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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
持論は持論。
お前の持論は不要。
ベランダ喫煙で健康被害を認めた判例は存在しない。
何だお前、
掲示板の規則すら守れないの?
掲示板を管理している管理人の指示に従えないの?
無法者
管理人の指示を無視して投稿続けるって、どういう神経してるの? ┐( ̄ヘ ̄)┌
さすがスカトロ『嫌煙教授』教祖さま。
はよハワイ行け。(^○^)
ベランダ喫煙で健康被害を認めた判決があればよろしく。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
と、書いてあるけれど?文字が読めない?
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
と、書いてあるけれど?文字が読めない?
問題ないのにどうして不法行為になるのかなぁ?
住民に、原告に
受忍、被害の証明、多額の費用負担、膨大な時間
が課せられるので裁判は無理でしょう。
ベランダ喫煙者と落とし所を探すのが賢明。
>問題ないのにどうして不法行為になるのかなぁ?
ベランダ喫煙者に問題がないかどうしてわかるの?全住民に尋ねて問題ければ「原則」OKだよ。
しかし、子供や乳幼児、病人や老人など、被害を訴えられない人がいる可能性があるのが、集合住宅。潜在的に不法行為になる可能性があるから、止めろっていうの。
公知の事実ってしらなんだ。
可能性と好き嫌いは証明不用です。
早く誰かが訴えれば良いのに。
お金、手間、暇もかけて、オマケに裁判費用9割負担して。
じゃまた、22時ころに。
規約変更でベランダ喫煙は簡単に解決!
喫煙の害で脳がやられているやつに、規約変更なんか効果がないのは自明。効果があるのは、喫煙の害を教え込むことだろう。
認知障害だから、それも無理だろうね。
20%程度の喫煙率しかない現在、ベランダ喫煙は総会において、
3/4の賛成多数で可決される事は決定的。
やるもやらないも住民しだい。
やらなきゃ何時までたっても吸い放題。
マンションに縁のない人にはわからないかもしれないが、ベランダ喫煙については、最近の多くのマンションは既に規約で禁止済み。古いマンションで、わざわざベランダ喫煙事例がないのに規約改正する必要はない。
もしベランダ喫煙者がいる場合、規約改正してベランダ喫煙がなくなるのであれば、わざわざそのために改正する必要はない。ベランダ喫煙が不法行為になることをベランダ喫煙者に示せば止めるだろう。
ここのまともでない投稿者を見ればわかるように、喫煙者というのは脳がやられているから、くだらない屁理屈を言い倒す。もし、脳にダメージを受ける前であれば、注意すれば素直に応じるだろうが、脳にダメージを受けている場合は、ベランダの敷居付近でプカプカやりだし。
・証拠がない
・煙に名前はついていない
・費用のかかる裁判ができるならやってみろ
結局、規約変更してもしなくても、注意してもしなくても同じ。
気の毒なバカにつける薬はない。
>>わざわざベランダ喫煙事例がないのに規約改正する必要はない。
お前が決めることではない。
迷惑行為が起こるたびに、マンション管理規約を改正するマンションなんてないだろう。
迷惑者が893でもなければ注意すれば終わりだよ。でなきゃ理事長名での勧告かな。
スカトロ『嫌煙教』教祖が決めることではない。
で、理事長が喫煙者というオチか。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
と、書いてあるけれど?文字が読めない?
肺がんか何かで、煙草にうらみでもあるのかしら。
>>19083 匿名さん
簡単に不法行為になるかどうかやってみれば良いですね。
弁護士先生は受忍限度を超える事、被害を消滅するのは
大変だと紹介してますが?
逆に簡単だとする根拠と裏付けは?
不法行為の成立要件
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA
一般不法行為
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1)加害者の故意・過失
2)権利侵害
3)損害の発生
4)侵害行為と損害発生との間の因果関係
5)加害者の責任能力
6)違法性
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり、5と6についてはそれらが「ない」ことを立証する責任が被告(加害者)側にある(被告側の抗弁事由)[14]。
一番難しいのは、
5)加害者の責任能力
かな。イカレポンチの脳タリン、低能、キチガイならば、免責だからね。