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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>乳幼児が舐めれば悪影響がでるのは当然だと思うが?
既に乳幼児は舐めてますが、影響があったという事実を提示してもらえますか?
>全然影響無いと言う反証を上げてくれよ。
事実の提示が先でしょう。
車が悪いw 凄い屁理屈だな
はいはい。
誹謗・中傷・罵倒・煽り投稿しかできない
ヘイト役に何を期待しているのでしょうか???
コレで十分です。↓
①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
サッシに付着した微細なタバコの成分が原因でガンになるなんて本気で信じるんですか?
カルト? ヘイト? 精神疾患?
卑怯者の嫌煙者はやっぱり逃げちゃいましたか?
横からだけど
>>1624
ここは、タバコの煙の被害について特化したスレですよ。
排ガスの被害の話は、自動車スレに行ってね。
反論出来ないからって、論点をすり替えないように。
あなたの屁理屈は、原発反対なら電気を使うな、と言っている連中と同じレベルですよ。
>>1625
>誹謗・中傷・罵倒・煽り投稿しかできない
↑
それ、あなた方の方でしょ。
ベランダ喫煙は近隣への迷惑行為ですよ、と言っただけで
悪質嫌煙クレーマーだの、
>カルト? ヘイト? 精神疾患?
↑
だの、罵詈雑言を繰り返しているじゃないの。
>おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
↑
これも煽りですね。投稿規約違反です。
ヘイト君はやっぱり煽り投稿しかでませんね。
コレで十分です。↓
①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
はい。もう一度
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったら訴えればいいんじゃね?
大事な事ですから2度言いましたよ。。。
>>1627
>ここは、タバコの煙の被害について特化したスレですよ。
違いますよ。
ここは、ベランダ喫煙に特化したスレッドであって、タバコの煙の被害のスレッドではありません。
>排ガスの被害の話は、自動車スレに行ってね。
矛盾を指摘してるのであって、排ガスの話しはしていません。
>反論出来ないからって、論点をすり替えないように。
ええ
今まさに、反論できずに論点をすり替えたのがあなたです。
>>カルト? ヘイト? 精神疾患?
>↑だの、罵詈雑言を繰り返しているじゃないの。
逃げてばかりで一向に説明がないからですよ。
代わりにあなたが答えてくれてもいいですよ。
三次喫煙といって、近隣ベランダからの喫煙により、サッシや壁面に付着した、タバコの微粒子が健康被害を引き起こすそうです。
距離や濃度、喫煙者本人が普通に生活を送っている事も考慮した上で、本当にそのような被害が起こりうると思いますか?
1629
矛盾しているのは、あなたの屁理屈と論点のすり替えですよ。
ここのベランダ喫煙者のような無法者がいるとどうしようもないですね。条例あるいは法令での集合住宅での全面禁煙運動を展開しましょう。
>>1630
>矛盾しているのは、あなたの屁理屈と論点のすり替えですよ。
私は終始、三次喫煙の影響について問うています。
論点をすり替え続けているのは嫌煙者です。
三次喫煙といって、近隣ベランダからの喫煙により、サッシや壁面に付着したタバコの微粒子が健康被害を引き起こすそうです。
距離や濃度、喫煙者本人が普通に生活を送っている事も考慮した上で、本当にそのような被害が起こりうると思いますか?
ちゃんと答えて下さいよ。
1634
スレを乗っ取りして、身勝手な主張の羅列のテンプレートなるものを何度もコピペ・煽り投稿しているあなたの方が、投稿規約に違反していますよ。
>>1620
まだですか?
>乳幼児が舐めれば悪影響がでるのは当然だと思うが?
分煙の概念すらなかった頃に生まれた世代には、タバコの煙で暴露されたおもちゃやを舐めた子供が相当数いるはずです。
悪影響が出るのが当然であるなら、三次喫煙の被害にあわれた方も相当数おられるはずなのに、一向に被害の実例が出てこないのはどういう事ですか?
こんな明らかなケースですら立証できないのであれば、ベランダ喫煙との関連性を示す事など到底不可能でしょう。
ここはベランダ喫煙のスレッドです。
単なる喫煙ヘイトは他所でやって下さい。
1638
その引き継いだ過去の結論なるものは、乗っ取りした以降の、身勝手な言いぐさの羅列でしょ。すっとぼけないように。
本来のスレ主さん及び結論は以下の通りです。
↓
ベランダ喫煙 止めろよ XII/1114
■:匿名さん
[2013-09-06 00:37:35][×]
ベランダ喫煙 止めろよ XI が1000レスを越えましたので、新しくスレを立てました。
<ベランダ喫煙 止めろよ XI のまとめ>
蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。
2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。
被害の詳細
ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。
また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。
一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。
ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。
本日も、風呂上がり
ベランダ中央で仁王立ちして
左腰に手をあててタバコをすいました。
そろそろ、電気ストーブ用意しなきゃ!
まともに相手にするのは無駄です。
コレで十分です。↓
①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
はい。もう一度
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったら訴えればいいんじゃね?
大事な事ですから2度言いましたよ。。。
>>ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。
⇒集合住宅に住む上ではお互い様の範疇。裁判でも「受忍義務」があると判決されている。
不服があるなら訴えればいいんじゃね?
>>台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。
⇒裁判でも「健康被害は認められない」と判決されている。
不服があるなら訴えればいいんじゃね?
⇒一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙をした場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。
⇒裁判でも「健康被害は認められない」と判決されている。
不服があるなら訴えればいいんじゃね?
はい、論破
ほい、論破
さて、論破
>>1640-1645
身勝手な屁理屈と煽りの連投ですね。
>>1642
>よ〜く過去ログを見返しなさい。
↑あなたがね。スレ乗っ取り主さん(笑)
>嫌煙者=単なる叩き屋は完膚なきまでに論破された事。
↑
そんな事実はありません。
逆に論破されているのは、あなた方迷惑ベランダスモーカーの方でしょ。
それとも、あなた方の身勝手な屁理屈が"論破"のつもりなの?(笑)
>>1646 匿名さん
喫煙者はニコチン依存症という精神疾患で学生時代にタバコ吸いだし、禁煙の誓いを立てては破ると言う、嘘と挫折だらけの人生を送っているからこうなるんですよ。
司法関係ないって宣言しているから、まあ何を正論書いても無駄ですね。
論破されたら、逆に論破!論破!と書く。常套ですね。
無視して、嫌煙側の主張だけしておきましょう。
個人的に”不快”等感じる行為は法的に【受忍限度内の我慢】を義務としている
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、
ある程度は受忍すべき義務がある」
受動喫煙防止条例が施行される時代に何を言ってるんでしょうね。
受忍義務を認めている判決が出ているのに何を言ってるんでしょうね。
受忍義務がある判決出ちゃってるから。
この判決でベランダ喫煙が認められたと感じるのは、ここのニコチン依存症患者だけでしょう。
周囲には、仁王立ちで狂気のベランダ喫煙者を恐れて泣き寝入りしている場合もあるだろうし、物言えぬ幼子もいる。人の心があれば、この判決を知って、まだベランダ喫煙を続けるなんて、有り得ないですね。
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
ベランダでの喫煙に対し、 損害賠償命令が出された事例
名古屋地方裁判所 平成24年12月13日
●事件の概要
本件は、70歳代の女性Xが、Xの真下の階に住む60歳代の男性Yに対し、Yのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したなどとして、150万円の損害賠償金を求めた事案です。
本件マンションは川に面した景色のよい立地にあり、Xは2008年ころ同マンションに入居しました。しかし、Xは、Yがベランダで喫煙するため、階下から流れてくるたばこの煙がXの室内に入ってきて、ストレスを感じたり、帯状疱疹を発症したことなどから、Yに対して電話や手紙でベランダ喫煙を辞めるよう求めるなどしました。
それにもかかわらず、Yのベランダでの喫煙が継続して行われたためXがYに対して、前述のとおり損害賠償訴訟を提起しました。なお、Yは、使用細則に「ベランダでの喫煙を禁じる規則はない」などと反論していたようです。
●問題点
マンションベランダでの喫煙行為が、マンションの他の住民に対する不法行為となる場合があるか。また、マンションの管理規約や使用細則に、ベランダでの喫煙行為を禁止する規定が存在しない場合であったとしても同様に不法行為となるか。
●判決内容
判決は、まず、「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」としたうえで、専有部分・専用使用部分での喫煙について「マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては制限すべき場合があり得る」と言及しました。
そして、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置をとらない場合には「喫煙行為が不法行為を構成することがあり得る」とし、このことは、使用細則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも「同様だ」としました。
そして、本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。
なお、Xの損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
【判決の意味】
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあるなか、一定の事情のもとでは、たとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になりうることを示した点で注目すべき判決といえます。
ゴネても不法行為認定ですが?
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
のはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
いない場合であっても同様である。」
毎日吸っちゃ受忍限度外ですよ。誰でも「周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいること」は知っていますからね。屁理屈やゴネ損(喫煙続けても誰の得にもなりません)は許されません。
喫煙が健康に害があり、他の人が嫌がることですから、煙が嫌なら引越せとは言えません。引っ越さないといけないのは喫煙者。ゴネてもダメダメ。訴えられる前に、迷惑喫煙止めましょうね。
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「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」
「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」