- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
どんなわめこうが、結局、これが全て。
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。
そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
そだね。
喫煙者の圧勝!!
結局これが全てでしょう。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙が自由であるとの判決が確定してからゴネましょう。
>>19243 匿名さん
うん、つまりこう。
↓
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。
そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
結局、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
スカトロ『嫌煙教』教授さま。
いい加減もう積みですよ。
あきらめなさい。
>>19244
判決文を
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
読んでみましたが、
>「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
というのは、段落の途中を抜き出しており、意味を完全に誤っているようですね。
判決文では、損害の認定の「3 争点(2)(原告の損害)について」のところで、
>しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。
と、ベランダ喫煙期間全期間について、その間は損害を認め、
>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
自室内部での喫煙については、損害を認めなかっただけのようです。
文章の段落途中を抜き出すと、前提条件が変わるので、止められた方が良いかと思います。
【訂正です】
>>19244
判決文を
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
読んでみましたが、
確かに、
>「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
という記載が、「3 争点(2)(原告の損害)について」にありますが、この項は、3段落より構成されています。
>3 争点(2)(原告の損害)について
(段落#1)
> 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
(段落#2)
> しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
(段落#3)
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
・段落#1では、ベランダでの喫煙による原告の精神的損害を(容易に)認め、
・段落#2では、ベランダでの喫煙を4ヶ月半の平日午前中と特定し、
・段落#3では、自室内部での喫煙については受忍義務がある、
としているようですね。
異議があれば、どの部分がどうおかしいのか、しっかりとした日本語で述べられては如何でしょうか。
合理的な反論をお待ちいたしております。
ちょっと間違えましたね。私としたことが申し訳ないです。
(段落#3)
> これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円
・段落#2は、損害期間として、ベランダ喫煙期間を4ヶ月半の平日午前中、自室内部での喫煙期間を除く
・段落#3は、段落の結論として、損害額の算定でした。
いずれにしろ、ご指摘の
>「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
は、
>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
の一部であり、いつも、何故か
>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,
この部分を伏せて書かれるようですが、
・被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合
・開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がる
と書かれているように、ベランダ喫煙とは無関係な、自室の換気扇や窓から上階に煙があがる話です。
最低限自室で喫煙すればOKというのが、当時の基準でしたが、現在ではまったく基準が異なることを肝に銘じるべきかと思います。
まあ、脳が萎縮しておれば、何を聞いても読んでも理解できないでしょうがね。
以上、スカトロ『嫌煙教』教祖さまの持論でした。
御苦労様。
信じる、信じないはアナタしだい。
私? スカトロ『嫌煙教』の持論なんか信じるわけないでしょう。
ベランダ喫煙で健康被害があったという判例があればどうぞ。
>>19250 19248さん
うん、だからこう言うことですね。
↓
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。
そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
健康被害を認めなかった判決持ちだしてどうするの?
教祖さまが持論を投稿しても
ベランダ喫煙が自由なのは変わらないじゃん。
都道府県迷惑防止条例違反をするヤカラがいるらしいので、ベランダ喫煙する場合は縁日などで売っているお面やパーティーグッズのレスラーの覆面をしましょうう。
盗撮は犯罪です。
>>19270 匿名さん
盗撮行為の「規制場所」を拡大(第5条第1項第2号)
改正前の規制場所である、公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に加え
上記場所以外の住居、便所、浴場、更衣室
【例】
住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む)
学校、会社等のトイレ
会社等に設置されたシャワー室
学校、会社等の更衣室
不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する場所・乗物
【例】
学校や会社事務室など
カラオケボックス等の個室
タクシー
などが新たな規制対象場所となりました。
盗撮とは、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置することです。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/about_mpd/keiyaku_horei_kohy...
該当するかな?
>>19254 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
> 脳に異変を生じて善悪の判断がつかないんだろう。
あなたはタバコ吸っていないのですよね?
良かったですね、既に頭が凝り固まっている状態なのに、さらにタバコを吸っていたら、もっと大変なことになっていたことが、容易に想定できますもんね。(大爆笑)
さて、手段と目的を履き違える方は多いようです。
集合住宅での喫煙はやめましょうさん がその典型的な例です。
その判例で原告が勝ち取った100点満点中わずか3点は何だったと理解しているのですか?
ベランダ喫煙ではありません。
ベランダ喫煙はあくまでも手段です。
健康被害でもありません。
タバコの煙・匂いによって漠然とした不安を抱かせ、著しい不利益を及ぼした事に対して、100点満点中わずか3点のみが認められたと言うしょぼい判例なのです。
ベランダでタバコ吸わなくっても騒いだり、室内でタバコを吸ったとしても、著しい不利益を及ぼしたらダメなんです。
そう、逆を言えば、著しい不利益を及ぼさなければ、ベランダでの喫煙も許されるのです。
>>19276 匿名さん
> ベランダ喫煙者が敗訴して悔しいなら、ベランダ喫煙が自由だとする公的サイトをだしなよ。
誤解されているようですね。
私は集合住宅居住者でもなければ、喫煙者でもありませんよ。
それに、ベランダ喫煙も自由とは言っていませんよ。
うん、つまりこう。
↓
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。
そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
>>19277
なんだ、裁判のことを知らない知らない素人さんだよね。慰謝料の多寡を採点するのはあんただけだよ。ベランダ喫煙が違法と判断された時点で、原告の勝訴。画期的判決です。
http://www.shomin-law.com/assari/minjisaibansoshohiyofutan.html
慰謝料請求の判決で、訴訟費用の9割原告負担。これ、被告の実質勝訴ですよね。
不法行為の裁判で原告の主張が一部でも認められたら、違法と判断された訳で、ふつうの感覚では被告敗訴でしょ。
>>19276 匿名さん
> ただし、原則自由ってのは、判決文にあったように、他人の権利を侵害しない条件でと言う意味なんで、そこんとこよろしく。
これについては、否定しませんし、むしろ大いに同意します。
憲法で定められている通りですね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙自由です。
>>19278 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
うんちくなんてどーでもいいです。
実態は、こう。
↓
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。
そして、第三者の足音が多少聞こえることは我慢しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
路上喫煙で罰金になるから次はこっちの番か
家族が肺の病気で亡くなったの?可哀想に。
>>19289 匿名さん
また判決文部分引用してアホなことを書いている。
ベランダ喫煙が自由だって認められた判決がないから、ベランダ喫煙が不法行為認定された画期的判決でベランダ喫煙正当化するって、狂ったか?
刑事と民事の違い。
>>19291 匿名さん
喫煙者は本人がまず肺気腫、肺ガン、心筋梗塞、脳萎縮、認知症になるって、紹介されてましたね。
ベランダ喫煙により受動喫煙と喫煙の害って重要ですね。
どんどん紹介してもらいましょう。
>>19292 匿名さん
> ベランダ喫煙が自由だって認められた判決がないから、ベランダ喫煙が不法行為認定された画期的判決でベランダ喫煙正当化するって、狂ったか?
戯言などどーでもいいです。
むしろ、戯言しか言えないあなたの反応を見て、完全論破できていることを確信しました。
ありがとうございます。
現実は、こうです。
↓
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。
そして、第三者の足音が多少聞こえることは我慢しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
受忍限度を超えていると判断されない限り、
違法性は認められませんが。
どうかしました?
ベランダ喫煙は嫌がる人がおれば即受忍限度を超えるようだが?
受忍するのは喫煙者。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
意味わかる?
悔しくて連投?
残念な方ね。
集合住宅での喫煙はやめましょう さんが、合理的な反論をできないさまを見て、完全論破できていることを確信しました。
ありがとうございます。
以下、結論です。
↓
判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。
そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。
そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
>>19306 匿名さん
> ベランダ喫煙は不法行為になる。
ずいぶんと省略しますね。
> 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
必要に応じて、他の居住者に著しい不利益を与えてることを防止する措置をとり、他の居住者に著しい不利益を与えなければ、ベランダ喫煙は自由です。
今日も結局、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
その通り。
嫌煙クレーマーは、
他にエネルギー費やしなさい。
まぁ、所詮は集合住宅。
ベランダ喫煙が許せないのに、集合住宅なんかに住むと言うオロカで誤った選択をした自分、もしくは、集合住宅なんかにしか住めない言うオロカで低属性、いや、底属性な自分を恨むしかない。
その怒りの矛先がベランダ喫煙者に向かっているのであれば、それは、哀れでで悲しく寂しい存在なんだと思う。
>>19310
マンション掲示板でバカなこと言っている人がいますね。
迷惑行為は迷惑行為。止めるべきってことが理解できないのでしょうかね?
この画像の脳は大きすぎるかな?
これ見てまだベランダ喫煙するやつなんておらんやろ。4ヶ月半で弁護士費用等60万円の出費。低所得者の日雇い喫煙者には無理無理。出廷したらクビがとぶ。
喫煙者「親方、明日休ませてください」
親方「なんでやねん」
喫煙者「裁判所いかなあきまへんねん」
親方「おまえ、また傷害事件でも起こしたんかいな?」
喫煙者「いえ、実は、ベランダ喫煙で訴えられてまんねん」
親方「あほやな、今どきベランダ喫煙するか?」
喫煙者「訴えるのは大変やから、訴えられへん思てました」
親方「ほな明日だけやで」
・・・
喫煙者「親方、また明日も休ませてください」
親方「まだ裁判やっとんのかいな」
喫煙者「ベランダ喫煙は自由やと思てたら裁判官えらい怒られたは。今どきベランダ喫煙者するアホはおらん。はよ和解した方がええって。」
親方「で、和解したんかいな」
喫煙者「それが喫煙者の代理人が、部屋の中でも喫煙すんなって。で、俺切れまくって暴れてもた。とりあえず始末書だして帰ってきたけど、まだまだ長引きそうで・・。」
親方「ええで。明日来んでも。でも明後日も、明々後日も、もうずっと来んでもええは。おまえ1時間毎にどこかに消えて喫煙しとるから、他の連中から、サボってばっかりやと文句でとったは。まあ頑張って裁判負けや。」
・・・
今をもってなお、集合住宅での喫煙はやめましょう さんが、合理的な反論をできないさまを見て、完全論破できていることを確信しました。
ありがとうございます。
以下、結論です。
↓
判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。
そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。
そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
ベランダでしか吸えないって肩身が狭そうで見ている分には好きだけどなぁ
パーソナルスペース以外は灰皿だからね。
しょうがないよ。
スカトロ『嫌煙教』教祖さまだもん。┐( ̄ヘ ̄)┌
巣に帰れよ。
持論。(^∀^) (^∀^) (^∀^) (^∀^)
どんなに吠えてもベランダ喫煙は自由。(^○^)
訴えるのも自由。┐( ̄ヘ ̄)┌
都道府県迷惑防止条例違反をするヤカラがいるらしいので、ベランダ喫煙する場合は縁日などで売っているお面やパーティーグッズのレスラーの覆面をしましょう。
自己防衛は大切です。
盗撮は犯罪行為です。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/
『規約がない限り自由。』嫌煙弁護士先生の言う通り。(^○^)
ベランダ喫煙が受忍限度を超し『不法行為』だと思ったら、
多額の金銭を支払い、手間暇かけて被害を証明して訴える事ですね。
昨日も結局、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
ベランダ喫煙は自由ですから、合理的な説明をするのは元々無理ですね。
嫌煙クレーマーさん、弱すぎ!
盗撮
法廷に提出するための証拠写真として「盗撮」を使用した場合、違法収集証拠排除法則により証拠能力が否定される。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/hor...
迷惑防止条例
改正内容
盗撮行為の「規制場所」を拡大(第5条第1項第2号関係)
つきまとい行為等の「行為類型」を追加(第5条の2関係)
つきまとい行為等の「罰則」を強化(第8条関係)
盗撮行為の「規制場所」を拡大(第5条第1項第2号)
改正前の規制場所である、公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に加え
上記場所以外の住居、便所、浴場、更衣室
【例】
住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む)
学校、会社等のトイレ
会社等に設置されたシャワー室
学校、会社等の更衣室
はい、論破。
>>19330
>改正前の規制場所である、公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に加え
>住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む)
「盗撮罪」という法律はない! 盗撮の定義やどのような罪に触れるのか詳しく解説
https://keiji.vbest.jp/columns/sex/col0032.html
1、盗撮の定義・構成要件について
盗撮は、撮影場所、対象、態様によって成立する罪名や処罰に違いがあります。ここでは、一般的に盗撮に該当しやすい要件、逮捕される行為をご説明します。
まずは撮影場所が公共の場所や乗り物、または通常は衣服を身につけないでいる場所であることが挙げられます。駅の構内や階段、公園、電車やバスの中、更衣室、銭湯などがあります。個人宅の中やホテルの個室であっても該当します。
撮影対象は、原則として裸体や下着です。ただし、「人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせる行為」と判断されれば、裸体や下着でなくとも、盗撮とみなされることがあります。
また、相手の許可を得ない行為も盗撮と該当することがあります。
盗撮の具体例としては、エスカレーターで下から女性のスカートの中を撮影する、更衣室にビデオカメラを設置し着替える姿を撮影するといった行為が挙げられますが、これらはあくまでも盗撮の一例です。
衣服の上から後ろ姿を撮影して逮捕された事例や、チアリーダーの女子大生を撮影して書類送検された例もあります。
あくまでも個別の状況によって異なると知っておきましょう。
スカトロ喫煙者さん、ベランダで排便したら公然わいせつ罪になると主張していたが、タバコ吸っても公然わいせつ罪か?
裸でベランダ喫煙するのは、おまえだけ。
>>19329
>盗撮
>法廷に提出するための証拠写真として「盗撮」を使用した場合、違法収集証拠排除法則により証拠能力が否定される
そもそも、盗撮とは言わない。そんなこと言い出せば、不倫現場の撮影を含むすべての証拠写真や、街頭カメラの画像の証拠能力が否定される。
さすがに脳タリンの考えることだけあって、非常識。
スカトロ「嫌煙教」教祖さま
バカだなぁ。
上半身”肌着(=下着)”盗撮で御用。
笑える。
都道府県迷惑防止条例違反をするヤカラがいるらしいので、
ベランダ喫煙する場合は縁日などで売っているお面やパーティーグッズの
レスラーの覆面をしましょう。
また、肌着(=下着)でのベランダ喫煙も有効です。
自己防衛は大切ですね。
盗撮は犯罪行為、刑事事件ですね。
>>19337
だよね。ベランダ喫煙の証拠写真が盗撮になるわけがないのに、ベランダ喫煙者って脳タリンだよね。
写真なんかとらなくても、近隣住民集めて、脳タリンの鑑賞会を開けば面白い。
脳タリンの喫煙者って、パンツ一丁で仁王立ちになったり、ブツブツの訳のわからないことをつぶやいたりするんだろうね。喫煙は自由だって。
喫煙がどこでもいつでも自由だなんて、書いたものがあれば見てみたいよね。何一つ勝手な屁理屈解釈しか書けないどアホ喫煙者。
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1197/b_700604/
萩原 猛 弁護士
「盗撮の罪」は、多くの地域では「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」とされています。このような撮影でなければ「盗撮の罪」に該当しません。「証拠としての効力」があるかないかは、裁判で用いる場合、被告人が争えば、貴方が撮影者として証人尋問された結果、判断されます。
普段から肌着姿で喫煙していたら盗撮にはならんだろう。ましてやオッサン肌着姿や上半身裸で興奮するのはネカマの爺さんくらいだろう。
顔とベランダと分かる部分だけ撮影、あるいはトリミングすればどうってことないし。
いずれにしろ、撮影されて困るのは、不法行為と意識するベランダ喫煙者だろう。
ベランダ喫煙が自由と主張しながら、証拠写真を撮られては困るなんて、ベランダ喫煙が不法行為になると認めているに等しい。
相変わらずオウンゴールの得意な匿名はんらしい屁理屈。誰も撮影の話なんてしていないのにね。バカ丸出し。
>>撮影対象は、原則として裸体や下着です。
だって。
上半身だけが下着であっても盗撮だね。
犯罪はダメだぞ。