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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>17659
>公知の事実って簡単に言えば【かも、好き嫌い】。
さすが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者。
嘘かイカレポンチか脳タリンか白痴か屁理屈か、その全部か?
公知の事実(一般人であれば当然知っている事物の状態や一般的情報,確実な資料で容易に確かめられる暦日,歴史上の事実等)については,証明は不要である。次に,法律上の推定規定があるときには,要証事実を直接証明する必要はなく,前提事実の証明を行えばよい。(出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版)
「公知の事実」とは,通常の知識経験を有する一般人が疑わぬ程度に知れわたっている事実をいいます。
裁判所において顕著な事実は証明することを要しないとされ(民事訴訟法179条),顕著な事実は証拠による証明を必要とせず裁判所はこれを判断の基礎とすることができるのですが,「公知の事実」はこの顕著な事実に含まれます。
http://nakamura-law-office.cocolog-nifty.com/blog/2015/06/post-018b.ht...
317条の例外(公知の事実・裁判所に顕著な事実)
(1)公知の事実
もっとも,上記の厳格な証明を要する事実の中にあっても,その性質上証明を要しない事実がある。まず,たとえば,歴史上の事実や大きな社会的事件など,ある時点・地域においてすでに広く一般の人々がその事実について知っており,それが真実であることを疑わないような事実,すなわち公知の事実については証明を要しないと考える。
※「公知」とまでは言えなくとも同じような性質をもつ事実として,暦や地図など確実な資料で容易に確認できる事実もこれと同じに扱ってよいと解されている。
明文はないが,そのような事実ならば,それを証拠によって証明しても実体的にその真実性が向上するわけではなく(実体的側面),また,当事者もその真実性を争うことはほとんどないと想定されるので,証明がなくとも事実認定の手続的な公正さを害することもないからである(手続的側面)。
https://blogs.yahoo.co.jp/unyieldingspirit2007/24802921.html
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者には理解できない?責任能力ないの?