- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
こんなヤツら相手にしてもしょうがないじゃんwww
正論だけ主張してればよいでしょう。
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
受忍義務を認め原告の健康被害を否認した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
民事訴訟するのが不都合の人は我慢するしかないよね?
JTによると「決して吸ってはいけません」(主語なし)だそうですね。
普通製造者が「決して」吸ってはいけないと言うものを吸う人はいませんよね。病気になる可能性が高く、体に何があっても責任を取らないと明言しているわけですからね。これが理解できないって、すごいおバカさんですね。
確かに、
>>1793匿名さん
の通りですね。
>>1795 匿名さん
>異議あり!!
ありゃ?威勢良く手を上げたけれど、どうしたのかな?
異議なしに変わったのかな?
きっとタバコかドラッグを切らせてしまったのでしょうね。可哀想。
>>1772
>結局は常習なので受忍限度を越えたと言うことですが?
都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。
↑まだ?
卑怯者のクレーマーはやっぱりにげちゃった?
全ての国民は平等に喫煙する権利を有しており、その行為を受忍する義務を負っています。
不当に権利が侵害されていると思うのであれば、司法の場にて相手の不法性を立証し、賠償すべき損害の請求を行って下さい。
それが法治国家たる日本のルールです。
稚拙な罵倒を繰り返すので精一杯なのはわかりますが、最低限のルールは守りましょうね。
自称ミジンコ以上の皆さんなら理解できるはずです。
【一般的な非喫煙者】
・有害物質や汚染されたものを極力摂取しない
・気分が安定している
・いつもにこやかで、ユーモアやウィットに富む
・人に優しく、思いやりがあり、人から好かれる
・ルールやマナーを守り、自分の言葉に責任を持ち、他人に迷惑をかけない
・集中力が持続するため、仕事の効率がよく、高収入
【一般的な喫煙者】
・有害物質や汚いものを好んで摂取する
・気分が安定していない
・いつもいらいらしており、ユーモアやウィットに欠ける
・人に意地悪で、、思いやりがなく、人から嫌われる
・ルールやマナーを無視し、平気で噓をつき、他人に迷惑をかける
・集中力が持続しないため、仕事の効率が悪く、低収入
異議があればどうぞ。
>>1809
>自称ミジンコ以上
包含関係のわからないものには難しいかもしれませんが、以上には、人間や神が含まれますからね。
然るに、ここのベランダ喫煙者さんは、異議を唱えミジンコ未満であることを自ら認めちゃったようですね。
ありゃ、また失敗しちゃいましたね。
タバコを切らさないようにしないと、集中力持続しませんね。
ベランダ喫煙でもして頭冷やしてください。
>>1811
勝手に当事者にしないで下さい。
自称ミジンコ以上のあなたが、猿かカメムシかは存じませんが、ルールは守らなくてはいけませんよ。
神って、、、
稚拙な罵倒に巻き込まないで下さい。
>>1812
喫煙者なんて同類項でしょう。括弧でくくって捨てるしかない。
発がん物質を含む食品を好んで食べますか?
それと同じことができるのが喫煙者だから、常識が通用しないのですよ。
猿やミジンコと非喫煙者を稚拙な罵倒したのは、そもそも喫煙者ですが?
スレを読み返してみれば?
>>1812
>猿かカメムシかは存じませんが、ルールは守らなくてはいけませんよ。
カメムシも喫煙者が非喫煙者を罵倒した言葉ですが?それを知っているということは、当事者そのものでしょうね。
司法やルールを守らない、いやだよと言っているのはここの喫煙者です。もし本当にあなたが、ルールを守らなくてはいけないというのであれば、ここのベランダ喫煙者に、喫煙のルールやマナーを守るように説得してからにしてくださいね。
>>1814 の追加
ここのベランダ喫煙者の投稿は削除されまくってますよ。投稿ルールを守らず非喫煙者を嫌煙クレーマーとか、¥罵倒しているのはベランダ喫煙者ですよ。スレを読めばわかりますよ。
>スレを読み返してみれば?
1790辺りから『自称ミジンコ以上』の稚拙な罵倒で埋め尽くされてますけど?
>投稿ルールを守らず非喫煙者を嫌煙クレーマーとか、
じゃあ、ベランダ喫煙のスレッドで、喫煙ヘイトを繰り返す嫌煙者って何?
>>1816
ミジンコは
>>1786 悪質常習ベランダ喫煙者が最初
>話が支離滅裂。もう少しミジンコクラスの単細胞から卒業しろよ
カメムシは
>>1250 悪質常習ベランダ喫煙者が最初
猿は
>>1719 悪質常習ベランダ喫煙者が最初
>猿に言葉を教えてる気分ですね。
>ベランダ喫煙のスレッドで、喫煙ヘイトを繰り返す嫌煙者って何?
「ベランダ喫煙 止めろよ」のスレッドでベランダ喫煙を自慢する喫煙者って何?
喫煙によるニコチン依存症の影響だから、喫煙自体を止めなきゃ投稿が止まりません。喫煙問題にベランダ喫煙は含まれます。
ルールやマナーを守らないからベランダ喫煙をする。
喫煙をするからルールやマナーを守らなくなる。
喫煙をやめるしかないですね。
JTが決して吸うなと言っているんだから、やめたらよいのでは?
だったら迷惑ベランダ喫煙はやめましょう。で良いだろう。
迷惑をかけても良いって価値観ならニコチン依存症そのものだから喫煙を止めましょうとなる。
ここのベランダ喫煙者は価値観として人に迷惑をかけることが平気だと公言しているし、司法は関係ないと繰り返し書いている病的喫煙者だから、治療を勧めるしかないのだが?
毎日ベランダで喫煙するのは常習ですから不法行為になりますね。
>>1820 匿名さん
>ルールの上では法例上も規約上も可。
ここの考え方に根本的な誤りがある。
法律や条例、規則、規約がなくとも、人の権利や利益を著しく損ねれば、不法行為になる。これって、中学や高校で学習しているはずだが?
これがわかっていないから、喫煙は基本的人権とか、法律で禁じられていないとか、規約になければ自由だとの誤った価値観になってしまう。
誤った価値観は誤った価値観。誤った価値観を公然と主張するのは如何なものか。
>>1821
>だったら迷惑ベランダ喫煙はやめましょう。で良いだろう。
何をもって迷惑ベランダ喫煙と言っているのですか?
規約で禁止されていないのであれば、喫煙は可能なわけですから、座って吸おうが、仁王立ちで吸おうが、個人の自由です。
個人的に迷惑だと思うのであれば、個別に自粛の申し入れを行うのが筋だし、組合として是非をはかりたいのであれば、理事会で協議を行うのが筋と言うものです。
「吸っても構いませんよ。」「個人の自由だから当然です。」という価値観もある中で、あなたの個人的な価値観を押し付けるから堂々巡りになるんですよ。
>>1825
迷惑になるベランダ喫煙をやめましょうのどこがおかしい?
迷惑になるかどうかは、確かに常識の範囲だ。
名古屋の判決でも
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」
とされている通り、誰もが理解していることだ。
毎日のようにベランダ喫煙をすれば煙草の嫌いなものが迷惑を被ることは簡単にわかるはずだが?
この判決を知っていて、君はまだ毎日吸っているのだから、病的だとしかいいようがない。
禁煙外来に行って、治療を受ければその誤った価値観が変わるはずだ。
>1829
>え?うちの隣人は構わないって言われましたよ?
迷惑ベランダ喫煙はいけないと思って尋ねたのでしょう。
迷惑ベランダ喫煙がいけないことには変わりませんが?
全戸尋ねましょうね。
権利として認められてるんだから、仕方がありませんよ。
ニンニクやヤキザカナが嫌いな人は、文句なんて言わずに黙って我慢していますよ。
共同の利益のために止めるべきだと思うなら、自治体が条例を定めるように、組合として禁止条項を定めなければなりません。
そんなにルールを守るのが嫌なら、共同住宅には住むべきではありませんね。
>>1830
ベランダ喫煙すれですから、喫煙の話にしましょうね。
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」
常習ベランダ喫煙は不法行為との判決がでていますからね。
>>1832
また同じ繰り返しですね。
常習的に毎日ニンニクや魚をベランダで焼けば不法行為になるでしょうね。
君には永久に理解できないでしょうがね。
病気なんだよね、君は。でなければ、知恵遅れでしょう。
判決の趣旨を尊重しましょうね。
------
2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
のはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
いない場合であっても同様である。」
「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
て,原告に落ち度があるということはできない。」
「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
為は、原告に対する不法行為になる」
>>1832
>そんなにルールを守るのが嫌なら、共同住宅には住むべきではありませんね。
集合住宅のルールの一つは、専有部であれ共有部であれ、他の住民に迷惑をかけないことですが?規約を確認しましょうね。
ちなみに当方のソースは、弁護士さんのWeb
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
内の、「もう少し詳しい判決文の引用はこちらPDF」のリンク先なんだが。
受動喫煙防止条例や健康増進法が制定されて受動喫煙の害が叫ばれているのに、何を寝ぼけたことを言っているの?迷惑になる可能性を認識して、隣戸に尋ねたのなら、全戸に尋ねて迷惑にならないことを確認してから吸えば良い。全戸が、毎日10本吸っても平気なんて言うことであれば、許されるだろうが、そんな例外的なケースは少ないだろう。
君は屁理屈コネて一生終わるつもりか?
素直に迷惑ベランダ喫煙は止めましょうで終わりの簡単な話しだが?
でもベランダ喫煙は迷惑だというのが公知の事実。横浜市では喫煙マナーのページで明確にベランダ喫煙を止めましょうとしている例を見ればわかる通り。
喫煙するとおかしなことを言うようになると思われるよね。
>>1840
君の法解釈は最初からおかしいのだよ。君に権利があっても、他の人にも権利があることを忘れている。君の権利の行使は他人の権利を害してはいけない。人の権利を害すると場合によっては不法行為になる。それが名古屋の不法行為判決。極めてまともな判決だよね。
>>1848
>法律の知識もないくせに、知ったかぶりしてはいけませんよ。
これが、法律の知識のある悪質常習ベランダ喫煙者の投稿か?
>>1802
>by 匿名さん 2016-11-18 20:48:00 投稿する 削除依頼
>こんなヤツら相手にしてもしょうがないじゃんwww
>正論だけ主張してればよいでしょう。
>とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
>受忍義務を認め原告の健康被害を否認した判決が出たんだから、
>迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
>って思ったら訴えればいいんじゃね?
>民事訴訟するのが不都合の人は我慢するしかないよね?
>>1849
これが弁護士による判決のまとめだよ。
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/H24judgement.pdf
2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することが有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」
「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」
「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」