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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
ベランダ喫煙は自由なのにね。
自室喫煙も自由なのにね。
『嫌煙者ども』って裁判で、弁護士先生に、論破されても駄々こねるアホだな。
『公知の事実』を論破されてゴネる白痴。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm【公知の事実】
>>健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,
【恐れがあること】→ かもしれない = 可能性がある
>>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいること
”かもしれない”と”個人的な好き嫌い” が【公知の事実】 なんだって。
この判決、健康被害は認められなかった。残念。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
自由、自由、自由、自由、自由、自由、自由、自由、自由(以下略。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』と明言している。
弁護士先生がベランダ喫煙に受忍すべき義務があると解説済。
住民は、耐え、忍んで、我慢しなさい。
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』 と裁判官。
住民にベランダ喫煙の受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。