住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2024-11-15 07:04:06

1000レスを越えましたので、
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 19221 匿名さん

    結局、これが全て。

    「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
    歩くことは禁止しません。
    そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。

    それ集合住宅。
    どっちもどっち。
    自業自得。

  2. 19222 匿名さん

    >>19219 匿名さん

    訴訟費用は負けた方が負担するのが原則。

    一部認容判決で、その訴訟費用の90%もを原告が負担しているということは、事実上、原告の敗訴。

  3. 19223 匿名さん

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はんって、

    結局論破されると、すぐ発狂して
    ・判決や弁護士の意見を部分的に引用する
    ・顔文字に逃げるか、
    ・論破されたことを平気で【】内に繰り返し書く
    ・後出しジャンケンで、以前に書いたことの論点を変える

    自爆投稿すると
    ・平気でばれなきゃ良い
    ・裁判で訴えられなきゃ良い
    ・賠償金が安いから問題ない
    と居直り悪態つくだけ。

    白痴とは議論するだけ無駄。





    【嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はん語録】
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4665/
    >>4665 匿名 2017/03/07 22:48:43
    > >>4664
    >お前はホンマにアホやな
    >行政処分を受けようが受けまいが、裁判官が事故証明みたら、違法性有無とか、どちらに過失があるかは一目瞭然なよだが、、、
    >民事と刑事の違い知ってる?


    物損事故でも一々裁判すると思っているアホまるだしの投稿。社会経験ゼロ。多分車の免許も取得できない子供の投稿か?


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
    >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/

    >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
    >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。


    論破されたことを認めてまだ投稿を続け自分の投稿は無視してくれと懇願する匿名はん。普通論破されたら潔く引っ込むものだが、その後もハンドルを変えたり戻したりしながら同じことを投稿し続けるパラノイア。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/15383/
    >>15383 匿名さん 11時間前
    > >>15382 匿名さん

    >そだねー。
    >注意しましょう。


    喫煙は自由ではありません。注意しましょうだって。自分で自由でないと主張しています。


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/15517/
    >>15517 匿名さん 2時間前
    > >>15515 匿名さん
    (物損事故だけでは違反行為にならないって、まだ理解できないんだ。 免許も取れないニートか低能。)

    >違反行為は違反行為。
    >スピード違反は違反行為であり違法行為。

    >違反行為を擁護する腐れ外道クン。


    物損事故がスピード違反?どう関係があるの? 物損事故を起こすと、かならず交通違反になると未だに信じるアホ。社会経験ゼロの子供の投稿か?


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/15525/
    >>15525 匿名さん 1時間前
    > >>15523 匿名さん

    > >>道路交通法違反でなくても、不法行為は成立しますが、いまだに理解できない?

    >子供の足音で不法行為判決が確定してますが?


    管理規約や法令で禁止しなければ喫煙が自由と言いながら、管理規約で禁止されていない行為が不法行為になったことををわざわざ平気でだしてくるアホ。何がポイントかわかっていないのがまるだし。


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/15579/
    >>15579
    >煙は記名式じゃないから、誰の煙か分かるといいね。(大笑)
    >犯人探しと証明、大変そう。


    犯人?タバコの煙が人に害を与え、喫煙が不法行為になることを自ら認めるアホまるだしの投稿。犯人がわからなきゃ何をやっても良いと犯罪者体質まるわかり。


    罪を犯してはいけないことすらわからないんだ。バレなきゃ良い。


    結局すべて論破されたことを認め居直っているだけ。

    やっぱり自爆王匿名はんだな。

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はん以外に、もう少しまともなのいないの?ベランダ喫煙者ってこんなのばっかりか?

  4. 19224 匿名さん

    >>19222
    >その訴訟費用の90%もを原告が負担しているということは、事実上、原告の敗訴。

    そもそも判決が確定したというのは、被告の完全敗訴。通常の裁判では、判決が下りず和解する。

    訴訟費用をどちらがどう負担するかは、法律で決められている。

    ちなみに、今回の訴訟は「被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」だから、

    訴額300万円 - 20,000円が訴訟費用。

    で、一部勝訴、5万円/150万円だから、「訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。」で通常通り。

    いずれにしろ、訴訟費用が2万円だから、ほとんど関係のない話。

    http://www.shomin-law.com/assari/minjisaibansoshohiyofutan.html

    慰謝料請求の判決で、訴訟費用の9割原告負担。これ、被告の実質勝訴ですよね。

    不法行為の裁判で原告の主張が一部でも認められたら、違法と判断された訳で、ふつうの感覚では被告敗訴でしょ。






    バーカ。




  5. 19225 匿名さん

    >>19222
    >その訴訟費用の90%もを原告が負担しているということは、事実上、原告の敗訴。

    弁護士の成功報酬を知らないんだ?

    弁護士は、弁護を受ける際に、成功報酬についての契約を行う。

    通常20%前後だが、敗訴しそうだと思うと、成功報酬が見込めないので着手金を高くしたり、勝てそうな案件だと成功報酬を高めにして調整する。

    で、この件は訴額が150万円、判決が5万円だから、145万円が被告側弁護士の成果。すなわち、29万円くらいを被告は弁護士に成功報酬を支払う。

    原告側は、成功報酬は5万円の20%として1万円。いずれにしろ、ベランダ喫煙が不法行為である判決が得られることが目的で、訴訟を起こした金に糸目はつけず大満足のはず。

    被告はたった4ヶ月半のベランダ喫煙で

    ・裁判出廷のために仕事を休んだり出廷する費用 
    ・弁護士の着手金 20万円から30万円くらいか
    ・成功報酬 29万円
    ・慰謝料 5万円
    ざっと4ヶ月半のベランダ喫煙で60万円近い出費。

    月12万円もベランダ喫煙に払って、ベランダ喫煙を続けるアホはいるかね。




    バーカ。

  6. 19226 匿名さん

    >>19224 匿名さん

    グダグダ書いてますが、100点満点中10点。
    原告の実質敗訴です。

  7. 19227 匿名さん

    >>19226 匿名さん

    おまえだけだよ。他人の敗訴した裁判で負け惜しみ言うのは。

    オツム大丈夫?

  8. 19228 匿名さん

    いずれにしろ、論点として、喫煙による健康被害が重要と言う点では一致したので、ポロニウム、肺がん、肺気腫を中心に情報よろしく。

    喫煙・受動喫煙が健康被害を与えないと言う公的サイトがあればよろしく。

    ベランダ喫煙問題の本質が健康被害と言うことなのでね。

    さすがオウンゴール王。

  9. 19229 匿名さん

    4ヶ月半のベランダ喫煙で60万円か。禁煙して、4Kの巨大テレビ買った方が家族に喜ばれそう。

  10. 19230 匿名さん

    その程度の価値しかないの?
    あなたって(笑)

  11. 19231 匿名さん

    KYな無関係のコメント。さすが喫煙者らしい。

  12. 19232 匿名さん

    チガイマスケド、ノー足りん?

  13. 19233 集合住宅での喫煙はやめましょう

    ベランダ喫煙が、精神的損害を与えたり、健康被害を与えることに疑義がある人なんていないでしょう。

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    だから不法行為に認定されるわけですから。

    1. ベランダ喫煙が、精神的損害を与えたり、健...
  14. 19234 集合住宅での喫煙はやめましょう

    今一番問題になっているのは、タバコに含まれる放射性物質のようですね。裁判時には明らかになっていませんでしたが、国の機関の分析で明らかになったようですね。

    1. 今一番問題になっているのは、タバコに含ま...
  15. 19235 集合住宅での喫煙はやめましょう

    受動喫煙する副流煙に主流煙より多く含まれるとの国の機関が報告しています。こんなものを吸わされても我慢しろなんて屁理屈は通らないでしょうね。

    1. 受動喫煙する副流煙に主流煙より多く含まれ...
  16. 19236 集合住宅での喫煙はやめましょう

    放射線はDNAに損傷を与えたり、破壊したりするそうです。福島原発事故以上の内部被曝を受動喫煙でさせられてはたまりませんよね。

    1. 放射線はDNAに損傷を与えたり、破壊した...
  17. 19237 集合住宅での喫煙はやめましょう

    肺ガンにどう関連しているか、次の図を見れば明確にわかります。他人の趣味の喫煙で肺ガンになりたい人なんていませんよね。

    1. 肺ガンにどう関連しているか、次の図を見れ...
  18. 19238 集合住宅での喫煙はやめましょう

    これを見れば、喫煙の肺へのダメージは明らかでしょう。もちろん、受動喫煙でも肺へのダメージはあり、肺気腫になることはあります。

    https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/manseiheisokuseihaishikkan/genin.h...

     タバコの煙には4,000種類以上の化学物質が含まれており、人体に有害な影響を与える化学物質も200種類以上存在します。タバコの煙は粒子が小さいので肺の奥まで入り込みやすく、特に、ニコチン、タール、一酸化炭素は三大有害物質とも言われており、吸い込むことによって気道や肺が傷つき、炎症を起こしたり、肺胞が破壊されたりする原因となります。タバコの煙は、主流煙よりも副流煙に多く含まれているので、吸っている人よりも、ただ、近くにいたというだけでタバコの煙を無理やり吸わされている人の方が慢性閉塞性肺疾患(COPD)になるリスクが高くなります。喫煙者でなくても、受動喫煙だけでも慢性閉塞性肺疾患(COPD)を発症する場合もあるのです。





    まさか他人の喫煙の煙で病気になるなんて思っていないですよね。

    1. これを見れば、喫煙の肺へのダメージは明ら...
  19. 19239 集合住宅での喫煙はやめましょう

    バカじゃなければ、集合住宅での喫煙は止めましょう。他人に健康被害を与えれば、不法行為や傷害罪になります。

    1. バカじゃなければ、集合住宅での喫煙は止め...
  20. 19240 匿名さん

    こりゃ誰が見てもバトルの勝敗決まりだな。

  21. 19241 匿名さん

    どんなわめこうが、結局、これが全て。

    「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
    歩くことは禁止しません。
    そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

  22. 19242 匿名さん

    そだね。
    喫煙者の圧勝!!

  23. 19243 匿名さん

    結局これが全てでしょう。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm






    ベランダ喫煙が自由であるとの判決が確定してからゴネましょう。

  24. 19244 匿名さん

    >>19243 匿名さん

    うん、つまりこう。

    「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
    歩くことは禁止しません。
    そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

    判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
    100点満点中3点(5万/150万)。
    ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。

  25. 19245 匿名さん

    結局、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。

    「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。

  26. 19246 まともな匿名さん

    スカトロ『嫌煙教』教授さま。
    いい加減もう積みですよ。


    あきらめなさい。

  27. 19247 まともな匿名さん

    >>19239 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
    『たら、れば』  仮定の話し。


  28. 19248 匿名さん

    >>19244
    判決文を
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    読んでみましたが、

    >「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」

    というのは、段落の途中を抜き出しており、意味を完全に誤っているようですね。

    判決文では、損害の認定の「3 争点(2)(原告の損害)について」のところで、

    >しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。

    と、ベランダ喫煙期間全期間について、その間は損害を認め、

    >他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    自室内部での喫煙については、損害を認めなかっただけのようです。

    文章の段落途中を抜き出すと、前提条件が変わるので、止められた方が良いかと思います。

  29. 19249 19248

    【訂正です】
    >>19244
    判決文を
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    読んでみましたが、

    確かに、
    >「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
    という記載が、「3 争点(2)(原告の損害)について」にありますが、この項は、3段落より構成されています。

    >3 争点(2)(原告の損害)について

    (段落#1)
    > 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。

    (段落#2)
    > しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    (段落#3)
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

    ・段落#1では、ベランダでの喫煙による原告の精神的損害を(容易に)認め、
    ・段落#2では、ベランダでの喫煙を4ヶ月半の平日午前中と特定し、
    ・段落#3では、自室内部での喫煙については受忍義務がある、

    としているようですね。

    異議があれば、どの部分がどうおかしいのか、しっかりとした日本語で述べられては如何でしょうか。

    合理的な反論をお待ちいたしております。



  30. 19250 19248

    ちょっと間違えましたね。私としたことが申し訳ないです。

    (段落#3)
    > これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円

    ・段落#2は、損害期間として、ベランダ喫煙期間を4ヶ月半の平日午前中、自室内部での喫煙期間を除く
    ・段落#3は、段落の結論として、損害額の算定でした。

    いずれにしろ、ご指摘の
    >「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
    は、

    >他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    の一部であり、いつも、何故か

    >他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,

    この部分を伏せて書かれるようですが、
    ・被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合
    ・開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がる
    と書かれているように、ベランダ喫煙とは無関係な、自室の換気扇や窓から上階に煙があがる話です。

    最低限自室で喫煙すればOKというのが、当時の基準でしたが、現在ではまったく基準が異なることを肝に銘じるべきかと思います。

    まあ、脳が萎縮しておれば、何を聞いても読んでも理解できないでしょうがね。


  31. 19251 まともな匿名さん

    以上、スカトロ『嫌煙教』教祖さまの持論でした。

    御苦労様。

    信じる、信じないはアナタしだい。


    私? スカトロ『嫌煙教』の持論なんか信じるわけないでしょう。

  32. 19252 まともな匿名さん

    ベランダ喫煙で健康被害があったという判例があればどうぞ。

  33. 19253 匿名さん

    >>19250 19248さん

    うん、だからこう言うことですね。

    「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
    歩くことは禁止しません。
    そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

    判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
    100点満点中3点(5万/150万)。
    ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。

  34. 19254 集合住宅での喫煙はやめましょう

    まだゴネてるんだ。判決文の部分引用で、肝心部分を飛ばして誤解させる手口は既に何度も指摘しているのだが?

    脳に異変を生じて善悪の判断がつかないんだろう。

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  35. 19255 集合住宅での喫煙はやめましょう

    ベランダ喫煙が不法行為と争点ではっきり明示されているベランダ喫煙不法行為判決を使ってベランダ喫煙が自由だって結論を導き出すって、手品師かそれともキチガイ?

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  36. 19256 集合住宅での喫煙はやめましょう

    ベランダ喫煙が自由だってどこかに書いてあるの?

    ベランダどころか、どこでも自由に喫煙できる時代でないようだよね。

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  37. 19257 集合住宅での喫煙はやめましょう

    周囲50m以内に子供がおれば喫煙は遠慮しましょう。

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  38. 19258 集合住宅での喫煙はやめましょう

    タバコに放射性物質が含まれてなかっ「たら」よかったのにね。放射性物質を近隣に撒き散らしてはいけません。

    1. タバコに放射性物質が含まれてなかっ「たら...
  39. 19259 集合住宅での喫煙はやめましょう

    副流煙に放射性物質が含まれていなかっ「たら」良かったのにね。副流煙により多く含まれているので、集合住宅での喫煙はやめましょう。

    1. 副流煙に放射性物質が含まれていなかっ「た...
  40. 19260 集合住宅での喫煙はやめましょう

    放射性物質が肺ガンの原因にならなければ良かったのにね。放射性物質を集合住宅でばら撒いてはいけません。

    1. 放射性物質が肺ガンの原因にならなければ良...
  41. 19261 集合住宅での喫煙はやめましょう

    タバコが肺気腫と関係なけ「れば」良かったのにね。近隣住民の肺を汚してはいけません。

    1. タバコが肺気腫と関係なけ「れば」良かった...
  42. 19262 集合住宅での喫煙はやめましょう

    脳に異変がなけ「れば」良いのにね。喫煙者の善悪の判断ができなくなるのは本人の責任だけれど、近隣住民の脳に異変をおこさせてはいけません。

    1. 脳に異変がなけ「れば」良いのにね。喫煙者...
  43. 19263 集合住宅での喫煙はやめましょう

    何度も指摘されてもすぐ忘れてしまうってかなり危ないよね。脳が萎縮しなけ「れば」良いのにね。喫煙者の脳はかなり萎縮するようだけれど、近隣住民の脳まで萎縮させてはいけません。

    1. 何度も指摘されてもすぐ忘れてしまうってか...
  44. 19264 匿名さん

    >>19254 集合住宅での喫煙はやめましょうさん

    教祖さまの持論は持論だよね。

  45. 19265 集合住宅での喫煙はやめましょう

    裁判で負けたら、負けたほうが実質も何も敗訴。普通は判決でるまえに若いするってしらないんだ。よっぽどのアホだね。弁護士つけずに判決までゆくことはまずないので、弁護士費用と慰謝料で60万円くらいの出費か?訴えられるものなら訴えてみろと意気込んでいたんだろうけれど、蓋を開けてみてびっくり。わずか4ヶ月半、平日午前中だけの喫煙で60万円の出費とは思っていなかっただろうね。やっぱり喫煙者ってイカレポンチの脳タリン。

    1. 裁判で負けたら、負けたほうが実質も何も敗...
  46. 19266 匿名さん

    健康被害を認めなかった判決持ちだしてどうするの?

  47. 19267 匿名さん

    教祖さまが持論を投稿しても
    ベランダ喫煙が自由なのは変わらないじゃん。

  48. 19268 集合住宅での喫煙はやめましょう

    >>19264
    >教祖さまの持論は持論だよね。

    判決文の肝心な部分を切り取って解釈するアホに言えることではない。誰が解釈しても同じだよ。

    1. 判決文の肝心な部分を切り取って解釈するア...
  49. 19269 集合住宅での喫煙はやめましょう

    >>19266
    >健康被害を認めなかった判決持ちだしてどうするの?

    健康被害は重要な争点だよね。

    どんどん健康被害の実例を紹介してあげるよ。

    1. 健康被害は重要な争点だよね。どんどん健康...
  50. 19270 匿名さん

    都道府県迷惑防止条例違反をするヤカラがいるらしいので、ベランダ喫煙する場合は縁日などで売っているお面やパーティーグッズのレスラーの覆面をしましょうう。

    盗撮は犯罪です。

  51. 19271 匿名さん

    >>19270 匿名さん

    不法行為を立証するための撮影は合法らしいよ。

  52. 19272 匿名さん

    >>19270 匿名さん

    なんだやましいことがあるんだ。

    ひょっとこのお面とかお似合いだね。

  53. 19273 匿名さん

    >>19270 匿名さん

    萎縮脳のお面とか似合いそう。

  54. 19274 匿名さん

    >>19270 匿名さん

    盗撮行為の「規制場所」を拡大(第5条第1項第2号)
    改正前の規制場所である、公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に加え

    上記場所以外の住居、便所、浴場、更衣室
    【例】

    住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む)
    学校、会社等のトイレ
    会社等に設置されたシャワー室
    学校、会社等の更衣室
    不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する場所・乗物
    【例】

    学校や会社事務室など
    カラオケボックス等の個室
    タクシー
    などが新たな規制対象場所となりました。

    盗撮とは、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置することです。

    https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/about_mpd/keiyaku_horei_kohy...







    該当するかな?

  55. 19275 匿名さん

    >>19254 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
    > 脳に異変を生じて善悪の判断がつかないんだろう。

    あなたはタバコ吸っていないのですよね?

    良かったですね、既に頭が凝り固まっている状態なのに、さらにタバコを吸っていたら、もっと大変なことになっていたことが、容易に想定できますもんね。(大爆笑)

    さて、手段と目的を履き違える方は多いようです。
    集合住宅での喫煙はやめましょうさん がその典型的な例です。

    その判例で原告が勝ち取った100点満点中わずか3点は何だったと理解しているのですか?

    ベランダ喫煙ではありません。
    ベランダ喫煙はあくまでも手段です。

    健康被害でもありません。

    タバコの煙・匂いによって漠然とした不安を抱かせ、著しい不利益を及ぼした事に対して、100点満点中わずか3点のみが認められたと言うしょぼい判例なのです。

    ベランダでタバコ吸わなくっても騒いだり、室内でタバコを吸ったとしても、著しい不利益を及ぼしたらダメなんです。

    そう、逆を言えば、著しい不利益を及ぼさなければ、ベランダでの喫煙も許されるのです。

  56. 19276 匿名さん

    >>19275 匿名さん

    >100点満点中わずか3点のみが認められたと言うしょぼい判例なのです。

    その採点は誰がしたの?

    ベランダ喫煙者は何点?

    バカじゃないの?

    脳がいかれた喫煙者のおまえが勝手に採点してるだけだろうが?

    ベランダ喫煙者が敗訴して悔しいなら、ベランダ喫煙が自由だとする公的サイトをだしなよ。

    ただし、原則自由ってのは、判決文にあったように、他人の権利を侵害しない条件でと言う意味なんで、そこんとこよろしく。

  57. 19277 匿名さん

    >>19276 匿名さん
    > ベランダ喫煙者が敗訴して悔しいなら、ベランダ喫煙が自由だとする公的サイトをだしなよ。

    誤解されているようですね。

    私は集合住宅居住者でもなければ、喫煙者でもありませんよ。

    それに、ベランダ喫煙も自由とは言っていませんよ。

    うん、つまりこう。

    「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
    歩くことは禁止しません。
    そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

    判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
    100点満点中3点(5万/150万)。
    健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。

  58. 19278 集合住宅での喫煙はやめましょう

    >>19277

    なんだ、裁判のことを知らない知らない素人さんだよね。慰謝料の多寡を採点するのはあんただけだよ。ベランダ喫煙が違法と判断された時点で、原告の勝訴。画期的判決です。

    http://www.shomin-law.com/assari/minjisaibansoshohiyofutan.html

    慰謝料請求の判決で、訴訟費用の9割原告負担。これ、被告の実質勝訴ですよね。

    不法行為の裁判で原告の主張が一部でも認められたら、違法と判断された訳で、ふつうの感覚では被告敗訴でしょ。

    1. なんだ、裁判のことを知らない知らない素人...
  59. 19279 集合住宅での喫煙はやめましょう

    判決文のどこにもベランダ喫煙を受忍しろなんてありません。原告大勝訴!

    1. 判決文のどこにもベランダ喫煙を受忍しろな...
  60. 19280 集合住宅での喫煙はやめましょう

    被害の因果関係を証明する必要がなくなり、今後の同様事例で、訴訟までいかずにベランダ喫煙については、不法行為になると指摘するだけで、ほぼなくなる点でも、原告の大勝訴!

    1. 被害の因果関係を証明する必要がなくなり、...
  61. 19281 集合住宅での喫煙はやめましょう

    この裁判後に、受動喫煙被害の実態が解明され、さらに受動喫煙防止の考え方が浸透しています。

    1. この裁判後に、受動喫煙被害の実態が解明さ...
  62. 19282 集合住宅での喫煙はやめましょう

    タバコに猛毒の放射性物質ポロニウムが含まれることが国会でも指摘され、福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすことが解明されています。

    1. タバコに猛毒の放射性物質ポロニウムが含ま...
  63. 19283 集合住宅での喫煙はやめましょう

    猛毒ポロニウムによる肺ガン発症のメカニズムも解明されています。

    1. 猛毒ポロニウムによる肺ガン発症のメカニズ...
  64. 19284 集合住宅での喫煙はやめましょう

    判決文では、自室での喫煙が不法行為になる可能性を指摘している点でも、画期的判決。

    1. 判決文では、自室での喫煙が不法行為になる...
  65. 19285 集合住宅での喫煙はやめましょう

    屁理屈を言っても無駄。時代は喫煙者に厳しい時代だそうです。

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  66. 19286 集合住宅での喫煙はやめましょう

    受動喫煙を防止するのは、喫煙者の責任であり義務の時代です。

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  67. 19287 集合住宅での喫煙はやめましょう

    喫煙者自身も脳がやられないほうが幸せでしょうね。ましてや受動喫煙で脳がやられるなんてことがあってはいけません。

    1. 喫煙者自身も脳がやられないほうが幸せでし...
  68. 19288 匿名さん

    >>19276 匿名さん
    > ただし、原則自由ってのは、判決文にあったように、他人の権利を侵害しない条件でと言う意味なんで、そこんとこよろしく。

    これについては、否定しませんし、むしろ大いに同意します。

    憲法で定められている通りですね。

    公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙自由です。

  69. 19289 匿名さん

    >>19278 集合住宅での喫煙はやめましょうさん

    うんちくなんてどーでもいいです。

    実態は、こう。

    「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
    歩くことは禁止しません。
    そして、第三者の足音が多少聞こえることは我慢しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

    判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
    100点満点中3点(5万/150万)。
    健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。

  70. 19290 匿名さん

    路上喫煙で罰金になるから次はこっちの番か

  71. 19291 匿名さん

    家族が肺の病気で亡くなったの?可哀想に。

  72. 19292 匿名さん

    >>19289 匿名さん

    また判決文部分引用してアホなことを書いている。

    ベランダ喫煙が自由だって認められた判決がないから、ベランダ喫煙が不法行為認定された画期的判決でベランダ喫煙正当化するって、狂ったか?

  73. 19293 匿名さん

    刑事と民事の違い。

  74. 19294 匿名さん

    >>19291 匿名さん

    喫煙者は本人がまず肺気腫、肺ガン、心筋梗塞、脳萎縮、認知症になるって、紹介されてましたね。

    ベランダ喫煙により受動喫煙と喫煙の害って重要ですね。

    どんどん紹介してもらいましょう。

  75. 19295 匿名さん

    >>19292 匿名さん
    > ベランダ喫煙が自由だって認められた判決がないから、ベランダ喫煙が不法行為認定された画期的判決でベランダ喫煙正当化するって、狂ったか?

    戯言などどーでもいいです。
    むしろ、戯言しか言えないあなたの反応を見て、完全論破できていることを確信しました。

    ありがとうございます。

    現実は、こうです。

    「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
    歩くことは禁止しません。
    そして、第三者の足音が多少聞こえることは我慢しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

    判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
    100点満点中3点(5万/150万)。
    健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。

  76. 19296 匿名さん

    受忍限度を超えていると判断されない限り、
    違法性は認められませんが。
    どうかしました?

  77. 19297 集合住宅での喫煙はやめましょう

    ベランダ喫煙は嫌がる人がおれば即受忍限度を超えるようだが?

    受忍するのは喫煙者。

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    >マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    意味わかる?

    1. ベランダ喫煙は嫌がる人がおれば即受忍限度...
  78. 19298 集合住宅での喫煙はやめましょう

    >戯言などどーでもいいです。

    不法行為になることが大好きな喫煙者さん。ポイ捨て、他人にタバコ押し付け、受動喫煙。頭どうなってんの?脳萎縮し過ぎてない?

    1. 不法行為になることが大好きな喫煙者さん。...
  79. 19299 集合住宅での喫煙はやめましょう

    ベランダ喫煙で、他人の脳まで萎縮させようって、そりゃ違法行為。

    1. ベランダ喫煙で、他人の脳まで萎縮させよう...
  80. 19300 集合住宅での喫煙はやめましょう

    健康問題がベランダ喫煙の本質。よくぞ言ってくれた。自爆王。いや内部被曝王。ポロニウムで内部被曝するのは結構だが、他人まで巻き添えにしてはいけません。

    1. 健康問題がベランダ喫煙の本質。よくぞ言っ...
  81. 19301 集合住宅での喫煙はやめましょう

    DNAを破壊したり突然変異させて奇形児産ませたら、末代までの不幸。福島原発事故以上の被曝をして人体実験の材料になりたいってボランティア精神は尊重しますが、ベランダ喫煙で周囲の人まで巻き込むのは違法行為です。

    1. DNAを破壊したり突然変異させて奇形児産...
  82. 19302 集合住宅での喫煙はやめましょう

    ベランダ喫煙が自由だって判決があればよろしく。

    1. ベランダ喫煙が自由だって判決があればよろ...
  83. 19303 集合住宅での喫煙はやめましょう

    ベランダ喫煙が自由だって判決があっ「たら」良かったのにね。

    1. ベランダ喫煙が自由だって判決があっ「たら...
  84. 19304 匿名さん

    悔しくて連投?
    残念な方ね。

  85. 19305 匿名さん

    集合住宅での喫煙はやめましょう さんが、合理的な反論をできないさまを見て、完全論破できていることを確信しました。

    ありがとうございます。

    以下、結論です。

    判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
    100点満点中3点(5万/150万)。
    健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。

    「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。

    歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。

    そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。

    そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

  86. 19306 匿名さん

    >>19305 匿名さん

    結論は、争点整理で出ています。

    ベランダ喫煙は不法行為になる。

    素人が、判決にケチをつけても、アホな喫煙者以外、誰も賛同しません。

  87. 19307 匿名さん

    >>19306 匿名さん
    > ベランダ喫煙は不法行為になる。

    ずいぶんと省略しますね。

    > 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    必要に応じて、他の居住者に著しい不利益を与えてることを防止する措置をとり、他の居住者に著しい不利益を与えなければ、ベランダ喫煙は自由です。

  88. 19308 匿名さん

    今日も結局、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。

    「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。

  89. 19309 匿名

    その通り。
    嫌煙クレーマーは、
    他にエネルギー費やしなさい。

  90. 19310 匿名さん

    まぁ、所詮は集合住宅。

    ベランダ喫煙が許せないのに、集合住宅なんかに住むと言うオロカで誤った選択をした自分、もしくは、集合住宅なんかにしか住めない言うオロカで低属性、いや、底属性な自分を恨むしかない。

    その怒りの矛先がベランダ喫煙者に向かっているのであれば、それは、哀れでで悲しく寂しい存在なんだと思う。

  91. 19311 集合住宅での喫煙はやめまほう

    >>19310
    マンション掲示板でバカなこと言っている人がいますね。

    迷惑行為は迷惑行為。止めるべきってことが理解できないのでしょうかね?

    この画像の脳は大きすぎるかな?

    1. マンション掲示板でバカなこと言っている人...
  92. 19312 集合住宅での喫煙はやめまほう

    受忍する・制限されるのは趣味の喫煙者としっかりと判決文に書かれていますが、理解できないって、どんだけ脳タリンなんでしょうか。

    1. 受忍する・制限されるのは趣味の喫煙者とし...
  93. 19313 集合住宅での喫煙はやめまへやめまへ

    不法行為命の人間には何言っても無駄ダッペ。

    1. 不法行為命の人間には何言っても無駄ダッペ...
  94. 19314 集合住宅での喫煙はええわけないやろ

    これ見てまだベランダ喫煙するやつなんておらんやろ。4ヶ月半で弁護士費用等60万円の出費。低所得者の日雇い喫煙者には無理無理。出廷したらクビがとぶ。

    喫煙者「親方、明日休ませてください」
    親方「なんでやねん」
    喫煙者「裁判所いかなあきまへんねん」
    親方「おまえ、また傷害事件でも起こしたんかいな?」
    喫煙者「いえ、実は、ベランダ喫煙で訴えられてまんねん」
    親方「あほやな、今どきベランダ喫煙するか?」
    喫煙者「訴えるのは大変やから、訴えられへん思てました」
    親方「ほな明日だけやで」
    ・・・
    喫煙者「親方、また明日も休ませてください」
    親方「まだ裁判やっとんのかいな」
    喫煙者「ベランダ喫煙は自由やと思てたら裁判官えらい怒られたは。今どきベランダ喫煙者するアホはおらん。はよ和解した方がええって。」
    親方「で、和解したんかいな」
    喫煙者「それが喫煙者の代理人が、部屋の中でも喫煙すんなって。で、俺切れまくって暴れてもた。とりあえず始末書だして帰ってきたけど、まだまだ長引きそうで・・。」
    親方「ええで。明日来んでも。でも明後日も、明々後日も、もうずっと来んでもええは。おまえ1時間毎にどこかに消えて喫煙しとるから、他の連中から、サボってばっかりやと文句でとったは。まあ頑張って裁判負けや。」
    ・・・

    1. これ見てまだベランダ喫煙するやつなんてお...
  95. 19315 匿名さん

    今をもってなお、集合住宅での喫煙はやめましょう さんが、合理的な反論をできないさまを見て、完全論破できていることを確信しました。

    ありがとうございます。

    以下、結論です。

    判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
    100点満点中3点(5万/150万)。
    健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。

    「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」

    「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」

    マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。

    歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。

    そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。

    ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。

    そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。

    それが集合住宅。
    どっちもどっち。
    集合住宅を選んだ者の自業自得。

  96. 19316 匿名さん

    ベランダでしか吸えないって肩身が狭そうで見ている分には好きだけどなぁ

  97. 19317 匿名さん

    パーソナルスペース以外は灰皿だからね。

  98. 19318 まともな匿名さん

    しょうがないよ。
    スカトロ『嫌煙教』教祖さまだもん。┐( ̄ヘ ̄)┌


    巣に帰れよ。

  99. 19319 まともな匿名さん

    持論。(^∀^) (^∀^) (^∀^) (^∀^)

    どんなに吠えてもベランダ喫煙は自由。(^○^)

    訴えるのも自由。┐( ̄ヘ ̄)┌

  100. 19320 まともな匿名さん

    都道府県迷惑防止条例違反をするヤカラがいるらしいので、ベランダ喫煙する場合は縁日などで売っているお面やパーティーグッズのレスラーの覆面をしましょう。

    自己防衛は大切です。

    盗撮は犯罪行為です。

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74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円・1億9900万円

1LDK・2LDK

43.16m2・66.03m2

総戸数 280戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

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リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸