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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
公知の事実ってしらなんだ。
可能性と好き嫌いは証明不用です。
早く誰かが訴えれば良いのに。
お金、手間、暇もかけて、オマケに裁判費用9割負担して。
じゃまた、22時ころに。
規約変更でベランダ喫煙は簡単に解決!
喫煙の害で脳がやられているやつに、規約変更なんか効果がないのは自明。効果があるのは、喫煙の害を教え込むことだろう。
認知障害だから、それも無理だろうね。
20%程度の喫煙率しかない現在、ベランダ喫煙は総会において、
3/4の賛成多数で可決される事は決定的。
やるもやらないも住民しだい。
やらなきゃ何時までたっても吸い放題。
マンションに縁のない人にはわからないかもしれないが、ベランダ喫煙については、最近の多くのマンションは既に規約で禁止済み。古いマンションで、わざわざベランダ喫煙事例がないのに規約改正する必要はない。
もしベランダ喫煙者がいる場合、規約改正してベランダ喫煙がなくなるのであれば、わざわざそのために改正する必要はない。ベランダ喫煙が不法行為になることをベランダ喫煙者に示せば止めるだろう。
ここのまともでない投稿者を見ればわかるように、喫煙者というのは脳がやられているから、くだらない屁理屈を言い倒す。もし、脳にダメージを受ける前であれば、注意すれば素直に応じるだろうが、脳にダメージを受けている場合は、ベランダの敷居付近でプカプカやりだし。
・証拠がない
・煙に名前はついていない
・費用のかかる裁判ができるならやってみろ
結局、規約変更してもしなくても、注意してもしなくても同じ。
気の毒なバカにつける薬はない。
>>わざわざベランダ喫煙事例がないのに規約改正する必要はない。
お前が決めることではない。
迷惑行為が起こるたびに、マンション管理規約を改正するマンションなんてないだろう。
迷惑者が893でもなければ注意すれば終わりだよ。でなきゃ理事長名での勧告かな。
スカトロ『嫌煙教』教祖が決めることではない。
で、理事長が喫煙者というオチか。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
と、書いてあるけれど?文字が読めない?
肺がんか何かで、煙草にうらみでもあるのかしら。
>>19083 匿名さん
簡単に不法行為になるかどうかやってみれば良いですね。
弁護士先生は受忍限度を超える事、被害を消滅するのは
大変だと紹介してますが?
逆に簡単だとする根拠と裏付けは?
不法行為の成立要件
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA
一般不法行為
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1)加害者の故意・過失
2)権利侵害
3)損害の発生
4)侵害行為と損害発生との間の因果関係
5)加害者の責任能力
6)違法性
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり、5と6についてはそれらが「ない」ことを立証する責任が被告(加害者)側にある(被告側の抗弁事由)[14]。
一番難しいのは、
5)加害者の責任能力
かな。イカレポンチの脳タリン、低能、キチガイならば、免責だからね。
それで?
その煙私のじゃありませんが?
何か証拠でも?
で、終わり。
でも、ベランダ喫煙は自由だよ。
訴えるのも自由だよ。
簡単に不法行為になるかどうかやってみれば良いですね。
弁護士先生は受忍限度を超える事、被害を証明するのは大変だと紹介してますが?
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
●受動喫煙があったことを証明する方法
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
スカトロ『嫌煙教』教祖サマが何百回と貼り付けてる判決文を見ても
細かく記録を取ったりお願いや話合いをしたり、苦情をしたりとさまざまな
努力をしてますよ。
何をもって簡単だとする根拠と裏付けは全くないですね。
また持論ですか?
笑えますね。
これが不法行為の成立条件ですからね。公知の事実は証明の義務がないから、不法行為は簡単に成立するでしょう。喫煙者の脳がやられて、頭がおかしいというのは、喫煙者側が証明する必要があるようですね。
19090 匿名さん 3時間前
不法行為の成立要件
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA
一般不法行為
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1)加害者の故意・過失
2)権利侵害
3)損害の発生
4)侵害行為と損害発生との間の因果関係
5)加害者の責任能力
6)違法性
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり、5と6についてはそれらが「ない」ことを立証する責任が被告(加害者)側にある(被告側の抗弁事由)[14]。
一番難しいのは、
5)加害者の責任能力
かな。イカレポンチの脳タリン、低能、キチガイならば、免責だからね。
公知の事実って知らないの?
証明不用なのは可能性と好き嫌いですよ。
ちゃんと判決文読もうね。(^○^)
1)加害者の故意・過失
その煙私のではありません。 証拠ありますか?
2)権利侵害
3)損害の発生
4)侵害行為と損害発生との間の因果関係
その煙私のではありません。 証拠ありますか?
終了。(^○^)
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
>『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
ベランダ喫煙が自由とは書いていないが?
判決文では。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
と、専有部分でも制限されることがあると、明確に書かれている。
ベランダ喫煙に受忍義務があると判決が確定してからゴネても遅い。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
判決出る前にゴネなきゃ。残念。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればよろしく。