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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
被害があったと思ったら、【あった!】って裁判で証明すればいいんじゃねぇ?
誰も止めないよ。
その煙 『私、オレ、僕、わし、ミー』 のじゃない。
と言われ『たら』証明するの大変だなぁ。
肖像権があるから違法行為(迷惑防止条例違反)するなよ。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
5.加害者の責任能力
6.違法性
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり、5と6についてはそれらが「ない」ことを立証する責任が被告(加害者)側にある(被告側の抗弁事由)[14]。