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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
あれ?『原告の請求を棄却が多い』だって。(笑)
判例が示されていないのがちょっと残念ですが、
現役の弁護士が明言したことは重大ですね。
嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン、またもや論破され、敗北。
弁護士雑感
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】