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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>17489 匿名さん
>>裁判官がベランダ喫煙は居住者に著しい不利益を与えるから不法行為になると断じたんだろうが。
違うだろう。
被告が【著しい不利益を与えた】からだろ。
※与えるじゃない。
で、この被告とお前と、隣のオヤジ、隣のマンションの最上階のマダム、
住環境は同一条件になるのか?
原告もこの裁判と住環境、年齢、持病、性別等同一条件になるのか?
万に一つも同じケースにはならねーよ。
裁判なんてケースバイケース。
地裁程度ならNHK受信料裁判で全く違う判決が出てる。
不法行為の成立要件の立証責任者は原告にあり、
それを裁判で勝訴しなけ『れば』不法行為にならない。=被害がない。
ベランダ喫煙は自由。
住民は受忍義務を果たし喫煙者の不法行為を立証し勝訴して初めて認められる。