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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
公知の事実って知らないの?
証明不用なのは可能性と好き嫌いですよ。
ちゃんと判決文読もうね。(^○^)
1)加害者の故意・過失
その煙私のではありません。 証拠ありますか?
2)権利侵害
3)損害の発生
4)侵害行為と損害発生との間の因果関係
その煙私のではありません。 証拠ありますか?
終了。(^○^)
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
>『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
ベランダ喫煙が自由とは書いていないが?
判決文では。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
と、専有部分でも制限されることがあると、明確に書かれている。
ベランダ喫煙に受忍義務があると判決が確定してからゴネても遅い。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
判決出る前にゴネなきゃ。残念。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればよろしく。
簡単に不法行為になるかどうかやってみれば良いですね。
弁護士先生は受忍限度を超える事、被害を証明するのは大変だと紹介してますが?
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
●受動喫煙があったことを証明する方法
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
スカトロ『嫌煙教』教祖サマが何百回と貼り付けてる判決文を見ても
細かく記録を取ったりお願いや話合いをしたり、苦情をしたりとさまざまな
努力をしてますよ。
何をもって簡単だとする根拠と裏付けは全くないですね。
また持論ですか?
笑えますね。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
と、書いてあるけれど?文字が読めない?
不法行為だと思ったらこの原告のように訴えれば?
『第三者に著しい不利益を及ぼす』を原告が証明すれば良いんじゃない?
公知の事実って知らないの?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
証明不用なのは可能性と好き嫌いって判決文に記載されてますが?
ちゃんと判決文読もうね。(^○^)
つまらん。アホ丸出し。どこに書いてある?
放射性物質を隣人に吸わせてはいけません。本人が吸ってもいけないと思うけれどね。