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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
どんなわめこうが、結局、これが全て。
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。
そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
そだね。
喫煙者の圧勝!!
結局これが全てでしょう。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙が自由であるとの判決が確定してからゴネましょう。
>>19243 匿名さん
うん、つまりこう。
↓
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。
そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
結局、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
スカトロ『嫌煙教』教授さま。
いい加減もう積みですよ。
あきらめなさい。
>>19244
判決文を
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
読んでみましたが、
>「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
というのは、段落の途中を抜き出しており、意味を完全に誤っているようですね。
判決文では、損害の認定の「3 争点(2)(原告の損害)について」のところで、
>しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。
と、ベランダ喫煙期間全期間について、その間は損害を認め、
>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
自室内部での喫煙については、損害を認めなかっただけのようです。
文章の段落途中を抜き出すと、前提条件が変わるので、止められた方が良いかと思います。
【訂正です】
>>19244
判決文を
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
読んでみましたが、
確かに、
>「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
という記載が、「3 争点(2)(原告の損害)について」にありますが、この項は、3段落より構成されています。
>3 争点(2)(原告の損害)について
(段落#1)
> 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
(段落#2)
> しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
(段落#3)
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
・段落#1では、ベランダでの喫煙による原告の精神的損害を(容易に)認め、
・段落#2では、ベランダでの喫煙を4ヶ月半の平日午前中と特定し、
・段落#3では、自室内部での喫煙については受忍義務がある、
としているようですね。
異議があれば、どの部分がどうおかしいのか、しっかりとした日本語で述べられては如何でしょうか。
合理的な反論をお待ちいたしております。
ちょっと間違えましたね。私としたことが申し訳ないです。
(段落#3)
> これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円
・段落#2は、損害期間として、ベランダ喫煙期間を4ヶ月半の平日午前中、自室内部での喫煙期間を除く
・段落#3は、段落の結論として、損害額の算定でした。
いずれにしろ、ご指摘の
>「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
は、
>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
の一部であり、いつも、何故か
>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,
この部分を伏せて書かれるようですが、
・被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合
・開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がる
と書かれているように、ベランダ喫煙とは無関係な、自室の換気扇や窓から上階に煙があがる話です。
最低限自室で喫煙すればOKというのが、当時の基準でしたが、現在ではまったく基準が異なることを肝に銘じるべきかと思います。
まあ、脳が萎縮しておれば、何を聞いても読んでも理解できないでしょうがね。
以上、スカトロ『嫌煙教』教祖さまの持論でした。
御苦労様。
信じる、信じないはアナタしだい。
私? スカトロ『嫌煙教』の持論なんか信じるわけないでしょう。
ベランダ喫煙で健康被害があったという判例があればどうぞ。
>>19250 19248さん
うん、だからこう言うことですね。
↓
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。
そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
健康被害を認めなかった判決持ちだしてどうするの?
教祖さまが持論を投稿しても
ベランダ喫煙が自由なのは変わらないじゃん。
都道府県迷惑防止条例違反をするヤカラがいるらしいので、ベランダ喫煙する場合は縁日などで売っているお面やパーティーグッズのレスラーの覆面をしましょうう。
盗撮は犯罪です。
>>19270 匿名さん
盗撮行為の「規制場所」を拡大(第5条第1項第2号)
改正前の規制場所である、公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に加え
上記場所以外の住居、便所、浴場、更衣室
【例】
住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む)
学校、会社等のトイレ
会社等に設置されたシャワー室
学校、会社等の更衣室
不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する場所・乗物
【例】
学校や会社事務室など
カラオケボックス等の個室
タクシー
などが新たな規制対象場所となりました。
盗撮とは、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置することです。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/about_mpd/keiyaku_horei_kohy...
該当するかな?
>>19254 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
> 脳に異変を生じて善悪の判断がつかないんだろう。
あなたはタバコ吸っていないのですよね?
良かったですね、既に頭が凝り固まっている状態なのに、さらにタバコを吸っていたら、もっと大変なことになっていたことが、容易に想定できますもんね。(大爆笑)
さて、手段と目的を履き違える方は多いようです。
集合住宅での喫煙はやめましょうさん がその典型的な例です。
その判例で原告が勝ち取った100点満点中わずか3点は何だったと理解しているのですか?
ベランダ喫煙ではありません。
ベランダ喫煙はあくまでも手段です。
健康被害でもありません。
タバコの煙・匂いによって漠然とした不安を抱かせ、著しい不利益を及ぼした事に対して、100点満点中わずか3点のみが認められたと言うしょぼい判例なのです。
ベランダでタバコ吸わなくっても騒いだり、室内でタバコを吸ったとしても、著しい不利益を及ぼしたらダメなんです。
そう、逆を言えば、著しい不利益を及ぼさなければ、ベランダでの喫煙も許されるのです。
>>19276 匿名さん
> ベランダ喫煙者が敗訴して悔しいなら、ベランダ喫煙が自由だとする公的サイトをだしなよ。
誤解されているようですね。
私は集合住宅居住者でもなければ、喫煙者でもありませんよ。
それに、ベランダ喫煙も自由とは言っていませんよ。
うん、つまりこう。
↓
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。
そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
>>19277
なんだ、裁判のことを知らない知らない素人さんだよね。慰謝料の多寡を採点するのはあんただけだよ。ベランダ喫煙が違法と判断された時点で、原告の勝訴。画期的判決です。
http://www.shomin-law.com/assari/minjisaibansoshohiyofutan.html
慰謝料請求の判決で、訴訟費用の9割原告負担。これ、被告の実質勝訴ですよね。
不法行為の裁判で原告の主張が一部でも認められたら、違法と判断された訳で、ふつうの感覚では被告敗訴でしょ。
>>19276 匿名さん
> ただし、原則自由ってのは、判決文にあったように、他人の権利を侵害しない条件でと言う意味なんで、そこんとこよろしく。
これについては、否定しませんし、むしろ大いに同意します。
憲法で定められている通りですね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙自由です。
>>19278 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
うんちくなんてどーでもいいです。
実態は、こう。
↓
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。
そして、第三者の足音が多少聞こえることは我慢しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
路上喫煙で罰金になるから次はこっちの番か