- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
【迷惑】でないと唱えれば何でも自分の思い通りになると考える身勝手な外道。それが、迷惑喫煙者。
そもそもベランダで喫煙したら、吸い殻が強風で飛んでいき火災になったり、煙が周囲に漂って受動喫煙被害を与えたりする可能性が高いのは当然なんだが、理解できない非常識・無教養・低能。それが迷惑喫煙者。
>>『筥理規定で禁止』は匿名はんと同じ意見ですが?
これも屁理屈の一つだろうな。
それで、匿名はんが消えているのに笑える。
匿名さんに戻ります、、と宣言していたしな。
>>スレタイとは完全に激しく矛盾するスレを乗っ取ったのは、これまで10年近くもそうであったように匿名はんなんだろうな。
【ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱】
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
スレタイとは完全に激しく矛盾する投稿をするのは、スレを立ててからずっとそうであったように『迷惑嫌煙者ども』なんだろうな。
ベランダ喫煙する迷惑喫煙者は絶滅危惧種。未だにベランダ喫煙する奴なんてほとんどいない。例外中の例外の異常者。
>>13291
>>スレタイとは完全に激しく矛盾する投稿をするのは、スレを立ててからずっとそうであったように『迷惑嫌煙者ども』なんだろうな。
見よ! このコメント盗人の活躍ぶりを。
議論から逃げているのは 匿名はん = 嫌煙さんが敗北しててワロタ だろうに。
https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html
注意されてカチンときたと逆ギレする様はこのスレの屁理屈野郎とそつくりだね。
もう一度読め!
迷惑投稿、『迷惑嫌煙者ども』
議論とか言う前に↓論破しなさい。
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」 と公言しているのは
嫌煙弁護士先生なんだよ。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/
文句は嫌煙弁護士先生に直接言え!
>>13297 匿名さん
https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html
一般市民の合法行為に気に入らないとイチャモンつけてキレる様はこのスレの『迷惑嫌煙者ども』とそっくりだね。
このスレの迷惑喫煙者って、煽り運転同様、煽り投稿者なんだね。
これを書いていた時点で、またコメント盗人するだろう。
>>13301 匿名さん
このスレの『迷惑嫌煙者ども』って、一般市民にイチャモンつける893同様、煽り投稿者なんだね。
きっと、これをマネて投稿されることを大いに期待しているのだろう。
迷惑嫌煙って何よ?誰にどう迷惑かけるの?
これだもん、『嫌煙者ども』って嫌われて当然だよな。
愛知県のAさん(20代男性・会社員)はある日の午前中、地元の喫茶店に入った。 この喫茶店はタバコOK。Aさんも一応周りには気を付けつつ、ぷかーっと一服していたのだが......。 「ちょっと、何タバコなんか吸ってるの!」 いきなり怒鳴りつけてきたのは、別の席に座っていた中年女性のグループだ。彼女たちは名物の「モーニング」を食べつつ、だらだら長居しながら会話に花を咲かせていたのだが、どうやらAさんがタバコを吸っていることが許せないらしい。 呼びつけた店員さんの目の前で、さんざんAさんを罵倒した上、 「せっかくのモーニングが台無しよ! ここの代金払ってちょうだい!」 とまで言い出した。幸い、店員さんや周りのお客がとりなしてくれ、彼女たちは怒り心頭になりながらも去って行った。 にらみつけられて思わず逃げ出した 確かに吸わない人間からすると、食事中に近くでタバコを吹かされるのは、あまり気持ちのいいものではない。だが禁煙席ならともかく喫煙OKのスペースで、おまけに「代金を払え」とまで来ると、いくらなんでも理不尽なクレーム、モンスタークレーマーならぬ「モンスター嫌煙者」と言っていいかもしれない。 Jタウンネットが調べてみると、ここまで極端でなくとも、似たような経験は少なからぬ人にあるようだ。たとえば埼玉県のBさん(50代男性・会社員)。駅前の喫煙スペースで一休みしながら煙草を吸っていると、近くを通りがかったこれまた中年女性2人組が、聞こえよがしの大声で、 「煙たいわねー」 「喫煙コーナーを、もっと遠くにしてくれないかしら」 などと言いつつ、Bさんの前に立ち止まり、「まるで犯罪者を見るような目つきで」(Bさん談)にらみつけてきたというのだ。あいにく喫煙コーナーには1人きり、気の弱いBさんはもうタバコどころではなく、 「怖くなり、タバコを消して慌てて立ち去りました......」
>>規約にあろうがなかろうが、迷惑は迷惑。受けて嬉しい奴はいない。
そだねー。
車の運転も、ピアノ弾くことも、子供が歩くのも、任天堂wiiやるのも、
ステレオで音楽聞くのも、カラオケ歌うのも、魚を焼くのも、テレビを見るのも、
迷惑は迷惑。受けて嬉しい奴はいない。
>>13306 匿名さん
>>そう言うこと。だから、不法行為になるってこと。
そう言うこと。だから、挙げた合法行為も不法行為になるってこと。
ベランダ喫煙=車の運転も=ピアノ弾くことも=子供が歩くのも=任天堂wiiやるのも=
ステレオで音楽聞くのも=カラオケ歌うのも=魚を焼くのも=テレビを見るのも
不法行為の成立要件は同じ。
>>13306 匿名さん
>>迷惑喫煙は、受動喫煙の害が公知の事実で嫌だと言えば一発アウトだそうだよ。他は被害の立証が難しくてもね。
いやいや。
受動喫煙があったことを証明するのって大変らしいよ。
ウソだと思うなら法律の専門家に
”公知の事実で嫌だと言えば一発アウト”ですよね?って尋ねてみてはいかが?
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
●受動喫煙があったことを証明する方法
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
>>13309 匿名さん
裁判では原告が↓これだけの事を証明してるのだが?
『迷惑嫌煙者ども』ってアホだな。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。
イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。
ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。
エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。
本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。
キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。
>>13309 匿名さん
いやいや。
受動喫煙があったことを証明するのって大変らしいよ。
ウソだと思うなら法律の専門家に
”公知の事実で嫌だと言えば一発アウト”ですよね?って尋ねてみてはいかが?
http://www.jutaku-tobacco.net/mansion/7-mansion-001.html
マンション管理組合への申し入れ(当初)
煙草の煙がどこから流れてくるか、特定ができなかったことと、個人で対応することに不安があったため、マンション管理組合に、ベランダ等共用部分での喫煙をなくすように要望書を提出しました。
しかし、この時には、マンション管理組合からは、「近隣の迷惑にならないように喫煙してください」というような内容の掲示があったのみで、それ以上の対応はありませんでした。
効果の見きわめと記録
マンション管理組合からの掲示で、どのくらい効果があるのか見きわめるために、近隣からどのくらいタバコの煙が流れてくるか、記録をつけることにしました。また、タバコの煙による症状がどのくらい出るかについても、あわせて記録しました。
しかし、管理組合からの掲示だけでは効果がなく、状況は一向に改善されませんでした。
受動喫煙症の症状と、弁護士、管理会社への相談
タバコの煙が室内に流れ続けてくることで、身体の症状だけでなく、不安感や焦燥感など、心の症状も出るようになりました。
そこで、日々どれだけのタバコの煙が入ってくるか、どういう症状があるかの記録を持って、専門の病院で診察を受け、受動喫煙症であるとの診断を受けました。
さらに、それらの記録や診断書を持って、弁護士に相談をしました。
弁護士からは、誰がタバコを吸っているのかを特定する必要があるとのアドバイスを受けました。
まずそこで、マンションの管理人に調べてもらえるように相談しましたが、管理人からは断られてしまいました。
ただ、管理人からはマンション管理会社の担当者を紹介してもらえたため、そちらに事情を説明し、記録や診断書も提示しました。
すると、マンション管理会社の担当者が、どこからタバコの煙が来るのか調べてくれるということになり、周辺の住居へ一戸一戸電話で確認してもらえました。
喫煙者は特定できるも、タバコの煙は再発
マンション管理会社の担当者による確認で、どこからタバコの煙が来るのかが分かり、さらにベランダでの喫煙をやめるように家族から話してもらえることになりました。
その後、一時期はタバコの煙が流れてこないように改善されたのですが、年が明けて春になり、窓を開放するようになると、再びタバコの煙が一時間ごとに漂ってくるようになってしまいました。
マンション管理組合への申し入れ(再度)
そこで再びマンション管理組合に要望書を提出することにしました。
これまでの掲示内容では効果がないこと、
受動喫煙症による健康被害があること、
マンション管理会社からの注意にも効果がなかったこと、
マンションの規約・使用細則では、ベランダでの火気・臭気を発生させる迷惑行為が禁じられているにもかかわらず、喫煙だけが許される理由はないこと、などを挙げて対応をお願いしました。
マンション管理組合からは、「ベランダでの喫煙はお控えくださるようお願いします」という文面で、資料が全戸に配布されました。
受動喫煙症による健康被害の発生や、平成24年に名古屋地裁からベランダ喫煙の損害賠償命令が出された判例があることも、資料に明記されました。
その後は、ごくまれにタバコの臭いがすることがありますが、マンションが道路に面しているので、歩行者が吸っているタバコの煙である可能性もあり、近隣の住居からのタバコ臭に関しては、ほぼ解決したと考えています。
公知の事実って皆知ってるから証明不要って意味なんだが?自分の都合の良いように勝手に脳内変換するのが、迷惑喫煙者。
迷惑行為をしてはいけないって、普通に常識なんだが?
>>13312 匿名さん
>>公知の事実って皆知ってるから証明不要って意味なんだが?自分の都合の良いように勝手に脳内変換するのが、迷惑喫煙者。
名古屋の判決後でも「全て」の法律の専門家はベランダ喫煙の
受忍限度と受動喫煙の証明を求めている。
『迷惑嫌煙者ども』が勝手な解釈してダダをこねてもムダ。
>>迷惑行為をしてはいけないって、普通に常識なんだが?
合法行為に受忍限度論があるのは、普通に常識なんだが?
ベランダ喫煙=車の運転も=ピアノ弾くことも=子供が歩くのも=任天堂wiiやるのも= ステレオで音楽聞くのも=カラオケ歌うのも=魚を焼くのも=テレビを見るのも
不法行為の成立要件は同じ。
受忍限度論があるのも同じ。
直ちに違法行為にならないのも同じ。
>>迷惑喫煙者って、反社会性が強いのでしょうね。まあそういう人がいても仕方がないでしょうね。
『迷惑嫌煙者ども』って、反社会性が強いのでしょうね。そういう人って社会のクズですね。
喫煙=車の運転も=ピアノ弾くことも=子供が歩くのも=任天堂wiiやるのも= ステレオで音楽聞くのも=カラオケ歌うのも=魚を焼くのも=テレビを見るのも
だけれど、
ベランダ喫煙≠車の安全運転
ベランダ喫煙すると「匿名はん」が認めていたように、近隣住戸に受動喫煙被害を与えます。残念でした。
また消えた、、、匿名はん。。
「匿名はん」もベランダ喫煙は近隣住戸に受動喫煙被害を与えると認めていましたが?
周囲7mに害を与える喫煙、簡単に不法行為になりえます。不法行為になりそうなことは止めましょう。
それより、御自分やご家族に確実に害を与えているから喫煙は止めましょう。ピアノを弾いてCOPDや各種の癌に苦しんで死ぬ人はいません。
>>13319 匿名さん
もう一度読め!
迷惑投稿、『迷惑嫌煙者ども』
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」 と公言しているのは
嫌煙弁護士先生なんだよ。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/
>>13320 匿名さん
ベランダ喫煙=車の運転も=ピアノ弾くことも=子供が歩くのも=任天堂wiiやるのも= ステレオで音楽聞くのも=カラオケ歌うのも=魚を焼くのも=テレビを見るのも
コレらの行為も簡単に不法行為になり得ます。
不法行為の成立要件は皆同じですが?
ベランダ喫煙≒迷惑喫煙≠車の安全運転
ベランダ喫煙≒迷惑喫煙≒車の危険運転
迷惑にならないと思われる喫煙≒車の安全なはずの運転
喫煙≒自殺
車の運転≠自殺
>>13323 匿名さん
ベランダ喫煙=車の運転も=ピアノ弾くことも=子供が歩くのも=任天堂wiiやるのも= ステレオで音楽聞くのも=カラオケ歌うのも=魚を焼くのも=テレビを見るのも
全て「原則」自由。
不法行為の成立要件は皆同じ。
ベランダ喫煙=車の運転=「原則」自由=合法行為
ベランダ喫煙だけを特別に考えるから『嫌煙者ども』と言われる。
>>13323 匿名さん
お前ももう一度読め!
『嫌煙者ども』
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」 と公言しているのは
嫌煙弁護士先生なんだよ。
ベランダ喫煙≒迷惑喫煙≠車の安全運転
ベランダ喫煙≒迷惑喫煙≒車の危険運転
迷惑にならないと思われる喫煙≒車の安全なはずの運転
喫煙≒自殺
車の運転≠自殺
>>13326 匿名さん
ベランダ喫煙≠迷惑喫煙≠車の安全運転
ベランダ喫煙≠迷惑喫煙≠車の危険運転
迷惑にならない喫煙=迷惑にならない車の運転
喫煙≠自殺
車の運転≠自殺
アルコール摂取≠自殺
コーヒ摂取ー≠自殺
加工肉摂取≠自殺
白米摂取≠自殺
ロースハム摂取≠自殺
ひじき摂取≠自殺
だから?
>>迷惑喫煙止めましょうで終わるものを、屁理屈こね回して意味あるんだろうか?低能とは恐ろしい。
13152通りがかりさん の言う通り筥理規定で禁止してしまえば終わるものを、屁理屈こね回して意味あるんだろうか?低能とは恐ろしい。
>>13152 通りがかりさん
>>あたしのマンションは、筥理規定で禁止されてますが何か?
https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/271.html
たばこを吸わない人に比べて、たばこを吸う人は30%自殺リスクが高い
登録時に実施したアンケート調査では、対象者のうち25%がたばこを吸わない、23%がやめた、52%が吸うと回答されました。その後約8.5年の間に173人の自殺が確認されました。たばこを吸わない人、やめた人、吸う人の3つのグループに分けて自殺リスクを比べたところ、たばこを吸うグループでは、吸わないグループに比べて30%高くなっていました(図1)。しかし、この値は偶然に得られた可能性を否定できない結果です。
図1 たばこと自殺リスクの関係
特に、たばこの総量が多い人の自殺リスクは高い
ある人がある時点までに吸ったたばこの総量を、一日の喫煙本数÷20×喫煙年数(喫煙指数)で表わすことができます。たとえば、一日40本を30年吸った人の喫煙指数は、40÷20×30=60になります。今回の調査では、たばこを吸わないと答えたグループに比べて、吸うと答えた人のうち喫煙指数が60以上のグループの自殺リスクが、統計学的に見ても明らかに高く(2.1倍)なっていました(図2)。
「常習的なタバコ喫煙は自殺願望と相関性」、独研究報告
http://www.afpbb.com/articles/-/2334587?cx_amp=all&act=all
【1月11日 AFP】「喫煙は寿命を縮める」「タバコはがんの元」など、喫煙が健康におよぼす悪影響への警告は喫煙者にとってはおなじみのもの。だが今後は、「タバコを吸うと自殺願望が高まる」という警告が加わるかもしれない。喫煙と自殺願望の間には明白な関連があるとの研究結果が、ドイツの研究チームによって医学誌「Affective Disorders(情動障害)」に発表された。
だからって、他人を巻き添えにしちゃいけません。
「喫煙は緩慢なる自殺」「喫煙者に自殺する人が多い。」ー喫煙と自殺の悲しい事実
https://www.kinen-sensei.com/タバコ問題ああ言えばこう言う/喫煙者に自殺する人はいない/
「喫煙は緩慢なる自殺」「喫煙者に自殺する人が多い。」
衝撃的な言葉です。「受動喫煙は緩慢なる他殺」という言葉もあります。
たばこを1本吸うと5-11分ほど寿命が短くなり、喫煙者は非喫煙者に比べて10年も早死にするという研究結果がいくつか出ています。喫煙するという事は、自分自身をゆっくりと死に追いやる緩慢な自殺の様なものなのです。
だからって近隣住民を巻き添えにするんじゃねぇよ。
因果関係の信憑性は疑問視されてるね
http://www.afpbb.com/articles/-/2334587?cx_amp=all&act=all
一方、研究チームは研究結果にいくつかの問題点があることも指摘している。その1つは、2回目のインタビューを行うまでの4年間に実際に自殺は1件もなかったため、自殺行為そのものではなく、自殺願望・計画を調査する結果になったということだ。さらに、研究開始当初、被験者の一部はまだ10代前半だったため、研究終了時までに自殺リスクが高いとされる時期を通過していない点も挙げられている。(c)AFP
またまた自ら「喫煙≠自殺 」を証明してしまいましたね。
ご苦労様でした。
ベランダ喫煙≒迷惑喫煙≠車の安全運転
ベランダ喫煙≒迷惑喫煙≒車の危険運転
迷惑にならないと思われる喫煙≒車の安全なはずの運転
喫煙≒自殺
車の運転≠自殺
喫煙者って、非常識、無教養、低能の愚か者ですね。