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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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>>17940 匿名さん
民法を理解できないたった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者クンの戯言。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
一般論としては,「生命,身体,名誉,平穏な日常生活を送る利益などの人格的利益が違法に侵害され,又は侵害される危険の蓋然性が高い場合には,人格権に基づいて,現に行われている侵害行為を排除し,又は生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることができる」ということができます(東京地裁平成26年4月22日判決参照)。
>>17943 匿名さん
【弁護士雑感】煙草をめぐるあれこれ
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
「違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです」
ベランダ喫煙が不法行為にならないって判決はあるって事。(^○^)
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった裁判があればよろしく。』
と300回位投稿していたのはお前なのだが?
>>17945 匿名さん
>「違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです」
>ベランダ喫煙が不法行為にならないって判決はあるって事。(^○^)
確定判決と棄却の違いも理解できない民法を知らないたった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者クンの戯言。
>>17948 匿名さん
自分で調べろ。
弁護士雑感】煙草をめぐるあれこれ
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
「違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです」
ベランダ喫煙が不法行為にならないって判決はあるって事の証明。(^○^)
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった裁判があればよろしく。』
と300回位投稿していたのはお前なのだが?
はい、論破。
『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』
『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』
『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』
『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』
『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』
『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』
『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』
『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』
『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』
『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』
>>17945
勝訴と敗訴の違いを書かずに屁理屈三昧の人物。
弁護士ならこの事実がわからない奴が居るか?
それもわからない白痴は、、
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
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『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
HN名を図星されるとリンクも貼らず逃走を継続中。
民法を理解できないたった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者クン
喫煙弁護士先生の有り難いお言葉?
>突然ですが当職は喫煙家です。
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
弁護士雑感
2016/07/21
【弁護士雑感】煙草をめぐるあれこれ
今年も7月に入り、毎日暑い日が続いております。
当事務所のある大阪でも、日中のギラギラとした日差しは強烈で、出かけることもつい億劫になってしまいます。
さて、突然ですが当職は喫煙家です。
最近、とみに流行っている喫煙関係の品物に電子タバコ「アイコス(iQOS)」というものがあります。
アイコスがどういう物かはここでは詳しく述べませんが、その特徴として概ね①火を用いないのでタールが発生しない(ないしごく少量しか発生しない)②副流煙が発生しない③紙巻きたばこ特有の匂いが大きく軽減されている④灰などが発生しない(ただし使用後のごみは出ます)といったものがあげられ、喫煙者自身の健康に与える影響や使用感(特に味などにおいて賛否両論があるようです)、費用面などはとりあえず措くとしても、周囲の人や環境などに与える悪影響は従来の紙巻きたばこと比べるとかなり軽減されているもののようで、喫煙者と嫌煙者の双方にとって一つの選択肢となるものといえると思います。
ただ、このアイコス。アメトークなどの人気バラエティ番組を含む複数のテレビ番組などで取り上げられたこともあり、大変な品薄状態となっており、この炎天下で探し回るというのは大変で、当職は興味を持ちつつもまだ入手できていません。
こんな状況ですので、ついつい煙草関係のことをあれこれ考えることが多くなり、関係のないことですが煙草が裁判所からどのように見られてきたのかということもあれこれと考えてみました。
かつて、裁判所の煙草に対する考え方は非常に緩やかなものでした。
有名な判決として、いわゆる「国鉄嫌煙権訴訟」といわれるものがあります。これは原告団が受動喫煙の害を訴えて、旧国鉄に対して国鉄車両の半数以上を禁煙車両とすることや損害賠償などを求めた訴訟でした。
その中において、東京地方裁判所は大雑把にいうと①国鉄以外にも交通手段は複数存在し、国鉄の使用がその優先度として極めて高いなどの事情は無い②受動喫煙による害は一定程度認められるが、受忍限度の範囲内である(嫌煙者は我慢するべきである)③我が国においては従来喫煙は個人の趣味嗜好として寛容に受け止められており、受動喫煙により嫌煙者の被る害を考慮しても、社会通念上国鉄が賠償義務を負うとか半数以上を禁煙車にする義務を負うものとは言えないなどとして、原告団の請求を棄却したのです(東京地方裁判所昭和62年3月27日判決)。
この国鉄嫌煙権訴訟における裁判所の判旨は、おそらく現在においては全く採用されることはないものと思われます。
特に、②のような広範な意味で受動喫煙の害が受忍限度内であるとか③のような我が国において喫煙は寛容に受け止められていたとの部分は、社会情勢や一般の方の意識の変化などからすると全く説得力が無くなってしまっているといえるでしょう。※1
その後、裁判所は徐々に受動喫煙の害について厳しい判断を下すようになっていきます。
もちろん、実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。※2
これは裁判所の考えが変わったというよりも、受動喫煙の害についての研究が進んだことや、社会一般の意識の変化を裁判所が敏感に受け止めたからであるというべきかもしれません。
また、単に受動喫煙の害についての社会一般の意識が変わったというだけではなく、このような意識の変化を受けて、健康増進法のような法律や受動喫煙防止のための各種条例などが制定されてきたということも大きいでしょう。※3
ただ、さらに言えば喫煙者からの「喫煙権を認めよ」との訴訟(具体的に言うと喫煙場所を設置せよというような訴訟)に対しては、裁判所はおおむね施設管理者の裁量権などを理由にその請求を棄却しています。
そのため、裁判所の基本的な姿勢としては「喫煙権・嫌煙権ともに基本的にはマナーの問題であって法律上違法適法が争われるようなものではない。ただ、度が過ぎると違法となる余地が出てくる。」というようなものということも出来るでしょう。
喫煙は個人の趣味嗜好の問題ですので、ゆえなく喫煙活動が禁止されるべきではないとも思いますが、同時に所詮は個人の趣味嗜好の問題に過ぎないともいえます。
昨今の喫煙に対する厳しい風当たりを見ると、喫煙者の方々としてはいろいろといいたいこともあるかもしれませんが、定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わないなど、マナーとルールを守りつつ、喫煙を楽しんでいただき、嫌煙者の方々にはマナーとルールを守っている喫煙者には温かい目を向けて頂ければと思います。※4
※1 同判決が出された当時としては一定程度の説得力はあったものと思います。
※2 平成24年12月13日 名古屋地裁平成23年(ワ)第7078号
※3 もっとも、現在においても煙草の製造や販売自体は社会的に許容されていることから、これを販売するJT自体に対して製造行為・販売行為自体を違法行為であるとする損害賠償請求は棄却されていますし、おそらく今後もJT自体に対する製造行為・販売行為自体を違法行為であるという判断はなされることはないでしょう(平成24年3月14日 東京高裁平成22年(ネ)第2176号)。
※4 なお、当職自身は喫煙家ですが、当事務所代表橋下を含め事務所スタッフは非喫煙家ばかりで、非常に肩身が狭い思いをしております。
<弁護士 溝上宏司>
>かつて、裁判所の煙草に対する考え方は非常に緩やかなものでした。
> その後、裁判所は徐々に受動喫煙の害について厳しい判断を下すようになっていきます。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者さんって、文字が読めないようですね。
あらあら。
> ただ、さらに言えば喫煙者からの「喫煙権を認めよ」との訴訟(具体的に言うと喫煙場所を設置せよというような訴訟)に対しては、裁判所はおおむね施設管理者の裁量権などを理由にその請求を棄却しています。
棄却なんてごく普通のことのようですね。
> 喫煙は個人の趣味嗜好の問題ですので、ゆえなく喫煙活動が禁止されるべきではないとも思いますが、同時に所詮は個人の趣味嗜好の問題に過ぎないともいえます。
嫌がる人のいるベランダ喫煙が不法行為になるってことですね。
なんだ嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者君の引用先ってこんなのばっかりか?
どこにもベランダ喫煙が自由なんて書いてないじゃん。やっぱりクルクルパー。
あらあら。
『ベランダ喫煙止めろ』とか主張するバカがいても、
棄却されるなんてごく普通のことのようですね。
で、その弁護士雑感
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
には、こんな事↓↓↓どこにも記載されてませんんねぇ。
『嫌がる人のいるベランダ喫煙が不法行為になるってことですね。』
なんだイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クンって嘘ばっかりか。
やっぱりクルクルパー。
論破されてるカスの寝言はどうでも良いよ。(・ω・) (・ω・) (・ω・)
とっくに終わってるwww
『公知の事実』を論破されてゴネる白痴。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,
【恐れがあること】→ かもしれない = 可能性がある
>>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいること
「かもしれない」と「好き嫌い」が【公知の事実】 ┐( ̄ヘ ̄)┌
この判決、健康被害は認められなかった。残念。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
住民に受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
ベランダ喫煙に受忍義務はないと明言している弁護士先生はいないの?
なんだイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クンって嘘ばっかりか。
やっぱりクルクルパー。
民法を理解できないたった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者クン の引用先で、所属事務所でたった一人の喫煙弁護士さんが、ちゃんと書いておられます。
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
弁護士雑感
2016/07/21
昨今の喫煙に対する厳しい風当たりを見ると、喫煙者の方々としてはいろいろといいたいこともあるかもしれませんが、定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わないなど、マナーとルールを守りつつ、喫煙を楽しんでいただき、嫌煙者の方々にはマナーとルールを守っている喫煙者には温かい目を向けて頂ければと思います。※4
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
民法を理解できないたった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者クン って頭クルクルパー?
>>17957
民法を理解できないたった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者クンって、
>『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
原則とか一般とか好きですね。嫌がる人のいるベランダ喫煙は不法行為になるって永久に理解できないんだ。
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
弁護士雑感
2016/07/21
昨今の喫煙に対する厳しい風当たりを見ると、喫煙者の方々としてはいろいろといいたいこともあるかもしれませんが、定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わないなど、マナーとルールを守りつつ、喫煙を楽しんでいただき、嫌煙者の方々にはマナーとルールを守っている喫煙者には温かい目を向けて頂ければと思います。※4
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
民法を理解できないたった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者クン って頭クルクルパー?
>>17957
>https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
>『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。しかし近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります」
嫌がる人がおれば不法行為になることは最初から止めましょう。
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
民法を理解できないたった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者クン って頭クルクルパー? ベランダ喫煙による受動喫煙に受忍義務なんないよ。