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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
公知の事実でも自由だって。
屁理屈は通用しない。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
国が製造、販売を認め、満20歳を迎えた成人に喫煙する事を認め、
各マンションが任意に定める規約に違反することなくまた、周辺住人の
受忍限度内(不法行為にならない)のベランダ喫煙は完全合法行為。
完全合法行為が不法行為になる余地はない。
で、何が悪いの?
>>13883
>判例がすでにありますよね。嫌いなだけで精神的苦痛を与え不法行為になっています。
へぇ~。あの判例って「『嫌いなだけ』で不法行為」になっているんですか?
嫌いなことを証明するために「何度も注意」したことを忘れていませんか?
あなたの言う通り行う場合は、各人が「煙が嫌いであること」を『何度も』
言いに行かなくてはいかなければいけません。
※気の弱い人にもそんなことをやらせるのでしょうか?
※※「そんな人が『いるかもしれないから』止めろ」は嫌煙者の横暴です。
>>13884
>永久ループ野郎だな。自分で近隣住戸が受動喫煙被害を受けることを証明しておいて、
「2.5m」がどうのこうのと言っているくせに自分に都合よく「証明して
おいて」ですか? バカですか?
>>13887
>周りに嫌がる人や未成年者がいるかいないかわからない場所で、未成年者が決して吸ってはいけないタバコ吸うって、科学が理解できず文字が読めない白痴だろう。
駅前には「ケムリ嫌がる人」や「未成年者」、場合によっては「乳児」も
通ります。そして、その駅前に喫煙所が存在しています。
喫煙所に行ってあなたの主張を喫煙者に訴えましょう。
>>13893
>2.5mの科学的根拠の基準は、この地球上の10億人近くの中で匿名はんお前だけ。
では「100m」にしましょうか。
タバコの粒子は確実に届いています。
>>13896
>ということなんだよ。
>>13892 で「オワコン」にしたんでしょ。いつまでも出てこないでいいですよ。
※終わったコンテンツをいつまでも見ていてもつまらないでしょ。
腐れ外道くん、『時々』じゃなくて毎日投稿してるよ。 (((*≧艸≦)ププッ
毎日どころか発狂して連続投稿。( ゚Д゚)ウマー
国が製造、販売を認め、満20歳を迎えた成人に喫煙する事を認め、
各マンションが任意に定める規約に違反することなくまた、周辺住人の
受忍限度内(不法行為にならない)のベランダ喫煙は完全合法行為。
完全合法行為が不法行為になる余地はない。
で、何が悪い事でも?
>>13904ワロタ
>腐れ外道くん、『時々』じゃなくて毎日投稿してるよ。 (((*≧艸≦)ププッ
>毎日どころか発狂して連続投稿。( ゚Д゚)ウマー
自己紹介、「誤苦労さん」(笑)
>公知の事実でも自由だって。
被害の証明の必要がないってことなんだが?
嫌煙弁護士さんの主張は、
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
ということなんだよ。
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
不法行為が自由でないことくらい理解できないのかね?白痴外道迷惑喫煙者には。不思議だ。
>>13909 匿名さん
公知の事実でも自由だって。
屁理屈は通用しない。
嫌煙弁護士先生が「その判決を踏まえて」公言しているのだが?
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
不法行為にならない合法行為が自由なことくらい理解できないのかね?
白痴腐れ外道くんは。
>>13779 匿名さん
>>近隣住戸にベランダ喫煙の煙が届くことは自明。
腐れ外道くん、違うみたいだね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
腐れ外道くん、うそつきはいけませんねぇ。o(^o^)o o(^o^)o
反論がない腐れ外道くんは論破されたということで了解。
以後 「近隣住戸にベランダ喫煙の煙が届くこと」は完全否定するのでよろしく。。
>>13909 匿名さん
>>「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
どこに室内で喫煙しても不法行為になるって書いてあるの?
おまえ「受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士」が例え仮称受動喫煙被害側の立場で発言しても直ちに不法行為にはならないって認めざるを得ないことが、何年たっても理解できないんだ。本当に頭悪いんじゃないの?
>反論がない
反論不要だろう。
嫌煙弁護士さんの主張は、
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
ということなんだよ。
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
タバコのパッケージになんて書いてあるの?
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
ロボットなので判別不可能と回答がありました。
>>13915 匿名さん
やっぱり反論できないよな。
頼りにしていた法律のプロフェッショナル嫌煙弁護士先生は裁判の後で、
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
『ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
『ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。』
と公言してるし。
>>「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
どこに室内で喫煙しても不法行為になるって書いてあるの?
おまえ「受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士」が例え仮称受動喫煙被害側の立場で発言しても直ちに不法行為にはならないって認めざるを得ないことが、何年たっても理解できないんだ。本当に頭悪いんじゃないの? ってか本物のバカだな。
匿名はんが、敗走したのを忘れたのか?人に被害を与えれば加害者は不法行為に問われるのは当然。人の健康に悪影響を及ぼすことをするな。アホ。
>>13915 匿名さん
>>「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」
なんだ法律の専門家のお言葉かと思ったら記者の個人的見解かよ。
(((*≧艸≦)ププッ ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ ( ´゚д゚`)アチャー ( ゚д゚)ポカーン
腐れ外道くん、笑うしかない。。。。いや呆れる。。。
お前本物もバカだな。
↑ 白痴投稿。
タバコのパッケージに喫煙は健康に良いので自由ですって書いてあるか?
>>最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
>>タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
子供の声や足音で裁判になり、ココに棲みつく『嫌煙者ども』流に言えば
『不法行為判決出てるじゃん。』
不法行為の成立要件は同じ。
で、法律の専門家ではない唐木英明名誉教授にコメント。。。。\(^_^)/
>>東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
なら、不法行為の成立要件を満たし、不法行為判決だ出た『子供の声や足音』も同じ。
不法行為にならない歩き(=不法行為にならないベランダ喫煙)、
不法行為にならない子供の声(=不法行為にならないベランダ喫煙)、
{嫌煙者ども}の屁理屈こいていたのが良く分かる。
>>13924
>人に被害を与えれば加害者は不法行為に問われるのは当然。
>不法行為の成立要件を見たさない限り合法行為だ。
匿名はんですら、近隣住戸に受動喫煙被害を与えると認めていたが?
通常7m以上は届くだろう。そこに、喫煙を嫌な人がいない確率は極めて少ないだろう。
オープンエアの路上ですら都市部では禁じられているところが多いくらいだから。
匿名はんは2.5mがダメなら100mと言い出す。
どんだけ数値がデタラメな感覚なんだ?
このスレタイに賛同する人以外で反論してくるのは、全部匿名はんである事は決定的だな。
>>13926 匿名さん
>>通常7m以上は届くだろう。
>>そこに、喫煙を嫌な人がいない確率は極めて少ないだろう。
面倒だから7mの根拠は「見逃して」あげるが、
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
は覆すことは不可能。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
>>オープンエアの路上ですら都市部では禁じられているところが多いくらいだから。
同様に規約変更(=都市部では禁じられている=決めごと)で解決。
墓穴掘るなよ。
本当にバカだな。
>>13930 匿名さん
>>ベランダ喫煙は不法行為になると判決が謳っています。
「ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。」
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
>>13927 匿名さん
>>騒音・振動はそれ自体、大気中に有害物質を出す迷惑行為か?
不法行為の成立要件は同じですが?
それとも有害物質さえ出さなければ不法行為をしても良いと?
『嫌煙者ども』と書いていることは、即ち匿名はんである。
ねえねえ、自分でつけた大好きなHN名、匿名はん はどこへ行ったの?
>>13932
>>面倒だから7mの根拠は「見逃して」あげるが、
何が面倒なの?
7mの根拠って何?
>>『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
>>は覆すことは不可能。
こんなこと書いているアインシュタイン伝伝の匿名はんだから、
難解な事象の地平線って何?
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
>>東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
なら、不法行為の成立要件を満たし、不法行為判決だ出た『子供の声や足音』も同じ。
不法行為にならない歩き(=不法行為にならないベランダ喫煙)、
不法行為にならない子供の声(=不法行為にならないベランダ喫煙)、
{嫌煙者ども}が屁理屈こいていたのが良く分かる。
で、法律の専門家ではない唐木英明名誉教授のコメント。。。。\(^_^)/
バカな〈嫌煙者ども〉。
国が製造、販売を認め、満20歳を迎えた成人に喫煙する事を認め、
各マンションが任意に定める規約に違反することなくまた、周辺住人の
受忍限度内(不法行為にならない)のベランダ喫煙は完全合法行為。
完全合法行為が不法行為になる余地はない。
なにも問題ありませんね。
で、腐れ外道くん、『時々』じゃなくて毎日投稿してるよ。 (((*≧艸≦)ププッ
発狂してるようにしか見えない。
>>13944 敗走ワロタさん
>逃げた〔嫌煙者ども〕。((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
あれれ?キミこそ
>はい。代表で。
>↑代表って、何の代表ですか?
という質問から逃げているじゃん。(笑)
『迷惑嫌煙者ども』も匿名はんと意見は一致してますが?
>>13152 通りがかりさん
>>あたしのマンションは、筥理規定で禁止されてますが何か?
『筥理規定で禁止』は匿名はんと同じ意見ですが?
『筥理規定で禁止』は匿名はんと同じ意見ですが?
『筥理規定で禁止』は匿名はんと同じ意見ですが?
『筥理規定で禁止』は匿名はんと同じ意見ですが?
『筥理規定で禁止』は匿名はんと同じ意見ですが?
投稿数が多いのでどんな議論しているかと覗いてみると
かなり荒れていますね
それでは退散します
みなさん楽しんでください
ねぇねぇ。
7mの根拠って何?
難解な事象の地平線って何?
教えて~。
教えて~。
教えて~。
教えて~。
教えて~。
知識自慢の腐れ外道くん、早く教えて~。
またバカにしてあげるから。
o(^o^)o (・ω・) (⌒‐⌒) d=(^o^)=b (^-^)v ( ゚Д゚)ウマー
顔文字を多用するのは、オバサンの特徴だそうだ。
ワロタって、実はヘビースモーカーの暇人オバサンだったりして。
ほら、嫌煙弁護士先生も法制定(規則の新設)がを目指している。
「ルールを変える」点では「匿名はん」意見は同じ。
さぁどうする? 『嫌煙者ども』。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
「住宅全般における受動喫煙を規制する法制定を目指しています。その初めの一歩としてベランダでの喫煙を禁止にする法律の制定を目指します」
2012年に名古屋地方裁判所は、70代の男性に、階上の住民に5万円の慰謝料を支払うように命じている。このケースでは、ベランダで喫煙することそのものが違法だとされたわけではなく、あくまでも被害住民からの苦情を無視して喫煙を続けたことが問題となった。この判決と同じように、苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
>>13946 匿名さん
知識自慢の腐れ外道くん。
早く
7mの根拠って何?
難解な事象の地平線って何?
教えて~。
教えて~。
教えて~。
教えて~。
教えて~。
またバカにしてあげるから。
o(^o^)o (・ω・) (⌒‐⌒) d=(^o^)=b (^-^)v ( ゚Д゚)ウマー
>教えて~。
読んでもわからんか?
嫌煙弁護士さんの主張は、
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
ということなんだよ。
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
>>13967 匿名さん
ほら、嫌煙弁護士先生も法制定(規則の新設)がを目指している。
「ルールを変える」点では「匿名はん」意見は同じ。
さぁどうする? 『嫌煙者ども』。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
「住宅全般における受動喫煙を規制する法制定を目指しています。その初めの一歩としてベランダでの喫煙を禁止にする法律の制定を目指します」
2012年に名古屋地方裁判所は、70代の男性に、階上の住民に5万円の慰謝料を支払うように命じている。このケースでは、ベランダで喫煙することそのものが違法だとされたわけではなく、あくまでも被害住民からの苦情を無視して喫煙を続けたことが問題となった。この判決と同じように、苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
腐れ外道くんの凄~く高くて、素晴らしいマンションには全く関係ない話だもんね。\(^_^)/
で、元々腐れ外道くんには関係ない話題なのに、必死になって10年以上も
首突っ込んで、あげく論破されて、バカとしか言いようがないね。
>>12798 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>うちのマンションは湾岸の40階建て高層だから最初から火災予防観点で、ベランダ喫煙も洗濯物干しも禁止。お生憎さま。
>>13967 匿名さん
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
と認めていますが?
国が製造、販売を認め、満20歳を迎えた成人に喫煙する事を認め、
各マンションが任意に定める規約に違反することなくまた、周辺住人の
受忍限度内(不法行為にならない)のベランダ喫煙は完全合法行為。
完全合法行為が不法行為になる余地はない。
で、何か?
>>13966 匿名さん
知識自慢の腐れ外道くん。
早く
7mの根拠って何?
難解な事象の地平線って何?
教えて~。
教えて~。
教えて~。
教えて~。
教えて~。
またバカにしてあげるから。
o(^o^)o (・ω・) (⌒‐⌒) d=(^o^)=b (^-^)v ( ゚Д゚)ウマー
そう言えば腐れ外道くんってすぐ知識自慢するから、
「クイズ屋」ってバカにされてたよね。
何年経っても成長ないヤツ。
で、
7mの根拠って何?
難解な事象の地平線って何?
>>最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
>>タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
子供の声や足音で裁判になり、ココに棲みつく『嫌煙者ども』流に言えば
『不法行為判決出てるじゃん。』
不法行為の成立要件は同じ。
不法行為にならない歩き=不法行為にならないベランダ喫煙=完全合法行為
不法行為にならない子供の声=不法行為にならないベランダ喫煙=完全合法行為
で、法律の専門家ではない唐木英明名誉教授にコメント???? ( ゚д゚)ポカーン
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190228-00268259-toyo-soci&p=...
■「自らに正義アリ」の自尊心が仇に
次に、隠し切れない自尊心の高さを思わせるフレーズも、世間の人々を敵に回してしまった一因と言えるでしょう。
申し入れ書には、「全国の受動喫煙被害を撲滅する活動を行う当機構におきましては、時代に逆行し受動喫煙被害の容認を助長する恐れのある貴局同作品の表現は看過するわけにはいきませんので、以下に要望を提示させていただきます」とありました。
「当機構におきましては」「看過するわけにはいかない」のような“自らに正義アリ”と思わせるフレーズは、世間の人々を身構えさせてしまうもの。本来、テレビや大手企業などの巨大組織に申し入れをすることは、「よく言った」と称えられる可能性が高いのですが、そこに正義感をまとわせてしまうと、「独り善がり」「存在意義をアピールしたいだけ」と批判につながってしまうのです。
加えて、申し入れ書には「近年のテレビ・映画などにおいては、過去の時代の再現においても、当時では日常的であったが、現代では、職業・身体・民族等への差別などと受けとられる語句・表現は、使用されなくなり、別の表現に置き換えられるようになっています」「今は国会で受動喫煙防止法が成立したように、喫煙はしても、人にタバコの煙を吸わせてはいけないということが、世界中の常識です」という自らの正義を裏づけるためのような記述がありました。今回の申し入れ書は、「自らの正義をアピールするほど、人々の心は離れていく」というビジネスセオリーから、かけ離れていたのです。
(中略)
気をつけなければいけないのは、「どんなに正しいと思っていることでも、伝え方次第で、申し入れや批判をした側がブーメランとなってたたかれる」というリスクが増していること。とくに各団体の要職に就く人は、「言動に世間の空気を読む冷静さが求められている」とともに、「申し入れや抗議の際は、どのような伝え方なら人々の理解を得られるか」を考えなければいけないのです。
>>13926 匿名さん
>>通常7m以上は届くだろう。
>>そこに、喫煙を嫌な人がいない確率は極めて少ないだろう。
面倒だから7mの根拠は「見逃して」あげるが、
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
は覆すことは不可能。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
>>オープンエアの路上ですら都市部では禁じられているところが多いくらいだから。
同様に規約変更(=都市部では禁じられている=決めごと)で解決。
墓穴掘るなよ。
本当にバカだな。
>教えて~。
教えたる。でも読んでもわからんやろ、アホには。
嫌煙弁護士さんの主張は、
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
ということなんだよ。
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
>>13979 匿名さん
>>教えたる。でも読んでもわからんやろ、アホには。
そう言えば腐れ外道くんってすぐ知識自慢するから、
「クイズ屋」ってバカにされてたよね。
何年経っても成長ないヤツ。
で、
7mの根拠って何?
難解な事象の地平線って何?
国が認めた危険物を、指定外の場所で吸うな。アホが。
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
国が製造、販売を認め、満20歳を迎えた成人に喫煙する事を認め、
各マンションが任意に定める規約に違反することなくまた、周辺住人の
受忍限度内(不法行為にならない)のベランダ喫煙は完全合法行為。
完全合法行為が不法行為になる余地はない。
で、何か?
>>13981
>>そう言えば腐れ外道くんってすぐ知識自慢するから、
>>「クイズ屋」ってバカにされてたよね。
低能だから『クイズ屋』と返すことしか出来なかったたった一人の匿名はんだったわけだ。
>>何年経っても成長ないヤツ。
一体何回、コメント盗人をやっているんだ? 匿名はんは。
>>7mの根拠って何?
2.5mの科学的な根拠って何か? と問われるとコメント盗人して上記の様に書く匿名はん。
>>難解な事象の地平線って何?
匿名はんのお前には絶対理解出来ないくせに、良くもアインシュタインを引き合いに出してきたな。
算数が全くダメな匿名はんには、太陽の直径を光速で一周するのにどれくらいかかるかも計算できない無能だろうな。
ああ、また消えた、匿名はんのHN>
国が、決して吸うなと表示させてるんじゃなかったっけ?
国がベランダ喫煙は不法行為になると判決していますが?
国立がん研究センターが、タバコの副流煙で多くの非喫煙者がガンになると断定してるんじゃなかったっけ?
販売しているのは民間だよね。
>>13991
>>国が、決して吸うなと表示させてるんじゃなかったっけ?
この投稿を見るにつけ、匿名はんは良くブータンを引き合いに出していなかったけ?
それも忘れているんだ。白痴に認知障害。
>>13992 匿名さん
不法行為の成立要件を満たし、不法行為判決だ出た『子供の声や足音』も同じ。
不法行為にならない歩き(=不法行為にならないベランダ喫煙)、
不法行為にならない子供の声(=不法行為にならないベランダ喫煙)、
{嫌煙者ども}の屁理屈こいていたのが良く分かる。
『嫌煙者ども』の主張
合法行為であっても不法行為になり得る可能性があり不法行為の成立要件を満たし裁判で判決が確定している。 居住者が他の住民全員の許可を得ていない限りは、下記に挙げる合法行為は不法行為になる可能性があるので、慎むべきである。
車の運転も=ピアノ弾くことも=子供が歩くのも=任天堂wiiやるのも= ステレオで音楽聞くのも=カラオケ歌うのも=魚を焼くのも=テレビを見るのも=大人が健康的に歩くのも=夜中に掃除機をかけるのも=仏壇に多くの線香をあげるのも=ベランダに生ゴミを放置するのも
嫌煙者の主張?
裁判官の判断の間違いでしょう。
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。