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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
放射性物質を隣人に吸わせてはいけません。本人が吸ってもいけないと思うけれどね。
隣人の脳を萎縮させてはいけません。集合住宅での喫煙は止めましょう。
都道府県迷惑防止条例違反(盗撮)するヤカラがいると聞きましたので
プライバシーを守るためベランダ喫煙をする際は、100円ショップや
縁日等で売っているお面やレスラーのマスクなんかをすると
良いですね。(^∀^) (^∀^) (^∀^)
公知の事実って知らないの?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
証明不用なのは可能性と好き嫌いって判決文に記載されてますが?
ちゃんと判決文読もうね。(^○^)
ベランダ喫煙で隣人の脳を萎縮させた事例はありません。
被害妄想は止めましょう。┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
と、弁護士先生が明言していますが?文字が読めない?
不法行為って、法じゃないのかね?バカか?
不法行為って超激ムズ。
所詮は民法。
身内が肺癌とか肺気腫なの?
お気の毒でしたね。
健康だから知りません(笑)
喫煙者が健康で、非喫煙者が病気とか理不尽ですね。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるって判決があればよろしく。
↑不法行為をするバカの意識!
ベランダ喫煙は合法で自由ですよ。
何寝言言ってるんだか。
集合住宅に住むと、いろいろ苦労するんですね。
どっちもどっち、自業自得。
>>19166 匿名さん
あなたが被害者なら、本当にそう思いますか?
洗ったばかりの洗濯物がタバコ臭くなったり、気分爽快な朝にタバコの煙が窓から入って来ても?
お互い様ではなく、一方的なんですよ。
目の前でタバコ吸われて、吐く息を吹きかけられて平気ですか?
平気だとしたら、病気でしょう。
それが集合住宅クオリティ。
そんな集合住宅を選んだのがあなた。
自業自得。
>>19171
頭のおかしい連中が、ベランダ喫煙を止めさすのに規約で禁止しろといってるのでは?ということは、すでにベランダ喫煙が行われていて被害が生じているということだが?
誰もベランダ喫煙しないのにわざわざ規約変更して禁止するかね?
こいつもかなり脳萎縮が進んでそうね。
>>19178 集合住宅での喫煙はやめましょう
> おそらく喫煙者以外にも肺ガンが多いのは、受動喫煙の影響ではないでしょうか。
これだけ、喫煙者が減っているのに、むしろ肺がん患者数は増えているんですよ。
ご存じなかったですか?
● 我が国のがん対策
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/12/dl/s1216-9g01.pdf
肺がんの原因が喫煙のみであるならば、肺がん患者は減ってしかるべき。
つまり、喫煙は肺がんの原因の一つかも知れませんが、肺がんの原因はむしろ喫煙以外にあると言う事です。
集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
合理的な説明をお待ちしております。
>>19183 匿名さん
受動喫煙と肺がんに関するJTコメントへの見解
情報提供
受動喫煙と肺がんに関するJTコメントへの見解
2016年9月28日
国立研究開発法人国立がん研究センター
https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2016/0928/index.html
を読んだ方が良い。
>>19184 匿名さん
受動喫煙に害があれば当然ベランダ喫煙が不法行為になるってことでしょう。そんな簡単なことも理解できない?
趣味の喫煙で他人に健康被害を与えて良いと言う理由があればどうぞ。
たら、れば
ベランダ喫煙で健康被害があったという事例があればどうぞ。
どこまで行っても、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
合理的な説明をお待ちしております。
>>19199 匿名さん
地方裁判所の判例?
最高裁判所の判例を持ってきてください。
しかもそれ、
・マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある
・原告の体調不良とタバコの害の因果関係は否定
としていますよ。
どこまで行っても、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
合理的な説明をお待ちしております。
>>19198 匿名さん
> タバコに害があれば、本人が望んでいない他人に吸わせてはいけないと、私は思いますが?
それが集合住宅クオリティ。
そんな集合住宅を選んだのはあなた。
自業自得。
>>19200 匿名さん
自室内部を割愛してごまかすイカサマ。
否定なんかしてないだろうが。ベランダ喫煙を止めた後の診断書だったので、採用しなかっただけだが?
国語力ゼロって、喫煙で授業サボっていたのかね?
>>19202 匿名さん
つまり、
・原告の体調不良とタバコの害の因果関係は否定
と言うことですよ。
どこまで行っても、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
合理的な説明をお待ちしております。
>>19203 匿名さん
精神的損害を認めて不法行為になったんじゃないの?精神って、健康に最も重要だと思うが、精神を病んでるおまえには理解できないだけ。
いずれにしろ健康被害が重要だと自分で主張している。やっぱりイカレポンチ脳タリンのようね。ずっと健康被害の話題で良さそうね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
>>19204 匿名さん
うん、だから高々5万円に精神的損害しか認められず、
・原告の体調不良とタバコの害の因果関係は否定
と言うことですよ。
あぁ、「原告の体調不良」の主張とは喘息と帯状疱疹のことね。
はい、論破。
どこまで行っても、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
合理的な説明をお待ちしております。
わかりやすくいうと、上階の音がうるさくて睡眠不足に陥ったと主張していたとして、それに対して、
・「うるさい」と感じる精神的損害は認める
ものの、
・足音と睡眠不足の因果関係は否定された
と言うことですね。
勉強になりましたか?
>>19205
よく読め。
「認められない」と言うのは、因果関係がないと否定したのではなく、因果関係があるかないか判定できないってことだ。
でも、その後で、
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
--> どこでも何でも自由ではなく、禁止されることがある。
そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
--> 喫煙は「原則」自由だが、が周囲に悪影響を及ぼす恐れがあり、嫌う者が多くいることは証明不要であり、制限される対象になる
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
-->嫌という人がおれば、ベランダ喫煙を止めなければ不法行為になる。
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
--> マンション管理規約や使用細則で禁じていなくても同様。
イカレポンチ脳タリンは、ベランダ喫煙がどう健康被害を与えるか興味があるらしいから、受動喫煙と肺ガンの関係を教えてやるよ。
先の判決のすごいところは、研究事例がたくさんあり統計的に因果関係が立証されていても、個人のケースでは立証困難な喫煙と病気との関係を証明せずとも、ベランダ喫煙が精神的損害を与えるから不法行為になるとしたことなんだよ。脳タリンには全然そこんところがわかっていないようだな。
個人が病気の原因を特定することは限りなく困難なところを、ばっさり切り捨てて、公知の事実で因果関係の証明不要としたことなんだよ。これで、ベランダ喫煙者が勝訴する可能性はゼロになったんだが。永遠に理解できないだろうね。
>>19207 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
> 「認められない」と言うのは、因果関係がないと否定したのではなく、因果関係があるかないか判定できないってことだ。
うん、だから高々5万円の精神的損害しか認められず、
・原告の体調不良とタバコの害の因果関係は否定
と言うことですよ。
あぁ、「原告の体調不良」の主張とは喘息と帯状疱疹のことね。
わかりやすくいうと、上階の音がうるさくて睡眠不足に陥ったと主張していたとして、それに対して、
・「うるさい」と感じる精神的損害は認める
ものの、
・足音と睡眠不足の因果関係は否定された
と言うことですね。
勉強になりましたか?
はい、論破。
どこまで行っても、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
合理的な説明をお待ちしております。
>>19211 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
> 先の判決のすごいところは
全然すごくないですよ。
結局は、上階の足音がうるさいと言う精神的損害が認められただけの判決と同じ判決ですからね
>>19212
坊や、論破と書けば論破したことにはなりませんよ。
全然議論になっていないから、スルーされるだけでしょう。もっとしかっりと、三段論法とかを用いて議論されたらいかがでしょうか。
>>19213
>全然すごくないですよ。
https://www.google.com/search?q=%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E...
弁護士の皆さんも「画期的判決」と評価されているようですよ。
>>19215 匿名さん
> 弁護士の皆さんも「画期的判決」と評価されているようですよ。
そりゃぁ、ご自身の仕事の成果を積極的にアピールするのは、商売人として当然のことですからね。
でも、第三者目線で冷静に見ればわかるはずです。
結局は、上階の足音がうるさいと言う精神的損害が認められただけの判決と同じ判決だと言うことを。
>>19214 匿名さん
> 全然議論になっていないから、スルーされるだけでしょう。
反論できなくなった人の常套句ですね。
完全論破できたこと、確信しました。
ありがとうございました。
> 主 文
> 2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
これって、実質原告側の敗訴だよね。
結局、これが全て。
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。
そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。
それ集合住宅。
どっちもどっち。
自業自得。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はんって、
結局論破されると、すぐ発狂して
・判決や弁護士の意見を部分的に引用する
・顔文字に逃げるか、
・論破されたことを平気で【】内に繰り返し書く
・後出しジャンケンで、以前に書いたことの論点を変える
自爆投稿すると
・平気でばれなきゃ良い
・裁判で訴えられなきゃ良い
・賠償金が安いから問題ない
と居直り悪態つくだけ。
白痴とは議論するだけ無駄。
【嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はん語録】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4665/
>>4665 匿名 2017/03/07 22:48:43
> >>4664
>お前はホンマにアホやな
>行政処分を受けようが受けまいが、裁判官が事故証明みたら、違法性有無とか、どちらに過失があるかは一目瞭然なよだが、、、
>民事と刑事の違い知ってる?
物損事故でも一々裁判すると思っているアホまるだしの投稿。社会経験ゼロ。多分車の免許も取得できない子供の投稿か?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
論破されたことを認めてまだ投稿を続け自分の投稿は無視してくれと懇願する匿名はん。普通論破されたら潔く引っ込むものだが、その後もハンドルを変えたり戻したりしながら同じことを投稿し続けるパラノイア。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/15383/
>>15383 匿名さん 11時間前
> >>15382 匿名さん
>そだねー。
>注意しましょう。
喫煙は自由ではありません。注意しましょうだって。自分で自由でないと主張しています。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/15517/
>>15517 匿名さん 2時間前
> >>15515 匿名さん
(物損事故だけでは違反行為にならないって、まだ理解できないんだ。 免許も取れないニートか低能。)
>違反行為は違反行為。
>スピード違反は違反行為であり違法行為。
>違反行為を擁護する腐れ外道クン。
物損事故がスピード違反?どう関係があるの? 物損事故を起こすと、かならず交通違反になると未だに信じるアホ。社会経験ゼロの子供の投稿か?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/15525/
>>15525 匿名さん 1時間前
> >>15523 匿名さん
> >>道路交通法違反でなくても、不法行為は成立しますが、いまだに理解できない?
>子供の足音で不法行為判決が確定してますが?
管理規約や法令で禁止しなければ喫煙が自由と言いながら、管理規約で禁止されていない行為が不法行為になったことををわざわざ平気でだしてくるアホ。何がポイントかわかっていないのがまるだし。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/15579/
>>15579
>煙は記名式じゃないから、誰の煙か分かるといいね。(大笑)
>犯人探しと証明、大変そう。
犯人?タバコの煙が人に害を与え、喫煙が不法行為になることを自ら認めるアホまるだしの投稿。犯人がわからなきゃ何をやっても良いと犯罪者体質まるわかり。
罪を犯してはいけないことすらわからないんだ。バレなきゃ良い。
結局すべて論破されたことを認め居直っているだけ。
やっぱり自爆王匿名はんだな。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はん以外に、もう少しまともなのいないの?ベランダ喫煙者ってこんなのばっかりか?
>>19222
>その訴訟費用の90%もを原告が負担しているということは、事実上、原告の敗訴。
そもそも判決が確定したというのは、被告の完全敗訴。通常の裁判では、判決が下りず和解する。
訴訟費用をどちらがどう負担するかは、法律で決められている。
ちなみに、今回の訴訟は「被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」だから、
訴額300万円 - 20,000円が訴訟費用。
で、一部勝訴、5万円/150万円だから、「訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。」で通常通り。
いずれにしろ、訴訟費用が2万円だから、ほとんど関係のない話。
http://www.shomin-law.com/assari/minjisaibansoshohiyofutan.html
慰謝料請求の判決で、訴訟費用の9割原告負担。これ、被告の実質勝訴ですよね。
不法行為の裁判で原告の主張が一部でも認められたら、違法と判断された訳で、ふつうの感覚では被告敗訴でしょ。
バーカ。
>>19222
>その訴訟費用の90%もを原告が負担しているということは、事実上、原告の敗訴。
弁護士の成功報酬を知らないんだ?
弁護士は、弁護を受ける際に、成功報酬についての契約を行う。
通常20%前後だが、敗訴しそうだと思うと、成功報酬が見込めないので着手金を高くしたり、勝てそうな案件だと成功報酬を高めにして調整する。
で、この件は訴額が150万円、判決が5万円だから、145万円が被告側弁護士の成果。すなわち、29万円くらいを被告は弁護士に成功報酬を支払う。
原告側は、成功報酬は5万円の20%として1万円。いずれにしろ、ベランダ喫煙が不法行為である判決が得られることが目的で、訴訟を起こした金に糸目はつけず大満足のはず。
被告はたった4ヶ月半のベランダ喫煙で
・裁判出廷のために仕事を休んだり出廷する費用
・弁護士の着手金 20万円から30万円くらいか
・成功報酬 29万円
・慰謝料 5万円
ざっと4ヶ月半のベランダ喫煙で60万円近い出費。
月12万円もベランダ喫煙に払って、ベランダ喫煙を続けるアホはいるかね。
バーカ。
いずれにしろ、論点として、喫煙による健康被害が重要と言う点では一致したので、ポロニウム、肺がん、肺気腫を中心に情報よろしく。
喫煙・受動喫煙が健康被害を与えないと言う公的サイトがあればよろしく。
ベランダ喫煙問題の本質が健康被害と言うことなのでね。
さすがオウンゴール王。
4ヶ月半のベランダ喫煙で60万円か。禁煙して、4Kの巨大テレビ買った方が家族に喜ばれそう。
その程度の価値しかないの?
あなたって(笑)
KYな無関係のコメント。さすが喫煙者らしい。
チガイマスケド、ノー足りん?
ベランダ喫煙が、精神的損害を与えたり、健康被害を与えることに疑義がある人なんていないでしょう。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
だから不法行為に認定されるわけですから。
これを見れば、喫煙の肺へのダメージは明らかでしょう。もちろん、受動喫煙でも肺へのダメージはあり、肺気腫になることはあります。
https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/manseiheisokuseihaishikkan/genin.h...
タバコの煙には4,000種類以上の化学物質が含まれており、人体に有害な影響を与える化学物質も200種類以上存在します。タバコの煙は粒子が小さいので肺の奥まで入り込みやすく、特に、ニコチン、タール、一酸化炭素は三大有害物質とも言われており、吸い込むことによって気道や肺が傷つき、炎症を起こしたり、肺胞が破壊されたりする原因となります。タバコの煙は、主流煙よりも副流煙に多く含まれているので、吸っている人よりも、ただ、近くにいたというだけでタバコの煙を無理やり吸わされている人の方が慢性閉塞性肺疾患(COPD)になるリスクが高くなります。喫煙者でなくても、受動喫煙だけでも慢性閉塞性肺疾患(COPD)を発症する場合もあるのです。
まさか他人の喫煙の煙で病気になるなんて思っていないですよね。
こりゃ誰が見てもバトルの勝敗決まりだな。
どんなわめこうが、結局、これが全て。
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。
そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
そだね。
喫煙者の圧勝!!
結局これが全てでしょう。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙が自由であるとの判決が確定してからゴネましょう。
>>19243 匿名さん
うん、つまりこう。
↓
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。
そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
結局、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
スカトロ『嫌煙教』教授さま。
いい加減もう積みですよ。
あきらめなさい。
>>19244
判決文を
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
読んでみましたが、
>「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
というのは、段落の途中を抜き出しており、意味を完全に誤っているようですね。
判決文では、損害の認定の「3 争点(2)(原告の損害)について」のところで、
>しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。
と、ベランダ喫煙期間全期間について、その間は損害を認め、
>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
自室内部での喫煙については、損害を認めなかっただけのようです。
文章の段落途中を抜き出すと、前提条件が変わるので、止められた方が良いかと思います。
【訂正です】
>>19244
判決文を
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
読んでみましたが、
確かに、
>「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
という記載が、「3 争点(2)(原告の損害)について」にありますが、この項は、3段落より構成されています。
>3 争点(2)(原告の損害)について
(段落#1)
> 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
(段落#2)
> しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
(段落#3)
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
・段落#1では、ベランダでの喫煙による原告の精神的損害を(容易に)認め、
・段落#2では、ベランダでの喫煙を4ヶ月半の平日午前中と特定し、
・段落#3では、自室内部での喫煙については受忍義務がある、
としているようですね。
異議があれば、どの部分がどうおかしいのか、しっかりとした日本語で述べられては如何でしょうか。
合理的な反論をお待ちいたしております。
ちょっと間違えましたね。私としたことが申し訳ないです。
(段落#3)
> これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円
・段落#2は、損害期間として、ベランダ喫煙期間を4ヶ月半の平日午前中、自室内部での喫煙期間を除く
・段落#3は、段落の結論として、損害額の算定でした。
いずれにしろ、ご指摘の
>「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
は、
>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
の一部であり、いつも、何故か
>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,
この部分を伏せて書かれるようですが、
・被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合
・開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がる
と書かれているように、ベランダ喫煙とは無関係な、自室の換気扇や窓から上階に煙があがる話です。
最低限自室で喫煙すればOKというのが、当時の基準でしたが、現在ではまったく基準が異なることを肝に銘じるべきかと思います。
まあ、脳が萎縮しておれば、何を聞いても読んでも理解できないでしょうがね。
以上、スカトロ『嫌煙教』教祖さまの持論でした。
御苦労様。
信じる、信じないはアナタしだい。
私? スカトロ『嫌煙教』の持論なんか信じるわけないでしょう。
ベランダ喫煙で健康被害があったという判例があればどうぞ。
>>19250 19248さん
うん、だからこう言うことですね。
↓
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。
そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
健康被害を認めなかった判決持ちだしてどうするの?
教祖さまが持論を投稿しても
ベランダ喫煙が自由なのは変わらないじゃん。
都道府県迷惑防止条例違反をするヤカラがいるらしいので、ベランダ喫煙する場合は縁日などで売っているお面やパーティーグッズのレスラーの覆面をしましょうう。
盗撮は犯罪です。
>>19270 匿名さん
盗撮行為の「規制場所」を拡大(第5条第1項第2号)
改正前の規制場所である、公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に加え
上記場所以外の住居、便所、浴場、更衣室
【例】
住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む)
学校、会社等のトイレ
会社等に設置されたシャワー室
学校、会社等の更衣室
不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する場所・乗物
【例】
学校や会社事務室など
カラオケボックス等の個室
タクシー
などが新たな規制対象場所となりました。
盗撮とは、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置することです。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/about_mpd/keiyaku_horei_kohy...
該当するかな?
>>19254 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
> 脳に異変を生じて善悪の判断がつかないんだろう。
あなたはタバコ吸っていないのですよね?
良かったですね、既に頭が凝り固まっている状態なのに、さらにタバコを吸っていたら、もっと大変なことになっていたことが、容易に想定できますもんね。(大爆笑)
さて、手段と目的を履き違える方は多いようです。
集合住宅での喫煙はやめましょうさん がその典型的な例です。
その判例で原告が勝ち取った100点満点中わずか3点は何だったと理解しているのですか?
ベランダ喫煙ではありません。
ベランダ喫煙はあくまでも手段です。
健康被害でもありません。
タバコの煙・匂いによって漠然とした不安を抱かせ、著しい不利益を及ぼした事に対して、100点満点中わずか3点のみが認められたと言うしょぼい判例なのです。
ベランダでタバコ吸わなくっても騒いだり、室内でタバコを吸ったとしても、著しい不利益を及ぼしたらダメなんです。
そう、逆を言えば、著しい不利益を及ぼさなければ、ベランダでの喫煙も許されるのです。
>>19276 匿名さん
> ベランダ喫煙者が敗訴して悔しいなら、ベランダ喫煙が自由だとする公的サイトをだしなよ。
誤解されているようですね。
私は集合住宅居住者でもなければ、喫煙者でもありませんよ。
それに、ベランダ喫煙も自由とは言っていませんよ。
うん、つまりこう。
↓
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。
そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
>>19277
なんだ、裁判のことを知らない知らない素人さんだよね。慰謝料の多寡を採点するのはあんただけだよ。ベランダ喫煙が違法と判断された時点で、原告の勝訴。画期的判決です。
http://www.shomin-law.com/assari/minjisaibansoshohiyofutan.html
慰謝料請求の判決で、訴訟費用の9割原告負担。これ、被告の実質勝訴ですよね。
不法行為の裁判で原告の主張が一部でも認められたら、違法と判断された訳で、ふつうの感覚では被告敗訴でしょ。
>>19276 匿名さん
> ただし、原則自由ってのは、判決文にあったように、他人の権利を侵害しない条件でと言う意味なんで、そこんとこよろしく。
これについては、否定しませんし、むしろ大いに同意します。
憲法で定められている通りですね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙自由です。
>>19278 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
うんちくなんてどーでもいいです。
実態は、こう。
↓
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。
そして、第三者の足音が多少聞こえることは我慢しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
路上喫煙で罰金になるから次はこっちの番か
家族が肺の病気で亡くなったの?可哀想に。
>>19289 匿名さん
また判決文部分引用してアホなことを書いている。
ベランダ喫煙が自由だって認められた判決がないから、ベランダ喫煙が不法行為認定された画期的判決でベランダ喫煙正当化するって、狂ったか?
刑事と民事の違い。
>>19291 匿名さん
喫煙者は本人がまず肺気腫、肺ガン、心筋梗塞、脳萎縮、認知症になるって、紹介されてましたね。
ベランダ喫煙により受動喫煙と喫煙の害って重要ですね。
どんどん紹介してもらいましょう。
>>19292 匿名さん
> ベランダ喫煙が自由だって認められた判決がないから、ベランダ喫煙が不法行為認定された画期的判決でベランダ喫煙正当化するって、狂ったか?
戯言などどーでもいいです。
むしろ、戯言しか言えないあなたの反応を見て、完全論破できていることを確信しました。
ありがとうございます。
現実は、こうです。
↓
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。
そして、第三者の足音が多少聞こえることは我慢しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
受忍限度を超えていると判断されない限り、
違法性は認められませんが。
どうかしました?
ベランダ喫煙は嫌がる人がおれば即受忍限度を超えるようだが?
受忍するのは喫煙者。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
意味わかる?
悔しくて連投?
残念な方ね。
集合住宅での喫煙はやめましょう さんが、合理的な反論をできないさまを見て、完全論破できていることを確信しました。
ありがとうございます。
以下、結論です。
↓
判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。
そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。
そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
>>19306 匿名さん
> ベランダ喫煙は不法行為になる。
ずいぶんと省略しますね。
> 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
必要に応じて、他の居住者に著しい不利益を与えてることを防止する措置をとり、他の居住者に著しい不利益を与えなければ、ベランダ喫煙は自由です。
今日も結局、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
その通り。
嫌煙クレーマーは、
他にエネルギー費やしなさい。
まぁ、所詮は集合住宅。
ベランダ喫煙が許せないのに、集合住宅なんかに住むと言うオロカで誤った選択をした自分、もしくは、集合住宅なんかにしか住めない言うオロカで低属性、いや、底属性な自分を恨むしかない。
その怒りの矛先がベランダ喫煙者に向かっているのであれば、それは、哀れでで悲しく寂しい存在なんだと思う。
>>19310
マンション掲示板でバカなこと言っている人がいますね。
迷惑行為は迷惑行為。止めるべきってことが理解できないのでしょうかね?
この画像の脳は大きすぎるかな?
これ見てまだベランダ喫煙するやつなんておらんやろ。4ヶ月半で弁護士費用等60万円の出費。低所得者の日雇い喫煙者には無理無理。出廷したらクビがとぶ。
喫煙者「親方、明日休ませてください」
親方「なんでやねん」
喫煙者「裁判所いかなあきまへんねん」
親方「おまえ、また傷害事件でも起こしたんかいな?」
喫煙者「いえ、実は、ベランダ喫煙で訴えられてまんねん」
親方「あほやな、今どきベランダ喫煙するか?」
喫煙者「訴えるのは大変やから、訴えられへん思てました」
親方「ほな明日だけやで」
・・・
喫煙者「親方、また明日も休ませてください」
親方「まだ裁判やっとんのかいな」
喫煙者「ベランダ喫煙は自由やと思てたら裁判官えらい怒られたは。今どきベランダ喫煙者するアホはおらん。はよ和解した方がええって。」
親方「で、和解したんかいな」
喫煙者「それが喫煙者の代理人が、部屋の中でも喫煙すんなって。で、俺切れまくって暴れてもた。とりあえず始末書だして帰ってきたけど、まだまだ長引きそうで・・。」
親方「ええで。明日来んでも。でも明後日も、明々後日も、もうずっと来んでもええは。おまえ1時間毎にどこかに消えて喫煙しとるから、他の連中から、サボってばっかりやと文句でとったは。まあ頑張って裁判負けや。」
・・・
今をもってなお、集合住宅での喫煙はやめましょう さんが、合理的な反論をできないさまを見て、完全論破できていることを確信しました。
ありがとうございます。
以下、結論です。
↓
判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。
そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。
そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
ベランダでしか吸えないって肩身が狭そうで見ている分には好きだけどなぁ
パーソナルスペース以外は灰皿だからね。
しょうがないよ。
スカトロ『嫌煙教』教祖さまだもん。┐( ̄ヘ ̄)┌
巣に帰れよ。
持論。(^∀^) (^∀^) (^∀^) (^∀^)
どんなに吠えてもベランダ喫煙は自由。(^○^)
訴えるのも自由。┐( ̄ヘ ̄)┌
都道府県迷惑防止条例違反をするヤカラがいるらしいので、ベランダ喫煙する場合は縁日などで売っているお面やパーティーグッズのレスラーの覆面をしましょう。
自己防衛は大切です。
盗撮は犯罪行為です。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/
『規約がない限り自由。』嫌煙弁護士先生の言う通り。(^○^)
ベランダ喫煙が受忍限度を超し『不法行為』だと思ったら、
多額の金銭を支払い、手間暇かけて被害を証明して訴える事ですね。
昨日も結局、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
ベランダ喫煙は自由ですから、合理的な説明をするのは元々無理ですね。
嫌煙クレーマーさん、弱すぎ!
盗撮
法廷に提出するための証拠写真として「盗撮」を使用した場合、違法収集証拠排除法則により証拠能力が否定される。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/hor...
迷惑防止条例
改正内容
盗撮行為の「規制場所」を拡大(第5条第1項第2号関係)
つきまとい行為等の「行為類型」を追加(第5条の2関係)
つきまとい行為等の「罰則」を強化(第8条関係)
盗撮行為の「規制場所」を拡大(第5条第1項第2号)
改正前の規制場所である、公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に加え
上記場所以外の住居、便所、浴場、更衣室
【例】
住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む)
学校、会社等のトイレ
会社等に設置されたシャワー室
学校、会社等の更衣室
はい、論破。
>>19330
>改正前の規制場所である、公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に加え
>住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む)
「盗撮罪」という法律はない! 盗撮の定義やどのような罪に触れるのか詳しく解説
https://keiji.vbest.jp/columns/sex/col0032.html
1、盗撮の定義・構成要件について
盗撮は、撮影場所、対象、態様によって成立する罪名や処罰に違いがあります。ここでは、一般的に盗撮に該当しやすい要件、逮捕される行為をご説明します。
まずは撮影場所が公共の場所や乗り物、または通常は衣服を身につけないでいる場所であることが挙げられます。駅の構内や階段、公園、電車やバスの中、更衣室、銭湯などがあります。個人宅の中やホテルの個室であっても該当します。
撮影対象は、原則として裸体や下着です。ただし、「人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせる行為」と判断されれば、裸体や下着でなくとも、盗撮とみなされることがあります。
また、相手の許可を得ない行為も盗撮と該当することがあります。
盗撮の具体例としては、エスカレーターで下から女性のスカートの中を撮影する、更衣室にビデオカメラを設置し着替える姿を撮影するといった行為が挙げられますが、これらはあくまでも盗撮の一例です。
衣服の上から後ろ姿を撮影して逮捕された事例や、チアリーダーの女子大生を撮影して書類送検された例もあります。
あくまでも個別の状況によって異なると知っておきましょう。
スカトロ喫煙者さん、ベランダで排便したら公然わいせつ罪になると主張していたが、タバコ吸っても公然わいせつ罪か?
裸でベランダ喫煙するのは、おまえだけ。
>>19329
>盗撮
>法廷に提出するための証拠写真として「盗撮」を使用した場合、違法収集証拠排除法則により証拠能力が否定される
そもそも、盗撮とは言わない。そんなこと言い出せば、不倫現場の撮影を含むすべての証拠写真や、街頭カメラの画像の証拠能力が否定される。
さすがに脳タリンの考えることだけあって、非常識。
スカトロ「嫌煙教」教祖さま
バカだなぁ。
上半身”肌着(=下着)”盗撮で御用。
笑える。
都道府県迷惑防止条例違反をするヤカラがいるらしいので、
ベランダ喫煙する場合は縁日などで売っているお面やパーティーグッズの
レスラーの覆面をしましょう。
また、肌着(=下着)でのベランダ喫煙も有効です。
自己防衛は大切ですね。
盗撮は犯罪行為、刑事事件ですね。
>>19337
だよね。ベランダ喫煙の証拠写真が盗撮になるわけがないのに、ベランダ喫煙者って脳タリンだよね。
写真なんかとらなくても、近隣住民集めて、脳タリンの鑑賞会を開けば面白い。
脳タリンの喫煙者って、パンツ一丁で仁王立ちになったり、ブツブツの訳のわからないことをつぶやいたりするんだろうね。喫煙は自由だって。
喫煙がどこでもいつでも自由だなんて、書いたものがあれば見てみたいよね。何一つ勝手な屁理屈解釈しか書けないどアホ喫煙者。
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1197/b_700604/
萩原 猛 弁護士
「盗撮の罪」は、多くの地域では「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」とされています。このような撮影でなければ「盗撮の罪」に該当しません。「証拠としての効力」があるかないかは、裁判で用いる場合、被告人が争えば、貴方が撮影者として証人尋問された結果、判断されます。
普段から肌着姿で喫煙していたら盗撮にはならんだろう。ましてやオッサン肌着姿や上半身裸で興奮するのはネカマの爺さんくらいだろう。
顔とベランダと分かる部分だけ撮影、あるいはトリミングすればどうってことないし。
いずれにしろ、撮影されて困るのは、不法行為と意識するベランダ喫煙者だろう。
ベランダ喫煙が自由と主張しながら、証拠写真を撮られては困るなんて、ベランダ喫煙が不法行為になると認めているに等しい。
相変わらずオウンゴールの得意な匿名はんらしい屁理屈。誰も撮影の話なんてしていないのにね。バカ丸出し。
>>撮影対象は、原則として裸体や下着です。
だって。
上半身だけが下着であっても盗撮だね。
犯罪はダメだぞ。
ネカマ爺はブラジャーとパンティだけでベランダ喫煙するんじゃないの?で、公然わいせつ罪になるとか、撮影したら盗撮になるとか、わめているようだが、変態オッサンのベランダ喫煙の証拠写真撮って、罪に問われることはない。裁判でだけしか公開・使用しなければね。
いいね。
盗撮して裁判してみな。
あらら。
被害の証明できなきゃ訴えられないね。
残念。
下着姿の盗撮はやめましょう。
その通り
今日も、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
>>19361
>たばこの害の説明
害があるから被害がある。被害があれば不法行為になるということで良いのでは?ベランダでシャボン玉膨らませても多くの場合は害にならない。喫煙は多くの場合が害になるということで、理解しやすい。
多くの人に害があることは止めるべきだと私も思う。
思う権利はありますよ!
勿論。
周囲に害のあるものを、集合住宅で吸っちゃいかんと思う。
あれで説明した気になってるところが笑える。
喫煙の害が問題になっているようですが、咳痰以外に、具体的にどんな害があるのでしょうか。知っているようで知りませんよね。どなたか図解していただければ幸いです。
>>19365
>あれで説明した気になってるところが
そうですか。簡単には説明しきれないくらい害があるのですね。でも、喫煙者はどうしてそんなものを吸うのでしょうか?そのあたりの説明も欲しいですね。
しかし喫煙者ってアホですよね。一生懸命、ベランダ喫煙が不法行為になるので、盗撮にならないから証拠写真を撮影するように勧めたり、ベランダ喫煙が健康被害を与えるので、その実例を挙げるように勧めたり、嫌煙弁護士先生のベランダ喫煙どころか自室内での喫煙も不法行為になりかねないとのコメントを紹介したり、ベランダ喫煙不法行為判決のどこにもベランダ喫煙を受忍しろとはかかれておらず、喫煙は趣味なので喫煙者が我慢しないといけないことを強調したりと。実はこここのベランダ喫煙に問題ないと言う人は、ベランダ喫煙反対派なんでしょうね。そうでなければ、ここまでベランダ喫煙者の不利になるような投稿はしないでしょうね。皆さんどう思いますか?
そろそろ10時なので後は常連さんに任せましょう。
以下、結論です。
↓
例の判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。
そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。
そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
>>19367
喫煙者の脳の研究は進んでいます。一般的に喫煙者の知能は劣るということがわかっているそうです。知能が低いので喫煙するのか、喫煙の結果知能が低くなるのは定かではないらしいですが、喫煙すると脳萎縮が起こり、認知症を早期発症することがわかっているようです。
たちが悪いのは、脳の異変により攻撃的になることです。喫煙者の知人に禁煙を進めると意固地になって禁煙しないといいはる人が多いのが面白いというか情けないですね。
いずれにしろ、集合住宅での喫煙が許される時代がなくなりましたよね。
どんなに喚こうが以下、結論です。
グーの音も出ないほど反論がないので、完全論破できていることを確信しました。
↓
例の判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。
100点満点中3点(5万/150万)。
健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。
歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。
そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。
ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。
そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。
それが集合住宅。
どっちもどっち。
集合住宅を選んだ者の自業自得。
>>19378 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
> ベランダ喫煙が不法行為になっています
ずいぶんと省略しますね。
> 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
必要に応じて、他の居住者に著しい不利益を与えてることを防止する措置をとり、他の居住者に著しい不利益を与えなければ、ベランダ喫煙は自由です。
その画像許可得て載せてるの?
法に触れません?
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/
『規約がない限り自由。』嫌煙弁護士先生の言う通り。(^○^)
ベランダ喫煙が受忍限度を超し『不法行為』だと思ったら、
多額の金銭を支払い、手間暇かけて被害を証明して訴える事ですね。
はい。
> 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
必要に応じて、他の居住者に著しい不利益を与えてることを防止する措置をとり、他の居住者に著しい不利益を与えなければ、ベランダ喫煙は自由です。
昨日も、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
教祖さまの布教活動^_^
無視しろとお願いされてる。
匿名さんはお願いしてないですよ。
嫌煙さんの圧倒的劣勢!
法令○
条例○
規約○
年齢○
ダメな根拠何もないじゃん。
ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
目的と手段を間違えないように。
>>19396 匿名さん
争点で、ベランダ喫煙は不法行為になるかで、不法行為になるとのことだったようですが?
どこかの判決で、ベランダ喫煙が不法行為にならないというのがあれば、引用して下さい。
>>19397 匿名さん
> 争点で、ベランダ喫煙は不法行為になるかで、不法行為になるとのことだったようですが?
争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
目的と手段を間違えないように。
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
>>19398 匿名さん
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは?
これが公知の事実だろう。
>>タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは?
>>これが公知の事実だろう。
持論。(^○^)
自ら判決文を持ち出したくせに、都合悪くなるとタバコの箱に
話しをすり替える卑怯者のスカトロ『嫌煙教』教祖。
>>19400 匿名さん
> タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは?
ロジカルではありませんね。
足をドタバタさせて専有部を歩くと、階下に足音が響くと言うのも、公知・周知の事実でしょう。
わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
しかし、専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
同じく、ベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
目的と手段を間違えないように。
>>19403 匿名さん
騒音については、
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.sankeibiz.jp/smp/econome/news/150215/ecb1502151706002-s.ht...
何度同じことを書かれても理解できないって、脳に大異変が起こっているんだろう。
https://www.sankeibiz.jp/smp/econome/news/150215/ecb1502151706002-s.ht...
↑この記事2015年2月15日記載の古い記事ですよ。
岡本弁護士の最新記事は2017年5月15日の↓ですね。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言しています。
で、某教授のコメントは法的に何ら意味もないので無視で良いでしょう。
貼付する記事も頭の中身もリバイスしろよ。
>>19403 匿名さん
やっぱり、ロジカルじゃありませんね。
ベランダ喫煙を歩行の生活音にならって示しただけで、争点に出てきた生活音の話とはまったく関係ありません。
争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。
目的と手段を間違えないように。
> >>19401 匿名さん
> >>タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは?
> >>これが公知の事実だろう。
>持論。(^○^)
???
事実と持論に違いがわからない?
受動喫煙に害がなんてどこかの公的なサイトに記載があれば引用よろしく。
>>19403 匿名さん
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
ここは止めろよスレ。知らない奴が投稿するわけないだろうが。
>>19410 マンコミュファンさん
> ここは止めろよスレ。知らない奴が投稿するわけないだろうが。
中身が無い投稿ですね。
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。
目的と手段を間違えないように。
>>19406 匿名さん
>やっぱり、ロジカルじゃありませんね。
ロジカルでないってのは、こう言う投稿。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
なんで論破されたことを認めた奴が、論破した相手に、来ないで下さいと言って、投稿を続け、自分の投稿を無視しろと宣言するの?
論破されたら、投稿止めるか、別の論点をあげれば良いと思う。
無視して欲しくて投稿するって、頭クルクルパーかマゾ?
>>19412 マンコミュファンさん
> ロジカルでないってのは、こう言う投稿。
論点のすり替えに必死ですね。降参でよろしいですか?
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。
目的と手段を間違えないように。
>>19411 匿名さん
受動喫煙の害は喫煙者も受動喫煙者も皆知ってるから、嫌と言えば不法行為が成立する。
成立してからでは遅いから、成立する以前に止めようってことだが?
他の不法行為でも同じ。
人の家のガラス窓に石を投げ、割れなきゃ不法行為にならないから、人の家のガラス窓に石を投げるのは自由と主張するアホはいない。
争点の記載内容は、
喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
で、認められる健康被害がなくてもベランダ喫煙は不法行為に認定され、ベランダ喫煙者も違法性を認め、判決が確定した。
訴えられて不法行為判決がおりなきゃ不法行為にならないかと言えば、そんなことはない。
人を殺しておいて、逮捕起訴されなくても、殺人を犯したことには変わりない。
ベランダ喫煙のおかげで、嫌な目苦しい目に遭えば、喫煙者は他人に被害を与えている。
ベランダ喫煙の問題は、殺人と違って、被害を与えたかどうかが、喫煙者にはわからないことである。だから、誰にいつどう被害を与えるかわからないベランダ喫煙、集合住宅内での喫煙は止めようと主張している。
法律で禁じているかどうかは重要でなく、被害を与えるかどうか、その可能性も含め、喫煙者は喫煙の自由を享受するためにも、喫煙者として他人に害を与えない責任がある。
>>19414 マンコミュファンさん
> 受動喫煙の害は喫煙者も受動喫煙者も皆知ってるから、嫌と言えば不法行為が成立する。
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
嫌と言えば不法行為が即座に成立する訳ではありません。
嫌と言われて、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえると言う事です。
嫌と言われて、何らかの防止する措置をとれば不法行為とはならないのです。
>>19416 匿名さん
嫌と言われた時点で、健康被害や精神的苦痛は与えられていますし、迷惑行為が確定しています。
嫌と思う訳ですからね。
また既に煙を吸って健康被害を受けています。
立証が困難なのと、被害額が小さく訴訟を行わないだけです。
痴漢を考えれば自明でしょう。
あなたは、人に嫌がられることをして、嫌と言われたいのですか?
屁理屈と集合住宅での喫煙はやめましょう。
嫌煙クレーマーさん、暇なの?
>>19417 口コミ知りたいさん 17分前
> 嫌と言われた時点で、健康被害や精神的苦痛は与えられていますし、迷惑行為が確定しています。
はい、ですから、嫌と言われて嫌がっていることを知ったその時点で何らかの防止する措置をとれば不法行為とはならないのです。
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。
目的と手段を間違えないように。
>>19421 匿名さん
> 不利益与えた時点で不法行為は成立するよ。
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。
目的と手段を間違えないように。
民事で不法行為ってイキられても。
>>19412
>>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
しばらく投稿していないのに、なぜわたくしの名前を出すかなぁ。
>なんで論破されたことを認めた奴が、論破した相手に、来ないで下さいと言って、投稿を続け、自分の投稿を無視しろと宣言するの?
論破した相手の投稿は見たくないから「来ないでください」というのはわかりませんか?
>論破されたら、投稿止めるか、別の論点をあげれば良いと思う。
ちなみに論破されたのは「ベランダ喫煙は規約変更で禁止しましょう」ではありません。
論破された部分に関しては述べていませんよ。
>>19414
>人の家のガラス窓に石を投げ、割れなきゃ不法行為にならないから、人の家のガラス窓に石を投げるのは自由と主張するアホはいない。
他人の敷地内に物を投げ込む行為そのものが「不法行為」と思わない嫌煙者。
バカだよねぇ。
>>19417
>嫌と言われた時点で、健康被害や精神的苦痛は与えられていますし、迷惑行為が確定しています。
あなたの説が正しければ「『嫌』と言われるまでは」迷惑行為にならないわけですね。
で、世の中には近隣に嫌と言えない人がたくさんいます。
その人たちのためにも「ベランダ喫煙禁止の規約改正」をすべきなのです。
>痴漢を考えれば自明でしょう。
今や痴漢は迷惑行為として世の中に広く浸透していますよね。
痴漢は嫌と言わなくても誰かが気が付けば捕まります。
ベランダ喫煙はどうですか?
↑3週間で初心者マークが消えましたね。
>>19424 匿名はん
> >人の家のガラス窓に石を投げ、割れなきゃ不法行為にならないから、人の家のガラス窓に石を投げるのは自由と主張するアホはいない。
> 他人の敷地内に物を投げ込む行為そのものが「不法行為」と思わない嫌煙者。
まったくです。
人の家の窓ガラスに石を投げる目的は、窓を割ること。それは器物損壊罪。刑法で定められた罪。
喫煙目的でベランダ喫煙するのとは訳が違いますよね。
ベランダ喫煙自体は、刑法でも民法でも罪は定められていません。
不倫で逮捕されます?
民事を勉強してね。
昨日の投稿も、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
>>19439 匿名さん
> 受動喫煙が無害だと証明すれば、皆さん納得するでしょう。
だれも、そんなことは言っていませんよ。
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。
目的と手段を間違えないように。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。