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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 19241 匿名さん

    どんなわめこうが、結局、これが全て。

    「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
    歩くことは禁止しません。
    そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

  2. 19242 匿名さん

    そだね。
    喫煙者の圧勝!!

  3. 19243 匿名さん

    結局これが全てでしょう。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm






    ベランダ喫煙が自由であるとの判決が確定してからゴネましょう。

  4. 19244 匿名さん

    >>19243 匿名さん

    うん、つまりこう。

    「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
    歩くことは禁止しません。
    そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

    判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
    100点満点中3点(5万/150万)。
    ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。

  5. 19245 匿名さん

    結局、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。

    「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。

  6. 19246 まともな匿名さん

    スカトロ『嫌煙教』教授さま。
    いい加減もう積みですよ。


    あきらめなさい。

  7. 19247 まともな匿名さん

    >>19239 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
    『たら、れば』  仮定の話し。


  8. 19248 匿名さん

    >>19244
    判決文を
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    読んでみましたが、

    >「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」

    というのは、段落の途中を抜き出しており、意味を完全に誤っているようですね。

    判決文では、損害の認定の「3 争点(2)(原告の損害)について」のところで、

    >しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。

    と、ベランダ喫煙期間全期間について、その間は損害を認め、

    >他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    自室内部での喫煙については、損害を認めなかっただけのようです。

    文章の段落途中を抜き出すと、前提条件が変わるので、止められた方が良いかと思います。

  9. 19249 19248

    【訂正です】
    >>19244
    判決文を
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    読んでみましたが、

    確かに、
    >「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
    という記載が、「3 争点(2)(原告の損害)について」にありますが、この項は、3段落より構成されています。

    >3 争点(2)(原告の損害)について

    (段落#1)
    > 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。

    (段落#2)
    > しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    (段落#3)
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

    ・段落#1では、ベランダでの喫煙による原告の精神的損害を(容易に)認め、
    ・段落#2では、ベランダでの喫煙を4ヶ月半の平日午前中と特定し、
    ・段落#3では、自室内部での喫煙については受忍義務がある、

    としているようですね。

    異議があれば、どの部分がどうおかしいのか、しっかりとした日本語で述べられては如何でしょうか。

    合理的な反論をお待ちいたしております。



  10. 19250 19248

    ちょっと間違えましたね。私としたことが申し訳ないです。

    (段落#3)
    > これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円

    ・段落#2は、損害期間として、ベランダ喫煙期間を4ヶ月半の平日午前中、自室内部での喫煙期間を除く
    ・段落#3は、段落の結論として、損害額の算定でした。

    いずれにしろ、ご指摘の
    >「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
    は、

    >他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    の一部であり、いつも、何故か

    >他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,

    この部分を伏せて書かれるようですが、
    ・被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合
    ・開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がる
    と書かれているように、ベランダ喫煙とは無関係な、自室の換気扇や窓から上階に煙があがる話です。

    最低限自室で喫煙すればOKというのが、当時の基準でしたが、現在ではまったく基準が異なることを肝に銘じるべきかと思います。

    まあ、脳が萎縮しておれば、何を聞いても読んでも理解できないでしょうがね。


  11. 19251 まともな匿名さん

    以上、スカトロ『嫌煙教』教祖さまの持論でした。

    御苦労様。

    信じる、信じないはアナタしだい。


    私? スカトロ『嫌煙教』の持論なんか信じるわけないでしょう。

  12. 19252 まともな匿名さん

    ベランダ喫煙で健康被害があったという判例があればどうぞ。

  13. 19253 匿名さん

    >>19250 19248さん

    うん、だからこう言うことですね。

    「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
    歩くことは禁止しません。
    そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

    判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
    100点満点中3点(5万/150万)。
    ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。

  14. 19254 集合住宅での喫煙はやめましょう

    まだゴネてるんだ。判決文の部分引用で、肝心部分を飛ばして誤解させる手口は既に何度も指摘しているのだが?

    脳に異変を生じて善悪の判断がつかないんだろう。

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  15. 19255 集合住宅での喫煙はやめましょう

    ベランダ喫煙が不法行為と争点ではっきり明示されているベランダ喫煙不法行為判決を使ってベランダ喫煙が自由だって結論を導き出すって、手品師かそれともキチガイ?

    1. ベランダ喫煙が不法行為と争点ではっきり明...
  16. 19256 集合住宅での喫煙はやめましょう

    ベランダ喫煙が自由だってどこかに書いてあるの?

    ベランダどころか、どこでも自由に喫煙できる時代でないようだよね。

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  17. 19257 集合住宅での喫煙はやめましょう

    周囲50m以内に子供がおれば喫煙は遠慮しましょう。

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  18. 19258 集合住宅での喫煙はやめましょう

    タバコに放射性物質が含まれてなかっ「たら」よかったのにね。放射性物質を近隣に撒き散らしてはいけません。

    1. タバコに放射性物質が含まれてなかっ「たら...
  19. 19259 集合住宅での喫煙はやめましょう

    副流煙に放射性物質が含まれていなかっ「たら」良かったのにね。副流煙により多く含まれているので、集合住宅での喫煙はやめましょう。

    1. 副流煙に放射性物質が含まれていなかっ「た...
  20. 19260 集合住宅での喫煙はやめましょう

    放射性物質が肺ガンの原因にならなければ良かったのにね。放射性物質を集合住宅でばら撒いてはいけません。

    1. 放射性物質が肺ガンの原因にならなければ良...
  21. 19261 集合住宅での喫煙はやめましょう

    タバコが肺気腫と関係なけ「れば」良かったのにね。近隣住民の肺を汚してはいけません。

    1. タバコが肺気腫と関係なけ「れば」良かった...
  22. 19262 集合住宅での喫煙はやめましょう

    脳に異変がなけ「れば」良いのにね。喫煙者の善悪の判断ができなくなるのは本人の責任だけれど、近隣住民の脳に異変をおこさせてはいけません。

    1. 脳に異変がなけ「れば」良いのにね。喫煙者...
  23. 19263 集合住宅での喫煙はやめましょう

    何度も指摘されてもすぐ忘れてしまうってかなり危ないよね。脳が萎縮しなけ「れば」良いのにね。喫煙者の脳はかなり萎縮するようだけれど、近隣住民の脳まで萎縮させてはいけません。

    1. 何度も指摘されてもすぐ忘れてしまうってか...
  24. 19264 匿名さん

    >>19254 集合住宅での喫煙はやめましょうさん

    教祖さまの持論は持論だよね。

  25. 19265 集合住宅での喫煙はやめましょう

    裁判で負けたら、負けたほうが実質も何も敗訴。普通は判決でるまえに若いするってしらないんだ。よっぽどのアホだね。弁護士つけずに判決までゆくことはまずないので、弁護士費用と慰謝料で60万円くらいの出費か?訴えられるものなら訴えてみろと意気込んでいたんだろうけれど、蓋を開けてみてびっくり。わずか4ヶ月半、平日午前中だけの喫煙で60万円の出費とは思っていなかっただろうね。やっぱり喫煙者ってイカレポンチの脳タリン。

    1. 裁判で負けたら、負けたほうが実質も何も敗...
  26. 19266 匿名さん

    健康被害を認めなかった判決持ちだしてどうするの?

  27. 19267 匿名さん

    教祖さまが持論を投稿しても
    ベランダ喫煙が自由なのは変わらないじゃん。

  28. 19268 集合住宅での喫煙はやめましょう

    >>19264
    >教祖さまの持論は持論だよね。

    判決文の肝心な部分を切り取って解釈するアホに言えることではない。誰が解釈しても同じだよ。

    1. 判決文の肝心な部分を切り取って解釈するア...
  29. 19269 集合住宅での喫煙はやめましょう

    >>19266
    >健康被害を認めなかった判決持ちだしてどうするの?

    健康被害は重要な争点だよね。

    どんどん健康被害の実例を紹介してあげるよ。

    1. 健康被害は重要な争点だよね。どんどん健康...
  30. 19270 匿名さん

    都道府県迷惑防止条例違反をするヤカラがいるらしいので、ベランダ喫煙する場合は縁日などで売っているお面やパーティーグッズのレスラーの覆面をしましょうう。

    盗撮は犯罪です。

  31. 19271 匿名さん

    >>19270 匿名さん

    不法行為を立証するための撮影は合法らしいよ。

  32. 19272 匿名さん

    >>19270 匿名さん

    なんだやましいことがあるんだ。

    ひょっとこのお面とかお似合いだね。

  33. 19273 匿名さん

    >>19270 匿名さん

    萎縮脳のお面とか似合いそう。

  34. 19274 匿名さん

    >>19270 匿名さん

    盗撮行為の「規制場所」を拡大(第5条第1項第2号)
    改正前の規制場所である、公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に加え

    上記場所以外の住居、便所、浴場、更衣室
    【例】

    住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む)
    学校、会社等のトイレ
    会社等に設置されたシャワー室
    学校、会社等の更衣室
    不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する場所・乗物
    【例】

    学校や会社事務室など
    カラオケボックス等の個室
    タクシー
    などが新たな規制対象場所となりました。

    盗撮とは、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置することです。

    https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/about_mpd/keiyaku_horei_kohy...







    該当するかな?

  35. 19275 匿名さん

    >>19254 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
    > 脳に異変を生じて善悪の判断がつかないんだろう。

    あなたはタバコ吸っていないのですよね?

    良かったですね、既に頭が凝り固まっている状態なのに、さらにタバコを吸っていたら、もっと大変なことになっていたことが、容易に想定できますもんね。(大爆笑)

    さて、手段と目的を履き違える方は多いようです。
    集合住宅での喫煙はやめましょうさん がその典型的な例です。

    その判例で原告が勝ち取った100点満点中わずか3点は何だったと理解しているのですか?

    ベランダ喫煙ではありません。
    ベランダ喫煙はあくまでも手段です。

    健康被害でもありません。

    タバコの煙・匂いによって漠然とした不安を抱かせ、著しい不利益を及ぼした事に対して、100点満点中わずか3点のみが認められたと言うしょぼい判例なのです。

    ベランダでタバコ吸わなくっても騒いだり、室内でタバコを吸ったとしても、著しい不利益を及ぼしたらダメなんです。

    そう、逆を言えば、著しい不利益を及ぼさなければ、ベランダでの喫煙も許されるのです。

  36. 19276 匿名さん

    >>19275 匿名さん

    >100点満点中わずか3点のみが認められたと言うしょぼい判例なのです。

    その採点は誰がしたの?

    ベランダ喫煙者は何点?

    バカじゃないの?

    脳がいかれた喫煙者のおまえが勝手に採点してるだけだろうが?

    ベランダ喫煙者が敗訴して悔しいなら、ベランダ喫煙が自由だとする公的サイトをだしなよ。

    ただし、原則自由ってのは、判決文にあったように、他人の権利を侵害しない条件でと言う意味なんで、そこんとこよろしく。

  37. 19277 匿名さん

    >>19276 匿名さん
    > ベランダ喫煙者が敗訴して悔しいなら、ベランダ喫煙が自由だとする公的サイトをだしなよ。

    誤解されているようですね。

    私は集合住宅居住者でもなければ、喫煙者でもありませんよ。

    それに、ベランダ喫煙も自由とは言っていませんよ。

    うん、つまりこう。

    「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
    歩くことは禁止しません。
    そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

    判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
    100点満点中3点(5万/150万)。
    健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。

  38. 19278 集合住宅での喫煙はやめましょう

    >>19277

    なんだ、裁判のことを知らない知らない素人さんだよね。慰謝料の多寡を採点するのはあんただけだよ。ベランダ喫煙が違法と判断された時点で、原告の勝訴。画期的判決です。

    http://www.shomin-law.com/assari/minjisaibansoshohiyofutan.html

    慰謝料請求の判決で、訴訟費用の9割原告負担。これ、被告の実質勝訴ですよね。

    不法行為の裁判で原告の主張が一部でも認められたら、違法と判断された訳で、ふつうの感覚では被告敗訴でしょ。

    1. なんだ、裁判のことを知らない知らない素人...
  39. 19279 集合住宅での喫煙はやめましょう

    判決文のどこにもベランダ喫煙を受忍しろなんてありません。原告大勝訴!

    1. 判決文のどこにもベランダ喫煙を受忍しろな...
  40. 19280 集合住宅での喫煙はやめましょう

    被害の因果関係を証明する必要がなくなり、今後の同様事例で、訴訟までいかずにベランダ喫煙については、不法行為になると指摘するだけで、ほぼなくなる点でも、原告の大勝訴!

    1. 被害の因果関係を証明する必要がなくなり、...
  41. 19281 集合住宅での喫煙はやめましょう

    この裁判後に、受動喫煙被害の実態が解明され、さらに受動喫煙防止の考え方が浸透しています。

    1. この裁判後に、受動喫煙被害の実態が解明さ...
  42. 19282 集合住宅での喫煙はやめましょう

    タバコに猛毒の放射性物質ポロニウムが含まれることが国会でも指摘され、福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすことが解明されています。

    1. タバコに猛毒の放射性物質ポロニウムが含ま...
  43. 19283 集合住宅での喫煙はやめましょう

    猛毒ポロニウムによる肺ガン発症のメカニズムも解明されています。

    1. 猛毒ポロニウムによる肺ガン発症のメカニズ...
  44. 19284 集合住宅での喫煙はやめましょう

    判決文では、自室での喫煙が不法行為になる可能性を指摘している点でも、画期的判決。

    1. 判決文では、自室での喫煙が不法行為になる...
  45. 19285 集合住宅での喫煙はやめましょう

    屁理屈を言っても無駄。時代は喫煙者に厳しい時代だそうです。

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  46. 19286 集合住宅での喫煙はやめましょう

    受動喫煙を防止するのは、喫煙者の責任であり義務の時代です。

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  47. 19287 集合住宅での喫煙はやめましょう

    喫煙者自身も脳がやられないほうが幸せでしょうね。ましてや受動喫煙で脳がやられるなんてことがあってはいけません。

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  48. 19288 匿名さん

    >>19276 匿名さん
    > ただし、原則自由ってのは、判決文にあったように、他人の権利を侵害しない条件でと言う意味なんで、そこんとこよろしく。

    これについては、否定しませんし、むしろ大いに同意します。

    憲法で定められている通りですね。

    公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙自由です。

  49. 19289 匿名さん

    >>19278 集合住宅での喫煙はやめましょうさん

    うんちくなんてどーでもいいです。

    実態は、こう。

    「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
    歩くことは禁止しません。
    そして、第三者の足音が多少聞こえることは我慢しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

    判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
    100点満点中3点(5万/150万)。
    健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。

  50. 19290 匿名さん

    路上喫煙で罰金になるから次はこっちの番か

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サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S(納戸)

35.34m2・65.43m2

総戸数 42戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

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カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸