- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
これだもん、『嫌煙者ども』って嫌われて当然だよな。
岡山県のCさん(30代男性・会社員)が近所のコンビニでタバコを注文したところ、中国人らしい女性店員に露骨に嫌な顔をされたという。
「イラッとしながらも我慢していたんですが、店員はさらにドン!とその場にタバコを置いてレジ打ちを始めたんです。私が思わず『ちょっとさあ』と声を上げると、悪びれることなく『タバコ吸うヤツキライ』と言い返してきました」(Cさん)
さすがに腹が立ったCさんは買うのをやめて店を出ようとしたが、駆けつけてきた店長に謝られ、なんとか怒りを収めたという。
これだもん、『嫌煙者ども』って嫌われて当然だよな。
愛知県のAさん(20代男性・会社員)はある日の午前中、地元の喫茶店に入った。
この喫茶店はタバコOK。Aさんも一応周りには気を付けつつ、ぷかーっと一服していたのだが......。
「ちょっと、何タバコなんか吸ってるの!」
いきなり怒鳴りつけてきたのは、別の席に座っていた中年女性のグループだ。彼女たちは名物の「モーニング」を食べつつ、だらだら長居しながら会話に花を咲かせていたのだが、どうやらAさんがタバコを吸っていることが許せないらしい。
呼びつけた店員さんの目の前で、さんざんAさんを罵倒した上、
「せっかくのモーニングが台無しよ! ここの代金払ってちょうだい!」
とまで言い出した。幸い、店員さんや周りのお客がとりなしてくれ、彼女たちは怒り心頭になりながらも去って行った。
にらみつけられて思わず逃げ出した
確かに吸わない人間からすると、食事中に近くでタバコを吹かされるのは、あまり気持ちのいいものではない。だが禁煙席ならともかく喫煙OKのスペースで、おまけに「代金を払え」とまで来ると、いくらなんでも理不尽なクレーム、モンスタークレーマーならぬ「モンスター嫌煙者」と言っていいかもしれない。
Jタウンネットが調べてみると、ここまで極端でなくとも、似たような経験は少なからぬ人にあるようだ。たとえば埼玉県のBさん(50代男性・会社員)。駅前の喫煙スペースで一休みしながら煙草を吸っていると、近くを通りがかったこれまた中年女性2人組が、聞こえよがしの大声で、
「煙たいわねー」
「喫煙コーナーを、もっと遠くにしてくれないかしら」
などと言いつつ、Bさんの前に立ち止まり、「まるで犯罪者を見るような目つきで」(Bさん談)にらみつけてきたというのだ。あいにく喫煙コーナーには1人きり、気の弱いBさんはもうタバコどころではなく、
「怖くなり、タバコを消して慌てて立ち去りました......」
公知の事実とは(事実認定において)
意味 公知の事実とは、裁判所の事実認定で立証を要しないとされている「裁判所において顕著な事実」の一態様であり、世間一般によく知れれている結果として裁判所の知っている事実をいいます。
内容 ①公知の事実の意義
(a)公知の事実とは、一般の人が事実関係に疑いを持たない程度に知れ渡っている事実を言います。
民事訴訟法第179条
(証明することを要しない事実)
第179条
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
迷惑喫煙が嫌われている実例出して喜ぶ嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者。
うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?顔文字書くしか反論できない?)
・得意げに弁護士の記事を引用(弁護士って、どっちも弁護するのだから、色々な主張があって当然。問題は判例となる確定判決。ベランダ喫煙者が勝訴した記録はないが、ベランダ喫煙が不法行為として敗訴した確定判決が残っている)
・ベランダ喫煙者が裁判に負けても被害者の負担が大きいから問題ない。(既に不法行為として裁判に負ける前提。結局ベランダ喫煙が不法行為になることを認める)
これがうそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
もう忘れたんだ。こう書いたこと。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
論破されても無視されるために投稿続けるたった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はん。
喫煙で脳がやられて認知障害発生中。
公知の事実
で、『好き嫌いとかもしれない』が証明不法ってことだが?
それが何か?
>>18047 匿名さん
>公知の事実
>で、『好き嫌いとかもしれない』が証明不法ってことだが?
>それが何か?
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者って小学生?
公知の事実とは(事実認定において)
意味 公知の事実とは、裁判所の事実認定で立証を要しないとされている「裁判所において顕著な事実」の一態様であり、世間一般によく知れれている結果として裁判所の知っている事実をいいます。
内容 ①公知の事実の意義
(a)公知の事実とは、一般の人が事実関係に疑いを持たない程度に知れ渡っている事実を言います。
民事訴訟法第179条
(証明することを要しない事実)
第179条
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
公知の事実
世間一般によく知れれている結果として裁判所の知っている事実
裁判所の知っている事実とは
1.好き嫌い
2.かもしれない
って事なんだけど。
で、それが何か?
>>18049 匿名さん
>>18050 匿名さん
>>18051 匿名さん
>>18052 匿名さん
>>18053 匿名さん
>>18054 匿名さん
>>18055 匿名さん
>>18056 匿名さん
いつもマンションコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。
当スレッドにて、スレッド主旨に関係のない画像が多く投稿される場合がございます。
基本的には自由な情報交換の場としてサイトを公開させて頂いておりますので、
できるだけ投稿に制限を設けることを回避させて頂きたいと考えておりますが、
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
当スレッドでは引き続き、通常通りの管理を継続いたしたく存じます。
何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。
管理人から
【何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。】って丁寧に言われても
聞き入れないイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン。 ┐( ̄ヘ ̄)┌