は嫌がる人がおれば即受忍限度を超えるようだが?

    受忍するのは喫煙者。

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    >マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    意味わかる?

    1. ベランダ喫煙は嫌がる人がおれば即受忍限度...
  38. 19298 集合住宅での喫煙はやめましょう

    >戯言などどーでもいいです。

    不法行為になることが大好きな喫煙者さん。ポイ捨て、他人にタバコ押し付け、受動喫煙。頭どうなってんの?脳萎縮し過ぎてない?

    1. 不法行為になることが大好きな喫煙者さん。...
  39. 19299 集合住宅での喫煙はやめましょう

    ベランダ喫煙で、他人の脳まで萎縮させようって、そりゃ違法行為。

    1. ベランダ喫煙で、他人の脳まで萎縮させよう...
  40. 19300 集合住宅での喫煙はやめましょう

    健康問題がベランダ喫煙の本質。よくぞ言ってくれた。自爆王。いや内部被曝王。ポロニウムで内部被曝するのは結構だが、他人まで巻き添えにしてはいけません。

    1. 健康問題がベランダ喫煙の本質。よくぞ言っ...
  41. 19301 集合住宅での喫煙はやめましょう

    DNAを破壊したり突然変異させて奇形児産ませたら、末代までの不幸。福島原発事故以上の被曝をして人体実験の材料になりたいってボランティア精神は尊重しますが、ベランダ喫煙で周囲の人まで巻き込むのは違法行為です。

    1. DNAを破壊したり突然変異させて奇形児産...
  42. 19302 集合住宅での喫煙はやめましょう

    ベランダ喫煙が自由だって判決があればよろしく。

    1. ベランダ喫煙が自由だって判決があればよろ...
  43. 19303 集合住宅での喫煙はやめましょう

    ベランダ喫煙が自由だって判決があっ「たら」良かったのにね。

    1. ベランダ喫煙が自由だって判決があっ「たら...
  44. 19304 匿名さん

    悔しくて連投?
    残念な方ね。

  45. 19305 匿名さん

    集合住宅での喫煙はやめましょう さんが、合理的な反論をできないさまを見て、完全論破できていることを確信しました。

    ありがとうございます。

    以下、結論です。

    判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
    100点満点中3点(5万/150万)。
    健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。

    「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。

    歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。

    そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。

    そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

  46. 19306 匿名さん

    >>19305 匿名さん

    結論は、争点整理で出ています。

    ベランダ喫煙は不法行為になる。

    素人が、判決にケチをつけても、アホな喫煙者以外、誰も賛同しません。

  47. 19307 匿名さん

    >>19306 匿名さん
    > ベランダ喫煙は不法行為になる。

    ずいぶんと省略しますね。

    > 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    必要に応じて、他の居住者に著しい不利益を与えてることを防止する措置をとり、他の居住者に著しい不利益を与えなければ、ベランダ喫煙は自由です。

  48. 19308 匿名さん

    今日も結局、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。

    「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。

  49. 19309 匿名

    その通り。
    嫌煙クレーマーは、
    他にエネルギー費やしなさい。

  50. 19310 匿名さん

    まぁ、所詮は集合住宅。

    ベランダ喫煙が許せないのに、集合住宅なんかに住むと言うオロカで誤った選択をした自分、もしくは、集合住宅なんかにしか住めない言うオロカで低属性、いや、底属性な自分を恨むしかない。

    その怒りの矛先がベランダ喫煙者に向かっているのであれば、それは、哀れでで悲しく寂しい存在なんだと思う。

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