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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>17698 匿名さん
>>最後の砦の詭弁、ベランダ喫煙に受忍義務があると言うのもあっさり論破されて気の毒だな。
効いてる。効いてる。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
住民に受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。
●受動喫煙があったことを証明する方法
https://www.excite.co.jp/news/article/Imedia_64867/
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、
(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、
(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
●勝訴しても割に合わない可能性も
以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。
もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。
証明するのは大変だね。
で、弁護士先生は割に合わないと明言してます。
それでも裁判したいなら、やれば良いでしょう。
ベランダ喫煙を規制する法令はない。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決はない。
>>17700 匿名さん
https://www.bengonin.com/%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E8%80%85...
証拠写真としてプライバシーの侵害をしなきゃ良いようね。モザイク入れるとか。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
>>17701 匿名さん
やっぱり効いてるんだ。
ベランダ喫煙嫌がる人がおれば公知の事実で即著しい不利益で不法行為だもんなあ。
ベランダ喫煙に受忍限度があれば受忍限度を超えたことの証明義務が原告に生ずるって、理解できた?
そんなものがなかったのだから、当然ベランダ喫煙に受忍義務はない。
判決文でもベランダ喫煙の受忍義務はないとなっていた通り。
そろそろ夜勤準備かな。大変ねえ。
>>17711 匿名さん
それは、コレ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?顔文字書くしか反論できない?)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
>>17718 匿名さん
公知の事実を知らないんだね。┐('~`;)┌ ┐('~`;)┌
【かもしれない と 好き嫌い】
健康被害は認められなかった。= かもしれないが論破。
好き嫌いについては裁判では言及していない。
で、反論の余地ないじゃん。(・ω・) (・ω・) (・ω・) (・ω・)
ベランダ喫煙が不法行為になった確定判決があってもベランダ喫煙は自由だと明言しているのは弁護士先生なのにね。法のプロに意見するとはオモシロイね。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。
自己満足ですか?
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決があればよろしく!
>>11716
>『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
>ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
そこの部分は、
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙に対し、「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」
ベランダ喫煙ではなく、自室の「開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず」
なので、よろしく。
そこを省略すると意味が全く異なってしまう。都合の良いように編集しないでね、うそつきイカレポンチ腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者さん。
>>17724 匿名さん
はい、はい。
キミの解説は不要。
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙に受忍義務がないと明言している弁護士先生がいればよろしく。
>>17726
おう仕事終わったか。ご苦労さん。
>はい、はい。
>キミの解説は不要
キミの解説はもっと不要
>『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
>ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
何度も訂正させるなよ。
そこの部分は、
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙に対し、「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」
ベランダ喫煙ではなく、自室の「開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず」
なので、よろしく。
そこを省略すると意味が全く異なってしまう。都合の良いように編集しないでね、うそつきイカレポンチ腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者さん。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
>>17729 匿名さん
はい、はい。
キミの裏付けのない解説は不要。
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙に受忍義務がないと明言している弁護士先生がいればよろしく。
『公知の事実』を論破されてゴネる白痴。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,
【恐れがあること】→ かもしれない = 可能性がある
>>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいること
「かもしれない」と「好き嫌い」が【公知の事実】 ┐( ̄ヘ ̄)┌
この判決、健康被害は認められなかった。残念。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
住民に受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?顔文字書くしか反論できない?)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
>>17731 匿名さん
>キミの裏付けのない解説は不要。
キミの裏付けのない解説は不要。
上にあるよう原文をよもう。
そこの部分は、
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「開口部や換気扇等から階上に」と言うのは、ベランダ喫煙ではなく、自室で喫煙していた場合のこと。
>>「開口部や換気扇等から階上に」と言うのは、ベランダ喫煙ではなく、自室で喫煙していた場合のこと。
と解説している弁護士先生の紹介よろしく!
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
住民に受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?顔文字書くしか反論できない?)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
>>17736 匿名さん
上にあるよう原文をよもう。
そこの部分は、
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「開口部や換気扇等から階上に」と言うのは、ベランダ喫煙ではなく、自室で喫煙していた場合のこと。
>>17737 匿名さん
上にあるよう原文をよもう。
そこの部分は、
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「開口部や換気扇等から階上に」と言うのは、ベランダ喫煙ではなく、自室で喫煙していた場合のこと。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
住民に受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。
>>17742 匿名さん
上にあるよう原文をよもう。
そこの部分は、
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「開口部や換気扇等から階上に」と言うのは、ベランダ自体が開口部でさらに開口部や換気扇はないので、自室で喫煙していた場合のこと。
気の毒だなあ嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者って。
全部論破されまくり。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?顔文字書くしか反論できない?)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
住民に受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。
そも そも [1] 【抑▽・抑▽ 抑▽】
〔「そも」を重ねた語。古くは漢文訓読に多く用いられた〕
一( 名 )
(物事の)最初。起こり。どだい。副詞的にも用いる。 「 -は僕が始めたものだ」 「 -の始まり」
二( 接続 )
改めて説き起こすとき、文頭に用いる語。いったい。だいたい。 「 -、事前調査の不備がこのような事態を招いた」 「 -私の今日あるは彼のおかげだ」
>>17748 匿名さん
そもそも自室内での喫煙は窓や換気扇から上階に流れることがあるって、全くその通りだが、何が言いたい?
で、ベランダ喫煙が窓や換気扇から上階に流れることは滅多にないだろう。
さすが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者。アホ丸だし。
>>「開口部や換気扇等から階上に」と言うのは、ベランダ喫煙ではなく、自室で喫煙していた場合のこと。
と解説している弁護士先生の紹介よろしく!
そも そも [1] 【抑▽・抑▽ 抑▽】
〔「そも」を重ねた語。古くは漢文訓読に多く用いられた〕
一( 名 )
(物事の)最初。起こり。どだい。副詞的にも用いる。 「 -は僕が始めたものだ」 「 -の始まり」
二( 接続 )
改めて説き起こすとき、文頭に用いる語。いったい。だいたい。 「 -、事前調査の不備がこのような事態を招いた」 「 -私の今日あるは彼のおかげだ」
ねぇねぇ、白痴腐れ外道クンさぁ
隔離スレ作って放置するのってどうよ?
食い散らかしはダメでしょ。
投稿するなり、オワコンなら閉鎖するなりしたら~?
レス数 27 ★星1.1
『迷惑嫌煙者』と言う言葉。
匿名さん [更新日時] 2019-04-25 02:20:29
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/645132/
レス数 3461 ★星1.7
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
匿名さん [更新日時] 2019-04-20 21:23:40
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/
レス数 15 ★星0
加熱式タバコによるベランダ喫煙について
匿名さん [更新日時] 2019-01-27 05:03:05
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/629698/
注目注目注目注目注目注目注目注目注目
↓ 白痴腐れ外道クン自ら立てた ↓
注目注目注目注目注目注目注目注目注目
レス数 103 ★星0
集合住宅での喫煙は止めましょう
匿名さん [更新日時] 2019-01-19 19:02:38
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)
「原告勝訴」という「事実」の内容 (・ω・)
1.ベランダ喫煙による健康被害は認めらせませんでした。 (・ω・)
2.ベランダ喫煙を禁止する判決にもなりませんでした。 (・ω・)
3.住民の受忍義務を認めていました。 (・ω・)
4.150万円請求して5万円しか取れませんでした。 (・ω・)
5.費用は9割原告持ちでした。 (・ω・)
(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)
白痴ども
【ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 受忍限度を超さない限り完全合法】
【マナー・常識等個人の考え方に差異があるものは排除して良くも悪くもルールに従いなさい】
【ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない】
【他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない】
【嫌煙者どもの特徴 人の考え方に差異がある「マナー・常識」という言葉を多用する。】
【嫌煙者どもの特徴 ベランダ喫煙ごときを『禁止されていなければ何をやっても構わないのか!』とドヤ顔で
罵倒する。】
【嫌煙者どもの特徴 たら、ればを多用する。仮定の話し大好き。】
「白痴」っていうと
「白痴」っていう。
「バカ」っていうと
「バカ」っていう。
「外道」っていうと
「外道」っていう。
こだまでしょうか、いいえ、誰でも。
>>17754 匿名さん
それがお前の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑屁理屈喫煙と関係あるの。
論破されたら尻尾を巻いて逃げれば良いのに、論破されたら残ると宣言して、論破された主張を繰り返すって、やっぱり嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?顔文字書くしか反論できない?)
・得意げに弁護士の記事を引用(弁護士って、どっちも弁護するのだから、色々な主張があって当然。問題は判例となる確定判決。ベランダ喫煙者が勝訴した記録はないが、ベランダ喫煙が不法行為として敗訴した確定判決が残っている)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
>>17755 匿名さん
なんだ、やっぱりベランダ喫煙不法行為が確定している。
お前、勝っても負けても、弁護士つければ、弁護士費用いるの知らないの?
負けて賠償金が低けりゃ、訴額との差額の2割とか3割が、被告側弁護士の成功報酬になるようだよ。
負けても勝っても、訴えられて一番ひどい目にあうのがベランダ喫煙者だろう。
そんなこともわからないって、さすが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者。
論破されてるカスの寝言はどうでも良いよ。(・ω・) (・ω・) (・ω・)
『公知の事実』を論破されてゴネる白痴。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,
【恐れがあること】→ かもしれない = 可能性がある
>>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいること
「かもしれない」と「好き嫌い」が【公知の事実】 ┐( ̄ヘ ̄)┌
この判決、健康被害は認められなかった。残念。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
住民に受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。
>>17760 匿名さん
>>負けても勝っても、訴えられて一番ひどい目にあうのがベランダ喫煙者だろう。
勝って5万円もらって、9割負担して、ベランダ喫煙禁止にならず。
確かにひどい目にあったね。┐( ̄ヘ ̄)┌
【その煙】
オレ
僕
わし
あたし
ミー
のじゃないよ!
被害の証明よろしく!
>>17762 匿名さん
なんだ結局ベランダ喫煙が不法行為で敗訴することを認めたんだ。
>勝って5万円もらって、9割負担して、ベランダ喫煙禁止にならず。
確かにひどい目にあったね。┐( ̄ヘ ̄)┌
さすが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者。
不法行為になったと言うことが、禁止されたって理解できないんだ。
お前知能指数2桁ある?
不法行為になった事ても自由と言うことが、理解できないんだ。
お前知能指数1桁だろう?
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。
ベランダ喫煙を規制する法令はない。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決はない。
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙に受忍義務がないと明言している弁護士先生がいればよろしく。
>>「開口部や換気扇等から階上に」と言うのは、ベランダ喫煙ではなく、自室で喫煙していた場合のこと。
と解説している弁護士先生の紹介よろしく!
そも そも [1] 【抑▽・抑▽ 抑▽】
〔「そも」を重ねた語。古くは漢文訓読に多く用いられた〕
一( 名 )
(物事の)最初。起こり。どだい。副詞的にも用いる。 「 -は僕が始めたものだ」 「 -の始まり」
二( 接続 )
改めて説き起こすとき、文頭に用いる語。いったい。だいたい。 「 -、事前調査の不備がこのような事態を招いた」 「 -私の今日あるは彼のおかげだ」
結局皆さん、ベランダ喫煙は不法行為になるって意見のようですね。
>>17770 匿名さん
裁判の判決文で、接続詞の解説するイカレポンチ、初めて見た。
そこの部分の「他方」後を引用して解説したら?
換気扇がベランダにあるか?さすが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者。
>>主張を曲げること、それを論破されたって言うのも知らないんだ。
自己紹介するなよ。┐( ̄ヘ ̄)┌
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?顔文字書くしか反論できない?)
・得意げに弁護士の記事を引用(弁護士って、どっちも弁護するのだから、色々な主張があって当然。問題は判例となる確定判決。ベランダ喫煙者が勝訴した記録はないが、ベランダ喫煙が不法行為として敗訴した確定判決が残っている)
・ベランダ喫煙者が裁判に負けても被害者の負担が大きいから問題ない。(既に不法行為として裁判に負ける前提。結局ベランダ喫煙が不法行為になることを認める)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
>>17774 匿名さん
>>お前のことだよ。嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者。
自己紹介したのは、お前だよ。
敗者の嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン。
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙に受忍義務がないと明言している弁護士先生がいればよろしく。
そうか。
ベランダ喫煙に受忍義務がないと明言している弁護士先生なんかいないよな。
┐( ̄ヘ ̄)┌
>>17777 匿名さん
ベランダ喫煙が不法行為になっているってことは、受忍義務がないってこと。どこかにベランダ喫煙をどこまで受忍して、どこから受忍しなくても良いって、判決文にありましたか?
仮にベランダ喫煙に受忍義務があれば、ベランダ喫煙期間のうち、どの期間が受忍義務範囲内、どの期間が範囲外との認定が必要になるが、そういう論点はそもそもない。
妄想でベランダ喫煙不法行為判決をベランダ喫煙自由判決にするってお前だけだよ嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者。
>>17777 匿名さん
ベランダ喫煙に受忍義務がないと判決文に書いたのは、弁護士でなく裁判官。裁判官って意味分かる?
弁護士って意味分かる?
どっちが最終結論出すか知ってる?
ベランダ喫煙自由判決あればよろしく。
>>17778 匿名さん
>>ベランダ喫煙が不法行為になっているってことは、受忍義務がないってこと。どこかにベランダ喫煙をどこまで受忍して、どこから受忍しなくても良いって、判決文にありましたか?
ばかですね。
弁護士先生や裁判官が明言してるのに。
文句は「受忍すべき義務がある」と明言している方へどうぞ。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』
はい、その言葉は
>>17780 匿名さん
何だそりゃ?
後出しジャンケン嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クンらしいな。
自分が先に自己紹介しておいて、指摘されたことを人にふっても遅いはアホ。
>>仮にベランダ喫煙に受忍義務があれば、ベランダ喫煙期間のうち、どの期間が受忍義務範囲内、どの期間が範囲外との認定が必要になるが、そういう論点はそもそもない。
『仮』じゃなくて受忍義務あると明言してるし。ほれほれ。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
妄想でベランダ喫煙不法行為判決をベランダ喫煙は自由です。と弁護士に明言され
判決文には受忍義務を記載されて認めないってお前だけだよ
嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン。
お前の持論を裏付ける弁護士先生も判決文もないんだよ。ば~か。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればよろしく!
ベランダ喫煙に受忍義務がないって明言している弁護士先生いないの?
>>17779 匿名さん
>>ベランダ喫煙に受忍義務がないと判決文に書いたのは、弁護士でなく裁判官。裁判官って意味分かる?
ベランダ喫煙に受忍義務があると判決文に書いたのは、弁護士でなく裁判官。裁判官って意味分かる?
それに共感してるのは弁護士先生。分かる?
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
弁護士雑感
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
あれ?『原告の請求を棄却が多い』だって。不法行為にならず。(笑)
判例が示されていないのが残念。
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
ベランダ喫煙に受忍義務はない!と明言している弁護士先生は皆無。
訳分からん持論を振りかざす愚か者は
後出しジャンケン嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クンだけ。
?つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者って漢字読めないのか?
判決文良く読めよ。そもそもお前の抜き出した部分は、「原告の損害」部分。どこかにベランダ喫煙に受忍義務があるから、その部分を減額するなんて記載があるか?
>3 争点(2)(原告の損害)について
> 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
↑ベランダでの喫煙により精神的損害が生じたと最初に断じている。どこかで受忍義務を超えたとか超えないとか判断しているか?
> しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。
↑ベランダ喫煙の期間を特定
>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
↑「他方」=「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」と明確にこの行が自室内部で喫煙をしていた場合についてと書いている。「開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がる」は自室内部限定の話。ベランダに通気口yや換気扇はないだろうが。
勝手な解釈は止めろ。
うそつきつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者って漢字読めないのか?
判決文のどこかに、ベランダ喫煙者の喫煙を受忍しろって書いてあるか?
逆に
>原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
>後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
>被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
それどころか
>原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
自室内での喫煙の制限を求めても無理がないとまで判決文では述べられている。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者ってほんまもんのクルクルパーだな。
うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者君自身もこう書いていたの忘れたの?
>>16844 匿名さん
>自室内での喫煙も程度を超さなければ完全合法行為。
その通りだよ。ベランダ喫煙は完全アウト、自室内ですら程度を超せば不法行為。