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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
ゴネるな部分だけ切り取って自分の都合に合わせるってアホだろう。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
これをまとめると、
ベランダ喫煙により精神的損害生じたことは容易に認められる
が
ベランダ喫煙期間は4ヶ月半、平日日中は午前中のみ
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合、受忍すべき義務
ということで、ベランダ喫煙期間は全部損害期間に参入され、自室内部での喫煙は受忍義務があるって書いてありますが?
日本語理解できないやつには無理か?注意しましょうを「勧誘」なんていうやつには理解は無理だろう。腐れ外道白痴迷惑喫煙者だもんな。
たった4ヶ月で5万円、月1万円精神的苦痛に対して払えだって。で、禁止でないから続けるって?不法行為判決を受ければ、管理規約に抵触するんだが?それでも続ければ、それこそ管理規約のご厄介になると思うよ。