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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
?つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者って漢字読めないのか?
判決文良く読めよ。そもそもお前の抜き出した部分は、「原告の損害」部分。どこかにベランダ喫煙に受忍義務があるから、その部分を減額するなんて記載があるか?
>3 争点(2)(原告の損害)について
> 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
↑ベランダでの喫煙により精神的損害が生じたと最初に断じている。どこかで受忍義務を超えたとか超えないとか判断しているか?
> しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。
↑ベランダ喫煙の期間を特定
>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
↑「他方」=「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」と明確にこの行が自室内部で喫煙をしていた場合についてと書いている。「開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がる」は自室内部限定の話。ベランダに通気口yや換気扇はないだろうが。
勝手な解釈は止めろ。