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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>19198 匿名さん
> タバコに害があれば、本人が望んでいない他人に吸わせてはいけないと、私は思いますが?
それが集合住宅クオリティ。
そんな集合住宅を選んだのはあなた。
自業自得。
>>19200 匿名さん
自室内部を割愛してごまかすイカサマ。
否定なんかしてないだろうが。ベランダ喫煙を止めた後の診断書だったので、採用しなかっただけだが?
国語力ゼロって、喫煙で授業サボっていたのかね?
>>19202 匿名さん
つまり、
・原告の体調不良とタバコの害の因果関係は否定
と言うことですよ。
どこまで行っても、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
合理的な説明をお待ちしております。
>>19203 匿名さん
精神的損害を認めて不法行為になったんじゃないの?精神って、健康に最も重要だと思うが、精神を病んでるおまえには理解できないだけ。
いずれにしろ健康被害が重要だと自分で主張している。やっぱりイカレポンチ脳タリンのようね。ずっと健康被害の話題で良さそうね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
>>19204 匿名さん
うん、だから高々5万円に精神的損害しか認められず、
・原告の体調不良とタバコの害の因果関係は否定
と言うことですよ。
あぁ、「原告の体調不良」の主張とは喘息と帯状疱疹のことね。
はい、論破。
どこまで行っても、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
合理的な説明をお待ちしております。
わかりやすくいうと、上階の音がうるさくて睡眠不足に陥ったと主張していたとして、それに対して、
・「うるさい」と感じる精神的損害は認める
ものの、
・足音と睡眠不足の因果関係は否定された
と言うことですね。
勉強になりましたか?
>>19205
よく読め。
「認められない」と言うのは、因果関係がないと否定したのではなく、因果関係があるかないか判定できないってことだ。
でも、その後で、
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
--> どこでも何でも自由ではなく、禁止されることがある。
そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
--> 喫煙は「原則」自由だが、が周囲に悪影響を及ぼす恐れがあり、嫌う者が多くいることは証明不要であり、制限される対象になる
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
-->嫌という人がおれば、ベランダ喫煙を止めなければ不法行為になる。
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
--> マンション管理規約や使用細則で禁じていなくても同様。
イカレポンチ脳タリンは、ベランダ喫煙がどう健康被害を与えるか興味があるらしいから、受動喫煙と肺ガンの関係を教えてやるよ。
先の判決のすごいところは、研究事例がたくさんあり統計的に因果関係が立証されていても、個人のケースでは立証困難な喫煙と病気との関係を証明せずとも、ベランダ喫煙が精神的損害を与えるから不法行為になるとしたことなんだよ。脳タリンには全然そこんところがわかっていないようだな。
個人が病気の原因を特定することは限りなく困難なところを、ばっさり切り捨てて、公知の事実で因果関係の証明不要としたことなんだよ。これで、ベランダ喫煙者が勝訴する可能性はゼロになったんだが。永遠に理解できないだろうね。
>>19207 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
> 「認められない」と言うのは、因果関係がないと否定したのではなく、因果関係があるかないか判定できないってことだ。
うん、だから高々5万円の精神的損害しか認められず、
・原告の体調不良とタバコの害の因果関係は否定
と言うことですよ。
あぁ、「原告の体調不良」の主張とは喘息と帯状疱疹のことね。
わかりやすくいうと、上階の音がうるさくて睡眠不足に陥ったと主張していたとして、それに対して、
・「うるさい」と感じる精神的損害は認める
ものの、
・足音と睡眠不足の因果関係は否定された
と言うことですね。
勉強になりましたか?
はい、論破。
どこまで行っても、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
合理的な説明をお待ちしております。
>>19211 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
> 先の判決のすごいところは
全然すごくないですよ。
結局は、上階の足音がうるさいと言う精神的損害が認められただけの判決と同じ判決ですからね
>>19212
坊や、論破と書けば論破したことにはなりませんよ。
全然議論になっていないから、スルーされるだけでしょう。もっとしかっりと、三段論法とかを用いて議論されたらいかがでしょうか。
>>19213
>全然すごくないですよ。
https://www.google.com/search?q=%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E...
弁護士の皆さんも「画期的判決」と評価されているようですよ。
>>19215 匿名さん
> 弁護士の皆さんも「画期的判決」と評価されているようですよ。
そりゃぁ、ご自身の仕事の成果を積極的にアピールするのは、商売人として当然のことですからね。
でも、第三者目線で冷静に見ればわかるはずです。
結局は、上階の足音がうるさいと言う精神的損害が認められただけの判決と同じ判決だと言うことを。
>>19214 匿名さん
> 全然議論になっていないから、スルーされるだけでしょう。
反論できなくなった人の常套句ですね。
完全論破できたこと、確信しました。
ありがとうございました。
> 主 文
> 2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
これって、実質原告側の敗訴だよね。