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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
弁護士先生『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言。
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
だって。
そう考える自由も残ってますよ。
自由には責任、権利には義務があるのをお忘れなく。
判決文読む限り、喫煙者に受忍義務があるようだよね。なにせ、趣味なんだから。
誤 喫煙者に受忍義務があるようだよね。
正 住民に受忍義務があるようだよね。
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
「そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
今、判決文見てみたが、
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙の損害認定の後の段落で、「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」とちゃんと書いてありますね。
必死にごまかして、ベランダ喫煙を正当化しようとするって、かなり悪質ですね。
【そもそも】の意味も知らない『スカトロ嫌煙教』教祖さま。
食い散らかすなよ。(^○^)
レス数 103 ★星0
集合住宅での喫煙は止めましょう
匿名さん [更新日時] 2019-01-19 19:02:38
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
住民に、原告に
受忍、被害の証明、多額の費用負担、膨大な時間
が課せられるので裁判は無理でしょう。
ベランダ喫煙者と落とし所を探すのが賢明。
五万の賠償?