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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>17297 匿名さん
>>17298 匿名さん
>>17299 匿名さん
いつもマンションコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。
当スレッドにて、スレッド主旨に関係のない画像が多く投稿される場合がございます。
基本的には自由な情報交換の場としてサイトを公開させて頂いておりますので、
できるだけ投稿に制限を設けることを回避させて頂きたいと考えておりますが、
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
当スレッドでは引き続き、通常通りの管理を継続いたしたく存じます。
何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。
管理人から
【何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。】って丁寧に言われても
聞き入れない外道。 ┐( ̄ヘ ̄)┌
>>17300 匿名さん
ここのイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クンには
永久に理解できないだろうが、判決は↓通り。
判決出る前にゴネろよ。
5万円で吸い放題と言われる所以。
(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)
「原告勝訴」という「事実」の内容 (・ω・)
1.ベランダ喫煙による健康被害は認めらせませんでした。 (・ω・)
2.ベランダ喫煙を禁止する判決にもなりませんでした。 (・ω・)
3.住民の受忍義務を認めていました。 (・ω・)
4.150万円請求して5万円しか取れませんでした。 (・ω・)
5.費用は9割原告持ちでした。 (・ω・)
(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)
不法行為はマンション管理規約で次のように規定されている。
(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること
>>17302 匿名さん
原則抜かしてどうする?
でも迷惑行為不法行為は禁止だろうが?
規約にないから迷惑行為自由だと主張するのはイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者だけ。
>>17314 匿名さん
>>17315 匿名さん
いつもマンションコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。
当スレッドにて、スレッド主旨に関係のない画像が多く投稿される場合がございます。
基本的には自由な情報交換の場としてサイトを公開させて頂いておりますので、
できるだけ投稿に制限を設けることを回避させて頂きたいと考えておりますが、
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
当スレッドでは引き続き、通常通りの管理を継続いたしたく存じます。
何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。
管理人から
【何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。】って丁寧に言われても
聞き入れない外道。 ┐( ̄ヘ ̄)┌
>>17313 匿名さん
ベランダ喫煙が不法行為になった判決でも、ベランダ喫煙が自由であり、住民に受忍義務があると認めず駄々をこねるバカは、イカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クンだけ。
>>17318 匿名さん
>>喫煙者がタバコの箱の警告を守れば解決できるんだが?
「注意しましょう。」
ましょう〔ませう〕
勧誘の意を丁寧に表す。
丁寧に勧誘してるんだって。
勧誘に応じる人がいればいね。\(^_^)/
勧誘に応じる人がいればいね。\(^_^)/
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勧誘に応じる人がいればいね。\(^_^)/
勧誘に応じる人がいればいね。\(^_^)/
『公知の事実』を論破されてゴネる白痴。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【公知の事実】
>>健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,
【恐れがあること】→ かもしれない = 可能性がある
>>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいること
”かもしれない”と”個人的な好き嫌い” が【公知の事実】 なんだって。
この判決、健康被害は認められなかった。残念。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
自由、自由、自由、自由、自由、自由、自由、自由、自由(以下略。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』と明言している。
『受忍すべき義務などない。』と明言している弁護士先生は皆無。
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
判決文で
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』 と裁判官が述べている。
住民にベランダ喫煙の受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。
>>17322 匿名さん
>>ベランダ喫煙者がベランダ喫煙を我慢することが受忍じゃないの?
>>趣味のタバコで副流煙でイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が
>>生まれてきてはこまります。
残念でした。
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』
耐えて
忍んで
我慢しろよ。
ねぇねぇ、白痴腐れ外道クンさぁ
隔離スレ作って放置するのってどうよ?
食い散らかしはダメでしょ。
投稿するなり、オワコンなら閉鎖するなりしたら~?
カッコ悪いから無視するしかないか。(笑
レス数 23 ★星1.1
『迷惑嫌煙者』と言う言葉。
匿名さん [更新日時] 2019-04-25 02:20:29
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/645132/
レス数 3456 ★星3.5
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
匿名さん [更新日時] 2019-04-20 21:23:40
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/
レス数 15 ★星0
加熱式タバコによるベランダ喫煙について
匿名さん [更新日時] 2019-01-27 05:03:05
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/629698/
注目注目注目注目注目注目注目注目注目
↓ 白痴腐れ外道クン自ら立てた ↓
注目注目注目注目注目注目注目注目注目
レス数 103 ★星0
集合住宅での喫煙は止めましょう
匿名さん [更新日時] 2019-01-19 19:02:38
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
裁判では記録の有効性が評価されている。
事の真偽は別としても、日記や記録に残すことは重要である。
実際、原告は被告がベランダ喫煙してない時も事実と異なった記載があったが、
裁判では記録が一切ない被告が立証できないため、原告の証拠として
重視されている。 (原告が故意に嘘を記録した可能性も。)
ベランダ喫煙する方には押さえるべき事項である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれてい
ることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると
,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。』
>>17328 匿名さん
>>これですが?
コレ↓ですね。
「注意しましょう。」
ましょう〔ませう〕
勧誘の意を丁寧に表す。
丁寧に勧誘してるんだって。
勧誘に応じる人がいればいね。\(^_^)/
勧誘に応じる人がいればいね。\(^_^)/
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勧誘に応じる人がいればいね。\(^_^)/
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>>17331 匿名さん
>>17333 匿名さん
>>17334 匿名さん
>>17335 匿名さん
>>17336 匿名さん
>>17337 匿名さん
いつもマンションコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。
当スレッドにて、スレッド主旨に関係のない画像が多く投稿される場合がございます。
基本的には自由な情報交換の場としてサイトを公開させて頂いておりますので、
できるだけ投稿に制限を設けることを回避させて頂きたいと考えておりますが、
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
当スレッドでは引き続き、通常通りの管理を継続いたしたく存じます。
何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。
管理人から
【何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。】って丁寧に言われても
聞き入れない外道。 ┐( ̄ヘ ̄)┌
>>17332 匿名さん
ここのイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クンには永久に理解できないだろうが、
判決は↓通り。今更遅い。
判決出る前にゴネろよ。
5万円で吸い放題と言われる所以。
(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)
「原告勝訴」という「事実」の内容 (・ω・)
1.ベランダ喫煙による健康被害は認めらせませんでした。 (・ω・)
2.ベランダ喫煙を禁止する判決にもなりませんでした。 (・ω・)
3.住民の受忍義務を認めていました。 (・ω・)
4.150万円請求して5万円しか取れませんでした。 (・ω・)
5.費用は9割原告持ちでした。 (・ω・)
(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)
イカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クンの事だね。
ネット上に「マナーポリス」が横行するわけ
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190515-00280858-toyo-bus_all...
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
判決文で
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』 と裁判官が述べている。
住民にベランダ喫煙の受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。
>>17347 匿名さん
>『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて, ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
【他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合】
【他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合】
【他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合】
【他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合】
【他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合】
【他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合】
【他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合】
【他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合】
【他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合】
【他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合】
肝心な部分を省略すると意味がかわるので、そこんとこよろしく!
>>17348 匿名さん
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて, ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』
そも‐そも【▽抑】の意味
最初。発端。副詞的にも用いる。
『最初から,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて, ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』