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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 14651 匿名さん

    例外の意味も知らない腐れ外道くん、お疲れ。(((*≧艸≦)ププッ

  2. 14652 匿名さん

    >>我慢するのは喫煙者って判決が確定しています。喫煙はずっと我慢しましょう。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    我慢するのは喫煙者ってどこにも明言されてませんね。
    腐れ外道くんは頭だけでなく目も悪いのですね。

  3. 14653 匿名さん

    あれ?
    我慢しなきゃいけないのは住民ですね。


    平松弁護士先生
    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
    「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」


    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】

  4. 14654 匿名さん

    あれ?
    我慢しなきゃいけないのは住民ですね。

    タバコの臭いでトラブル発生!  イケメン弁護士が答えます
    佐藤大和弁護士先生

    https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/

    「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」


    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり

  5. 14655 匿名さん

    あれ?
    我慢しなきゃいけないのは住民ですね。

    不動産トラブル 弁護士ガイド
    https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
    「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
    もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」

    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】

  6. 14656 匿名さん

    あれ?
    我慢しなきゃいけないのは住民ですね。

    http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/

    隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
    伊藤誠吾弁護士先生

    「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。

    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】

  7. 14657 匿名さん

    >>14656 匿名さん
    完全に白痴だな。

  8. 14658 名無しさん

    入居前に禁煙なのかOKなのか確認して吸わない人は禁煙マンションを選択し吸う人は喫煙OKのマンションを選択する
    これさえ徹底すればどちらにもストレスがない
    喫煙マンションで吸うのはおかしいしOKなのにダメと言うのもおかしいし

  9. 14659 匿名さん

    ベランダ喫煙って不法行為になるんじゃなかったっけ。そういうことは、まともな人はしないでしょう。

  10. 14660 匿名さん

    トラブル防止のため管理会社からも禁煙マンションなのか喫煙マンションなのかをしっかりと情報提供するべき
    煙草に限らずこの物件は子育てファミリー、シニア、学生、独り暮しの女性、夜勤者対象です等と細かく仕分けた方がライフスタイルが似た人が集まってトラブルが減ると思う
    集合住宅でライフスタイルが違いすぎるとそれぞれにストレスがかかり難しい








  11. 14661 匿名さん

    >>14659 匿名さん

    受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になりませんが?

  12. 14662 匿名さん

    >>14658 名無しさん

    一般論として、青田買いは自業自得。
    騒音問題と同じ。

  13. 14663 匿名さん

    >>14657 匿名さん

    バカだなぁ。
    法律が理解できないなんて。

  14. 14664 匿名さん

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    『タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。』

    『恐れがある』だって。(笑
    「~かもしれない」と意味が同じだが、悪い予感や予想、可能性に対して使う。

    ”かもしれない”って事が【公知の事実】なんだって。
    やっぱ笑える。(笑)

  15. 14665 匿名さん

    〔結論〕
    現行法では
    嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 東京大学名誉教授

    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2

    岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。

    「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」

    ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!

  16. 14666 匿名さん

    これって、病気?


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/

    >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/

    >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
    >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。

  17. 14667 匿名さん

    岡本光樹弁護って、自室の換気扇の下でも不法行為になるって主張の人だよね。もう吸える場所は喫煙所しかないっていう時代のようね。

    「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も

    https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n1.html

     【日本の議論】

     家族に喫煙を嫌われ、しぶしぶベランダで喫煙する人たちを「ホタル族」と呼んで“同情”したのは、今は昔。受動喫煙の害が広く知られるようになったことで、隣や上の階に煙が流れるベランダでの喫煙に対し厳しい目が向けられている。平成24年にはベランダ喫煙の男性に5万円の支払いを命じる判決も出た。喫煙者からは「どこで吸えばいいんだ」との嘆きが聞こえるが…。(平沢裕子)

    ・・・

     ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。

    ■「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

    苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

     この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

    ■吸うのなら「注意を払う義務」

     魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

     では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

     つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。

  18. 14668 匿名さん

    後から入居しようが関係ない。ベランダ喫煙は不法行為になるって判決だったよね。喫煙者がベランダ喫煙をするなってことだったよね。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

  19. 14669 匿名さん

    岡本光樹弁護って、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由ですって主張の人だよね。
    更に苦情があったときに対応すること義務付ける法律を制定しようしてるんだよね。

    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2

    現行法的に沿っているベランダ喫煙ですが何か?

  20. 14670 匿名さん

    先に入居しようが後から入居しようが関係ない。
    確認しないのは自業自得ってこと。

    受忍限度内のベランダ喫煙は自由だって嫌煙弁護士先生も認めてるよね。

  21. 14671 匿名さん

    〔結論〕
    現行法では
    嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 東京大学名誉教授

    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2

    岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。

    「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」

    ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!

  22. 14672 匿名さん

    腐れ外道くん以外はおとなしくなっちゃったね。
    まぁ詰んでるから仕方ないか。

  23. 14673 匿名さん

    腐れ外道迷惑喫煙者ってアホだよね。
    まぁ詰んでるから仕方ないか。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/

    >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/

    >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
    >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。

  24. 14674 匿名さん

    不法行為判決出ちゃってるからね。どうしようもない。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  25. 14675 匿名さん

    案件によって状況も違い結果も変わる事だと思う
    とにかく自分の暮らしにあった条件の場所に住むべきだと思う
    集合住宅だしとある程度わりきれる人間からすれば2、3ヶ月に1回のペースで公共の場に張り紙(足音、ドアの閉める音、子供の声等ですが特にきつい注意でもなく集合住宅ということである程度はお互い様だけど住みよい環境を目指しましょう的なもの)が出されたりどこかでタバコを吸えば窓をがしゃんと閉めるものすごく大きな音…なんか雰囲気が悪くて最悪です
    誰が何処にたいして苦情を入れているのかとか余計な事ばかり考えてしまいそれぞれ会った時の挨拶もぎこちない感じがします 
    あとから地元の方に聞いた所クレーマーが居て子供のいるお宅はすぐに出ていってしまうそうです
    こんな状態なので苦情が来そうで下の夜勤のかたにあわせ昼間の掃除機も躊躇ってしまったりストレスです
    正直他のお宅の音も大したことないと思うし隣のベランダタバコで洗濯物や布団に臭いがついた事もないです(お隣は洗濯物を干してない方のベランダで吸っています)
    斜め下の方の動物の獣臭?アンモニア臭?はたまに気になりますが動物なんて飼うなよ~とまでは思いません
    あれこれ気になる方があれこれ禁止されていない物件に住んでる方が不思議です

  26. 14676 匿名さん

    不法行為判決出ても自由だからね。どうしようもない。

    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2

    岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。

    「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」

    ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!

  27. 14677 匿名さん

    嫌煙弁護士先生に言わすと専有部分でも換気扇の下での喫煙は不法行為になるそうだ。原則集合住宅での喫煙は不法行為になると考えた方が良い時代のようね。

    「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も

    https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n1.html

     【日本の議論】

     家族に喫煙を嫌われ、しぶしぶベランダで喫煙する人たちを「ホタル族」と呼んで“同情”したのは、今は昔。受動喫煙の害が広く知られるようになったことで、隣や上の階に煙が流れるベランダでの喫煙に対し厳しい目が向けられている。平成24年にはベランダ喫煙の男性に5万円の支払いを命じる判決も出た。喫煙者からは「どこで吸えばいいんだ」との嘆きが聞こえるが…。(平沢裕子)

    ・・・

     ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。

    ■「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

    苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

     この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

    ■吸うのなら「注意を払う義務」

     魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

     では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

     つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。

  28. 14678 匿名さん

    肉体労働者は早寝早起きだからね。ゆっくり投稿しましょうね。

  29. 14679 匿名さん

    >>14675 匿名さん

    『嫌煙者ども』以外のまともな意見があってほっとした。

  30. 14680 匿名さん

    岡本光樹弁護って、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由ですって主張の人だよね。
    更に苦情があったときに対応すること義務付ける法律を制定しようしてるんだよね。

    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2

    現行法に沿っているベランダ喫煙ですが何か?

  31. 14681 匿名さん

    岡本光樹弁護士って、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由だが、原則は原則で、実際には嫌という人がおれば、専有部分の自室内での喫煙でさえ不法行為になると、名古屋の判決に忠実な主張の人だよね。

    だから、

    「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も

    https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n1.html

     【日本の議論】

     家族に喫煙を嫌われ、しぶしぶベランダで喫煙する人たちを「ホタル族」と呼んで“同情”したのは、今は昔。受動喫煙の害が広く知られるようになったことで、隣や上の階に煙が流れるベランダでの喫煙に対し厳しい目が向けられている。平成24年にはベランダ喫煙の男性に5万円の支払いを命じる判決も出た。喫煙者からは「どこで吸えばいいんだ」との嘆きが聞こえるが…。(平沢裕子)

    ・・・

     ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。

    ■「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

    苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

     この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

    ■吸うのなら「注意を払う義務」

     魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

     では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

     つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。


    となるし、裁判の判決文通りだよね。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  32. 14682 匿名さん

    ここのたった一人の迷惑喫煙者って、

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/

    >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/

    >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
    >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。



    論破されて白旗上げてたひとだよね。すべて無視でお願いって、無視されたくてなんで投稿するんだろう。狂ってるとしか思えないね。

  33. 14683 匿名さん

    >>14633

    >>「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」

    それで終わっているか?
    白痴で低能屁理屈2里すまし野郎の匿名はん。
    またまた、消えてる白痴の匿名はん。

    正確には以下の通りだろ。

    「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。しかし近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります」

    一部分だけ抜き取って主張するなんて歪曲投稿。
    白痴のやること。

    さらにJTマークの大人たばこ養成講座すら無視する。

    https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/index.html

    お前の吸っているたばこって、JTではないんだな。
    北の製品です! と屁理屈こけよ。

  34. 14684 匿名さん

    https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/hundred/detail/34.h...

    喫煙所にもマナーがあると思う。
    圧倒的にYES。
    その中で白痴の匿名はんは、ルールがあると言い出すんだろうな。

  35. 14685 匿名さん

    JTは、白痴迷惑喫煙者の匿名はんの様な人物になかなか良いことを書くな!(核爆

    https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/hundred/detail/72.h...

    人に向けてはいけないのは?

  36. 14686 匿名さん

    https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/hundred/detail/79.h...

    これこれ、近隣のバトルスレと凄くニアミス。

  37. 14687 匿名さん

    >>14686
    ↑ウォッシュレットだとトイレットペーパー使わない人ですね。でも普段はトイレットペーパー派って変な人ですよね。

    姿見を知らずに、姿見がドレッサーだと勘違いしたり、鏡なんかは取り付け場所やデザインが色々あるからオプションが多いのに最初からついているとか、なんか訳わからない矛盾したことを平気で書く初心者マークさん、マン質スレで皆に迷惑がられてますよね。。

    バトルスレって、頭のおかしな他人の迷惑顧みずってのが多くて笑っちゃいますね。

    常識があれば、他人に悪影響を及ぼすベランダ喫煙なんかしないし、ウォッシュレットがあれば普通に使って最後は水分をトイレットペーパーで拭き取るし、全身を見る大きな鏡を姿見、ドレッサーは化粧用の鏡台や三面鏡のことってことくらい普通に知ってそうなものですよね。

    どうなっちゃってるんでしょうかね?

  38. 14688 匿名さん

    >>14687

    このスレで。屁理屈が尽きると別のバトルスレの投稿が増えるってな現象を見ております。
    ほとぼりが冷めると、白痴の匿名はんが再び登場しまた最終的に規約改正をほざくでしょう。

  39. 14689 匿名さん

    そもそも喫煙者って、タバコの煙が有毒で体に害があることが理解できない非常識で低能。「非常識で低能」と言うのは購入者を熟知しているタバコ会社の社長が言うのだから間違いない。心筋梗塞を起こしやすくなると書かれていても平気で吸う。

    1. そもそも喫煙者って、タバコの煙が有毒で体...
  40. 14690 匿名さん

    そもそも喫煙者って、タバコの煙が有毒で体に害があることが理解できない非常識で低能。「非常識で低能」と言うのは購入者を熟知しているタバコ会社の社長が言うのだから間違いない。肺ガンになりやすくなると書かれていても平気で吸う。

    1. そもそも喫煙者って、タバコの煙が有毒で体...
  41. 14691 匿名さん

    そもそも喫煙者って、タバコの煙が有毒で体に害があることが理解できない非常識で低能。「非常識で低能」と言うのは購入者を熟知しているタバコ会社の社長が言うのだから間違いない。肺気腫を起こしやすくなると書かれていても平気で吸う。

    1. そもそも喫煙者って、タバコの煙が有毒で体...
  42. 14692 匿名さん

    そもそも喫煙者って、タバコの煙が有毒で体に害があることが理解できない非常識で低能。「非常識で低能」と言うのは購入者を熟知しているタバコ会社の社長が言うのだから間違いない。脳卒中になりやすくなると書かれていても平気で吸う。

    1. そもそも喫煙者って、タバコの煙が有毒で体...
  43. 14693 匿名さん

    そもそも喫煙者って、タバコの煙が有毒で体に害があることが理解できない非常識で低能。「非常識で低能」と言うのは購入者を熟知しているタバコ会社の社長が言うのだから間違いない。ニコチン依存症になるから決して吸うなと書かれていても平気で吸う。

    1. そもそも喫煙者って、タバコの煙が有毒で体...
  44. 14694 匿名さん

    で、周囲の人に悪影響を及ぼすから注意して悪影響を及ぼさないようにしろと書かれていても平気で吸う。

    頭が完全にニコチンでやられて白痴状態としかいいようがない。

    1. で、周囲の人に悪影響を及ぼすから注意して...
  45. 14695 匿名さん

    タバコの注意書きも、ルールもマナーも全くお構いなし。まともなことが理解できず、無法者状態。結局すべて喫煙の悪影響だろう。

    1. タバコの注意書きも、ルールもマナーも全く...
  46. 14696 匿名さん

    これ読んでもベランダ喫煙するって、やはり白痴だろう。

    1. これ読んでもベランダ喫煙するって、やはり...
  47. 14697 匿名さん

    我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
    受忍限度の範囲内は合法行為ですよ。

    平松弁護士先生
    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
    「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」

    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】

  48. 14698 匿名さん

    我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
    受忍限度の範囲内は合法行為ですよ。

    タバコの臭いでトラブル発生!  イケメン弁護士が答えます
    佐藤大和弁護士先生
    https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/


    「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」


    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】

  49. 14699 匿名さん

    我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
    受忍限度の範囲内は合法行為ですよ。

    不動産トラブル 弁護士ガイド
    https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
    「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
    もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」

    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】

  50. 14700 匿名さん

    耐え忍んで我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
    受忍限度の範囲内は合法行為ですよ。

    http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
    隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
    伊藤誠吾弁護士先生

    「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。

    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】

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