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スレ主 [更新日時] 2024-11-23 16:21:25

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 1652 ご近所さん

    個人的に”不快”等感じる行為は法的に【受忍限度内の我慢】を義務としている

    http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11


    「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、
    ある程度は受忍すべき義務がある」

  2. 1654 匿名さん

    >>1639

    解決済みだって(^。^)y-.。o○

  3. 1655 匿名

    >>1654 匿名さん

    だけど、上階の足音の方が人間にとって害みたいだよ。科学的根拠は無いけどね

  4. 1656 匿名さん

    受動喫煙防止条例が施行される時代に何を言ってるんでしょうね。

  5. 1657 匿名さん

    受忍義務を認めている判決が出ているのに何を言ってるんでしょうね。

  6. 1658 匿名さん

    >>1657 匿名さん

    喫煙我慢しろって判決でしたが?

  7. 1659 匿名さん

    >>1658

    >>1652 参照

  8. 1660 匿名さん

    >>1659 匿名さん

    ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益をもたらす不法行為との判決でしたが?

    ニンニク調理の煙や車の排気ガスは我慢しないといけませんがね。

  9. 1661

    >>1649 参照

  10. 1662 匿名さん

    >>1661 ↑さん
    ベランダは共有空間だからだめですね。書斎は今のところOKです。換気扇の下はアウトです。

  11. 1663

    受忍義務がある判決出ちゃってるから。

  12. 1664 匿名さん

    この判決でベランダ喫煙が認められたと感じるのは、ここのニコチン依存症患者だけでしょう。

    周囲には、仁王立ちで狂気のベランダ喫煙者を恐れて泣き寝入りしている場合もあるだろうし、物言えぬ幼子もいる。人の心があれば、この判決を知って、まだベランダ喫煙を続けるなんて、有り得ないですね。


    http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
    ベランダでの喫煙に対し、 損害賠償命令が出された事例

    名古屋地方裁判所 平成24年12月13日
    ●事件の概要
     本件は、70歳代の女性Xが、Xの真下の階に住む60歳代の男性Yに対し、Yのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したなどとして、150万円の損害賠償金を求めた事案です。
    本件マンションは川に面した景色のよい立地にあり、Xは2008年ころ同マンションに入居しました。しかし、Xは、Yがベランダで喫煙するため、階下から流れてくるたばこの煙がXの室内に入ってきて、ストレスを感じたり、帯状疱疹を発症したことなどから、Yに対して電話や手紙でベランダ喫煙を辞めるよう求めるなどしました。
    それにもかかわらず、Yのベランダでの喫煙が継続して行われたためXがYに対して、前述のとおり損害賠償訴訟を提起しました。なお、Yは、使用細則に「ベランダでの喫煙を禁じる規則はない」などと反論していたようです。
    ●問題点
     マンションベランダでの喫煙行為が、マンションの他の住民に対する不法行為となる場合があるか。また、マンションの管理規約や使用細則に、ベランダでの喫煙行為を禁止する規定が存在しない場合であったとしても同様に不法行為となるか。
    ●判決内容
    判決は、まず、「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」としたうえで、専有部分・専用使用部分での喫煙について「マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては制限すべき場合があり得る」と言及しました。
    そして、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置をとらない場合には「喫煙行為が不法行為を構成することがあり得る」とし、このことは、使用細則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも「同様だ」としました。
    そして、本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。
    なお、Xの損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
    【判決の意味】
     本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあるなか、一定の事情のもとでは、たとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になりうることを示した点で注目すべき判決といえます。

  13. 1665 匿名

    >>1655 匿名さん
    この返答に誰も答えられない、非喫煙者たち!

  14. 1666 匿名さん

    ゴネても不法行為認定ですが?

    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
    2012年末ニュースになった
    「ベランダ喫煙に関する判決」
    ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決

    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
    該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
    のはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
    及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
    知の事実である。」

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
    も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
    し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
    が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
    いない場合であっても同様である。」

  15. 1667 匿名さん

    毎日吸っちゃ受忍限度外ですよ。誰でも「周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいること」は知っていますからね。屁理屈やゴネ損(喫煙続けても誰の得にもなりません)は許されません。

  16. 1669 匿名さん

    喫煙が健康に害があり、他の人が嫌がることですから、煙が嫌なら引越せとは言えません。引っ越さないといけないのは喫煙者。ゴネてもダメダメ。訴えられる前に、迷惑喫煙止めましょうね。

    ------
    「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」

    「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」




  17. 1671 匿名さん

    ここの喫煙者と同じで、この被告、かなり屁理屈でゴネたようですが、全部否定されていますね。

    まあ、数年に1本くらいは受忍限度内かな。

    それでも今時吸う奴おらんやろ。

  18. 1672 匿名さん

    テンプレート

    【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】


    http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
    つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
    管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。

    本当に国語力の無い人ですね…
     つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
    =しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外)

     管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。
    =現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。

     この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。


    せ~の、論破

  19. 1673 匿名さん

    ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webは一つもありませんね。

  20. 1675 匿名さん

    >>1673 匿名さん
    横浜市はベランダ喫煙止めましょうだって。

    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html

    隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう

  21. 1676 通りがかりさん

    >>1675 匿名さん
    横浜市民が考えればいいことです。

  22. 1677 匿名さん

    2012年末ニュースになった
    「ベランダ喫煙に関する判決」
    ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決

    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
    該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
    のはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
    及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
    知の事実である。」

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
    も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
    し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
    が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
    いない場合であっても同様である。」

    「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
    るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
    て,原告に落ち度があるということはできない。」

    「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
    しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
    告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
    できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
    ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
    ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
    為は、原告に対する不法行為になる」

  23. 1678 匿名さん

    さすが裁判官。ここの屁理屈喫煙者の論点はすべてカバーしています。それこそ論破、屁理屈論敗れ去りし。喫煙やめるか、ヤニ中アパートに引っ越しなさい。

  24. 1679 匿名さん

    >>1676 通りがかりさん

    >公的webは一つもありませんね。

    横浜市は地方自治体だが。

    お前が考えろ。

  25. 1680 匿名

    ご近所さんから『ベランダ喫煙は止めて下さい』との申し入れがあれば、邪険にする事なく真摯に対応しましょう。
    午前中で5本~6本程度が一つの目安です。
    これを超えて喫煙した場合、あるいは申し入れを無視し続けた場合、ベランダ喫煙は不法行為となる可能性があります。

  26. 1681 匿名さん

    >>1680 匿名さん

    5本が目処なんて何処にありましたか?

    常習=毎日がだめとはありましたが。言い訳と物事を自分に都合よく考えるのが依存症。早く治療しなさい。

  27. 1682 名無しさん

    >>1679 匿名さん

    日本にはおよそ1700の自治体があります。
    そんなレアアースをドヤ顔で語られてもね~

  28. 1683

    失礼!
    レアアース ではなく
    レアケース でした。

  29. 1685 匿名さん

    >公的webは一つもありませんね。

    一つあれば十分だろう。包含関係や論理学わからなかったっけ?

    でも多数ありすぎるから自分で調べれば。神奈川県は受動喫煙防止条例が施行されているからね。

    横須賀市
    https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3130/suisin/kinenmana.html
    集合住宅では隣や上下階の家に煙が流れます。ベランダでの喫煙は慎みましょう。

    神奈川県の自治体はまずベランダ喫煙迷惑なんだが。

    ひょっとしなくてもアホですか?

  30. 1687 匿名さん

    平成23年5月以降の約4か月半(但し、平日の日中は、午前中のみ)について
    の慰謝料として、金5万円を認めた。

    この被告が、午前中だけ喫煙していたから、約4か月半で5万円。午後も吸っていたら10万円、1年だと30万円かな。

    まあ、タバコにはいくらでも金を惜しまない依存症患者だから平気だろうが、裁判費用や弁護士費用に加えて賠償金払ってマンション退去するってひょっとしなくてもアホでんな。

    さっさと喫煙可のヤニ虫アパート見つけて引っ越せば安く済んだのにね。

  31. 1689 マンション検討中さん

    >>1685 匿名さん

    神奈川県民の事情や理屈なんて知りません。

  32. 1690 匿名さん

    ここの喫煙者って超レアもんのアホですね。

    一つもないと言っておいて、一つあっても一つもない、二つあっても一つもない、挙句に神奈川県は知りません?

    お前自分の言葉に責任持てないのなら、掲示板に投稿すんなよ。お前の投稿、すべてが意味ないってわからないかね?

  33. 1691 匿名さん

    まあ、何を言ってもこの判決ですべて、ここのベランダ喫煙者の寝言は否定されています。

    2012年末ニュースになった
    「ベランダ喫煙に関する判決」
    ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決

    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
    該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
    のはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
    及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
    知の事実である。」

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
    も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
    し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
    が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
    いない場合であっても同様である。」

    「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
    るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
    て,原告に落ち度があるということはできない。」

    「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
    しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
    告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
    できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
    ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
    ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
    為は、原告に対する不法行為になる」

  34. 1692 匿名さん

    特に、

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
    及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
    知の事実である。」

    これね。

    知らないっていうのは、よっぽどってこと。

  35. 1696 匿名

    >横浜市横須賀市の「喫煙マナー」のWebで、ベランダ喫煙止めましょうとありましたが?
    困っている市民がいますので、マナーについて考えてみて下さいと『広報』しているだけであって、自治体の意思として、ベランダ喫煙がマナー違反であるとは言ってませんが?

    やはり、
    ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webは一つもありませんね。

  36. 1697 匿名

    >「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」
    午前中で5本~6本程度が一つの目安です。
    これを超えて喫煙した場合、あるいは申し入れを無視し続けた場合、ベランダ喫煙は不法行為となる可能性があります。

    近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。

  37. 1698 匿名さん

    お前永久ループ野郎だろうな。午前中5本で4ヶ月で5万円ということは、1本4ヶ月1万円ってことだよ。それ以外に裁判費用、弁護士費用、転居費用、ヤニの清掃費用、大変だな。タバコって高くつくな。そこまでしてベランダ喫煙するってお前しかいない。

    2012年末ニュースになった
    「ベランダ喫煙に関する判決」
    ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決

    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
    該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
    のはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
    及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
    知の事実である。」

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
    も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
    し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
    が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
    いない場合であっても同様である。」

    「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
    るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
    て,原告に落ち度があるということはできない。」

    「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
    しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
    告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
    できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
    ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
    ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
    為は、原告に対する不法行為になる」

  38. 1699 匿名さん

    管理規約に禁止条項はいらない、管理組合経由で警告をすれば良いだけ。確かにそれは言えている。

    でも憲法は関係ない。不法行為は不法行為。喫煙が害と言うのは公知だそうだからね。


  39. 1700 匿名さん

    判決をまとめると、

    1) 喫煙は害があり、受動喫煙に害があること、タバコの煙を嫌う者が多くいることは公知である。
    2) 喫煙は他の居住者の利害を著しく害することから、専用部分や自己所有であっても、制限される
    3) 管理規約に禁止規定は不要。管理組合が警告をすれば良い
    4) 居住者は喫煙を避けるために窓を閉めたり、転居する必要はない
    5) 判決では、1日1本1年の喫煙の被害をおよそ3万円と計算している
    6) 和解をしない場合、喫煙は、上記の損害賠償の他に、裁判費用、弁護士費用等を払う必要がある場合がある
    7) ベランダ喫煙に限らず、換気扇等の下での喫煙も同罪

    こういうことですね。

    やっぱり、最初から警告を受けないようにするのが、得策です。

  40. 1701 匿名

    ベランダで喫煙する場合は、不法行為とならないよう、注意して吸いましょう。
    万一、『喫煙を控えて下さい。』との申し入れがあった場合は、真摯に耳を傾けるよう心がけて下さい。
    例え横柄な態度であったとしても、無視して吸い続ける事だけは避けて下さい。
    相手方の受忍限度としては、午前中で5本~6本程度が一つの目安です。

    近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。

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2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

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リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸