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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるって判決があればよろしく。
↑不法行為をするバカの意識!
ベランダ喫煙は合法で自由ですよ。
何寝言言ってるんだか。
集合住宅に住むと、いろいろ苦労するんですね。
どっちもどっち、自業自得。
>>19166 匿名さん
あなたが被害者なら、本当にそう思いますか?
洗ったばかりの洗濯物がタバコ臭くなったり、気分爽快な朝にタバコの煙が窓から入って来ても?
お互い様ではなく、一方的なんですよ。
目の前でタバコ吸われて、吐く息を吹きかけられて平気ですか?
平気だとしたら、病気でしょう。
それが集合住宅クオリティ。
そんな集合住宅を選んだのがあなた。
自業自得。
>>19171
頭のおかしい連中が、ベランダ喫煙を止めさすのに規約で禁止しろといってるのでは?ということは、すでにベランダ喫煙が行われていて被害が生じているということだが?
誰もベランダ喫煙しないのにわざわざ規約変更して禁止するかね?
こいつもかなり脳萎縮が進んでそうね。
>>19178 集合住宅での喫煙はやめましょう
> おそらく喫煙者以外にも肺ガンが多いのは、受動喫煙の影響ではないでしょうか。
これだけ、喫煙者が減っているのに、むしろ肺がん患者数は増えているんですよ。
ご存じなかったですか?
● 我が国のがん対策
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/12/dl/s1216-9g01.pdf
肺がんの原因が喫煙のみであるならば、肺がん患者は減ってしかるべき。
つまり、喫煙は肺がんの原因の一つかも知れませんが、肺がんの原因はむしろ喫煙以外にあると言う事です。
集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
合理的な説明をお待ちしております。
>>19183 匿名さん
受動喫煙と肺がんに関するJTコメントへの見解
情報提供
受動喫煙と肺がんに関するJTコメントへの見解
2016年9月28日
国立研究開発法人国立がん研究センター
https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2016/0928/index.html
を読んだ方が良い。
>>19184 匿名さん
受動喫煙に害があれば当然ベランダ喫煙が不法行為になるってことでしょう。そんな簡単なことも理解できない?
趣味の喫煙で他人に健康被害を与えて良いと言う理由があればどうぞ。
たら、れば
ベランダ喫煙で健康被害があったという事例があればどうぞ。
どこまで行っても、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
合理的な説明をお待ちしております。
>>19199 匿名さん
地方裁判所の判例?
最高裁判所の判例を持ってきてください。
しかもそれ、
・マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある
・原告の体調不良とタバコの害の因果関係は否定
としていますよ。
どこまで行っても、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
合理的な説明をお待ちしております。
>>19198 匿名さん
> タバコに害があれば、本人が望んでいない他人に吸わせてはいけないと、私は思いますが?
それが集合住宅クオリティ。
そんな集合住宅を選んだのはあなた。
自業自得。
>>19200 匿名さん
自室内部を割愛してごまかすイカサマ。
否定なんかしてないだろうが。ベランダ喫煙を止めた後の診断書だったので、採用しなかっただけだが?
国語力ゼロって、喫煙で授業サボっていたのかね?
>>19202 匿名さん
つまり、
・原告の体調不良とタバコの害の因果関係は否定
と言うことですよ。
どこまで行っても、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
合理的な説明をお待ちしております。
>>19203 匿名さん
精神的損害を認めて不法行為になったんじゃないの?精神って、健康に最も重要だと思うが、精神を病んでるおまえには理解できないだけ。
いずれにしろ健康被害が重要だと自分で主張している。やっぱりイカレポンチ脳タリンのようね。ずっと健康被害の話題で良さそうね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
>>19204 匿名さん
うん、だから高々5万円に精神的損害しか認められず、
・原告の体調不良とタバコの害の因果関係は否定
と言うことですよ。
あぁ、「原告の体調不良」の主張とは喘息と帯状疱疹のことね。
はい、論破。
どこまで行っても、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
合理的な説明をお待ちしております。
わかりやすくいうと、上階の音がうるさくて睡眠不足に陥ったと主張していたとして、それに対して、
・「うるさい」と感じる精神的損害は認める
ものの、
・足音と睡眠不足の因果関係は否定された
と言うことですね。
勉強になりましたか?
>>19205
よく読め。
「認められない」と言うのは、因果関係がないと否定したのではなく、因果関係があるかないか判定できないってことだ。
でも、その後で、
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
--> どこでも何でも自由ではなく、禁止されることがある。
そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
--> 喫煙は「原則」自由だが、が周囲に悪影響を及ぼす恐れがあり、嫌う者が多くいることは証明不要であり、制限される対象になる
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
-->嫌という人がおれば、ベランダ喫煙を止めなければ不法行為になる。
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
--> マンション管理規約や使用細則で禁じていなくても同様。