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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
〔結論〕
現行法では
嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 東京大学名誉教授
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。』
『恐れがある』だって。(笑
「~かもしれない」と意味が同じだが、悪い予感や予想、可能性に対して使う。
”かもしれない”って事が【公知の事実】なんだって。
やっぱ笑える。(笑)
>>14704
>>『恐れがある』だって。(笑
>>「~かもしれない」と意味が同じだが、悪い予感や予想、可能性に対して使う。
>>”かもしれない”って事が【公知の事実】なんだって。
>>やっぱ笑える。(笑)
可能性があるとの意味で『%』すらわからない算数と科学が全くダメな低能で白痴の匿名はんである事を自ら示している。
あれ? 匿名はんのHNを消して投稿をしていると、長文にはならない。
しかもこのアンカーに引っかけると匿名はんのHNで反論してこず、その様に成りすましているのがバレているな。
ベランダ喫煙で論破されるとタバコの害にすり替えるいつものパターン。
腐れ外道くん、何を投稿してもムダ。
何を投稿しても無視してほしいのは腐れ外道迷惑喫煙者、自分で無視してと涙目。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
吸う人と吸わない人いつまでも平行線だけど現時点ではタバコが販売されていてきちんと分煙しましょうねってところが実情だと思います
なのであらゆる場所で分煙は大事だと思います
住居においても外と同じように吸う人喫煙マンション、吸わない人禁煙マンションと区別する必要があると思う
ごっちゃにするからトラブルになる
でも禁煙マンションと言い切ると入りが悪くなると聞きました
お子さんがいる家庭には人気なようですがお子さんもまた苦情の種らしく難しいですね
だいたい苦情を入れる方は子供嫌い、動物嫌い、タバコ嫌いにわかれるらしいのでタバコに限らずこれらは情報提供するべきだと思う
年中エアコンで温度調節しているため換気で1日五、六回窓を開けますがたまたま換気が被ったのか?他所からのタバコ、ペット、芳香剤や生活臭が臭うことはたまにしかないですよ
他所の匂いが頻繁に入り込む状況って頻繁に窓を開け生活しているということでしょうか
集合住宅では喫煙しないのがマナー。
喫煙者専用マンションを作れば良い話。しかし汚いマンションになるだろうね。
吸い殻も、缶コーヒーの空き缶も、生ゴミも、他人の迷惑考えずにどこにでも捨てる連中って最低だよね。
肺の中が真っ黒けだからもうどうでも良いんだろうね。
集合住宅に限らず身勝手なマナーの押し売りをしないのもマナー。
マナーの考え方には幅がある。
吸わない方でもベランダや部屋にごみをため込む方がいたりします
勿論吸ってる人でもいるでしょうけど
攻撃しあうだけでは意味がない
個人的には吸ってる人に対して吸うなとは思いません
ただ分煙はきちんとして欲しい
喫煙マンションをつくるというより今でもここは禁煙マンションですと言いきることの方が珍しいと思います
禁煙マンションも増えてきているのでその必要性は言い続けるべきだと思いますがベランダ喫煙に関しても管理会社、オーナーの考えにより変わってくると思います
裁判になった場合も同じです
状況、人により変わる
はっきりとした決まりがないから一貫性がない
これが問題なのでしっかりと細かく取り決め分煙、区別が大事
喫煙者はタバコ会社の社長が非常識で低能と断言するように、脳がやられた方が多いです。その上依存症になり、喫煙で脳の血管を収縮させて血の巡りが悪くなり、大脳皮質が薄くなり、認知症が非喫煙者より10年早く始まるそうです。
また、留置所に留置される多くの人が喫煙者との統計もあるようです。少年時代から違法喫煙を平気で行うことから遵法意識が極めて低いのではないでしょうか。
喫煙による大脳皮質薄化、禁煙で回復可能か 研究
2015年2月11日 10:58 発信地:パリ/フランス [ ヨーロッパ フランス ]
https://www.afpbb.com/articles/-/3039309
たばこは脳にダメージを与える 喫煙が「大脳皮質」の薄化を促進
2015年03月17日
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2015/004160.php
禁煙を続けてもダメージを受けた脳は元に戻らない
「喫煙者の脳」やはり異変が起きていた
石田雅彦 | ライター、編集者
2018/2/7(水) 18:04
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180207-00081366/
世界のこぼれ話2010年2月24日 / 13:29 / 9年前
再送:喫煙者のIQ、非喫煙者に比べて低い傾向=調査
https://jp.reuters.com/article/idJPJAPAN-14042420100224
喫煙をどこですべきかなんて、常識で考えればわかるでしょう。
集合住宅のオープンスペースで喫煙するなんてありえません。
>>14721 匿名さん
喫煙者ってアホだから、論破されたと認めながら投稿を続けて、無視しろと矛盾だらけのことを書くのでしょうね。
常識で考えて、まともな人ならば、ベランダ喫煙が迷惑だと言うスレで、ベランダ喫煙が不法行為になった判決や、ベランダ喫煙反対派の弁護士の記事を持ち出して、ベランダ喫煙を正当化なんかしないでしょう。生産性のかけらもない無駄な行為と思います。
「火事になる」
管理会社に連絡したら一発で禁止だよw
(ココの喫煙者は必死で否定するだろうけど、これが現実。困っているなら管理会社に連絡してみ。)
別に他人は他人で吸ってるからどうのこうの小バカにする必要はあるのかな…
ルール、マナー以前の問題な気する
まともな人ってなんなんだろうと思ってしまう
きっと住宅に関しても明確な決まりができると思う
マンションに限らず戸建てでも
普段の生活で他所の臭いが頻繁に舞い込むマンションってどんななのかわからないけれどもそれは構造も問題だと思う
タバコもそうですが他所のきつめの柔軟剤の臭いもうちの洗濯物にはつかないです
洗濯物に臭いがつくレベルって相当ヘビースモーカーなんだと思うのでそれは言ってもよいと思う
頭が悪くなければ喫煙なんかしないよ。
さすが良くご存知ね。
管理組合に電話すればいい。
今どきベランダ喫煙する奴はほとんどいないよ。いるのは極悪質。ほとんど犯罪者。仕置人に依頼しよう。
若葉マークのおとぼけ投稿は、白痴の匿名はんの可能性が高い。
長文を書いているだけで匿名はんと思わせ、それ以外はそれと結びつかない人物に成りすまし。
『そうなんですか?』と書いてきたら可能性は更に高まる。
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/hundred/detail/06.h...
良くなるどころか、10年経っても全然変わらないだな。
最後、規約改正と言い出すことから全く変わっていない。
なるほど。
10年前からいるのね。
そりゃ公知の事実だよね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
賢い?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
作ってるところに文句言いなよ
>>14379
おいおい、若葉マーク!
お前白痴の匿名はんだろ。
こう書けば『人気の匿名はん』のハンドルとおとぼけ投稿をする。
人気があるんじゃねぇ。最要注意人物って事だ。
不自然に姿を消し、再登場するとおとぼけ投稿の屁理屈のオンパレードで周囲から叩かれるし。
作ってるところが注意書き印刷してるんじゃないのかね?依存症喫煙者にタバコやらなきゃ強盗するからね。
名古屋・天白区でコンビニ強盗 店員けが、男がたばこを奪い逃走
https://www2.ctv.co.jp/news/2018/11/20/31014/
コンビニでたばこと缶コーヒー強盗 容疑で男を逮捕
https://www2.ctv.co.jp/news/2018/11/20/31014/
「タバコ代に…」通行人2人に暴行し現金奪う 容疑で3少年逮捕
https://www.sankei.com/west/news/181009/wst1810090022-n1.html
喫煙者は何をするかわからんから怖い。
>>これ見てベランダ喫煙するやつはおらんやろう。
>>わかる?
わかる~。
で、注意しましょうね。
公知の事実なんてとっくに論破済なのにね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。』
『恐れがある』だって。(笑
「~かもしれない」と意味が同じだが、悪い予感や予想、可能性に対して使う。
”かもしれない”って事が【公知の事実】なんだって。
やっぱ笑える。(笑)
ベランダ喫煙が自由だって法律の専門家が明言してるんだよね。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
また
「ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。」
とも記載さえてるが?
で、
嫌煙弁護士先生 vs 腐れ外道くん、法律はどっちが正しいの?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
コレで十分。
まずは、弁護士先生は口揃えて明言している
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
を論破しないと。(((*≧艸≦)ププッ
ネット弁慶ね?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
>>14750
>>「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
それで終わっているか? 『しかし』が続いている。
白痴で低能屁理屈成りすまし野郎の匿名はん。
またまた、消えてる白痴の匿名はん。
正確には以下の通りだろ。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。しかし近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります」
一部分だけ抜き取って主張するなんて歪曲投稿。
白痴のやること。
さらにJTマークの大人たばこ養成講座すら無視する。
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/index.html
お前の吸っているたばこって、JTではないんだな。
北の製品です! と屁理屈こけよ。
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n1.html
【日本の議論】
家族に喫煙を嫌われ、しぶしぶベランダで喫煙する人たちを「ホタル族」と呼んで“同情”したのは、今は昔。受動喫煙の害が広く知られるようになったことで、隣や上の階に煙が流れるベランダでの喫煙に対し厳しい目が向けられている。平成24年にはベランダ喫煙の男性に5万円の支払いを命じる判決も出た。喫煙者からは「どこで吸えばいいんだ」との嘆きが聞こえるが…。(平沢裕子)
ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【乳幼児子供お年寄りの健康に悪影響を及ぼします】
【乳幼児子供お年寄りの健康に悪影響を及ぼします】
【乳幼児子供お年寄りの健康に悪影響を及ぼします】
【乳幼児子供お年寄りの健康に悪影響を及ぼします】
【乳幼児子供お年寄りの健康に悪影響を及ぼします】
【乳幼児子供お年寄りの健康に悪影響を及ぼします】
【乳幼児子供お年寄りの健康に悪影響を及ぼします】
【乳幼児子供お年寄りの健康に悪影響を及ぼします】
【乳幼児子供お年寄りの健康に悪影響を及ぼします】
【乳幼児子供お年寄りの健康に悪影響を及ぼします】
【喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように】
【喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように】
【喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように】
【喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように】
【喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように】
【喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように】
【喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように】
【喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように】
【喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように】
【喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように】
喫煙が自由なんてどこにも書いてないよね。ひょっとして字が読めない?
人に健康被害や精神的苦痛を与えなければ合法行為です。これ日本の法律。
堂々と喫煙しましょう。
公知の事実なんてとっくに論破済なのにね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。』
『恐れがある』だって。(笑
「~かもしれない」と意味が同じだが、悪い予感や予想、可能性に対して使う。
”かもしれない”って事が【公知の事実】なんだって。
やっぱ笑える。(笑)
ベランダ喫煙が自由だって法律の専門家が明言してるんだよね。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
更に
「ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。」 だってさ。
で、ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればよろしく!
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
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【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
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【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
コレで十分。
『嫌煙者ども』は、弁護士先生は口揃えて明言している
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
を論破しないと。( ´゚д゚`)アチャー
〔結論〕
現行法では
嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 東京大学名誉教授
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
ベランダは専用使用権を持つ方の喫煙所という考え方もあります。
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
腐れ外道迷惑喫煙者も引用する有名弁護士のありがたいお言葉。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
タバコの注意書きしか投稿できなくなった腐れ外道くん。o(^o^)o
ベランダ喫煙で論破された腐れ外道くん。o(^o^)o
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればよろしく!
腐れ外道迷惑喫煙者の涙目懇願
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
いえ、おバカさんですね。
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
速早く論破してみなよ。(((*≧艸≦)ププッ
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
ちゃんとパッケージに書いてませんか?
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
そんなものを集合住宅で吸ってはいけません。
とは記載されてませんね。
外道の意見をごり押しされてもね。┐('~`;)┌
〔結論〕
現行法では
嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 東京大学名誉教授
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!