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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>14005
>不法行為にならない
ものが不法行為になるわけないだろうが。白痴まるだし。
不法行為になるベランダ喫煙は当然不法行為になるのは当たり前。
ベランダ喫煙は、嫌がる人がおれば不法行為になるから止めましょう。嫌と言えば、受忍限度は関係ありません。判決読めよ。
永久に理解できない白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
>>14007 匿名さん
>不法行為にならない
>>ものが不法行為になるわけないだろうが。白痴まるだし。
全然説明になってませんが?
>>ベランダ喫煙は、嫌がる人がおれば不法行為になるから止めましょう。嫌と言えば、受忍限度は関係ありません。判決読めよ。
判決文には記載されていませんが?
腐れ外道くんの解釈ではなく判決文から引用してみてね。d=(^o^)=b
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
法律は知ってる者の味方。
永久に理解できない白痴腐れ外道くん、ご苦労さま。
>>14008
自分で不法行為にならないと書いているものが不法行為になるわけないだろうが。アーホー。
引用先http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm にしっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてありますが?
ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
今時ベランダ喫煙するアホって無法者の犯罪者予備軍だけだよ。
>>14007 匿名さん
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
バカだな。腐れ外道くんって。
公知の事実なんて、とっくに論破されてるんだよ。
被告が加害者本人である事を証明をすることは原告の義務。
さて原告は簡単に義務を果たせるだろうか?
実際に現役の嫌煙弁護士先生が法制定(規則の新設)がを目指しているし
「ルールを変える」点では「匿名はん」意見は同じ。
さぁどうする? 『腐れ外道くん』。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
「住宅全般における受動喫煙を規制する法制定を目指しています。その初めの一歩としてベランダでの喫煙を禁止にする法律の制定を目指します」
2012年に名古屋地方裁判所は、70代の男性に、階上の住民に5万円の慰謝料を支払うように命じている。このケースでは、ベランダで喫煙することそのものが違法だとされたわけではなく、あくまでも被害住民からの苦情を無視して喫煙を続けたことが問題となった。この判決と同じように、苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
ちゅう‐い【注意】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
[名](スル)
1 気をつけること。気をくばること。「よく注意して観察する」「日々健康に注意する」
2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
3 気をつけるように傍らから言うこと。忠告。「過ちを注意する」
4 ある一つの対象を選択し、認知・明瞭化しようと意識を集中する心的活動。同時に、その他のものは抑制・排斥される。
悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
「悪いことが起こらないようにすることなのに」注意して交通事故を起こす屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にしっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてありますが?
ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
匿名はんは、ただ一人必死。。
https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html
上記を何度も連想するな。
『第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,』と記載されてますね。
では、
『第三者に著しい不利益を及ぼさない場合には,』どうなるのでしょうか?
更に
『著しくない(≒軽微な)不利益及ぼした場合』どうなるのでしょうか?
更に、更に
『全く不利益を及ぼさない場合』どうなるのでしょうか?
腐れ外道くん、ベランダ喫煙といってもケースは様々なのだよ。
>>14017 匿名さん
書いてないものを書いてあると言い張る外道。
ココと判決文はら引用すれば良い。
さて、どこなんだ、外道。
逃げ回るんじゃねぇ。
公知の事実なんて、とっくに論破すみ。
>>14019
>『第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,』と記載されてますね。
判決文に「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」 と書いてあるんじゃないの?
多くの人=多くの第三者が、嫌がる行為をされる=著しい不利益を及ぼされる
からベランダ喫煙は不法行為になるとされている。自分の都合の良いように解釈するんじゃないよ。
国が製造、販売を認め、満20歳を迎えた成人に喫煙する事を認め、
各マンションが任意に定める規約に違反することなくまた、周辺住人の
受忍限度内(不法行為にならない)のベランダ喫煙は完全合法行為。
完全合法行為が不法行為になる余地はない。
→ 『全く不利益を及ぼさない場合』に当てはまりますね。
→ 完全合法行為。
↑国が製造販売を認めているからと、青酸カリをばら撒きかねない屁理屈
>>14021 匿名さん
まず
『マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては』
=程度問題(程度が低け「れば」合法行為。)
>>多くの人=多くの第三者が、嫌がる行為をされる=著しい不利益を及ぼされる
『知りながらが抜けてる。(=何度も苦情に行った。)
『何らこれを防止する措置をとらない場合』に限定。
喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。(=可能性がある。)
外道くんが勝手な解釈してるだけじゃん。 ( ゚Д゚)ウマー
>>14025
>知りながら
そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
喫煙が周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは、バカでも知ってるんじゃないの?
おまだえだけが、7mの範囲に害があることを知っていながら、知らないと屁理屈こねても通用するわけないだろうが。ホンマモンのアホだな。
匿名はんはタバコの外箱の文章に敗北してるわけだ。
で、なければ画像を加工して書き換える能力もない。
こんなことすると犯罪になるわな。
>>14028 匿名さん
>>喫煙が周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは、バカでも知ってるんじゃないの?
『嫌煙者ども』は周辺住民が全て喫煙者かもって想像はできないんだな。
視野が狭い。
>>おまだえだけが、7mの範囲に害があることを知っていながら、知らないと屁理屈こねても通用するわけないだろうが。ホンマモンのアホだな。
被害があると言い出さない事を正当化するのはおまだえだけ。
事実この裁判では原告は何度も繰り返し苦情をしていたし、
被告の行動を記録するなど手間暇かけていた。
そこまでしないと裁判所は認めてくれない。
腐れ外道くん、公知の事実など論破すみの事、今更なにいってるの?
そんなことクソの役にも立たない。
>>14032
>『嫌煙者ども』は周辺住民が全て喫煙者かもって想像はできないんだな。
>視野が狭い。
喫煙者は2割切っているんじゃなかったっけ?で、その多くも禁煙希望だろうが?
白痴腐れ外道迷惑喫煙者は、周辺住民に乳幼児や妊産婦、病人がいるって想像はできないんだな。
視野が狭いと言うか、白痴の屁理屈下手過ぎる。
>ベランダ喫煙で論破されると
論破されているのは、白痴腐れ外道迷惑喫煙者だが?
「公知の事実」「知りながら」「防止する措置」、何一つも反論できていないが?
>>14038
>はい。注意しましょう。
ちゅう‐い【注意】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
[名](スル)
1 気をつけること。気をくばること。「よく注意して観察する」「日々健康に注意する」
2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
3 気をつけるように傍らから言うこと。忠告。「過ちを注意する」
4 ある一つの対象を選択し、認知・明瞭化しようと意識を集中する心的活動。同時に、その他のものは抑制・排斥される。
悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
注意して交通事故を起こす屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
効いてる、効いてる。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながらというのは、パッケージに書いてあるから知らない喫煙者はいないってこと。。
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。 屁理屈で逃げずに反論しろよ。できるものならば。
>>14035 匿名さん
>>喫煙者は2割切っているんじゃなかったっけ?で、その多くも禁煙希望だろうが?
で、それが?
周辺住民が全て喫煙者かもって想像はできないんだな。
>>「公知の事実」「知りながら」「防止する措置」、何一つも反論できていないが?
「公知の事実」→害があると証明不要(被告との因果関係には影響せず)=論破すみ
「知りながら」→被告に繰り返し苦情という事で伝えた。
「防止する措置」→何もしなかった。
「被告を特定」→被告が自ら、苦情や聞き取り、目撃等記録するなど行った。
で、やっと『5万円』。
被告に危機意識が不足していただけででょ。
で、何か?
>>14042 匿名さん
効いてる。効いてる。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
と認めていますが?
効いてる。効いてる。
>>ベランダ喫煙は、嫌がる人がおれば不法行為になるから止めましょう。嫌と言えば、受忍限度は関係ありません。判決読めよ。
判決文には記載されていませんが?
腐れ外道くんの解釈ではなく判決文から引用してみてね。d=(^o^)=b
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
法律は知ってる者の味方。
永久に理解できない白痴腐れ外道くん、ご苦労さま。
ゴチャゴチャ893みたいに難癖つけるヤツがいるけど、
嫌煙弁護士がが認めてるんだから仕方ないでしょ。
まずは↓を論破してから出直してらっしゃい。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
「住宅全般における受動喫煙を規制する法制定を目指しています。その初めの一歩としてベランダでの喫煙を禁止にする法律の制定を目指します」
現在は
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
法制定できるまで100年? 200年? 500年? 5000年? (笑
頑張れ! 嫌煙者どもと嫌煙弁護士!
これだもん、『嫌煙者ども』って嫌われて当然だよな。
福岡県のFさん(40代男性・自営業)さんが彼女に遭遇したのは、大型ショッピングセンターの喫煙室でのことだ。家族の買い物を待ちがてら一服しようと部屋に入ったところ、中には若い夫婦らしい先客が。しかも見ると、女性は妊婦さんである。当人はタバコこそ吸っていないとはいえ、喫煙室に入るのはどうなのか――と思いながらFさんがタバコに火を点けると、つかつか近づいてきた彼女は一言。
「こっちは妊娠しているんだから、タバコ吸うのはやめてくれない?」
そんなこと言ったって、ここは喫煙室だし、一緒にいる男性だってぷかぷか吸ってるじゃないか――と反論したが、それへの返しが凄い。
「連れのタバコの煙は我慢できるけど、あなたのは我慢できないの」
もはや話が通じないと悟ったFさんは、さっさとタバコをもみ消して、喫煙室を後にした。
これだもん、『嫌煙者ども』って嫌われて当然だよな。
岡山県のCさん(30代男性・会社員)が近所のコンビニでタバコを注文したところ、中国人らしい女性店員に露骨に嫌な顔をされたという。
「イラッとしながらも我慢していたんですが、店員はさらにドン!とその場にタバコを置いてレジ打ちを始めたんです。私が思わず『ちょっとさあ』と声を上げると、悪びれることなく『タバコ吸うヤツキライ』と言い返してきました」(Cさん)
さすがに腹が立ったCさんは買うのをやめて店を出ようとしたが、駆けつけてきた店長に謝られ、なんとか怒りを収めたという。
これだもん、『嫌煙者ども』って嫌われて当然だよな。
愛知県のAさん(20代男性・会社員)はある日の午前中、地元の喫茶店に入った。
この喫茶店はタバコOK。Aさんも一応周りには気を付けつつ、ぷかーっと一服していたのだが......。
「ちょっと、何タバコなんか吸ってるの!」
いきなり怒鳴りつけてきたのは、別の席に座っていた中年女性のグループだ。彼女たちは名物の「モーニング」を食べつつ、だらだら長居しながら会話に花を咲かせていたのだが、どうやらAさんがタバコを吸っていることが許せないらしい。
呼びつけた店員さんの目の前で、さんざんAさんを罵倒した上、
「せっかくのモーニングが台無しよ! ここの代金払ってちょうだい!」
とまで言い出した。幸い、店員さんや周りのお客がとりなしてくれ、彼女たちは怒り心頭になりながらも去って行った。
にらみつけられて思わず逃げ出した
確かに吸わない人間からすると、食事中に近くでタバコを吹かされるのは、あまり気持ちのいいものではない。だが禁煙席ならともかく喫煙OKのスペースで、おまけに「代金を払え」とまで来ると、いくらなんでも理不尽なクレーム、モンスタークレーマーならぬ「モンスター嫌煙者」と言っていいかもしれない。
Jタウンネットが調べてみると、ここまで極端でなくとも、似たような経験は少なからぬ人にあるようだ。たとえば埼玉県のBさん(50代男性・会社員)。駅前の喫煙スペースで一休みしながら煙草を吸っていると、近くを通りがかったこれまた中年女性2人組が、聞こえよがしの大声で、
「煙たいわねー」
「喫煙コーナーを、もっと遠くにしてくれないかしら」
などと言いつつ、Bさんの前に立ち止まり、「まるで犯罪者を見るような目つきで」(Bさん談)にらみつけてきたというのだ。あいにく喫煙コーナーには1人きり、気の弱いBさんはもうタバコどころではなく、
「怖くなり、タバコを消して慌てて立ち去りました......」
効いてる。効いてる。
『迷惑嫌煙者ども』の恥かしい投稿
「XXXXX」は迷惑、原則迷惑行為は管理規約で禁じられています。
自由なのは、迷惑行為でない、他の住民に迷惑をかけない「XXXXX」のみ。
ガキでも親から注意されればわかることが理解できないのが、
非常識、無教養、低能の迷惑「XXXXX。」
上記「XXXXX」に自分の【嫌いな合法行為】を入れて文章を作りましょう。
これだもん、『嫌煙者ども』って嫌われて当然だよな。
https://sirabee.com/2018/04/01/20161559850/
③一緒にいるのも離れられるのもイヤ
「職場で飲み会をする時に、前の飲み会で『タバコがくさい。部屋分けてほしい』と文句をつけられたので、喫煙者が気を遣って『飲み会では喫煙と分煙の部屋を分けようか』と提案。
しかしそれを聞いたら聞いたで、嫌煙家は『みんなで会話したいのに部屋を分けるなんていや』と反対…。
そこまで仲良いわけじゃないから部屋が二手に分かれたって支障ないし、ただタバコを吸う人に意地悪して吸わせないようにしたいだけにしか思えなかった」(男性・20代)
>>13393 匿名さん
>>車の運転やピアノの練習して本人や周囲が簡単に病気になることはない。病気になるようならば当然不法行為。不法行為は止めましょう。
『嫌煙者』ってバカなんだな。
ピアノでってベランダ喫煙より悲惨な事件が起こったのを知らないんだね。
ベランダ喫煙で殺人事件はないが、ピアノ演奏で人が殺されている事知らないんだね。
https://matome.naver.jp/m/odai/2139743938894097601
効いてる。効いてる。
>>13405 匿名さん
>>同じな訳ないだろう。
同じ。
>>ベランダ喫煙と「ベランダ」での喫煙に特定した時点で、喫煙者専用集合住宅でもなければ、近隣のタバコを嫌がる住民に迷惑になることは必至。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
と嫌煙弁護士先生は申していますが?
https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html
上記の人物の傾向は、このスレの反抗コメントと非常に似ている。
注意されたことを腹いせに凄く逆上して嫌がらせ投稿していることから。
効いてる。効いてる。
ちゅう‐い【注意】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
[名](スル)
1 気をつけること。気をくばること。「よく注意して観察する」「日々健康に注意する」
2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
3 気をつけるように傍らから言うこと。忠告。「過ちを注意する」
4 ある一つの対象を選択し、認知・明瞭化しようと意識を集中する心的活動。同時に、その他のものは抑制・排斥される。
悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
「悪いことが起こらないようにすることなのに」注意して交通事故を起こす屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
「周りの人が受動喫煙しないようにすることなのに」注意して迷惑喫煙する屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
効いてる。効いてる。
白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にしっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてありますが?
ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
>>14060 匿名さん
効いてる。効いてる。
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
判決を踏まえての嫌煙弁護士先生の発言は重い。
ねぇねぇ。『公知の事実』で一発なら、被害者が何で
「菓子折を持ってこちらから挨拶に伺い」に行ったり
相手に不快感を手紙やベランダ越しに伝えることを繰り返し何度も行ったり
しなければならないのでしょうか?
『公知の事実』→論破済
http://www.jutaku-tobacco.net/mansion/8-mansion-002.html
真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる
→ 関係各所に症状をアピールし、繰り返し何度も不快感を伝え、被害が減りました (埼玉県 女性)
私たちは、25年間、家族で分譲マンションの二階の部屋に新築の時から住んでいます。
問題が起き始めるまで、私たちはタバコの害や問題のことなど、まったく考えたことすらありませんでした。
真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる
25年間変化のなかった近隣の部屋の入居者が、突然変わりました。
室内にタバコの煙が入ってくるようになり、臭いや体調の不調がだんだんと起きるようになりました。
入居者の変化と時期が一致していたため、どこから煙が来るのかは、簡単に特定できました。
喫煙者がいたのは、真下でした。
室内で喫煙するよう丁重に依頼しても、拒否される
真下の部屋は、家族のうちのひとりが喫煙者で、平日の昼間以外はひんぱんにベランダでタバコを吸っているようでした。 まず、菓子折を持ってこちらから挨拶に伺い、
・喫煙は室内で締め切ってしてほしい
・べランダ喫煙をしない
よう丁重にお願いするも、対応されたのは喫煙者のお父さんの方で、注意はするが完全にはできない、禁止でないのならタバコを外で吸い続ける、と回答されました。
その後、菓子折を返却され、室内で閉めきっての喫煙を拒否されました。
悪臭の再発と、体調の悪化
一旦は悪臭はおさまったものの、秋になって窓を閉める季節になると、堂々と喫煙をするようになりました。
私たちは窓を開けて換気していることも、ベランダに出ることも多いので、普通に生活していくのにも支障が出るようになりました。
インターネットで調べた情報を参考に、臭いを感じたら、咳き込むなど、遠回しに迷惑を伝えるようにしてみましたが、まったく無視されてしまいました。
頻繁に悪臭がすること、いつ悪臭が来るかわからないことで、私たちの生活は非常にストレスの多いものとなりました。
また、受動喫煙症のような症状も起き、ストレスとタバコの煙によるアレルギー性の皮膚炎や激しい咳が出るようになりました。
精神的にも、非常に追いつめられた状態になってしまいました。
管理組合や管理会社、警察へのアピール
私が、タバコの悪臭によって体調の不調が起きること、精神的にも追い詰められ、何をするか分からないような精神状態になるという病状について、管理組合や管理会社など、関係各所にアピールを行いました。
その上で、タバコの悪臭があった時に、相手に不快感を手紙やベランダ越しに伝えることを繰り返し何度も行いました。
また、弁護士さんのサイトや、管理会社のアドバイスを参考に、警察にも私の置かれている状態について説明し、対応についてお願いしました。
警察では、部署や担当者によって取り合ってもらえないこともありましたが、何度も方法を変えてお願いするうちに、担当者によってはきちんと対応してもらえることもあることがわかりました。
被害の軽減
このようなアピール、努力を積み重ねるうち、100%ではないのですが、被害がほとんどなくなりました。
タバコ被害の団体に相談
まだ被害が100%なくなったわけではなく、いつ再発するかもわからない状態で、タバコ被害の団体の会合に参加し、相談をしてみました。
この分野に詳しい弁護士にも相談することができ、同じ問題に苦しむ人たちと問題意識を共有することができました。
この先、特に、秋冬になると、またベランダでの喫煙が再開されるかもしれないと思いますが、その時には弁護士から内容証明を送ってもらうなど、次の手段が使えるかもしれないと思っています。
近隣住宅受動喫煙被害者の会
http://www.kinrin-judokitsuen.com
ねぇねぇ。『公知の事実』で一発なら即解決のはずだが
実際は、公知の事実』→論破済。
裁判やってみな。腐れ外道くん。
マンション階下からのタバコ臭
→ 管理組合への何回もの要望書を通じて、ベランダ喫煙がほぼなくなる (埼玉県 女性)
私たちが入居していたマンションの階下から、室内にタバコの煙が流れてくるようになりました。
タバコの煙は一時間おきに流れてくるようになり、私は咳、喉の痛み、鼻づまり、吐き気などの症状に悩まされるようになりました。
マンション管理組合への申し入れ(当初)
煙草の煙がどこから流れてくるか、特定ができなかったことと、個人で対応することに不安があったため、マンション管理組合に、ベランダ等共用部分での喫煙をなくすように要望書を提出しました。
しかし、この時には、マンション管理組合からは、「近隣の迷惑にならないように喫煙してください」というような内容の掲示があったのみで、それ以上の対応はありませんでした。
効果の見きわめと記録
マンション管理組合からの掲示で、どのくらい効果があるのか見きわめるために、近隣からどのくらいタバコの煙が流れてくるか、記録をつけることにしました。また、タバコの煙による症状がどのくらい出るかについても、あわせて記録しました。
しかし、管理組合からの掲示だけでは効果がなく、状況は一向に改善されませんでした。
受動喫煙症の症状と、弁護士、管理会社への相談
タバコの煙が室内に流れ続けてくることで、身体の症状だけでなく、不安感や焦燥感など、心の症状も出るようになりました。
そこで、日々どれだけのタバコの煙が入ってくるか、どういう症状があるかの記録を持って、専門の病院で診察を受け、受動喫煙症であるとの診断を受けました。
さらに、それらの記録や診断書を持って、弁護士に相談をしました。
弁護士からは、誰がタバコを吸っているのかを特定する必要があるとのアドバイスを受けました。
まずそこで、マンションの管理人に調べてもらえるように相談しましたが、管理人からは断られてしまいました。
ただ、管理人からはマンション管理会社の担当者を紹介してもらえたため、そちらに事情を説明し、記録や診断書も提示しました。
すると、マンション管理会社の担当者が、どこからタバコの煙が来るのか調べてくれるということになり、周辺の住居へ一戸一戸電話で確認してもらえました。
喫煙者は特定できるも、タバコの煙は再発
マンション管理会社の担当者による確認で、どこからタバコの煙が来るのかが分かり、さらにベランダでの喫煙をやめるように家族から話してもらえることになりました。
その後、一時期はタバコの煙が流れてこないように改善されたのですが、年が明けて春になり、窓を開放するようになると、再びタバコの煙が一時間ごとに漂ってくるようになってしまいました。
マンション管理組合への申し入れ(再度)
そこで再びマンション管理組合に要望書を提出することにしました。
これまでの掲示内容では効果がないこと、
受動喫煙症による健康被害があること、
マンション管理会社からの注意にも効果がなかったこと、
マンションの規約・使用細則では、ベランダでの火気・臭気を発生させる迷惑行為が禁じられているにもかかわらず、喫煙だけが許される理由はないこと、などを挙げて対応をお願いしました。
マンション管理組合からは、「ベランダでの喫煙はお控えくださるようお願いします」という文面で、資料が全戸に配布されました。
受動喫煙症による健康被害の発生や、平成24年に名古屋地裁からベランダ喫煙の損害賠償命令が出された判例があることも、資料に明記されました。
その後は、ごくまれにタバコの臭いがすることがありますが、マンションが道路に面しているので、歩行者が吸っているタバコの煙である可能性もあり、近隣の住居からのタバコ臭に関しては、ほぼ解決したと考えています。
近隣住宅受動喫煙被害者の会
http://www.kinrin-judokitsuen.com
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
>>最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
>>タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
子供の声や足音で裁判になり、ココに棲みつく『嫌煙者ども』流に言えば
『不法行為判決出てるじゃん。』
不法行為の成立要件は同じ。
不法行為にならない歩き=不法行為にならないベランダ喫煙=完全合法行為
不法行為にならない子供の声=不法行為にならないベランダ喫煙=完全合法行為
で、法律の専門家ではない唐木英明名誉教授にコメント???? ( ゚д゚)ポカーン
何か文句でも?
>>13908
>匿名はんが、敗走したのを忘れたのか?
私出てきていますけど。なにか?
>人に被害を与えれば加害者は不法行為に問われるのは当然。人の健康に悪影響を及ぼすことをするな。
当然ですね。で、ベランダ喫煙で健康被害が起こった例はまだですか?
>>13905
>こうは書いてあるが、これでも吸うか?頭悪くないか?
はっきり言って喫煙者は頭が悪いんですよ。
そんな喫煙者にベランダ喫煙の賛否を任せてはいけません。
>>13926
>通常7m以上は届くだろう。そこに、喫煙を嫌な人がいない確率は極めて少ないだろう。
嫌煙者も頭悪いよね。
7m届く実験はテニスコートのような場所で行ったもの。
マンションベランダは天井がありますから7mは届きません。
実験結果をよく読みましょうね。
>>13928
>匿名はんは2.5mがダメなら100mと言い出す。
まさか100m先にタバコの粒子が届いていないとでもおっしゃりたいのですか?
>>13929
>このスレタイに賛同する人以外で反論してくるのは、全部匿名はんである事は決定的だな。
バカ。
>>14007
>不法行為になるベランダ喫煙は当然不法行為になるのは当たり前。
当たり前のことを言っていますね。
>ベランダ喫煙は、嫌がる人がおれば不法行為になるから止めましょう。嫌と言えば、受忍限度は関係ありません。判決読めよ。
ベランダ喫煙禁止の規約改正を行いたくないのであれば、まず「ベランダ
喫煙者」自らにやめろというのではなく近隣住民に「嫌」と言わせましょう。
不法行為になるかどうかはそこから始まります。
>永久に理解できない白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
あなたは理解できますか?
喫煙している時の喫煙者の顔って、中毒患者の白痴顔丸出しだと思う。気の毒に。
>>14068
>はっきり言って喫煙者は頭が悪いんですよ。
>そんな喫煙者にベランダ喫煙の賛否を任せてはいけません。
ということで、オワコンってことだな。
国の指示に従いましょう。
ちゅう‐い【注意】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
注意するということは、周囲の人が受動喫煙しないようにすること。できなければ、そこでは喫煙しないこと。当然だろう。白痴腐れ外道迷惑喫煙者には永久に理解できないだろうが。
効いてる。効いてる。
白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にしっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてありますが?
ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
普通はベランダ喫煙を誰も肯定しないでしょう。人の迷惑になる可能性があるのですから。
例えば、ベランダからタバコの吸い殻捨てて、火事にならなかったから不法行為でないと言い張りますかね?
基本的な価値観が違い過ぎるのでしょう。白痴腐れ外道迷惑喫煙者とは。
効いてる。効いてる。
ゴチャゴチャ893みたいに難癖つけるヤツがいるけど、
嫌煙弁護士がが認めてるんだから仕方ないでしょ。
まずは↓を論破してから出直してらっしゃい。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
「住宅全般における受動喫煙を規制する法制定を目指しています。その初めの一歩としてベランダでの喫煙を禁止にする法律の制定を目指します」
現在は
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
法制定できるまで100年? 200年? 500年? 5000年? (笑
頑張れ! 嫌煙者どもと嫌煙弁護士!
>>普通はベランダ喫煙を誰も肯定しないでしょう。人の迷惑になる可能性があるのですから。
普通気にしないででょう。
気になる住民が多ければ理事会に行って総会時に規約変更するでしょう。
>>例えば、ベランダからタバコの吸い殻捨てて、火事にならなかったから不法行為でないと言い張りますかね?
一般的には不法行為どうのこうのというよりは、ローカルルールを
民主的な手続きに沿って変更するでしょう。
>>基本的な価値観が違い過ぎるのでしょう。白痴腐れ外道迷惑喫煙者とは。
そうですね。
基本的な価値観が違い過ぎるのでしょう。白痴腐れ外道『嫌煙者ども』とは。
>普通気にしないででょう。
そりゃあんただけ。
>一般的には不法行為どうのこうのというよりは、ローカルルールを
>民主的な手続きに沿って変更するでしょう。
不法行為はローカルルールじゃありませんが?
>基本的な価値観が違い過ぎるのでしょう。白痴腐れ外道『嫌煙者ども』とは。
日本人の8割は喫煙しないということを忘れていますね。おまけに喫煙者もかなりの割合が禁煙志望だってことも。
今やマイノリティと化した喫煙者。JTはもう国内白痴腐れ外道喫煙者は忘れて、海外タバコ事業の買収にビジネスストラテジーを変更しています。
ベランダ喫煙 止めろよXX
★★★★★5
毎度5つ星にご協力ありがとうございます。。
でも、バカにされてる事くらいは気づいてね (・ω・)
\(^_^)/ \(^-^)/ d=(^o^)=b (⌒‐⌒) o(^o^)o ( ゚Д゚)ウマー
>>14080 匿名さん
>>そりゃあんただけ。
〈嫌煙者ども〉の感覚は一般庶民と異なりますから。
>>不法行為はローカルルールじゃありませんが?
合法行為はローカルルールで解決できますが?
>>日本人の8割は喫煙しないということを忘れていますね。
イイエ。禁止していないのは黙認してるんじゃないの?
よその事は知らんがね。
>>おまけに喫煙者もかなりの割合が禁煙志望だってことも。
そう? 興味あろませんが?
既にベランダ喫煙不法行為判決確定しているのに何言っても無駄。
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を提示して主張すべきって誰もが思うこと。
白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にしっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてあります。
>>14085 匿名さん
書いてある。
『他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を継続し』
『何らこれを防止する措置をとらない場合』
『喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。』
限定的だって。
『他の居住者に著しい不利益を与えていることなく』
『ベランダ喫煙した場合』
『喫煙が不法行為を構成することがあり得りえないといえる。』
ってこと。
要は不法行為の成立要件を満たさなければ良い。
また、匿名はん消えた。
相変わらず別人に成りすましてアホを働くのは。。
たばこのパッケージの画像を出すと画像のコメント盗人が出来ず敗北する様だ。
どんどん、その画像を出しましょう。
>>14081
>>ベランダ喫煙 止めろよXX
>>★★★★★5
>>毎度5つ星にご協力ありがとうございます。。
スレ主でもなくスレ乗っ取り主犯なのに、御礼を言うのはバカか?
だからこそ、このスレを馬鹿にしていると以下の様に言いたいんだろ。
>>でも、バカにされてる事くらいは気づいてね (・ω・)
匿名はんが度々消えるため、白痴になった匿名はんだろうし。
>>14074
>その実証実験は、どこで、どんな環境で、風速は?、大気圧は?、等のデータを引き出したまえ。
「出せ」って言っていますよ。
元データを出した嫌煙者の方、責任をもって出してくださいね。
>多分、出せないと思う。
>コリオリの力すら、無知なアホの匿名はんであろうから。
元データを出した嫌煙者が出してくれると思います。
私にはデータを出す責任はありません。
>>14075
>どこがどう、バカなのか教えて頂けませんか?
「自分の考えに反対の人は一人である」なんてのは『バカ』以外の
何者ではないでしょう。
私も今、「匿名さん」を使用してコメントを出す意味がありません。
>>14093
>>私も今、「匿名さん」を使用してコメントを出す意味がありません。
何コレ? 白痴故に出せる言葉だろう。
ニコチン依存症が社会的弱者だと言って逃げていったる
知的障害者とは何か? もサッパリわからない低能で非常識でアホの匿名はんであった。
タバコのパッケージになんて書いてある?
ちゅう‐い【注意】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
[名](スル)
1 気をつけること。気をくばること。「よく注意して観察する」「日々健康に注意する」
2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
3 気をつけるように傍らから言うこと。忠告。「過ちを注意する」
4 ある一つの対象を選択し、認知・明瞭化しようと意識を集中する心的活動。同時に、その他のものは抑制・排斥される。
悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
「悪いことが起こらないようにすることなのに」注意して交通事故を起こす屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
「周りの人が受動喫煙しないようにすることなのに」注意して迷惑喫煙する屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
ベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決とタバコのパッケージになんて書いてある。
白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にしっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてありますが?
ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
ベランダ喫煙が自由なんてどこにも書いていませんが?
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
どんどん、たばこのパッケージの画像をUP!
文字だけの屁理屈だと対抗できないようだから。
屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者が、手にしているパッケージなのだし。
厚労省のURLまで記載されているのに目に入らないのは、ここのスレタイに目に入らないのと一緒だし。
カナダでの「JTタバコ病訴訟」と「喫煙者の自己責任」論
石田雅彦 | ライター、編集者
3/4(月) 7:00
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20190304-00116861/
JT(日本たばこ産業)の子会社が、カナダ・ケベック州のタバコ病訴訟で訴えられ、約1480億円の損害賠償の支払いを命じられた。この裁判について、なぜかタバコ会社を批判せず、喫煙者はタバコによる健康への害を知っていながら吸っていたのだから自己責任であり、タバコ会社を訴えるのは筋違いという意見も多い。
タバコ会社に騙された?
この子会社はJTIマクドナルド(JTI-Macdonald Corp)といい、JTIは日本たばこ産業インターナショナルで、JTの日本国内以外の全世界のビジネスを受け持つ。1999年にJTが米国のタバコ食品会社、RJRナビスコの海外たばこ事業を約9400億円でM&Aで買収した際、RJRマクドナルド(RJR-Macdonald)をカナダの拠点とした。本社はオンタリオ州ミシサガ(Mississauga)に、製造部門はモントリオールにある。
RJRマクドナルドの創業は1958年だ。カナダで最も古いタバコ会社の一つといわれ、JTは同社を買収した際、1950年代からの歴史も抱え込んだことになる。今回の訴訟は、ケベック州の住民などがタバコ会社がタバコの害を正確に伝えてこなかったため、タバコ関連疾患やニコチン依存症になったと主張し、JTIマクドナルド(実質的にはJT)のほか、インペリアル・タバコ・カナダ(Imperial Tobacco Canada Ltd、実質的にはブリティッシュ・アメリカン・タバコのカナダ子会社)、ロスマンズ・ベンソン&ヘッジス(Rothmans, Benson & Hedges Inc:RBH、実質的にはフィリップ・モリス・インターナショナル)の2社を訴えた事件だ。
すでに、2015年6月2日、カナダのケベック州上位裁判所はタバコ3社に対し、健康被害の損害賠償として約20億カナダドル(約1672億円)の支払いを命じる判決を出した。タバコ3社は控訴し、裁判所は一時、執行猶予の判断を示す。それから3年半が経過し、ケベック州控訴裁判所は今回、上位裁判所の判決を支持し、約17億7000万カナダドル(約1480億円)の賠償金の支払いを命じたというわけだ。
裁判の争点は、タバコを吸ってきたために病気になったりニコチン依存症になった原告が、タバコの害について間違った情報をタバコ会社から受けたり、タバコ会社がタバコの健康への害を正確に伝えてこなかった結果、原告の健康に害が及んだのかになる。
ちなみに、JTIマクドナルドに対するカナダでのタバコ病訴訟はこれが最初ではない。2001年1月24日、カナダのブリティッシュコロンビア州政府は、同社を含むタバコ3社を相手に州裁判所に、喫煙による病気で生じた医療費の支払いを求める訴訟を起こしている。
明らかになったタバコ会社の嘘
米国では、1980年代からタバコ会社を訴える同様の訴訟が頻発した。1992年6月24日、米国の連邦最高裁は仮にタバコに健康懸念表示があったとしても個人によるタバコ会社に対する損害賠償請求は可能との判断を出している。
だが、米国の司法も当時は判断が揺れていて、1993年2月1日、米国イリノイ州の郡裁判所は、肺がんと診断された喫煙者がタバコ会社を相手取った訴訟で、家族や医師が禁煙を勧めていたこともありタバコを吸うのは基本的に本人の責任という陪審評決を出し、原告が敗訴した。
その後、1994年10月30日にはタバコを止められなくなったのはニコチンに依存性があることを隠して販売したタバコ会社の責任だと、米国フロリダ州の喫煙者6人がタバコ会社に対し、総額2000億ドル(約20兆円)の損害賠償を求める訴訟を起こした。同州の巡回裁判所は、この裁判を集団訴訟と認定し、原告はタバコを止められない全米の喫煙者全員との判断を示す。
米国では次第にタバコ会社を訴えた原告側の主張が認められるようになり、1996年3月13日にはニューオーリンズ連邦裁判所で元喫煙者によるタバコ会社を相手取った訴訟で初の和解が成立する。リゲット・グループというタバコ会社が同意した和解案は、税引き前利益の5%相当(上限5000万ドル)を25年間毎年、禁煙プログラムに拠出するという内容だった。
タバコの健康への害が医学的・科学的にも証明されて以降、各タバコ会社間の結束は強かったが、リゲット・グループが和解したことで流れが大きく変わる。1996年8月9日には米国フロリダ州地裁陪審が、タバコは欠陥商品であり、タバコ会社は消費者に危険性を知らせることを怠っていたという判断を示した。原告は肺がんと診断された元喫煙者で、タバコ会社の広告によってタバコの危険性を理解できなかったと主張した。
この間、タバコの依存性についてタバコ会社が嘘をついていると、米国のブラウン・アンド・ウィリアムソン(B&W)というタバコ会社の元研究開発担当副社長が内部告発する事件が起きる。この顛末は、ラッセル・クロウとアル・パチーノが主演した映画『インサイダー(The Insider)』(1999)に詳しい。
こうした動きに対し、当時のクリントン米大統領は、1996年8月23日にタバコに含まれるニコチンを中毒性のあるドラッグ(薬物)に指定し、食品医薬品局(FDA)の管理下に置いて規制するという大統領令を出した。また1997年4月には、ノースカロライナ州の連邦地裁がFDAのタバコ薬物規制を認めている。
リゲット・グループの和解がタバコ会社の結束を崩し、1997年4月18日には米国のフィリップ・モリスとRJRナビスコが、タバコ裁判で係争中の各州の司法当局と和解交渉に入った。そして、1997年6月20日、タバコ会社を相手取って裁判を起こしていた40州に対し、タバコ会社側が今後25年間、合計3685億ドル(約42兆6000億円)の和解金を支払うことで和解し、タバコ会社は、タバコの屋外広告、自販機設置を止め、パッケージの健康懸念表示(面積1/4)を受け入れ、大統領令とFDAによる規制も承諾した。
こうして米国でのタバコ裁判ではタバコ会社が全面的に非を認め、和解金を支払うことで許しを請うことになった。その後、あまりに巨額の懲罰的な損害賠償に対して米国の司法は否定的になっていくが、米国民は裁判の過程でタバコ会社がいかに欺瞞に満ち、嘘をつき続き、消費者の健康や生命と引き替えに巨額の利益を得てきたのかを知ることになる。
米国の司法はタバコ会社に対し、内部資料を開示するよう命じ、過去の悪行が白日の下にさらされた結果、タバコ会社が嘘つきというのは米国では常識になった。
JTは1998年12月1日、米国での裁判の和解契約に参加し、和解金を支払うことを決めた。海外メーカーとしての対応で、初年度分として140万ドル(約1億7000万円)を未成年者の喫煙防止教育などのための基金へ支払うとした。当時のJTの米国内シェアは0.15%で、和解金は販売シェアに応じて決められる。
日本の司法は誰の味方か
一方の日本はどうだろう。1995年3月29日、タバコを吸わない主婦らが国を相手取り、タバコの有害性を知りつつ販売するのは憲法違反とし、国にタバコの製造や輸入を禁止する義務があることの確認を求めた訴訟の判決が名古屋地裁であった。
裁判所は、受動喫煙の害の責任はタバコを吸う喫煙者や喫煙場所の管理者にあり、国に対する請求権はなく、国に具体的義務を負わせることができないため憲法を根拠にした主張はできないとして原告の訴えを退ける。ただ、法律や条例で喫煙場所などの規制を考える状態とし、受動喫煙による害を放置できないことは明らかなどとした。
1998年5月15日、東京地裁に対し、元喫煙者の肺がん患者など7人が国とJTを相手取り、1人1000万円の損害賠償を求める訴訟を起こした裁判で原告側は、JTは喫煙と各種がん発生に関する動物実験などの調査報告をすべて公開すべきと主張したが、裁判所はその訴えを黙殺した。
タバコ訴訟に限らず、日本の司法は被告が企業や病院などの組織である場合、内部資料の開示命令を出すことはほとんどない。この国の司法は、強きを助け弱きを挫く。
1998年11月13日、愛知県内の喫煙者4人がタバコを止められなくなったとJTを訴えた裁判の判決が名古屋地裁であり、裁判所はニコチンは治療を要するほど病的な依存状態をもたらすとは認めがたいと請求を棄却した。
この頃、日本の司法はニコチンの依存性を低く見積もり、自分の努力で禁煙できるはずと同様の訴訟を全て退けている。また、受忍限度の考え方を駆使し、受動喫煙の被害者に我慢を強いる判決を出し続けた。1999年10月20日、愛知県内の会社員らによるニコチン依存のJT責任を求めた裁判の控訴審があり、名古屋高裁は原告の控訴を棄却した。その後、2000年3月21日には最高裁が「タバコと健康被害の因果関係は十分に解明されていない」と上告を棄却している。
日本の司法がニコチンの依存性を初めて認めたのは、2010年1月20日、横浜地裁の判決だ。元喫煙者3人(うち1人死亡)が国とJTに対して健康被害の損害賠償を求めた裁判で、横浜地裁は原告の訴えを退けた。ただ、判決では「たばこの依存性は軽視できない」と指摘している。
タバコを吸い始めるとなかなか止められないのは、その強い依存性のせいだ。タバコを止めたくて何度も禁煙に挑戦し、でも止められずに苦しんでいる喫煙者がたくさんいる。
ニコチンの強い依存性でタバコを止められず、長年の喫煙習慣の結果、病気になってしまうのは自己責任だろうか。
タバコ会社はニコチンの依存性について詳しく説明せず、有害な物質を朝起きてから寝るまで定期的に摂取する喫煙習慣を国民に根付かせるための広告宣伝に余念がない。そして日本の司法は、タバコ会社の側に立っているとしか思えない判断を示し続けてきた。
肺がんや肝臓がん、胃がん、COPD(慢性閉塞性肺疾患)といったタバコ病は、1日や1ヶ月でなるものは少ない。何十年もかけて少しずつ身体を蝕んでいく。
カナダのJTIマクドナルドの前身であるRJRマクドナルドの創業は1958年だ。タバコ会社は、カナダの国民は健康志向が強いからタバコの害は容易に知り得たはずと主張するが、1950年代からタバコ会社は嘘をつき続けてきた。JTはRJRマクドナルドの負の遺産も買収で得たということになる。
※ドル円レートなどは事件当時のもの