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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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>>15198 匿名さん
腐れ外道くん
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決あればよろしく!
喫煙に関する法律
成年(20歳以上)に達した者に喫煙を禁止した法律はない。
日本の国土 - 禁煙場所・地域 = 喫煙可能場所・地域
未成年者喫煙禁止法
この法律は、20歳未満の者の喫煙を禁止し(1条)、親権者やその他の監督者、煙草を販売した者に罰則を科すことを定めている。
第1条20歳未満の者の喫煙を禁止している。
第2条20歳未満の者が第1項に違反した場合、喫煙のために所持する煙草およびその器具について、行政処分としての没収が行われる。
第3条未成年者の喫煙を知りつつも制止しなかった親権者やその代わりの監督者は、科料に処せられる。
>>ベランダ喫煙が不法行為にならないと認められた判決があればどうぞ。
こんな白痴なこと記載するのは腐れ外道くんだけだが?
訴えるのに金がかかるから、訴えられても平気?まさに犯罪者の論理だな。訴えるのが大変だからと言って、不法行為の成立要件が変わるわけではない。ベランダ喫煙者不法行為判決が確定して、敷居は低くなったと理解できない白痴。レストランでも路上でもどんどん喫煙できない時勢に、集合住宅での喫煙が認められる訳ないだろうが。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
>>周囲の人の健康に悪影響を与えないと明言されたタバコがあれば示したらどう?
健康に害を与えられたら申し出れらばどう?
>>はっきりと周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いたタバコを断りもなしに吸い、精神的苦痛や健康被害を与えれば、不法行為になる。
嘘つきのお前に投稿なんか誰も信用しないよ。ば~か。
受忍限度内の喫煙は合法行為。
何万回論破されても、ベランダ喫煙は合法行為で自由であるってことが永久に理解できないのか?白痴でなくてなんだ?文盲か?はよしね。
『公知の事実』を論破されてゴネる白痴。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
判決文に載っているのだから諦めることだな。
敗北したカスは出てくるな。
れ外道白痴迷惑喫煙者の匿名はんが論破されて許しを請うたことを否定する者は誰もいない。
弁明のチャンスがあるとすれば、
ベランダ喫煙が自由だとの判決を示す事だ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
オワコン。
言い訳がクドイ
匿名はんって気の毒だよね。論破されましただけで良いのにね。
>>15219
相変わらず、部分引用とか好きだな。
「自室内部で喫煙をしていた場合でも」と言うのをわすれているだろうが。おまえ白痴だけではなく、犯罪者だな。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
●受動喫煙があったことを証明する方法
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
非喫煙者はまともだけど『嫌煙者ども』って異常だね。
http://weekly.ascii.jp/elem/000/00...
喫煙場所の減少 あなたは賛成? 反対?
●非喫煙者の回答
・販売しているのなら吸う場所も作るべき。 (女性20代、 兵庫県)
・禁煙派と喫煙派の共存が大事。 (男性20代、 岐阜県)
・きちんと分煙ができているなら、 喫煙場所を減らす必要はないと思う。 (女性20代、 宮城県)
・歩きタバコを減らしたいから。 タバコも文化として大切だから。 (女性20代、 兵庫県)
・タバコを吸う人のために喫煙場所は必要。 喫煙場所を減らして、 色々な所で吸われる方が迷惑。 (女性30代、 香川県)
・彼らは、 より多くの税金を払っているから。 (男性30代、 北海道)
・タバコを気兼ねなく吸える場所を確保することで、 マナーの良い喫煙者の権利を確保できるから。 それに喫煙場所が減るとマナーの悪い喫煙者が路上喫煙等のトラブルを招く吸い方をするようになることが怖いから。 (女性30代、 東京都)
・タバコを吸う人の権利を奪っていると思う。 肩身が狭すぎて気の毒。 (女性40代、 千葉県)
・自分も家族もタバコは吸わないが、 嗜好品なのだから個人の自由だと思う。 今でもタバコを吸う人と一緒に入れる飲食店が少ないため、 探すのに一苦労だし時間も無駄になる。 これ以上規制するくらいなら、 販売を止めたほうがいい。 (女性40代、 熊本県)
ねえねえ、何でゴネてるの?
『腐れ外道くん』『腐れ外道くん』『腐れ外道くん』『腐れ外道くん』
『腐れ外道くん』『腐れ外道くん』『腐れ外道くん』『腐れ外道くん』
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ねえねえ、何でゴネてるの?
嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 腐れ外道くん
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
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「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ねえねえ、何でゴネてるの?
耐え忍んで我慢しろよ。 だって。
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 某大学名誉教授
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
>>15204 匿名さん
最新の情報は2017年5月15日付の↓です。
残念だけど年月が経って考え方が変わったんだね。
最新情報に頭の中もリバイスしとけよ!
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
>>15188 匿名さん
>>以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
タバコの煙とタール、その他は全て記名式なら良かったのにな。
手間、暇、多額の出費を覚悟して立証すれば良いんじゃねぇ?
腐れ外道くんが言っている事はそう言う事だ。
>>15235 匿名さん
『公知の事実』を論破されてゴネる白痴。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
判決文に載っているのだから諦めることだな。
正に【敗北】
腐れ外道くん
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決あればよろしく!
喫煙に関する法律
成年(20歳以上)に達した者に喫煙を禁止した法律はない。
日本の国土 - 禁煙場所・地域 = 喫煙可能場所・地域
未成年者喫煙禁止法
この法律は、20歳未満の者の喫煙を禁止し(1条)、親権者やその他の監督者、煙草を販売した者に罰則を科すことを定めている。
第1条20歳未満の者の喫煙を禁止している。
第2条20歳未満の者が第1項に違反した場合、喫煙のために所持する煙草およびその器具について、行政処分としての没収が行われる。
第3条未成年者の喫煙を知りつつも制止しなかった親権者やその代わりの監督者は、科料に処せられる。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
腐れ外道くんさぁ
『煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。』
○ 恐れがあること(= かもしれない)
○ 嫌うう者が多くいること
が【公知の事実】なのだが?
どこに
”受忍限度を超えた”
”被害があった”
を証明不要と記載してあるの???
もうお前の能力じゃ完全に詰みなんだから、あきらめな。
それは違う。
うん。それも違う。