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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>自室内での喫煙ですら程度を超せば不法行為、ベランダ喫煙は嫌がる人がおれば即不法行為って、ご自分で認めていたのにね。
えっ??
結論はコレ↓しかないでしょう。
>>自室内での喫煙ですら程度を超せば不法行為、ベランダ喫煙は嫌がる人がおれば即不法行為って、ご自分で認めていたのにね。
えっ??
結論はコレ↓しかないでしょう。
ベランダ喫煙は自由なのにね。
自室喫煙も自由なのにね。
『嫌煙者ども』って裁判で、弁護士先生に、論破されても駄々こねるアホだな。
『公知の事実』を論破されてゴネる白痴。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm【公知の事実】
>>健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,
【恐れがあること】→ かもしれない = 可能性がある
>>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいること
”かもしれない”と”個人的な好き嫌い” が【公知の事実】 なんだって。
この判決、健康被害は認められなかった。残念。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
自由、自由、自由、自由、自由、自由、自由、自由、自由(以下略。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』と明言している。
弁護士先生がベランダ喫煙に受忍すべき義務があると解説済。